マイナンバー法及び マイナンバー関連法案の概要第3章...

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マイナンバー法及び マイナンバー関連法案の概要 資料3

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Page 1: マイナンバー法及び マイナンバー関連法案の概要第3章 特定個人情報の保護等(第14条~第30条) 個人番号情報保護委員会は、特定個人情報を適切に管理するために講ずべき措置を定めた指針を

マイナンバー法及び マイナンバー関連法案の概要

資料3

Page 2: マイナンバー法及び マイナンバー関連法案の概要第3章 特定個人情報の保護等(第14条~第30条) 個人番号情報保護委員会は、特定個人情報を適切に管理するために講ずべき措置を定めた指針を

マイナンバー法案の概要

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Page 3: マイナンバー法及び マイナンバー関連法案の概要第3章 特定個人情報の保護等(第14条~第30条) 個人番号情報保護委員会は、特定個人情報を適切に管理するために講ずべき措置を定めた指針を

第1章 総則(第1条~第3条)

○個人番号及び法人番号を活用した効率的な情報の管理、利用及び迅速な情報の授受 ○手続の簡素化による国民の負担の軽減 ○現行個人情報保護法制の特例を定め、個人番号その他の特定個人情報(個人番号を含む個人情報。以下同じ。)の適正な取扱いの確保

目的(第1条)

○行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる者を特定する簡易な手続を設けることによって、行政運営の効率化及び国民の利便性の向上に資すること。 ○情報提供ネットワークシステムその他これに準ずる仕組みを利用して迅速かつ安全に情報の授受を行い、情報を共有することによって、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持に資すること。 ○個人又は法人その他の団体から提出された情報については、これと同一の内容の情報の提出を求めることを避け、国民の負担の軽減を図ること。 ○個人番号を用いて収集され、又は整理された個人情報が法令に定められた範囲を超えて利用され、又は漏えいすることがないよう、その管理の適正を確保すること。

個人番号及び法人番号の利用の基本(第3条)

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第2章 個人番号(第4条~第13条)

○市町村長は、住民票コードを変換して得られる個人番号を指定し、書面により通知 ○市町村長は、個人番号の生成に係る処理を地方公共団体情報システム機構に要求 ○個人番号の漏えい等、一定の要件に該当した場合のみ、個人番号は変更可能 ○これらの市町村の事務は、法定受託事務とする。

指定・通知、番号の生成(第4条、第5条)

○個人番号を利用する事務等の全部又は一部の委託を受けた者は、当該事務の委託をした者の許諾

を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託が可能 ○個人番号を利用する事務等を行う者は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番

号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 ○同一内容の情報が記載された書面の提出を複数の番号関係手続において重ねて求めることがない

よう、相互に連携して情報の共有及びその適切な活用に努める。

再委託、個人番号利用事務実施者等の責務(第7条~第10条)

○個人番号を利用する事務等を行う者は、当該事務を処理するために必要があるときは、本人又は他

の個人番号を利用する事務等を行う者に対し個人番号の提供、機構に対し個人番号、基本4情報の提

供を求めることができる。 ○本人から個人番号の提供を受ける場合、個人番号カードの提示を受ける等の本人確認を義務付け ○法定された場合を除き、個人番号の提供を求めることを禁止

提供の要求、本人確認の措置、提供の求めの制限(第11条~第13条)

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○雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際に利用。ハローワーク等の事務等に利用。 ・雇用保険法による失業等給付の支給、雇用安定事業、能力開発事業の実施に関する事務 ・労働者災害補償保険法による保険給付の支給、社会復帰促進等事業の実施に関する事務 等

○年金の資格取得・確認、給付を受ける際に利用。 ・国民年金法、厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する事務 ・国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する事務 ・確定給付企業年金法、確定拠出年金法による給付の支給に関する事務 ・独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金事業の給付の支給に関する事務 等

別表第一

利用範囲(第6条)

○医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等低所得者対策の事務等に利用。

・児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務

・母子及び寡婦福祉法による資金の貸付け、母子家庭自立支援給付金の支給に関する事務

・障害者自立支援法による自立支援給付の支給に関する事務

・特別児童扶養手当法による特別児童扶養手当等の支給に関する事務

・生活保護法による保護の決定、実施に関する事務

・介護保険法による保険給付の支給、保険料の徴収に関する事務

・健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給、保険料の徴収に関する

事務

・日本学生支援機構法による学資の貸与に関する事務

・公営住宅法による公営住宅、改良住宅の管理に関する事務 等

○国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載。当局の内部事務等に利用。

○被災者生活再建支援金の支給に関する事務その他地方公共団体の条例で定める事務等に利用。 4

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第3章 特定個人情報の保護等(第14条~第30条)

○個人番号情報保護委員会は、特定個人情報を適切に管理するために講ずべき措置を定めた指針を作成・公表

○行政機関の長等は、特定個人情報の漏えいその他の事態の発生の危険性及び影響に関する評価(以下「特定個人情報保護評価」という。)を実施

○マイナンバー法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止

○情報提供ネットワークシステムを使用して行う場合などを除き、特定個人情報の提供を禁止

特定個人情報ファイルの作成の制限、特定個人情報保護評価等(第14条~第18条)

○情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報の提供を求められた場合、当該特定個人情報の提供義務あり ○情報提供の記録は情報提供ネットワークシステムに保存 ○情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務に従事する者には秘密保持義務あり

情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供(第19条~第23条)

○情報提供ネットワークシステム上の情報提供の記録について、マイ・ポータル又はその他の方法により開示 ○任意代理人による特定個人情報の開示請求等が可能 ○本人同意があっても特定個人情報の第三者への目的外提供は原則禁止 ○地方公共団体等は、特定個人情報の適正な取扱いの確認のための必要な措置を講ずる。

個人情報保護法等の特例(第24条~第30条)

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第4章 個人番号情報保護委員会(第31条~第51条)

○内閣府設置法第49条第3項の規定に基づく、いわゆる三条委員会として設置 ○所掌事務 ・特定個人情報の取扱いに関する監視又は監督 ・特定個人情報保護評価に関すること など

設置、所掌事務(第31条~第34条)

○組織・任期等 ・委員長及び6人の委員をもって組織。任期は5年。(委員のうち3人は、非常勤) ・委員長及び委員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命 ・委員は、個人情報の保護に関する学識経験者、情報処理技術に関する学識経験者、 社会保障制度や税制に関する学識経験者、民間企業の実務経験を有する者、地方公 共団体の全国的連合組織の推薦する者等で構成 ・委員長、委員、職員等の守秘義務、給与、政治運動等の禁止等を規定 ○業務 ・委員会は指導、助言、勧告、命令、報告及び立入検査の実施権限、委員会規則の制 定権あり ・委員会は内閣総理大臣に対し、特定個人情報の保護に関する施策の改善についての 意見を述べることができる ・委員会は毎年国会に処理状況を報告し、公表

組織、任期等(第35条~第51条)

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第5章 法人番号(第52条~第55条)

○国税庁長官は法人番号を指定、通知。法人等の名称、所在地等と併せて法人番号を公表。ただし、人格のない社団等の所在地等の公表は予め同意のあるものに限る。 ○国税庁長官は法人番号の指定を行うために、法務大臣に商業登記法による会社法人等番号その他の登記簿に記録された事項の提供を求めることができる。 ○行政機関の長等は、特定法人情報の授受の際、法人番号を通知して行う。 ○法人番号については、利用範囲の制限等がなく、民間でも自由に利用できる。

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第6章 個人番号カード(第56条)

○市町村長は、申請により、個人番号カード(氏名、住所、生年月日、個人番号、顔写真等を記載)を交付しなければならない。 ○カード記載事項に変更があったときは、その変更があった日から14日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長に届け出るとともに、当該個人番号カードを提出しなければならない。 ○個人番号カードの交付を受けている者は、個人番号カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。 ○上記の市町村の事務は、法定受託事務とする。 ○市町村の機関は、条例で定めるところにより、個人番号カードを利用することができる。

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第8章 罰則(第62条~第72条) ○正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供(個人番号利用事務等に従事する者等) ⇒4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科 ○不正な利益を図る目的で、個人番号を提供又は盗用(個人番号利用事務等に従事する者等) ⇒3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科 ○情報提供ネットワークシステムに関する秘密の漏えい又は盗用(情報提供ネットワークシステムの事務に従事する者) ⇒3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科 ○特定個人情報が記録された文書等を収集(国の機関等の職員) ⇒2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

個人番号を利用する者に関する罰則(第62条~第64条、第66条)

○職務上知り得た秘密を漏えい又は盗用(委員会の委員など) ⇒2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 ○委員会の命令に違反(委員会から命令を受けた者) ⇒2年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ○委員会による検査等に際し、虚偽の報告、虚偽の資料提出をする、検査拒否等(委員会による検査の対象者) ⇒1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

個人番号情報保護委員会に関する罰則(第67条~第69条)

○人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は、財物の窃取、施設への侵入等により個人番号を取得 ⇒3年以下の懲役又は150万円以下の罰金 ○偽りその他不正の手段により個人番号カードの交付を受ける行為 ⇒6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

個人番号等を不正に取得する行為等に対する罰則(第65条、第70条)

※上記については、必要に応じて国外犯処罰規定、両罰規定を設けている。 9

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「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律案」の概要

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号利用法)の施行に

伴い、関係法律(本法で規定の整備を行うのは27法律)の規定の整備を行うため、所要の措置を講ずるもの。

○個人番号関係(但し、利用範囲関係以外)

・地方自治法の一部改正(1条、2条) ・国民年金法の一部改正(10条、11条) ・住民基本台帳法の一部改正(17条~23条) ・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する 法律の一部改正(28条、29条) ・総務省設置法の一部改正(39条~41条)

○利用範囲関係

○個人番号カード関係

○個人番号情報保護委員会関係

・地方税法の一部改正(5条) ・租税特別措置法の一部改正(8条、9条) ・国税通則法の一部改正(12条、13条) ・所得税法の一部改正(15条、16条) ・内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等に係る調書の提出等に関する 法律の一部改正(25条、26条)

・特別職の職員の給与に関する法律の一部改正(3条、4条) ・行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律(33条) ・国家公務員法の一部改正(34条) ・国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う 関係法律の整備等に関する法律の一部改正(35条) ・内閣府設置法の一部改正(37条、38条)

○法人番号関係

・投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正(6条) ・信託法の一部改正(6条) ・信用金庫法の一部改正(7条) ・酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正 (7条) ・労働金庫法の一部改正(7条) ・資産の流動化に関する法律の一部改正(7条) ・商業登記法の一部改正(14条) ・保険業法の一部改正(24条) ・財務省設置法の一部改正(42条)

○罰則関係

・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する 法律の一部改正(27条)

・電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する 法律の一部改正(30条~32条) ・地方公共団体情報システム機構法の一部改正(36条)

○附則(施行期日)

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住民基本台帳法 第1段階改正 (整備法第17条から第19条関係)

○ 個人番号を住民票の記載事項に追加する。

住民票記載事項の追加(新第7条)

○ 本人等から住民票の写し(広域交付の場合を含む。)について特別の請求があった場合に個人番号を記載する。

住民票の写しの交付(新第12条~第12条の4)

○ 総務省の指定を受けた指定情報処理機関が都道府県知事の委任を受けて住基ネット全国センターに関する事務を実施する制度(指定情報処理機関制度)を廃止し、当該事務を地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が実施することを規定するとともに、所要の規定の整理を行う。

住民票コードの指定(第30条の2~第30条の5) 本人確認情報の通知等(第30条の6~第30条の8) 本人確認情報の提供等(第30条の9~第30条の23) 本人確認情報の保護(第30条の24~第30条の43)

○ 住基ネットを通じて市町村長から都道府県知事、都道府県知事から機構へ通知される「本人確認情報」(氏名、性

別、生年月日、住所(4情報)、住民票コード)に、「個人番号」を追加する(第30条の6)。

○ 機構は、個人番号とすべき番号の生成等に本人確認情報を利用できることとする(第30条の15第5項)。

指定情報処理機関制度の廃止及び地方公共団体情報システム機構への移行 (新第30条の2~第53条)

【施行:公布日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日(平成26年10月を想定)】

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○ 個人番号カードを住民票の写しの交付の請求時における本人確認書類とする(第12条~第12条の4)。

○ 個人番号カードの交付を受けている者については、転入届の特例(転出証明書を不要とする措置)を受けることができる(第24条の2)。

○ 住民基本台帳カードに関する規定を削除する(第30条の44)。 ※ 第2段階改正前に交付された住民基本台帳カードは、住民基本台帳カードの有効期間まで又は新たに個人番号カードの交付

を受けるまでの間のいずれか早い時まで個人番号カードとみなす等の経過措置を設ける(整備法第21条)。

個人番号カードへの移行(新第12条~第12条の4・第24条の2・第30条の44)

○ 番号利用法に基づく個人番号の利用が開始されることに伴い、住基ネットから提供する本人確認情報から住民票

コードを除くことを規定するとともに、個人番号については、番号利用法に基づき個人番号を利用することができる場合に限定して提供する旨を規定する(第30条の9~第30条の15) 。

※ 日本年金機構など第2段階改正前から住民票コードの提供を受け、事務に利用している機関等については、第2段階改正後も住民票コードの提供を受けられるよう経過措置を設ける(整備法第21条)。

○ 都道府県の教育委員会など都道府県知事以外の都道府県の執行機関が番号利用法に基づき個人番号を利用できる機関となることに伴い、住基ネットからこれらの機関に対して本人確認情報を提供できるよう規定を整備する(第30条の15第2項・別表第6)。

○ 公的個人認証法の一部改正(指定認証機関制度を廃止し、指定認証機関の事務を機構が実施することする。)に伴い、機構が保存する本人確認情報を公的個人認証法の事務に利用できることとする(第30条の15第3項)。

個人番号の提供・利用の開始(新第30条の9~第30条の43)

住民基本台帳法 第2段階改正 (整備法第20条・第21条関係) 【施行:公布日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日(平成27年1月を想定)】

○ 番号利用法第6条及び同法別表第1に基づき、個人番号を利用できる機関に対し、個人番号を含む本人確認情報を住基ネットを通じて提供できるよう、これらの機関及び事務を住民基本台帳法別表に掲げる。

本人確認情報の利用事務の拡大(別表第1~第6(別表第6は新規)

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住民基本台帳法 第2段階改正 (整備法第20条(住基法別表)関係) ○ 個人番号を利用する機関に対し個人番号を含む本人確認情報を住基ネットを通じて提供できるよう、本人確認情報を

利用できる者及び事務を規定している別表を改正

国の機関等の数

法律の数

・厚生労働省 ・法務省 などの各省庁 ・日本年金機構 ・地方公務員共済組合連合会 などの法人

<社会保障関係> ・健康保険組合 ・国民健康保険組合 ・国家公務員共済組合 ・市町村社会福祉協議会 ・都道府県社会福祉協議会 ・石炭鉱業年金基金 ・独立行政法人農業者年金基金 ・独立行政法人日本学生支援機構 <税関系> ・国税庁 <防災関係> ・被災者生活再建支援法に規定する支援法人 <地方関係> ・地方住宅供給公社

・国民年金法 ・厚生年金保険法 ・恩給法 ・国家公務員共済組合法 ・司法試験法 ・建設業法

<社会保障関係> ・特別支援学校への就学奨励に関する法律 ・独立行政法人日本学生支援機構法 ・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 ・障害者の雇用の促進等に関する法律 ・港湾労働法 ・子どもための手当の支給に関する法律 ・社会福祉法 ・身体障害者福祉法 ・特別児童扶養手当等の支給に関する法律 ・国民健康保険法 ・特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 ・石炭鉱業年金基金法 ・厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例

等に関する法律 ・未帰還者留守家族等援護法 <税関系> ・国税通則法 <防災関係> ・被災者生活再建支援法

別表第1(国の機関等)

等59機関

等73機関

等107法律

等141法律

現行

今回追加

現行

今回追加

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○ 個人番号を利用する機関に対し個人番号を含む本人確認情報を住基ネットを通じて提供できるよう、本人確認情報を利用できる者及び事務を規定している別表を改正 ・市町村長その他の市町村の執行機関が他市町村の住民の本人確認情報を検索することが可能な事務

・都道府県知事その他の都道府県の執行機関が他都道府県の住民の本人確認情報を検索することが可能な事務(別表第3)

・都道府県知事その他の都道府県の執行機関が当該都道府県の住民の本人確認情報を検索することが可能な事務(別表第5、別表6(新規))

・公職選挙法 ・消防組織法 ・予防接種法 ・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

<社会保障関係> ・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 ・児童福祉法 ・児童扶養手当法 ・子どものための手当の支給に関する法律 ・学校保健安全法 ・母子及び寡婦福祉法 ・母子保健法 ・生活保護法 ・身体障害者福祉法 ・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 ・特別児童扶養手当等の支給に関する法律 ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 ・国民健康保険法 ・戦傷病者戦没者遺族等援護法 <税関係> ・地方税法 <防災関係> ・被災者生活再建支援法 ・災害救助法

・特定非営利活動促進法 ・貸金業法 ・恩給法 ・消防法 ・職業能力開発促進法 ・森林法 ・建設業法 ・総合特別区域法

<社会保障関係> ・予防接種法 ・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 ・雇用対策法 ・児童福祉法 ・児童扶養手当法 ・子どものための手当の支給に関する法律 ・母子及び寡婦福祉法 ・特別支援学校への就学奨励に関する法律 ・公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給

に関する法律 ・生活保護法 ・身体障害者福祉法 ・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 ・特別児童扶養手当等の支給に関する法律 ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 ・戦傷病者戦没者遺族等援護法 <税関係> ・地方税法 ・地方法人特別税等に関する暫定措置法 <防災関係> ・被災者生活再建支援法 ・災害救助法

別表第2・4(市町村) 別表第3・5・6(都道府県)

等12法律 等32法律

等39法律 等59法律

住民基本台帳法 第2段階改正 (整備法第20条(住基法別表)関係)

現行

今回追加

現行

今回追加

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○ 番号利用法に基づく情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携が開始されることに伴い、同システムに

おいて情報連携のための符号の生成などが行えるよう、番号利用法第19条に基づき同システムの管理等を行う総務省に対して、機構から住民票コード(住民票コードの変更があった際には変更前後の住民票コード)を提供する(第30条の9の2)。

○ 情報提供ネットワークシステムへ住民票コードを提供することに伴い、その提供状況について報告書を作成し、

公表しなければならないこととする(第30条の16)とともに、総務省に対して、提供された住民票コードの保護措置等を義務付ける(第30条の25~第30条の38)。

※ 第2段階改正前から住民票コードの提供を受けている機関等については、第3段階改正後も、当分の間、住民票コードの提

供を受けることができるよう経過措置を設ける(整備法第23条) 。

情報提供ネットワークシステムへの住民票コードの提供 (新第30条の9の2、第30条の25~第30条の38)

住民基本台帳法 第3段階改正 (整備法第22条・第23条関係)

【施行:公布日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日(平成28年1月を想定)】

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電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部改正関係

○ 電子署名に加え、「電子利用者証明」の仕組みを創設することや、地方公共団体が行っていた認証業務を地方公

共団体情報システム機構が行うことから題名を『電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構が行う認証業

務に関する法律」に改正する。

【施行:公布日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日(平成27年1月を想定)】

題名の改正

(整備法第31条・第32条関係)

○ 「電子利用者証明」とは、インターネット上で情報を閲覧するために、利用者証明用電子証明書を用いて、安全に

ログインするための仕組みをいう。(第2条)

○ 住所地市町村長は申請者の利用者証明利用者符号(秘密鍵)及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号

(公開鍵)を作成し、機構が発行する利用者証明用電子証明書とともに、これらを申請者の個人番号カードに記録

して申請者に提供する。(第22条)

○ 利用者証明用電子証明書には発行の番号、発行年月日、有効期間の満了する日等を記録し、基本4情報(氏名、

生年月日、性別、住所)は記録しない。(第26条)

○ 利用者証明用電子証明書は、死亡により住民票が消除されたとき(転出届に基づき住民票が消除された場合は

除く。)等に失効する。(第31条・第34条関係)

「電子利用者証明」の仕組みの創設(新第2条、第22条~第38条)

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○ 署名利用者が電子署名を行ったことの確認を政令で定める基準に適合して行うことができるものとして総務大臣

が認定するものを署名検証者の範囲に追加。(利用者証明検証者の範囲も同様。第36条)

署名検証者の範囲の追加(新第17条)

○ 改正後は、現行制度において申請者本人が作成している署名利用者符号(秘密鍵)及びこれと対応する署名利用

者検証符号(公開鍵)を住所地市町村長が作成し、これらを申請者の個人番号カードに記録するものとする。

電子証明書の発行手続の簡素化(新第3条)

○ 総務省の指定を受けた指定認証機関が都道府県知事の委任を受けて認証事務を実施する制度(指定認証機関制度)を廃止し、当該事務を機構が実施することを規定するとともに、所要の規定の整理を行う。

指定認証機関制度の廃止及び地方公共団体情報システム機構への移行 (現行第4章の削除)

電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部改正関係 (整備法第31条・第32条関係)

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○ 署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の発行番号が個人情報のマッチングキーとならないように、当

該発行番号の利用の制限を行う。

○ 総務大臣は、上記の制限に違反する行為が行われた場合は、違反者に対して当該行為を中止するよう勧告・命

令をすることができ、必要と認められる範囲内で、報告を求め、又は検査することができる。

電子証明書の発行番号の利用制限等(新第63条・第64条)

○ 施行日前に都道府県知事が発行した電子証明書について、改正後は、機構が発行した署名用電子証明書とみな

す経過措置を設ける。

○ 施行日において現に指定認証機関が保存している発行記録等を機構が引き継げるよう、改正後は機構が保存す

る署名用電子証明書発行記録とみなす等の経過措置を設ける。

電子証明書に関する経過措置

電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部改正関係 (整備法第31条・第32条関係)

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「地方公共団体情報システム機構法案」の概要

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第1章~第3章

○ 地方公共団体情報システム機構は、地方公共団体が共同して運営する組織として、住民基本台帳法、公的個人

認証法及び番号利用法の規定による事務並びにその他の地方公共団体の情報システムに関する事務を地方公共団体に代わって行うとともに、地方公共団体に対してその情報システムに関する支援を行い、もって地方公共団体の行政事務の合理化及び住民の福祉の増進に寄与することを目的とする(第1条)。

○ 機構の資本金は、附則第5条第2項の規定により地方公共団体から出資されたものとされる金額とする。また、地方公共団体以外の者は、機構に出資することができないものとする(第4条)。

○ 定款において、資本金、出資及び資産に関する事項、役員の定数などの重要事項を定める(第5条)。

第1章 総則(第1条~第7条)

○ 機構に、地方3団体(全国知事会、全国市長会、全国町村会)が選定する都道府県知事、市長又は町村長と有識

者からなる意思決定機関として代表者会議を置く(第8条)。 ○ 代表者会議は、定款の変更、業務方法書の作成又は変更、予算及び事業計画の作成又は変更、役員の報酬及び退職金などの重要事項を議決するとともに、理事長に対して業務等の状況を報告させることができる(第9条)。

第2章 代表者会議(第8条~第10条)

○ 機構に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。理事長及び監事は代表者会議が任命し、副理事長及び理事は、理事長が代表者会議の同意を得て任命する(第11条~第13条)。

○ 役員の任期、役員の解任等その他必要な事項を定める(第14条~第21条)。

第3章 役員及び職員(第11条~第21条)

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第4章~第7章

○ 機構は、第1条に掲げる目的を達成するため、住民基本台帳法、公的個人認証法、番号利用法により処理するこ

ととされている事務(第22条第1号~第3号)、地方公共団体の情報システムに関する事務の受託(第7号)、地方公共団体の情報システムに関する支援等(第4号~第6号、8号)及びこれらに附帯する業務を行う。

○ 機構に、審議機関として学識経験者からなる経営審議委員会を置く。理事長は、業務方法書、予算及び事業計画の作成等について経営審議委員会の意見を聴かなければならないこととする。また、経営審議委員会は、理事長の諮問又は自ら必要と認める事項について、理事長に対して建議をすることができる(第24条)。

第4章 業務(第22条~第26条)

○ 機構の予算等は総務大臣への届出事項とし、機構の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする(第28条)。

○ 機構の運営に要する費用は、定款で定めるところにより、地方公共団体が負担することとする(第32条)。

第5章 財務及び会計(第27条~第33条)

○ 総務大臣は、機構が法令又は定款に違反する場合等には、機構に対し、報告を求め又は立入検査を行うことができる(第34条)。

○ 総務大臣は、機構に対して違法行為の是正のために必要な措置を講ずることを求めることができる(第35条)。

○ 機構の解散については、別に法律で定める(第36条)。

第6章 雑則(第34条~第36条)

○ 総務大臣への報告を行わない、検査を拒否した場合などには、罰金に処する(第37条)。

○ 届出義務等に反する場合には、過料に処する(第38条)。

第7章 罰則(第37条~第39条)

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附則

○ 機構の設立手続及び所要の経過措置を定める。

・ 機構の設立については、地方3団体がそれぞれ選任する設立委員が定款を定め、最初の事業年度の事業計画及び予算を作成し、総務大臣の認可を申請しなければならない(附則第2条・第3条第1項)。

・ 総務大臣は、認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。告示があったときは、機構は、平成25年4月1日に成立する(附則第3条第2項・第3項)。

・ 設立委員は、機構の理事長となるべき者を指名する(附則第3条第4項)。 ・ 機構の理事長となるべき者は、機構の成立の時において機構の理事長となるものとし、その任期は、機構の成立後最初に開催される代表者会議において理事長が任命されるまでの間とする(附則第3条第5項)。

・ 財団法人地方自治情報センターは、平成25年4月1日に解散し、解散時に、財団法人地方自治情報センターが有する一切の権利及び義務を承継する(附則第5条第1項)。

・ 地方自治情報センターに対して地方公共団体により拠出をされている金額に相当する金額は、機構の設立に際し、地方公共団体から機構に対し出資されたものとする(附則第5条第2項)。

・ 機構が成立した時において、財団法人自治体衛星通信機構が有する権利及び義務であって、公的個人認証法の規定により自治体衛星通信機構が指定認証機関として処理することとされている事務(当該事務に附帯する事務を含む。)に係るものは、機構が成立した時において、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、機構が承継する。(附則第7条第1項)。

○ 機構に係る税法上の措置について規定する(附則第11条~第16条)。

附則

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