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2016 2 月号 トーマツ・インベストメント・ マネジメント・フォーラム Vol.3 目次 世界のファンドマーケット インパクト投資推進の課題 【連載 2 企業の影響力と ESG 資産運用業への金融規制の影響見通し~2015 年下半期のシナリオ

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2016 年 2 月号

トーマツ・インベストメント・ マネジメント・フォーラム Vol.3

目次 世界のファンドマーケット インパクト投資推進の課題 【連載 2】 企業の影響力と ESG 資産運用業への金融規制の影響見通し~2015 年下半期のシナリオ

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1

世界のファンドマーケット R.A.I.F(Reserved Alternative Investment Fund) -競争力増すルクセンブルクに注目-

オルタナティブ投資が世界の金融市場で存

在感を増している中、ファンド大国ルクセンブ

ルクが次なる一手を打った。2015 年 11 月 27

日、ルクセンブルク政府は、新たなビークルで

ある RAIF(Reserved Alternative Investment

Fund)を導入するための新法案を発表し、

2015 年 12 月 14 日にルクセンブルク議会に

提出した。新法案は間もなく(一説によれば

2016 年 3 月にも)成立される見込みである。

ルクセンブルクではすでに SIF(Specialized

Investment Fund)と呼ばれる適格投資家

(well-informed investors)向けの柔軟性の高

いビークルが普及しており、RAIF はこれをモ

デルに整備されているため、SIF と共通する

特徴を備えている。その一方で注目すべき

SIF との相違点は、RAIF がルクセンブルクの

規制当局である CSSF(金融監督委員会)か

らビークルとしての規制を受けないことにある。

すなわち、ファンドの設立に際しての CSSF の

事前承認が必要無いため、極めて迅速にファン

ドを設定することが可能だ。また、AIFMD

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2

( Alternative Investment Fund Managers

Directive)の導入以降、SIF はファンドと運用

者の両方が規制対象とされる「二重規制」の

状況にあるが、RAIF は運用者のみが規制さ

れることにより規制対応コストや事務手続の

負担軽減を図ることも期待できる。

RAIF は、ルクセンブルクおよび EU 域内の認

可(Authorized)AIFM (Alternative Investment

Fund Managers) によって運用されるため、

AIFMD が完全適用される。したがって、ファン

ドそれ自体は規制対象とはならないが、間接

的に CSSF の監督下に置かれ、運用者

(AIFM)は AIFMD に準拠した投資家への情

報開示、年次報告書の作成、独立監査人およ

び預託機関(Depository)の任命などの対応

が求められる。その一方で EU 域内における

AIFMDの販売パスポートの恩恵を受けられる

ため、クロスボーダー販売を推進する運用者

にとっては大きな魅力となるであろう。

RAIFは契約型ファンドのFCP(fonds commun

de placement)会社型ファンドの SICAV(Société

d’Investissement à Capital variable)/SICAF

(Société d’investissement à capital fix)などの多

様な形態で組成され、サブファンドやシェアクラ

スを複数有するアンブレラ型のストラクチャー

を構成することができ、さらに適格資産の制限

や分散投資に関して規制がないため、柔軟な

ファンドストラクチャリングが可能である。

税制面では、原則としてSIFに類似する税制

が適用される。すなわち法人税、法人市民税、

富裕税は免除され、配当に係る源泉税、キャピ

タルゲイン税も課されることはない。ただし、純

資産に対して 0.01%の年次税(Subscription

Tax)が課される。一方、RAIF がリスク資本に

投資することを明言し、契約型の FCP として

設立されない場合、ルクセンブルクのファンド

スキームの一つである SICAR(société d’

investissement à capital à risque) (リスク資

本投資会社)に類似する税制が適用され、法

人税や法人市民税は課されるが、譲渡可能

証券、短期的な投資から得られる収益は非課

税であり、年次税も課されることはない。

RAIF はファンド運用者を悩ませる過剰な規

制に対して新たな道筋を提供する一方、一定

の管理下における信頼感の醸成につながる

仕組みであるため、オルタナティブ投資のスト

ラクチャリング上、有力な選択肢としての活用

が期待されている。

執筆:

ルクセンブルク駐在

芳賀 祥浩

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インパクト投資推進の課題 【連載 2】 はじめに

連載の第 2 回目は、インパクト投資を国内

で推進していくための課題について解説す

る。まずは本論に入る前に前回の内容を振り

返る。

連載第 1 回目では、「インパクト投資の潮

流」と題して、2013 年 6 月に行われた主要国

首脳会議(G8)の Social Impact Investment

Forum におけるキャメロン英国首相のスピー

チに触れ、欧米で起きているインパクト投資の

パラダイムシフトについて解説した。

これまで社会的課題を解決するのは国や

行政の役割と考えられ、その財源は国民の税

金により賄われていた。しかし、日本や欧米等

の先進国では高齢化等の課題が社会保障費

を増加させ、社会の成熟化や生産年齢人口

の減少による税収の伸び悩みにより、国や行

政が独自の政策に自由に使える税金の範囲

が制限されている。そのため、必要な対策に

使われる財源を国債など、借金により賄わな

ければならなくなり、公的債務の増加を招いた

(図表 1)。

《図表 1:日本の一般会計(歳出入状況)平成

27 年 2 月》

複雑化する社会的課題の解決を、税金や

公的債務を原資として活動する国や行政に委

ねる仕組みでは、課題解決の持続可能性に

いずれ限界がくることが見えている。そのた

め、民間セクターが社会的課題に向き合うた

めの環境を整備し、国および行政と民間セク

ターが手を携えて新しい社会システムを創造

することが必要ではないだろうか。

このような状況の中、社会課題解決の財源

の調達方法を税金や公的債務以外に求める

新たな潮流の 1 つとして、英国ではソーシャル

インパクトボンドが誕生した。その第一号案件

として英国ピーターバラ刑務所の若年受刑者

の再犯率低下プログラムを題材として、手法

の効果検証が進んでいる。この手法は民間セ

クターのアイディアや資金を取り込み、課題解

決の成果を適切に測定し、成果に応じたイン

センティブを事業者に付与するというものである。

0

20

40

60

80

100

120

50 52 54 56 58 60 62 元 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

国債発行額 一般会計歳出 一般会計税収

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事業者はその成果に応じた報酬を見返りと

して受け取ることで、社会的課題の解決に民

間セクターのアイディアと資金を効果的に取り

込むことができると考えられる。このような仕

組みにより、国や行政に頼るしかなかった分

野の社会的課題の解決方法を、一気にスケー

ルアップすることができると期待されている。

また、広くインパクト投資の範囲を捉えた場

合、2006 年に国連のアナン事務総長が、機

関 投 資 家 の 意 思 決 定プロ セ ス に 環 境

(Enviroment)、社会(Society)、ガバナンス

(Governance)という観点を受託者の責任の

範囲内で反映させることを金融業界に提案し

た。この提案は約1千社の金融機関や機関投

資家の賛同を得て、投資案件の選定の際に、

社会的課題の解決に優れた取り組みを行う企

業に対して、積極的に投資を行うポジティブス

クリーニングを適用する流れを生み出した。

《図表2:世界の社会的責任投資市場の規模》

このように、欧米では大手金融機関や機関

投資家など民間セクターの資金がインパクト

投資に流れ込んでおり、その規模は 1,350 兆

円規模に達していると推計されている(図表2)。

さらに、民間セクターの資金を社会的課題

の解決の資金として取り込むことがでれば、

社会的課題を解決することができ、社会の持

続的な発展や成長を実現させるの担い手とな

るのではないだろうか。

我が国でも社会的課題の解決を加速してい

くためには、インパクト投資の推進によって新

たな資金の流れを創り出していきたいところで

ある。

次に日本のインパクト投資の動きについて

みていく。

日本のインパクト投資推進の動き

国内のインパクト投資推進の動きを概観す

ると、おもに個人投資家向け投資信託と債券

の 2 つの市場により牽引されてきたといえる。

その 2つの市場は同時期に成長したのではな

く、2008 年のリーマンショックを境に、結果とし

て投資信託から債券に代替わりが起こったと

いえる。

また、別の潮流として 2011 年に発生した東

日本大震災からの復興において、支援団体か

ら新たな投資のスタイルが誕生した。

しかし、国内のインパクト投資は依然として

大きな潮流と言えるまでには成長しておらず、

さまざまな課題を抱えている状況である。これ

を推進していくためには、過去の国内の動き

を理解して、課題を整理して考察することが必

要である。

8,758

3,740

589 229 178 64 100

2,0004,0006,0008,000

10,000 米国社会的責任投資フォーラムUS SIF資料「2012Global Sustainable Investment Review」より作成

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日本のインパクト投資のはじまり

日本における広い意味でのインパクト投資

は、1999 年 8 月に環境評価基準を持つ「エコ

ファンド」の募集が開始されたことにはじま

る 1。このファンドは個人投資家向けの公募投

資信託であり、環境に配慮した企業をポートフ

ォリオに組み込みむことで個人投資家の注目

を集めた。このような金融商品が組成された

背景に、環境、社会、ガバナンスの意識が高

い企業は、持続的な成長を続け、高い投資パフ

ォーマンスが期待できると考えられていたこと

がある。これらの投資信託は、個人投資家の

支持を得て一定程度の市場を形成するに至

り、投資純資産残高は 2000 年 3 月に 2 千億

円超、2007 年 3 月に 4 千億円超、2007 年

12 月に 1 兆円超に拡大した。

ただし、これらの金融商品は社会的課題解

決の貢献度を測定する基準を有していなかっ

たため、投資家は社会的リターンを厳格に評

価することはできなかった。

そのため、投資家は投資利回りに注目して

投資を行うしかなかった。リターンの悪化は投

資家が資金を引き揚げるきっかけとなり、証

券市場が悪化すれば資金も急激に引き揚げ

られる可能性を孕んでいた。

2008 年のリーマンショックを契機とする世

界金融危機はまさにそのような機会となった。

実際、インパクト投資に類する投資信託の純

1 特定非営利活動法人社会的責任フォーラムの公

表データに基づく http://japansif.com/

資産残高は 5 千億円程度まで半減した。この

背景には、リターンの悪化に加え、投資資金

の引き揚げがあったと見られている。その後、

投資信託の発行は減少の一途をたどり、

2015 年 3 月末の純資産残高は、約 2.4 千億

円程度となっている。

日本の新たなインパクト投資

新たなインパクト投資として、2008 年ごろよ

り大手証券などから発行され始めたのが、社

会貢献を全面に打ち出した金融商品の社会

貢献債(以下、社会貢献債と呼ぶ)である。販

売対象は個人投資家と金融機関などの機関

投資家で、資金使途は「地球温暖化対策」「マ

イクロファイナンス」「開発途上国の水関連事

業」等の社会的分野にあらかじめ特定して発

行したものである。ただし現在販売されている

社会貢献債の投資先は、海外の発展途上国

となっており、国内の社会的分野への投資は

行われていない。

このような社会貢献債券の発行主体は、世

界銀行やアジア開発銀行など元来信用力の高

い公的な国際金融機関であり、投資リターンは

為替リスクにさらされたエマージング通貨での

運用利回りに魅力を感じる投資家をターゲット

としたものである。この社会貢献債の純資産

残高は、2015 年 3 月現在 6.5 千億円 2とな

り、新たな市場を形成している。

2 特定非営利活動法人社会的責任フォーラムhttp://japansif.com/

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東日本大震災からの復興に貢献するインパク

ト投資

東日本大震災の復興支援の取組み事例に

は、これまで国内で行われてきたインパクト投

資とは異なる投資の形態として大変興味深い

ものが含まれており、その一例が「三菱商事

復興支援基金財団」の取組みである。同財団

は 2012 年 4 月の設立以来、被災した大学生

への奨学金や、被災地の産業復興・雇用創出

を目的とした復興支援活動を行う団体である。

注目すべきは、地元金融機関と協力しなが

ら産業復興や雇用創出に結び付く投融資活

動を行っている点である。資金を利用する民

間企業は返済義務を負うため、事業を継続さ

せる意識づくりと、継続的なリターンを生みだ

さなければならない。資金を利用する企業は

寄付を受けるのではなく、持続的な経営活動

に責任を負い、復興の足場を固め、成長の喜

びを感じる機会を醸成することが期待されて

いる。支援した企業の持続可能な成長を通

じ、被災地の社会の発展の基盤を形成すると

いうこの財団が有するビジョンは大変注目に

値する。このようなビジョンに基づく活動は、こ

れまでは国や行政が取り組まなければ、企業

が独自に取り組まなければならなかったから

である。

同財団の取組みは 3支援先の自立を目的と

しており、支援先の経済的リターンと再建コス

3「将来的には財団は手を引き、地元の果樹農家

と醸造所が自立的に運用できるようになり、地場産

業として地元に根付くこと」を支援の目的としている 4 三菱商事復興支援財団は、郡山市と協同して農

業、観光、物産業等の地域産業の復興を加速させ

トの削減などの社会的リターンを意識した取り

組みとなっている。この取組みは社会的課題

を持続的に解決させる装置として、新しい潮

流を生み出しているのではないだろうか 4。

日本のインパクト投資市場の課題

これまで見てきたように、我が国のインパク

ト投資は主に経済的リターンを求める個人投

資家向けの金融商品を設定することにより市

場を形成してきた。そこで提供される商品は社

会的な取組みを行っている企業であるかどう

かをスクリーニングにかけた証券で構成され

た投資信託であり、運用はファンドマネジャー

に一任され、投資リターンが重視されてきた。

そのため投資した資金が投資先の企業でど

のように使用されているのか使途が見えにく

く、その社会的投資の成果を測定する方法も

不明瞭であった。

また、社会貢献債により集められた資金

は、資金使途は明確であるものの、投資家は

発行体の信用力とエマージェンシー通貨建て

の債券の利回りを得るに過ぎず、日本国内の

課題解決を対象としているわけではない。

そのため、我が国のインパクト投資市場に

は以下の課題が存在すると考えられる。

第 1 に、国内の課題を解決する目的で設定

された投資案件がなく、国内の社会的課題を

解決することはできない。

るため「果樹農業 6 次産業化プロジェクト」を立ち

上げている。福島県産果実の生産から、加工、販

売を一連のものとして運営する新たな事業モデル

の構築を目指している。

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第 2 に、社会的リターンを測定する明確な

評価基準がないため、社会的リターンを求め

る投資家の育成ができていない。

このようなことから、われわれはインパクト投

資のあるべき姿を以下のように考えている。

第 1 に、国内の社会的課題を解決するビジ

ネスモデルに投資するものにしたい。

第 2 に、民間セクターのアイディアと資金を

活用し、迅速に課題解決に繋げたい。

そのためには、投資家には経済的リターン

を享受する権利が保障され、かつ、投資家を

満足させる社会的リターンを定量的に評価す

る基準を整備することが喫緊の課題だと考え

ている。

次回以降、われわれがこれらの課題にどの

ように取り組み、何が提案できるかについて

考えていきたい。

執筆チーム:

有限責任監査法人トーマツ

小松慶太郎

片桐 豪志

米森 健太

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企業の影響力と ESG 企業年金資産の 10%~40%は内外の株

式に投資されている。仮に日本の確定給付タ

イプの企業年金資産の総額を 80 兆円だとす

れば、低く見積もっても 10~20 兆円という巨

額の資金が株式市場に流れ込み、企業の投

資活動に影響していることになる。我々、民間

サラリーマンの将来の年金資産が、企業活動

に必要な投資マネーとして重要な役割を果た

しているのだ。

年金資産を管理・運用する年金基金はアセット

の保有者ということでアセットオーナーと呼ば

れる。日本版スチュワードシップ・コード、伊藤

レポートそしてコーポレートガバナンス・コード

という流れのなかでアセットオーナーには年金

資産の投資家としての積極的な関わりが求め

られている。

年金基金は確かにアセットオーナーという位

置づけであるが、年金の受給者たる受益者、

すなわち一人一人が本来のアセットオーナー

だ。近時の動きは、この真のアセットオーナー、

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ワーカーズキャピタルの保有者たる従業員の

意識変革を促している。「私はただ、今の会社

で働いているだけで、別に投資家になったわ

けではない」という意識から、「私の将来の年

金資産が、企業に投資されているのなら私は

投資家の一人だ。その投資について考えよ

う」という意識への変化が求められている。意

識が変化したその先にある考え方は次のもの

だ。「私は、あるいは私が属する年金基金は、

社会の一員として投資された企業の事業活動

の適切性、合理性をモニターしよう!」。

年金基金をはじめとするアセットオーナーの

うち、資産運用に積極的に関与するオーナー

を「アクティブオーナー」と呼ぶ。今、世界の、

特に欧州のアクティブオーナーは、ESGという

切り口を含めたインテグレーション投資を行う

ことで、高度に受託者責任を果たす試みを実

施している。ESG 投資とは、インテグレーション

投資とは、そしてアクティブオーナーとは一体

何だろう。何が、今までと異なるのだろう。

企業ってなんだ?

企業の定義は様々にある。「企業とは社会

に貢献しそれに見合った利益を享受すること

を目的とした人間集団」。本稿ではこの定義で

話を進めよう。この人間集団は「日常業務の

推進のために就業規則を設け、職務分掌を定

め、組織内での意思決定に関する責任と権限

を明確にしている」 iのだ。

すなわち、企業とは「一定のルールに基づく

人間集団」だと言えよう。この人間集団の規模

i 南村博二「企業経営学」学文社 2003 年より(下

線部)

がハンパじゃない。日本の人口は 1 億 3 千万

人程度、そのうちの約 5 千 600 万人程度がサ

ラリーマンだと言われている。日本の人口の

約44%が 550万社の企業に勤めているのだ ii。

550 万社、5 千 600 万人の規律が乱れた

ら、行為に抑制が利かなくなったら日本の環

境も社会もあっという間に崩壊してしまう。企

業という集団が持つパワーには空恐ろしいも

のがある。もちろん法律は存在するが、それに

加えてあるべき社会に向けて、企業のパワー

を利用することこそが近道だ。

企業のパワーを環境や社会、すなわち人の

ために使うことが求められ、そのために我々

は何ができるのか。年金資産の運用従事者

は投資家として何ができるのかを考えるのが

ESG 投資最前線なのだ。

「先生、ESG って何ですか?」

「出たな、ダース・ベイダー。この銀河宇宙は

貴様のようなダークサイドに渡すわけにはい

かんのだ」

「先生、どうしたのですか?スターウォーズの

話ですか?」

「うぬ、このライトセーバーで成敗してやる」

「先生、どうでもいいですけど誰のつもりなの

ですか?」

「わしはルーク・スカイウォーカーだ。パパは立

派なジェダイの騎士なのだ。フォースでお前を

懲らしめてやる。エイッ」

「痛い!たたかないでくださいよ。その棒はな

んですか?」

ii 数値はいずれも総務省(平成 24 年)

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「ライトセーバーじゃ」

「ほうきの柄でしょ。学校の備品を壊しちゃだ

めですよ」

「で?どうした、ダース・ベイダー?」

「ダース・ベイダーじゃないですよ。ウィリアム

です。ESG って何ですか?って聞いてるんで

すよ。まったく年寄りは話が通じないな」

「世界をダークサイドから救うのじゃ。それが

ESG だ。」

「また始まった・・・スターウォーズの暗黒世界

か・・・」

「誰しも住みよい世界がいいだろう、ウィリアム」

「そりゃそうですよ」

「しかし、企業に任せておくと、場合によっては

利益が優先されてしまい環境破壊が起きた

り、過剰労働・不当労働が強要されたり、不祥

事が起きたりして社会問題になってしまう。

E は環境の Environment、S は社会の

Society、そして G は Great の G を指す。『環

境と社会が良ければ Great だぜ』という意味

だな。しかし、このままだと、企業のダークな論

理が」

「ちょっと待って下さい。G は Great じゃなくて

ガバナンス:Governance ですよね」

「え?ガマンはだめだ」

「は?なんでガマンするのですか?」

「だって、今、『ガマンスル』って言ったじゃないか」

「ガバナンスですよ。ガマンスルじゃないですよ」

「ガバナンスだかなんだか知らんが、その G

だ。なににしろ ESG の観点を忘れれば、企業

の利益至上主義の論理が優先され、ダークサ

イドがどんどん広がるのだ」

インテグレーション投資

ESG 投資と聞くと「聞いたことあるな」と思

う。1990 年代には CSR の認識とともに、環境

保護のためにエコファンドができた。CSR すな

わち Corporate Social Responsibility の考え

方にのっとって企業市民として責任を果たそう

と言う姿勢だ。そういった企業のなかでもエコ

活動に熱心な企業をポジティブスクリーニング

したものがエコファンドだ。

その後、SRI(Socially Responsible Investment)

として「投資家も社会責任を果たすために、社

会責任を果たしていない企業には投資しない

ようにしよう」というネガティブスクリーンな考え

方が出てきた。健康を害する製品を作る企

業、児童労働等の不当な労働環境を作る企

業、武器を作って平和を乱す可能性を高める

企業等を投資先から排除しようとするものだ。

このように ESG 投資は、一見、過去の繰り返

しのように見えるが実は異なる概念だ。

ESG 投資は 2006 年の国連責任投資原

則(UNPRI:United Nations Principals of

Responsible Investment)(図表 1)で使用さ

れた言葉・概念で、環境(Environment)社会

(Social)企業統治(Governance)に着目し

たものだ。

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図表 1:国連の責任投資原則

原則 1 投資決定と意思決定のプロセスに

ESG の課題を組み込む

原則 2 アクティブオーナーとなり、投資銘柄

の保有方針に ESG 問題を組み込む

原則 3 証券発行企業に SEG に関する適切

な開示を求める

原則 4 資産運用業界に当該原則が受入れ

られるように努力する

原則 5 当該原則の効果を高めるために協

働する

原則 6 当該原則の活動、進捗について報

告する

(注)責任投資原則日本語版を筆者が一部わ

かりやすさのために修正

ESG 投資で認識すべきはその考え方が、

CSR や SRI とは全く異なることである。ESG

という3要素は、企業が事業活動を実施し、自

らのサステナビリティを確保するために欠くべ

からざる要素である。企業自らが ESG に貢献

することで、企業自体のサステナビリティが増

す。サステナビリティが増せば、投資家は安心

して投資を実施でき、短期的に右往左往する

必要がなくなり長期の投資が実現する。この

良い循環が世界を“ダークサイド”から救い出

すのだ。

「ESG 投資は SRI と何が違うのですか?」

「良く聞け、ダース・ベイダー」

「ウィリアムです」

「ESG は宇宙をあまねく支配・・・」

「先生。もうそのネタやめましょ。普通にいきましょ」

「そ、そうか。SRI は特定の社会責任を果たし

ている企業に投資するという限定的な投資

だ。しかし ESG は限定的ではない。全てに適

iii United Nations Environment Programme Finance Initiative(国連環境計画ファイナンスイニ

用されるのだ」

「全てと言うのは、投資対象の企業全部という

ことですか」

「概念上は“全ての企業の評価において ESG

が利用される”ということになる」

「企業の評価って株価の評価のことですか」

「企業価値を株主価値と考えるのならそうとら

えてもいい。投資対象の株価の妥当性を判断

する際には、財務情報を利用してきた」

「いわゆるファンダメンタルですね」

「相の手がキレているぞ、ウィリアム。財務情

報のファンダメンタルによる評価・分析に加え

て、非財務情報である ESG も同時に評価・分

析する。これが ESG 投資だ」

「同時にですか。ファンダメンタルの財務情報

と ESG の非財務情報を“ごった煮”ですね」

「ウィリアムにとっては“ごった煮”かもしれん

が。これがインテグレーション投資なのだ」

インテグレーション投資は財務情報という数

値上明快な基準に、非財務情報という定性的

な情報を合体するものである。非財務情報

(ESG)を投資基準に含めることについてア

セットオーナーの理解が欠かせない。理解を

示す、そしてそれを促進するアセットオーナー

を ESG にアクティブであることからアクティブ

オーナーを呼ぶ。図表 2はUNEPFIiiiがまとめ

たアクティブオーナーがアクティブオーナーた

る考え方の軸足(rationale)である。

シアチブ)

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14

図表 2:アクティブオーナーの考え方

ESG をはじめとする持続可能性に関わる要素

は投資価値を決定し、ESG のマネジメントの失

敗は投資価値を棄損するものである。

投資のリターンを享受するためには、「社会・環境・

経済システム」が安定しており、機能しており、ガバ

ナンスが整えられていることが重要である。

投資先企業は、その企業の顧客、規制当局の

みならずその他のステークホルダーのニーズを

満たしている必要がある。

アクティブオーナーは、投資家として自らのESGに関わる問題や自らの投資のインパクトについ

て責任を持って対処するという理念を持つ。

2014 年以降、ROE をはじめとする財務情

報に注目が集まり、その水準あるいは目標は

世界の主要マーケットに近づいている。企業

の財務数値はいわば畑で採れた収穫物だ。

畑の土壌(E)が悪ければ収穫量はいずれ落

ちていく。農業者の雇用条件(S)が劣悪であ

れば、収穫は長くは続かない。そして生産方

法(G)にごまかしがあれば、やはり退場する

ことになる。ESG は企業にとっては収穫する

ための畑だ。その畑にどのような貢献を

し、畑を持続させようとしているのかを示す

ESG すなわち非財務情報が重要なことは明

らかであり、財務情報に続いて非財務情報の

ESG が注目を浴び始めている。

iv UNEP Finance Initiative & Mercer ”Demystifying Responsible Investment

少し古いが 2007 年に国連ファイナンスイニ

シアチブから発表された資料 ivでは、環境(E)

とガバナンス(G)は株式価値に与える影響が

確認されている。社会(S)についてはダイレク

トな数値には出てこないものの関係性がある

と考えられている。

2015 年と 2016 年は特別な年になるはず

だ。企業年金や、企業年金の加入者等が、

ESG の思想のもとで、投資対象の企業の評

価にESG項目を盛り込み、サステナブルな投

資環境、ビジネス環境の整備に積極的に関与

し始めるだろう。

Performance” 2007

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15

資産運用業への 金融規制の影響見通し2015 年下半期のシナリオ

近年、グローバルおよび各国レベルで多く

の金融規制が検討され、実施されている。こ

れらの規制が 2015 年下半期に本邦資産運

用業に及ぼす主な影響を予測する。

グローバルおよび各国レベルで検討され、実

施されている主な金融規制

グローバルおよび各国レベルでは、主に以

下のような規制が検討され、実施されている。

直近のトピックとして、金融分野における IT の

活用促進(FinTech1)に係る当局や金融機関

の動きが多く見られたため、以下の主な規制

の一項目として新たに追加した。

1 Finance と Technology を掛け合わせた造語 2 マクロ政策とミクロ政策のイメージについては、

後述の図をご参照。本文書においては、便宜上、

主な金融規制をマクロ政策又はミクロ政策のいず

れかに分類しているが、双方の観点を併せ持つと

マクロ政策 2:金融システムや市場の機能を重

視した政策

金融システムの安定性確保を主な目的とした

規制

システム上重要な金融機関向け規制

主な要件:資本賦課、再建破綻処理

(RRP 3)、リングフェンス、ストレステス

ト、リスクデータ等

デリバティブ市場改革

主な要件:中央清算、証拠金等

シャドー・バンク(MMF4改革、証券化に

係る枠組みの見直しを含む)

集中リスク(大口エクスポージャー制限等)

考えられる規制(一定のコンダクト・リスク関連規制

等)も見られ、各規制をいずれに分類するかの判断

は流動的となる可能性がある 3 Recovery and Resolution Plans 4 Money Management Fund

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16

市場の信頼性確保を主な目的とした規制

金融指標改革

外部格付依存の軽減

会計基準の高度化・収束

その他(ex.EU の MiFID52)

金融の利便性向上を主な目的とした規制

競争促進

FinTech

仮想通貨

投融資の促進を主な目的とした規制

クラウドファンディング

その他(ex.NISA6)

ミクロ政策:個々の金融機関の健全性等を重

視した政策

ガバナンスの高度化を主な目的とした規制

ガバナンス・コード等

リスク文化(リスク・アペタイト、経営陣へ

の個人責任追及、報酬体系の見直し等)

AML7、汚職・脱税防止

エマージング・リスク(サイバー攻撃、コン

ダクトリスク、風評リスク等)

内部/外部監査の高度化

健全性確保を主な目的とした規制

バーゼル 3(信用、市場、オペレーショナ

ル、カウンターパーティの各リスク計測手

法の見直しを含む)

流動性(LCR8、NSFR9)

レバレッジ比率

5 The Market in Financial Instrument Directive 6 日本版 ISA。少額投資非課税制度。 7 anti-money laundering 8 Liquidity Coverage Ratio 9 Net Stable Funding Ratio

ICAAP10(銀行勘定の金利リスク、ストレ

ステスト等)

開示の強化

保険会社向けリスクベース資本規制(ソ

ルベンシー2 等)

資産運用業者向け規制(信用リスクの集

中制限等)

個別業務におけるリスク管理、顧客保護を主

な目的とした規制

預金・貸付

ブローカー・ディーラー関連(HFT11、ダー

クプール等)

保険引受・販売

資産運用

カストディ

決済等

10 Individual Capital Adequacy Assessment Process 11 High Frequency Trade

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17

マクロ政策のイメージ(下図内の黄緑色部分)

ミクロ政策のイメージ

(下図内の黄緑色部分)

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18

2015 年上半期に対応内容・水準が相当程度明確化された規制

上述の規制のうち、2015 年上半期に対応

内容・水準が相当程度明確化された規制につ

いては、適用対象となる金融機関が遵守のた

めに 2015 年下半期に何らかの対応を行う可

能性が高い。貴社または親会社が適用対象と

なる場合はその直接的影響を、貴社のカウン

ターパーティ等が適用対象となる場合は貴社

への間接的影響を、それぞれ予測する。当該

明確化状況については、次ページ以降ご参照。

〔凡例〕

対応内容・水準の明確化状況を以下のように示す。 ■:グローバルにおける市中協議案公表等を踏まえ、対応内容等が一定程度明確化。 ■:国内における法律レベルの市中協議案公表等を通じ、対応内容・水準が徐々に明確化。 ■:国内における細則レベルの市中協議案公表等を踏まえ、対応内容・水準、遵守時期が更に明確化。 ■:国内法制の施行に伴い、対応内容・水準が一層明確化。但し、その後も、当局による監督検査等のプラ

クティスを通じ、対応内容・水準が高度化する可能性。 ★:予定されている遵守開始時期 なお、上述の「国内」とは、主に日本、米国、欧州、英国の各国・地域内における動きを想定。

マクロ政策等の明確化状況

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19

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ミクロ政策の明確化状況

但し、以下の*付き大項目等は、マクロ政策としての観点も見られる。

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31

2015年上半期の主な動き(斜字はそれ以前の重要な動き)

グローバル

13 バーゼル3・2013年より段階的適用、 2019年から完全実施(資本保全

バッファーを含め 10.5% )

14 主に信用リスク関連の見直し

・信用リスク計測におけるリテール・エクスポージャーの定義等につき各国裁量を制限する方向:BCBS・フロア計算手法案、信用リスク標準的手法改定案・国債の信用リスク見直しの動き活発化

15 主に市場リスク関連の見直し・トレーディング勘定取扱い改定の論点整理(ISDA, GFMA,IIFが市場のボラティティに及ぼす悪影響を警告)

16 主にオペレーショナル・リスク関連の見直し

・オペレーショナル・リスク標準的手法の見直し案:BCBS

17 主にカウンターパーティ・リスク関連の見直し

・カウンターパーティ・リスク計測に係る標準的手法(2014年)

18 流動性

19 LCR ・LCRは2015年から段階的適用、 2019年から完全実施

20 NSFR ・NSFRは2018年施行

21 レバレッジ比率 ・2017年に最低所要水準を調整し、 2018年施行

22 ICAAP

23 銀行勘定の金利リスク・銀行勘定の金利リスクを規制上の資本又は監督上で管理する案

24 ストレス・テスト

25 開示の強化・バーゼル3の開示見直し最終文書化

・NSFR開示基準

26 保険会社向けリスクベース資本規制 ・リスクベースの資本基準(ICS)案27 ソルベンシー228 ORSA29 ストレス・テスト

30 資産運用業者向け規制

31 預金、貸付関連業務

32 ブローカー・ディーラー関連業務

33 *HFT ・自動取引に係る報告書:SSG

34 保険引受・販売関連業務

35 資産運用関連業務

・投資ファンドの手数料に係る透明性強化案:IOSCO

36 決済関連業務

37

個別金融機関の健全性確保

ベー

個別業務におけるリスク管理

、顧客保護

その他の業務・日本以外のクレジットカード、住宅ローン、消費者金融、債権回収、リース、年金等の業務は現状、データ収集対象外

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32

2015年上半期の主な動き(斜字はそれ以前の重要な動き)

米国

1 ガバナンス・コード等

・大手資産運用業者が投資先の役員選任権を要求する動き・コーポレート・ガバナンス・コード(2008年)

2 リスク文化

3 リスク・アペタイト

4 経営陣への個人責任追及

5 報酬体系の見直し

・役員報酬と業績評価の関連性開示案:SEC・リスク文化に関連し報酬規制を強化する可能性

6 *AML

8 *脱税防止

9 *サイバー攻撃

・サイバー攻撃対応につき、複数の当局が検査マニュアル等で注意喚起

10 *コンダクトリスク

11 内部監査

12 外部監査・SECが2015年末までに監査委員会報告の高度化(外部監

査人の契約期間の追記等)を検討する動き

化不

マー

高度化

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33

2015年上半期の主な動き(斜字はそれ以前の重要な動き)

米国

13 バーゼル3・国内規制が概ね国際合意と整合的とのBCBS評価

14 主に信用リスク関連の見直し

15 主に市場リスク関連の見直し

16 主にオペレーショナル・リスク関連の見直し

17 主にカウンターパーティ・リスク関連の見直し

18 流動性

19 LCR ・地方債をLCRの適格資産に追加する案:FRB20 NSFR21 レバレッジ比率

22 ICAAP

23 銀行勘定の金利リスク

24 ストレス・テスト

25 開示の強化

26 保険会社向けリスクベース資本規制27 ソルベンシー228 ORSA29 ストレス・テスト

30 資産運用業者向け規制

31 預金、貸付関連業務・レバレッジド・ローンに係る当局検査の頻度増加へ

32 ブローカー・ディーラー関連業務

33 *HFT

34 保険引受・販売関連業務

35 資産運用関連業務

36 決済関連業務

37

個別金融機関の健全性確保

ベー

個別業務におけるリスク管理

、顧客保護

その他の業務・日本以外のクレジットカード、住宅ローン、消費者金融、債権回収、リース、年金等の業務は現状、データ収集対象外

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34

2015年上半期の主な動き(斜字はそれ以前の重要な動き)

欧州(英国含む)

1 ガバナンス・コード等

2 リスク文化

3 リスク・アペタイト

4 経営陣への個人責任追及

5 報酬体系の見直し

・企業役員の報酬方針につき、株主による3年ごとの議決を

要請する動き:欧州議会・変動報酬制限規制の脱法行為を防ぐための指針案:EBA

6 *AML・HSBCスイス拠点がAML違反でSFr40mの罰金支払い

・AML強化法案成立

8 *脱税防止

・EU、スイスが口座情報相互共有の自動化(2018年開始)に

合意

・租税回避防止に係る2法案成立

9 *サイバー攻撃

・オンライン上で収集された個人情報の保護を強化する規制(個人情報保有機関がサイバー攻撃を受けた場合、24時間

以内に当局への報告が必要)

10 *コンダクトリスク

11 内部監査

12 外部監査

化不

マー

高度化

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35

2015年上半期の主な動き(斜字はそれ以前の重要な動き)

欧州(英国含む)

13 バーゼル3・国内規制が国際合意と実質的に異なるとBCBS評価

・CCP向けエクスポージャー資本規制施行が半年延期

・スイス大手行向け資本規制強化の可能性

14 主に信用リスク関連の見直し

・バーゼル3各国裁量の収束を加速→銀行の資本追加が必

要となる可能性(監督上のバッファー):SSM議長

・内部モデル承認基準収束のための細則案

15 主に市場リスク関連の見直し

16 主にオペレーショナル・リスク関連の見直し

17 主にカウンターパーティ・リスク関連の見直し

18 流動性

19 LCR20 NSFR21 レバレッジ比率

22 ICAAP ・監督指針の最終文書化

23 銀行勘定の金利リスク・監督上における銀行勘定の金利リスク管理指針強化

24 ストレス・テスト

25 開示の強化・レバレッジ比率の開示に係る細則改正・LCRの開示に係る細則改正

26 保険会社向けリスクベース資本規制

27 ソルベンシー2・ソルベンシー2関連細則策定が進捗(適用対象の保険会社

が施行前に必要資本を積み立てる動き)

28 ORSA29 ストレス・テスト

30 資産運用業者向け規制

・MIFID2、 2017/1施行

・UCITS5、 2016/3施行

・AIFMD、 2013/7施行(2015年末までに域外AIFM に適

用拡大の予定)

31 預金、貸付関連業務

32 ブローカー・ディーラー関連業務

33 *HFT

34 保険引受・販売関連業務

35 資産運用関連業務

・MIFID2、UCITS5、AIFMD

36 決済関連業務 ・証券決済システムT2S始動

37

・オンライン上で収集された個人情報の保護を強化する規制(目的外利用の禁止等)

個別金融機関の健全性確保

ベー

個別業務におけるリスク管理

、顧客保護

その他の業務・日本以外のクレジットカード、住宅ローン、消費者金融、債権回収、リース、年金等の業務は現状、データ収集対象外

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36

2015年上半期の主な動き(斜字はそれ以前の重要な動き)

英国(欧州とは別の独自の動きがある場合、記載)

1 ガバナンス・コード等

・コーポレート・ガバナンス・コード(1998年)

2 リスク文化

3 リスク・アペタイト

4 経営陣への個人責任追及

・BOE総裁がSMRの対象範囲拡大を検討(資産運用業者、

ヘッジファンド等を包含)・取締役会の責任に係る主要課題案・銀行役員等の当局承認制強化(SMR)に係る指針

・保険会社、外国銀行英国支店の上級職員の フィットアンド

プロパー強化案

5 報酬体系の見直し

・投資協会が業績非連動型(固定)報酬の増加を懸念・報酬繰延期間の長期化やクローバックに係る規制・投資協会が資産運用業者に対し、報酬方針等の顧客向け開示強化を提言

6 *AML

8 *脱税防止

・多国籍企業の租税回避対策を強化する方向

9 *サイバー攻撃

10 *コンダクトリスク・銀行、保険会社等に対し内部通報制度整備を義務付ける細則案

11 内部監査

12 外部監査

化不

マー

高度化

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37

2015年上半期の主な動き(斜字はそれ以前の重要な動き)

英国(欧州とは別の独自の動きがある場合、記載)

13 バーゼル3

14 主に信用リスク関連の見直し

15 主に市場リスク関連の見直し

16 主にオペレーショナル・リスク関連の見直し

17 主にカウンターパーティ・リスク関連の見直し

18 流動性

19 LCR ・LCRに係る細則案

20 NSFR21 レバレッジ比率

22 ICAAP ・自己資本充実度評価の見直し案

23 銀行勘定の金利リスク

24 ストレス・テスト

25 開示の強化

26 保険会社向けリスクベース資本規制

27 ソルベンシー2・ソルベンシー2関連細則策定が進捗

28 ORSA29 ストレス・テスト

30 資産運用業者向け規制

・BOEがファンドの大量解約請求への対応能力(流動性)をテ

スト

31 預金、貸付関連業務

32 ブローカー・ディーラー関連業務

33 *HFT

34 保険引受・販売関連業務

35 資産運用関連業務

・英CFA協会によれば、運用成績をアピールするため、ベン

チマークを恣意的に利用する運用業者を検出

36 決済関連業務

37

個別金融機関の健全性確保

ベー

個別業務におけるリスク管理

、顧客保護

その他の業務・日本以外のクレジットカード、住宅ローン、消費者金融、債権回収、リース、年金等の業務は現状、データ収集対象外

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38

上述の規制を遵守するために行われる対応

当該規制の適用対象となる金融機関は、

2015 年下半期に下表のような対応を行うと予

測される。

〔凡例〕

対応内容(下表内グラフの縦横軸で表示)

1. 内部管理の高度化:内部管理体制

全般(個別業務に密接に関連するリ

スク管理等を除く)の高度化

ex. ガバナンス、リスク・アペタイト、

リスク文化、リスク・データ、報酬体系

2. 組織の変更:法律上の組織形態の

変更、特定業務への関与制限等

ex. 子会社設立、自己勘定取引の

禁止、ファンド出資の制限

3. 資本等の増強:一定の資本(リスク

ベースの場合を含む)、資産、負債

等の保持

ex. 株式・債券の発行、保有資産・

エクスポージャーの削減や構成の

変更

4. 業務の管理:個別業務に密接に関

連するリスク管理等

ex. 信用、市場、オペレーショナ

ル、カウンターパーティ、流動性等

のリスクの計測・管理、最良執行体

制、顧客保護

対応の程度(下表グラフの大小の菱形枠

で表示)

レベル 1:従前と同程度の対応高度化が

継続する可能性

レベル 2:従前と比べ、対応が更に本格

化する可能

表示例:対応内容 3 がレベル 1、対応内容 4 がレベル 2

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39

大手金融機関の所在国・地域 日本 米国 欧州(英国を除く) 英国

大手金融機関の主な業態

銀行

ブローカー・

ディーラー、

証券会社

保険会社

資産運用業者

CCP、

取引所

上記業態以外

地方銀行

年金基金

年金基金

コーポレート・ガ

バナンス・コード

サイバー攻撃

販売規制の強化

適合性等の強化

GSIB 向け 資本賦課

役員報酬

等の透明

性強化

証拠金規制

ストレステ

スト結果

MiFID2 細則

ストレステスト、RRP

ボ ー ナ

ス制限

ソルベンシー2 細則

バーゼル 2 見直し

バーゼル 2 見直し

リングフェンス

細則 金融指標

規制強化

個人責任

の追及

ファンドの流

動性テスト

預託金制度の高度化

ストレステスト

ストレステスト

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40

これらの対応を踏まえ、本邦資産運用業に

おいて 2015 年後半に生じうるシナリオを以下

の 3 パターンで考える。

I. 本邦資産運用業者(以降、「AM」)が規

制の適用対象となり、対応が必要とな

る(直接的適用)。

II. カウンターパーティや市場参加者が規

制の適用対象となり、対応を行う結果、

AM に影響する(間接的影響)。

III. AM の親会社が規制の適用対象とな

り、対応を行う結果、AM に影響する。

AM が規制の適用対象となり、対応が必要と

なるパターン

(1) 運用戦略関連

「金融モニタリングレポート」(金融

庁、7 月)や「投資ファンドの手数料と

費用に係る国際的な基準」市中協議

報告書(IOSCO、6 月)を踏まえ、投

資信託等の提供サービスに照らした

手数料水準の妥当性につき、金融庁

等の要求水準が高まることが想定さ

れるため、AM は、手数料水準を同業

他社と比較する、手数料体系を簡素

化・明確化する等の対応を進める。

顧客適合性の確認強化や、金融商

品販売等における親会社からの独立

性確保についても、同「金融モニタリン

グレポート」において指摘されている

ため、AM は対応を強化する。

AM の運用力高度化体制に対する金

融庁のヒアリング等を踏まえ、AM が

運用担当者の業績をより長期間で評

価する、海外市場関連情報の収集体

制を強化する等の対応を進める。

⇒特にリテール投資家に対し、アクティ

ブ・ファンド等の比較的複雑で手数料

の高い商品の販売が減少し、パッシ

ブファンド等の比較的複雑でない、手

数料の低い商品の販売が増加。手数

料引下げの競争に繋がる可能性。

(競争環境に影響を及ぼす可能性が

高いと想定される箇所は青字で記

載。以降、同様。)

⇒親会社以外の販路の拡大や、販路

拡大のために販売ニーズの高い商品

の開発を模索する AM も見られる。

金融商品取引法施行令改正の施行

(5 月)を受け、一部のリテール投資

家がクラウドファンディングに向かう

可能性。

(2) 運用事務関連

コーポレートガバナンス・コードの適

用開始(6月)を受け、AMは、ファンド

の投資先との対話やモニタリングを

強化し、議決権基準を高度化。

当局や海外投資家の懸念を背景

に、外部監査の高度化が求めら

れる。

AM の社外役員向け監視も強化さ

れる。

⇒投資先のモニタリング等を強化

するため、関連事務コストが増加。

⇒長期的には、AM によるスチュ

ワードシップ・コード遵守状況が投

資家によるファンド選択基準の一

要素に。

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41

(3) その他

「金融分野におけるサイバーセキュリ

ティ強化に向けた取組方針」(金融

庁、7 月)等を踏まえ、AM は、システ

ムリスク管理を強化し、例えば、保有

情報の重要度に応じた管理、多層防

御(システムの入口、内部、出口等の

多段階の対策)、サイバー攻撃に対す

る初動対応の訓練等を行う。また、継

続的な情報収集のため、関連団体へ

の加入等を検討する動きも見られる。

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42

II. カウンターパーティや市場参加者が規制

の適用対象となり、対応を行う結果、AM に影

響するパターン

ファンドの運用コスト増加に繋がるシナリオ

本邦および米欧英シンガポール等

の主要なCCPが預託金要件を強化

する。

〔日本〕清算預託金制度等の高度

化案:東京金融取引所

〔グローバル〕CCP のストレステス

ト態勢を IOSCO 等がレビューへ

〔グローバル〕CCP の RRP 対応

状況等をレビュー予定

⇒CCP を介した取引のコストが増

加する。

米欧英の主要行が取引解約権の一時

留保を反映するために、契約を修正。

〔グローバル〕取引解約権の一時

留保を ISDA 契約雛型に反映。

〔英国〕外国の契約における取引

解約権の一時留保に係る案:

PRA

⇒取引契約の修正等に係るコスト

が発生する。

再建破綻処理(RRP)、リングフェン

ス、ストレステスト、バーゼル 2 の見

直し、MiFID2 等に係る動きは以下の

ように進捗しているため、特に英米の

銀行は、破綻処理時に障害となりうる

子会社や部署や、収益性に比べ

RWA や業務コストの大きい拠点・業

務を廃止する動き。

〔グローバル〕SIB 監督体制に係

るレビューにおいて RRP が着目

され(FSB、5 月)、破綻処理制度

に係る第二次ピアレビューも予定

されている(FSB、4 月)。

〔欧州〕EU の銀行再建破綻処理

指令(BRRD)に係る細則や指針

を EBA が策定。

〔米国〕預金者の多い銀行の口座

記録に係る規制案:FDIC

〔米国〕大手外銀子会社による破

綻処理計画不備への対応につき

未だ不十分との当局評価。

〔欧州〕2014 年ストレステスト結果

を踏まえ、大手行が増資。

〔英国〕リングフェンス関連法律レ

ベル策定化作業が完了。

〔英国〕2015 年ストレステストのシ

ナリオを公表。2014 年ストレステ

ストの結果、全 8 行中 1 行が改善

計画を提出。

〔グローバル〕バーゼル 3 の内部

モデル手法承認等における各

国裁量を廃止する方針(BCBS、

4 月)。

〔欧州〕国内規制(CVA の取扱い)

が国際合意と実質的に異なると

BCBS 評価。

〔欧州〕バーゼル 3各国裁量の収

束を加速→銀行の資本追加が

必要となる可能性(監督上のバッ

ファー):SSM 議長

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〔欧州、英国〕MiFID2 実施細則案

⇒カウンターパーティの変更が

必要となる可能性や、カウンター

パーティが取引手数料を引上げる

可能性。

銀行が流動性規制(LCR、NSFR)や

レバレッジ規制遵守のために、流動

性の高い資産のみを保持する。

⇒米当局が米国債のボラティリティ悪

化を懸念する等、流動性の低い資産

の流動性がさらに低下する。

⇒ファンドの流動性バッファーとし

て、従来以上の資本積み立てが必要

となり、カウンターパーティも流動性

の低い資産の取引コストを引上げる

可能性。

金融庁がBOEの事例を参考に、ファン

ドの大量解約請求への対応能力をテ

ストする可能性。

BOE がファンドの大量解約請求

への対応能力(流動性)をテスト。

グローバルでは、ISDA 等からのコメン

トを踏まえ、中央清算されないデリバ

ティブ取引の証拠金規制の施行時期

が 2016 年 9 月に延期され(BCBS、

3 月)、証拠金計算や授受のための

事務プロセス構築や内部統制体制整

備、カウンターパーティやカストディと

の契約締結等、規制遵守のために必

要となる対応が多く、プラクティスも発

展途上であることから、銀行の対応

の進捗速度はこれまでと大きく変わら

ないと予測される。

ファンドの投資額増加に繋がるシナリオ

銀行、保険会社等が以下の規制対

応等の目的で、株式や社債の発行を

増加する。

〔日本〕金融庁が地銀を対象に、

金利上昇、株安等のストレステス

トを実施する動き。

〔グローバル〕銀行が再建破綻処

理のための資本・負債(TLAC)

等として、その他ティア 1 資本、

ティア 2 資本に充当可能な株式や

社債を発行。

〔米国〕短期ホールセール資金調

達額を反映した資本賦課案。

〔欧州〕2014 年ストレステスト結果

を踏まえ、大手行が増資。

〔欧州〕バーゼル 3 各国裁量の収

束を加速→銀行の資本追加が

必要となる可能性(監督上のバッ

ファー):SSM 議長

〔欧州〕ソルベンシー2 関連細則策

定が進捗(適用対象の保険会社

が施行前に必要資本を積み立て

る動き)。

コーポレートガバナンス・コードの適

用を受け、大手メガ行が持ち合い株

を削減する方向。

⇒より利回りの高い投資商品のライン

ナップが増加する可能性。

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欧州の年金基金がストレステスト実

施を受け、より利回りの高い投資商

品への乗り換えを検討する可能性。

⇒本邦のファンドへの投資額が増加す

る可能性(但し、当該ファンドは UCITS

等の関連規制を遵守する必要)。

FinTech の台頭に伴い、ロボ・アドバ

イザー等の新たな資産運用手法を開

発し、導入する AM が現れる。

⇒ファンドに新たな投資家層を取り込

める可能性。

III. AM の親会社が規制の適用対象となり、対

応を行う結果、AM に影響するパターン

上記 I.で述べた以下の内容について

は、AM の親会社が連結グループベー

スで対応を検討する結果、AM に影

響する可能性がある。

サイバー攻撃への対応

外部監査の高度化

社外役員向け監視の強化

以上

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士法人を含む)の総称です。デロイト トーマツ グループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひ

とつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査、税務、法務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザ

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