img 20180625...
TRANSCRIPT
+こ協力いただいた方へ会員(社員)ステッカーをお渡しします。
■ お近くの区役所・市役所や日本赤十字社の窓口でも、
受け付けています。
'日本赤十字社では、昨今お問い合わせが多くなつてい
る「遺言によるこ寄付 (遺贈)」 や「相続財産のこ寄付」、
「こ香典のこ寄付」も承つております。
鰺平成30年度に皆さまにお願いしたい額
をよろしくお願いします。
奉仕団。青少年赤十字の支援 ……13.0%救急法等講習会の実施5。4%
献血推進1.5%看護師養成1.0%赤十学会員(社員)の力0入促進 …13.2%
広報活動4.3%社会福祉施設の運営…2.6%社屋修繕 … … 3.2%資金積立金(災害等・施設整備)…7.9%
//
―‐~
―
0税制上の優遇措置
機会員 (社員)に支えられる赤十字
驀 5月の「赤十字運動月間」を中心に、赤十字会員 (社員)
へのこ加入と活動資金のこ協力をお願いしております。
「会員」とは、赤十字の活動にこ賛同いただき、年額
2,000円 以上の会費を納め、活動を支えてくださる方
のことです。2,000円 以上のこ協力をいただいた方に
は、会員として情報誌をお送りいたします。
※会員としてではなく、自由な金額でこ協力いただくこともできます。
※こ協力は自由意思でお願いするもので、強制ではこざいません。
苺 赤十字協賛委員が皆 さまのこ家庭を訪問する際にこ
寄付いただけます。
※赤十字協賛委員とは、赤十字が委嘱し、町会・自治会等を通じて活
動資金の募集にこ協力くださる方です。活動の際は、協賛委員バツ
ジを着用しています。
+平成30年度に皆さまからお寄せいただく資金で、次
鰺こ寄付の方法
十 日本赤十字社へ活動資金のこ協力をいただいた方に、税制上の優遇措置がこざいます。
寄付金の全額 (た だし、上限は寄付者の年間所得総額の40%ま で)か ら、2千 円を差し引いた金額が、寄付
者の年間所得総額から控除されます。(者β条例によリイ国人都民税も税額控除されます。)
相続により取得 した財産の全額または―部を寄付 した場合、寄付 した相続財産の価格は相続人が納めるべ
き相続税の課税価格に算入されません。
※相続人が相続税に関する申告書を税務署長に提出する際に日本赤十字社の発行した「贈与された財産に係る証明
書」を添付する必要があります。
通常の寄付金の損金算入限度額とあわせて別枠で算出した特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入
限度額を損金に算入することができます。
※損金算入限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。詳しくはお近くの税務署や税理士にご確認
ください。
特定寄付金
個人 本8続税に
かかる寄付金
交][:簿
奪ξ
※この他にも指定された赤十字事業への寄付金に対する税制上の優遇措置もございます。詳しくは当支部ホームページをご覧いただいくか、
日本赤十字社東京都支部までお問い合わせください。
〒169-8540 東京都新宿区大久保1-2-15
′ 03‐ 5273‐ 6742(振 興部 地域推進課)■ 冒AFI彙鑑東京者Б支音Б
一い・尊・申
等