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【 品目分類セミナー 】 東京税関業務部 首席関税鑑査官部門 ~プラスチックと他の材料からなる 物品の分類について~ 1

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Page 1: ~プラスチックと他の材料からなる 物品の分類につ …プラスチックとは 関税率表では 第39.01項から第39.14項までの材料で、加熱、 加圧その他の外部の作用の下で、鋳造、押出し、

【 品目分類セミナー 】

東京税関業務部

首席関税鑑査官部門

~プラスチックと他の材料からなる

物品の分類について~

1

Page 2: ~プラスチックと他の材料からなる 物品の分類につ …プラスチックとは 関税率表では 第39.01項から第39.14項までの材料で、加熱、 加圧その他の外部の作用の下で、鋳造、押出し、

プラスチックとは

一般的に

可塑性があり、加熱、加圧等により軟化し、任意の形に成型できる有機高分子物質の総称

(通常は、合成樹脂を指す)

2

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プラスチックとは

関税率表では

第39.01項から第39.14項までの材料で、加熱、

加圧その他の外部の作用の下で、鋳造、押出し、圧延その他の方法により成型することができ、かつ、外部の作用の除去後もその形を維持できるものをいう。

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プラスチックとは第39類に分類されるもの化学合成により製造した物品で

(a) 合成ポリオレフィン(b) クマロン-インデン樹脂(c) その他の重合体で平均5以上の単量体からなるもの

(d) シリコーン(e) プレポリマー

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プラスチックとゴムの違い

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有機高分子物質で、

第39類のプラスチック

第40類注(a)の規定を満たすもの

第40類注(a)の規定を満たさないもの

第40類のゴム

第40類注 「合成ゴム」とは、次の物品をいう。(a)不飽和の合成物質で、・・・・もとの長さの3倍に伸ばしても切れず、・もとの長さの2倍に伸ばした後もとの長さの1.5倍以下に戻るもの

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「関税率表の解釈に関する通則」

(以下、通則という。)

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「関税率表の解釈に関する通則」とは(以下、通則という。)

・国際貿易において商品を統一的に分類するためのルール

・通則は、6つのルールから成っている。

項(4桁)の所属を決定通則1~5

通則6 号(6桁)の所属を決定

備 考 日本独自の規定7

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通則の構成

・通則1

・通則2

・通則3

・通則4

・通則5

・通則6

基本原則

項の範囲を拡大

二以上の項に属するとみられる場合の決定方法

属する項がない場合の決定方法

収納容器、包装材料、包装容器

号の所属(6桁)

項の所属(4桁)

号の決定方法8

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通則1

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この表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、

かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定めるところに従って決定する。

部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。

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通則1の前段は、

• 部、類及び節の表題は、見出しとして設けられたもので、単なる参考であることを規定している。

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プラスチック製品であれば→

第7部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品→

第39類 プラスチック及びこれらの製品

例えば!

これらの表題は分類の見当をつける際に利用する。

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通則1

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この表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、

かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定めるところに従って決定する。

部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。

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通則1の中段は、

• 項の規定、部注、類注の規定に従って

その所属を決定することを規定している。

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項の規定に従うとは

注の備考について

それぞれ具体的にみてみましょう

部注の規定に従うとは

類注の規定に従うとは

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項の規定に従うとは

例えば、「プラスチック製シール」の所属は

第39.19項に

“プラスチック製の板、シート、フィルム、・・・

その他のへん平な形状の物品

(接着性を有するものに限るものとし、・・・)”

と規定されていることから

項の規定に従い→第39.19項に分類される。

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項の規定に従うとは

例えば、「多泡性のシート」の所属は

項の規定に従い→

第39.20項ではなく、第39.21項に分類される。14

第39.20項に

“プラスチック製の板、シート、フィルム、・・・

(多泡性のもの並びに補強し、薄層で被覆し又は、

・・・を除く。)”

と規定されていることから

項の規定に従い→

第39.20項ではなく、第39.21項に分類される。

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項の規定に従うとは

例えば、「大豆」の所属は▼

豆(第07.08項)ではなく、第12.01項に

“大豆”

と規定されていることから▼

項の規定に従い→第12.01項である。

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部注の規定に従うとは

例えば、「水陸両用車両」の所属は

第17部注4(b)には

“水陸両用車両は、第87類の該当する項に属する”

と規定されていることから

船舶か車両かの検討をするまでもなく、部注の規定に従い

→ 第87類のいずれかの項に属することとなる。

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類注の規定に従うとは

例えば、「生きている馬」であるが、「巡回サーカスの設備として輸入されるもの」の所属は

第1類注1 (C)には、この類

から除外する物品として

“ 第95.08項の動物”が

規定されていることから

第01.01項には属さず、

第95.08項“巡回サーカスの設備”の規定により

→ 第95.08項となる。17

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注の備考について

日本独自の規定であるが、注の規定として従う。

★例えば、「しま馬」の所属は

第1部注備考1に、

“1類及び2類において馬には、しま馬を

含まない。”と規定されていることから、

第01.01項には属さず

→ 第01.06項(その他の動物)に属することとなる。18

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通則1

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この表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、

かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定めるところに従って決定する。

部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。

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• 項又は注の規定により項の所属を決定

できない場合には、通則2以降の原則に

従ってその所属を決定することを規定している。

20

通則1

通則2 通則4

通則5通則3

通則1の後段は、

多くの物品は通則1で分類される

つまり通則1のみで終わり

項の規定及び注の規定が最優先

通則1で決まらない場合に通則2~4を適用

容器の取扱

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関税率表の解釈に関する通則

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「通則2」

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通則2(抜粋)

・各項に記載する物品には、未完成のもので完成品として重要な特性を有するものを含む

・完成した物品で、提示の際に組立ててないもの及び分解してあるものを含む

・二以上の材料又は物質からなるものの所属は通則3の原則に従って決定する

・各項に記載する材料又は物質には、他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含む

(a)

(b)・特定の材料又は物質から成る物品には、一部が当該材料又は物質から成る物品を含む

除外22

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★弦がないギター

その他の弦楽器として92.02項に所属

2(a)の前段…各項に記載する物品には、

未完成のもので

完成品として重要な特性を有するものを含む

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★ロール状のポリ袋(ミシン目を切り離すことにより、袋となるもの)

プラスチック製の包装用の製品として39.23項に所属

2(a)の前段…各項に記載する物品には、未完成のもので完成品として重要な特性を有するものを含む

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通則2(抜粋)

・各項に記載する物品には、未完成のもので完成品として重要な特性を有するものを含む

・完成した物品で、提示の際に組立ててないもの及び分解してあるものを含む

・二以上の材料又は物質からなるものの所属は通則3の原則に従って決定する

・各項に記載する材料又は物質には、他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含む

(a)

(b)・特定の材料又は物質から成る物品には、一部が当該材料又は物質から成る物品を含む

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★人体骨の模型(实物大のもので輸入後に組立て展示する)

通則2(a)の後段…完成した物品で、提示の際に組み立ててないもの及び分解してあるもの

展示用・教育用の模型として 90.23項に所属

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通則2(抜粋)

・各項に記載する物品には、未完成のもので完成品として重要な特性を有するものを含む

・完成した物品で、提示の際に組立ててないもの及び分解してあるものを含む

・二以上の材料又は物質からなるものの所属は通則3の原則に従って決定する

・各項に記載する材料又は物質には、他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含む

(a)

(b)・特定の材料又は物質から成る物品には、一部が当該材料又は物質から成る物品を含む

除外27

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通則2(b)前段

11.01項にはそば粉を混合した小麦粉も含む

11.02項には小麦粉を混合したそば粉も含む

★小麦粉(60%)、そば粉(40%)を混合したもの

★2(b)により、2つの項に属することとなる。28

11.01項

小麦粉

11.02項

穀粉(小麦粉除く)

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通則2(抜粋)

・各項に記載する物品には、未完成のもので完成品として重要な特性を有するものを含む

・完成した物品で、提示の際に組立ててないもの及び分解してあるものを含む

・二以上の材料又は物質からなるものの所属は通則3の原則に従って決定する

・各項に記載する材料又は物質には、他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含む

(a)

(b)・特定の材料又は物質から成る物品には、一部が当該材料又は物質から成る物品を含む

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通則2(b)中段

★アイロン台(プラスチックベースを綿織物で覆いアルミ製の足を取りつけたもの)

39.26項には一部がプラスチックから成る製品も含む

63.07項には一部が綿織物から成る製品も含む

76.16項には一部がアルミから成る製品も含む

★2(b)により、3つの項に属することとなる。30

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通則2(抜粋)

・各項に記載する物品には、未完成のもので完成品として重要な特性を有するものを含む

・完成した物品で、提示の際に組立ててないもの及び分解してあるものを含む

・二以上の材料又は物質からなるものの所属は通則3の原則に従って決定する

・各項に記載する材料又は物質には、他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含む

(a)

(b)・特定の材料又は物質から成る物品には、一部が当該材料又は物質から成る物品を含む

除外31

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通則2(b)の後段は、

32

39.26項

★所属の決定は通則3(b)による

63.07項76.16項

★二以上の材料からなり、二以上の項に属すると

みられる物品の所属の決定は通則3による。

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通則2(b)が適用されない場合

★紡織用繊維の織物をプラスチックの中に埋め込んだ物品

59類注2には、その所属についての規定がある。

通則1により決定33

第59類注2 (a) (3) 次の物品を除く。・紡織用繊維の織物類をプラスチックの中に完全に埋め込んだ物品・紡織用繊維の織物類の両面をすべてプラスチックで塗布し又は被覆した物品

プラスチック

紡織用繊維の織物プラスチック

第39類に分類

プラスチック製の物品とみなす

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通則2(b)が適用されない場合

★紡織用繊維の織物と多泡性プラスチックを結合した物品

59類注2には、その所属についての規定がある。

通則1により決定34

第59類注2 (a) (4) 次の物品を除く。・紡織用繊維の織物類と多泡性のプラスチックの板、シート又はストリップを結合したもので、当該紡織用繊維の織物類を単に補強の目的で使用したもの

紡織用繊維の織物(補強)

第39類に分類

多泡性のプラスチック

プラスチック製の物品とみなす

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通則2(b)が適用されない場合

★プラスチック、ガラス、金属等から成るテレビ

通則1により決定

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85.28項(テレビジョン受像機器)は、

構造・機能により所属が決定する。

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関税率表の解釈に関する通則

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「通則3」

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通則3 二以上の項に属するとみられる物品は次に定めるところにより所属を決定する。

3(a)

3(b)

3(c)

最も特殊な限定をして記載している項が、一般的な記載をしている項に優先する。

混合物、 異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品、小売用のセットにした物品 であって、

等しく考慮に値する項のうち、数字上の配列において最後となる項に属する。

当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとして所属を決定する。

(抜粋)

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通則3(a) 最も特殊な限定をして記載している項

84.67項原動機を自蔵する手持工具

85.09項電動装置を自蔵する家庭用電気機器

85.10項電気かみそり

電気かみそり

最も特殊な限定をした記載

固有名>種類名

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39

通則3(a)項の記載が構成要素の一部のみを指している場合

39.26項その他のプラスチック製品

46.02項かご細工物、組物材料の製品

籐で編んだかごの上部に

プラスチック製の装飾品(くま)を取りつけたもの

★等しく特殊な限定をしているものとみなし、所属の決定は3(b)へ

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重要な特性に着目

① 混合物

② 異なる材料から成る物品

③ 異なる構成要素で作られた物品

④ 小売用のセットにした物品

当該物品に重要な特性を与えている材料

又は構成要素から成るものとして所属を決定する。40

通則3(b)

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重要な特性を与えている材料・構成要素

物品の材料構成要素の

41

【実観的基準】

性質(重量、容積、数量、価格、厚さ、幅など)

【抽象的基準】

機能、用途、役割など

により、ケース・バイ・ケースで判断

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42

通則3(b) 混合物

★小麦粉(70%)、そば粉(30%)を混合したもの

11.01項及び11.02項の2つの項に属することとなる。

3(b)を適用し

2(b)を適用し

重要な特性をあたえている材料は全体の70%を占める小麦粉として

11.01項に所属が決定

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通則3(b) 異なる材料から成る物品

プラスチック

★プラスチック板(厚さ5cm)に、木材(1cm)を貼りつけたもの

39.21項及び44.21項の2つの項に属することとなる。

3(b)を適用し

2(b)を適用し

重要な特性をあたえている材料はプラスチック板として

39.21項に所属が決定 43

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通則3(b) 異なる構成要素から作られた物品

★時計を取付けたバッグ

42.02項及び91.03項の2つの項に属することとなる。

3(b)を適用し

2(b)を適用し

重要な特性をあたえている材料はバッグとして

42.02項に所属が決定 44

通則1を適用し

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小売用のセットにした物品の要件

(a)異なる項に属する二以上の物品から成るもの

関税率表解説、通則3(b)(Ⅹ)に規定されており、にかぎり適用される 次の要件のすべてを満たすもの

(b)ある特定の必要性を満たすもの又はある特定の活動を行なう為に、共に包装されたもの

(c)再包装しないで、使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品

45

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通則3(b) 小売用のセットにした物品

★インスタントラーメン (パスタ、粉末スープ、

こしょうをそれぞれ小袋に入れ、即席麺として小売用包装したもの)

3(b)を適用し

重要な特性をあたえている材料はパスタとして19.02項に所属が決定

通則1を適用し パスタ(19.02)

粉末スープ(21.04)

こしょう(09.04)

46

小売用のセット

2(b)を適用し

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通則3(b) 小売用のセットと認めない場合

★ワイン、チーズ、コルク抜きを箱に詰め、小売用に包装したもの

3(b)は適用できない

通則1により、それぞれの項に属する

通則1を適用しワイン(22.04)

チーズ(04.06)

コルク抜き(82.05)

単なる詰め合わせ

47

2(b)を適用し

ある特定の活動を行うためのものではない

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等しく考慮に値する項のうち、数字上の配列において最後となる項に属する。

通則3(c)

★例えば、それぞれが同じ厚さ、同じ機能、同じ価格のプラスチック・木の板を貼り合わせた物品

39.21項 44.21項

最後となる44.21項に所属が決定

3(b)で決定できない▼

3(c)により48

木プラスチック

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関税率表の解釈に関する通則

49

通則4,5,6

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50

通則4

前記の原則によりその所属を決定することができない物品は、

当該物品に最も類似する物品が属する項に属する。

实際に通則4が適用されるケースは、ほとんどないことから、安易に適用しないこと。

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通則5(a)

(a) 写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機器用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する容器で

特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたものであって、

長期間の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに販売されるものは、 当該物品に含まれる。

ただし、この(a)原則は、重要な特性を全体に与えている容器については、適用しない。

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通則5(a)

ギターとともに提示された楽器ケース

92.02項(その他の弦楽器)に所属する。

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通則5(a)

(a) 写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機器用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する容器で

特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたものであって、

長期間の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに販売されるものは、 当該物品に含まれる。

ただし、この(a)原則は、重要な特性を全体に与えている容器については、適用しない。

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通則5(a)

重要な特性を全体に与えている。単なる容器ではない

香水が入った携帯用香水入れ金及び七宝焼で装飾したもの

通則5(a)の適用はできず71.14項(細工品)に属する

※香水は33.03項

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通則5(b)

(b) (a)の規定に従うことを条件として、

物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、

当該物品に含まれる。

ただし、反復使用に適することが明らかな包装材料及び包装容器については、この限りではない。

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通則5(b)

靴とともに提示された板紙製の箱、保護紙

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通則5(b)

(b) (a)の規定に従うことを条件として、

物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、

当該物品に含まれる。

ただし、反復使用に適することが明らかな包装材料及び包装容器については、この限りではない。

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通則5(b)

反復使用に適することが明らかな包装容器である

液化塩素を詰めた鉄鋼製高圧ガス容器

通則5(b)の適用はできず73.11項(液化ガス用容器)

に属する※塩素は28.01項

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通則6(抜粋)

号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、

号の所属を決定する為のルールが定められている。

かつ、前記の原則を準用して決定するものとし、

この場合において、同一の水準にある号のみを比較することができる。

この6の原則の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、関係する部又は類の注も適用する。

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通則の構成

・通則1

・通則2

・通則3

・通則4

・通則5

基本原則▼

項の範囲を拡大▼

2以上の項に属するとみられる場合の決定方法▼

属する項がない場合の決定方法▼

収納容器、包装材料、包装容器▼

項の所属(4桁)

60

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通則の適用順序

通則1

通則2

通則3

通則4

61

通則1⇒通則2⇒通則3⇒通則4 の順に適用

通則1が最優先!

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分類事例 異なる材料から成る物品

★うちわ(プラスチックの骨に紙を張ったもの)

39.26項及び48.23項の2つの項に属することとなる。

3(b)を適用し

2(b)を適用し

重要な特性をあたえている材料は紙として

48.23項に所属が決定 62

通則1を適用し

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分類事例 異なる材料から成る物品

★フォルダー(厚紙の芯材をプラスチックシートで覆ったもの)

39.26項及び48.23項の2つの項に属することとなる。

3(b)を適用し

2(b)を適用し

重要な特性をあたえている材料はプラスチックとして

39.26項に所属が決定63

通則1を適用し

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分類事例 異なる材料から成る物品

★台所用スポンジ(ウレタンのスポンジをラッセル編物で覆ったもの)

39.26項及び63.07項の2つの項に属することとなる。

3(b)を適用し

2(b)を適用し

重要な特性をあたえている材料は紡織用繊維として

63.07項に所属が決定 64

通則1を適用し

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分類事例 異なる材料から成る物品

★フォーク(先端がステンレス製で柄がプラスチック製のもの)

39.24項及び82.15項の2つの項に属することとなる。

3(b)を適用し

2(b)を適用し

重要な特性をあたえている材料はステンレス(卑金属製のもの)として

82.15項に所属が決定 65

通則1を適用し

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分類事例 異なる構成材料、構成要素で作られた物品

★CDケース(取っ手のついた紡織用繊維の容器にプラスチックと不織布のCDフォルダーがついたもの)

39.26項、 63.07項及び42.02項の3つの項に属することとなる。

3(b)を適用し

2(b)を適用し

重要な特性をあたえている構成要素は

携帯容器として

42.02項に所属が決定 66

通則1を適用し

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分類事例

★CDケース(プラスチック製)

プラスチック製の包装用の製品(ケース)として

39.23項に所属が決定

67

通則1を適用し

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分類事例 異なる構成要素で作られた物品

★プラスチックケースに入れられた音楽CD

特定の物品を収納するために

特に製作し又は適合させたものは

当該物品に含まれる。

5(a)を適用し

記憶媒体(CD)として85.23項に所属が決定

68

通則1を適用し

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分類事例 異なる構成要素で作られた物品

★プラスチックケースに入れられた音楽CD(歌詞カード付き)

49.11項及び85.23項の2つの項に属することとなる。

3(b)を適用し

中身は2(b)を適用し

重要な特性をあたえている構成要素は記憶媒体(CD)として

85.23項に所属が決定 69

通則1を適用し

ケースは5(a)を適用

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分類事例 混合物

★ポリ塩化ビニル(PVC)のペレット

【成分】

ポリ塩化ビニル可塑剤充填剤着色料安定剤

塩化ビニルの重合体(一次製品)として

39.04項に所属が決定

70

通則1を適用し

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分類事例 異なる材料から成る物品

★両面テープ(紙の両面にプラスチック系の接着剤を塗布したもの)

粘着剤又は接着剤を塗布した紙として

48.11項に所属が決定

71

通則1を適用し

紙接着剤35.06項

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ま と め

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プラスチックと他の材料からなる物品の分類

① 通則1を適用

項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従って分類する。

②通則3(b)を適用

当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとして分類する。