安全作業手引書...2 1・ 現場作業開始に伴う手配等 [有期事業] 1-1 作成書...

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大興電子通信株式会社 安全品質部 安全作業手引書

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Page 1: 安全作業手引書...2 1・ 現場作業開始に伴う手配等 [有期事業] 1-1 作成書 類等の 早見図 安全衛生関係者 建設工事計画届 【事故発生のとき届ける書類】

大興電子通信株式会社

安全品質部

安全作業手引書

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目次

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18

19

改版  2009.03.31足場・作業床手摺高さ変更

4-8 就業制限業務に従事できる資格者

安全衛生の方針

4-4 作業指揮者が必要な作業

4-5 女子、年少者の就業制限

4-6 病者の就業禁止

4-7 特別作業に対して考慮すべき疾病

4-2 特別教育を受けてからする作業

4-3 資格者だけができる作業

  4・ 作業の就業制限等

1-1 作成書類等の早見図

1-3 現場事務所に備える書類等

1-5 現場事務所に掲揚するもの

1-6 事故発生の時届ける書類

2-2 設置する安全衛生関係委員会

3-2 資格者の職務

1-7 工事現場で加入する損害保険

2-1 選任する安全衛生担当者

4-1 作業主任者の指導が必要な作業

発行 大興電子通信(株)安全品質部

【法規編】

1-8 現場事務所を設営する時の手配と注意事項

1-9 保存書類

3-1 元請、下請で同一場所で工事を作る場合

  2・ 工事現場規模と選任する安全衛生担当者等

  3・ 工事現場でつくる安全衛生担当者

  1・ 現場作業開始に伴う手配等 [有期事業]

1-2 届出が必要な書類

1-4 現場事務所に掲示する書類等

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目次

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48

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54

55

56

5-2 工事実施上の安全事項

5-3 環境保全公害防止の安全事項

【リスクアセスメント】

7-2 救急処置

6-10 配管工事

  8・ リスクアセスメント

【安全基準編】

6-3 設備停止作業における作業接地の取扱い

6-6 架空ケーブル工事

6-7 地中ケーブル工事(マンホール・ピット・地中管)

5-1 一般的安全事項

5-5 墜落、飛来落下の安全事項

6-5 空中線関係工事

6-1 電気工作物の停止作業

6-2 通信施設の停止作業

5-4 運搬作業の安全事項

  5・ 事故防止の基本的安全事項

6-4 鉄塔、鉄柱の基礎、組立、解体工事

     8-1 危険性有害性の調査

  6・ 工事別安全事項

【実作業編】

7-1 救急方法の手順

     8-2 リスクアセスメントの見直し 

【救急編】

6-9 屋外一般工事

6-8 屋内一般工事

  7・ 救急処置

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1

「人身事故防止」 「社会的悪影響防止」

安全衛生の方針

工事品質保持

労働災害防止 設備事故防止

下記の指針は安全推進部が発足し過去の事故事例から安全の目的を明確にす

電気通信工事業、電気工事業は建設業に含まれます。

【安全の指針】

る為、基本概念を明確にし目標としたものです。 以下、建設業として法律を基準とした安全策を主眼に安全作業手引きとして作成 しました。

安全教育、安全会議で現状にあまんじず、安全への関心を保持する。

【事故がもたらすもの】

【安全を維持するには】

【当社安全五則】

安全対策を具現化し実施し評価する。 安全対策を標準化し継続する。

当事者、関係者個人が苦しみ家族家庭に悪影響を及ぼす。

会 社顧客の信頼を失う。刑事、民事、行政責任を負う。減収、減益となる。

社 会社会に対し有形無形の損害を与える。事故により同業種に悪影響を与える。

1 報連相を実行し互いの信頼と理解を高めよう

2 整理整頓 清潔 清掃を励行し安全で快適な作業環境を築こう

3 安全第一 状態よし! 行動ヨシ! 危険を予知し事故を防ごう

4 計画、指示、実行を正しく確認、ミス を無くし信頼を高めよう

5 明るく健康で創造豊かにベストを尽く し作業をしよう

① 作業環境管理② 作業管理③ 健康管理

① システムダウン防止② 回線ダウン防止&

工事計画・工程管理検査・試験完成図書・設備図書 管理

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1・ 現場作業開始に伴う手配等 [有期事業]

1-1作成書類等の早見図

【事故発生のとき届ける書類】

【届出が必要な書類】 【現場事務所に備え付ける書類等】

【現場事務所に掲示する書類等】 【現場事務所又は工事現場に掲揚するもの】

法規編

1-1

事業開始届現場代理人等届

安全衛生関係者届 建設工事計画届

労災保険届

安全衛生教育記録作業環境測定記録

労働者名簿就業規則

安全衛生責任者名簿

有資格者名簿特別教育修了者名簿

出勤簿・安全日誌

救急用具

会社名看板安全衛生管理組織図

安全協議組織図作業主任者名簿

作業指揮者名簿建設業の許可票

電気工事業者届出済票

労働保険関係成立票

危険予知告知板

緊急連絡経路図

大興電子通信

事故報告書

労働者死傷病報告

3〃4〃〃

参照頁参照頁

55〃〃〃〃〃〃

参照頁 参照頁8

参照頁

6〃〃〃〃〃〃〃〃7

8〃

社旗 安全旗

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項 なにを だれが どこへ いつ なにから 様式

3

監理技術者報告書

建設業法26条

法規編

1-2

銃砲刀剣取締法

安衛法5条、安衛法1条

10号

(2)現場代理人等届

同上 同上 同上

国土交通省又は都道府県

請負工事の工事施工主任技術者を任命したと時。(監理技術者を選任した時は不要)請負工事の工事施工監理技術者を選任した時。

現場代理人報告書

請負工事の現場代理人を選任した時。

主任技術者報告書

建設業法26条

労期法36条・労働法規則1617、18条

9号

安衛法41条

建設業法19条

1号

同上

事前建設業付属寄宿舎規則第2条

同上労基法89条同上

14日前まで

同上

同上

建設用鋲打銃、建設用鋼索発射銃、ヒルテー溶接銃、その他政令で定める産業用銃砲を使用する時。

発注者

事業者 都道府県公安委員会

常時10人以上の作業員を寄宿させる寄宿舎を設営する時。

事業者 労基監署

同上

1号労基法96条の2

遅滞なく

共同企業体代表者届

二つ以上の事業者が一つの場所の工事を共同連帯で受ける時。

同上

時間外労働・休日労働に関する協定書

労働組合等との間で時間外・休日労働を労働基準法の当該規則を超える就業規則を取決めた時。

同上

同上

就業規則届 同上

常時10人以上の作業員を使う工事現場の時。

事前

同上

14日前まで

工事開始前

事業者

継続的な宿直又は日直勤務許可申請書

宿直又は日直の勤務に就かせた時。

同上

事前

遅滞なく

2号

    事業者 :現場代理人、現場責任者等も含む

労基監署特定元方事業の開始報告

どんなときに工事着工直後遅滞なく

(1)事業開始等届

特定元方事業者

安衛則664条

道路許可申請書

工事の為、道路を使用する又は、道路を材料置場等に一時使用する時。

道路交通法77条

事業者 所轄警察署

1-2届出が必要な書類

       必要となります

    労基監署 :所轄労働基準監督署長

      注)元請の場合は危険作業が無くてもパートナー含め作業員が10名以上の場合は事業開始届が

同上

銃砲所持許可申請書

付属寄宿舎設営届

寄宿舎規則届 同上

特定元方事業者の作業員と関係請負人の作業員が同一の場所で作業を開始した時。

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項 なにを だれが どこへ いつ なにから 様式

4

遅滞なく

安衛法11条令3条、則4条

安4号同上

安4号産業医選任報告

同上 同上 同上

1-2届出が必要な書類

同上

安衛法12条令4条、則7条

どんなときに(3)安全衛生関係者届①一事業者の場合

安衛法13条令5条、則13条

同上 同上

総括安全衛生管理責任者選任報告

同一工事現場に常時100人以上作業員が居る時。

事業者

統括安全衛生責任者に指名された時。

(5)労災保険届

(4)建設工事計画書届

③下請け業者の場合

労災保険手続き依頼

建設工事計画書届(内容)①事業場の周囲の状況及び四隣との関係を示す図②建設物等の概要図面③工事用機械、設備建設物等の配置図④工法の概要を示す書面か図面⑤労働災害防止方法及び設備の概要を示す書面か図面⑥工程表

安全衛生責任者

同上

同一現場に常時50人以上の作業員が居る時。

元請業者になり、建設工事を開始する時。

事業者

同上

①高さ31mを超える建築物の建設改造、解体又は破壊の事業を行う時。 ②大支間50m以上の橋梁建設等 ③隋道等の建設等 ④掘削の高さ又は深さが10m以上である地山の掘削または土石の採取掘削作業⑤気圧工法による作業 ⑥坑内掘りによる土石採取掘削作業 ⑦高さ及び長さ10mを越す架設通路(足場)を使用する時

同上

労基監署

社内労災担当部署

元請下請が同一の工事現場で作業する場合(50人以上)で、元請業者以外の下請け業者になった時。

事業者

統括安全衛生責任者を選出した特定元方事業者

社内工事着工前

安衛法16条、則19条同上

21号

安衛法88別表第7安衛則90条/91条

労働者災害補償保険法

工事開始14日前

安衛法13条令5条、則13条

同上同上

同上同上

安4号

同上

労基監署

安衛法10条令2条、則2条

安衛法15条令7条、則20条

安3号

安3号

安衛法15条の2、則18条の2~4

元請下請が同一の工事現場で常時50人以上が作業する場合で、特定元方事業者に指名された時。

同一工事現場に常時50人以上作業員が居る時。

同上

遅滞なく事業者 労基監署

同上 同上

1-2

法規編

(3) 安全衛生関係者届②特定元方事業者の場合

産業医選任報告

安全管理者選任報告

統括安全衛生責任者

衛生管理者選任報告

元方安全衛生責任者

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項 なにを だれが どこへ いつ なにから

5

法規編

1-3

同上

記録のみ その都度

安衛法60条、安衛則40条

事業者

職長の安全衛生教育

職長を任命し、その者に職長の安全教育を行った時。 (職長=現場監督者)

酸素欠乏の恐れのある工事現場の時。(毎日作業前に測定)

日雇作業員用

(3)救急用具

現場事務所開設の時。

酸欠病防止則3条同上

現場事務所

同上 同上 工事期間安衛則633条

(2) 作業環境測定記録(酸素欠乏測定表

安基法107条、労基則53条

賃金台帳様式20号様式21号

同上

労働者名簿様式19号

工事現場で作業員(日雇者は除く)を就業させる時。(各工事毎に作成)

同上 同上 同上

工事現場で作業員を就業させる時。

常用作業員用安基法108条、労基則54条

同上安基法106条同上

同上同上

安衛則69条、安衛則78条

同上

同上

安衛則38条

安基法16条

特別教育修了者名簿

特別教育を要する作業に従事する作業員に特別教育をした時。

同上

現場事務所開設の時。 同上 同上

同上

(4)作業員管理資料

就業規則

出勤簿安全日誌 同上

元請・下請が同一の工事現場で作業する場合で、下請業者になった時。

有資格者名簿

資格免許を要する業務に従事する作業員または、技能講習修了取得者がいる時。

安全衛生責任者名簿

常時10人以上の作業員を使用する工事現場の時。

同上

記録のみ その都度事業者

同上

同上

同上

同上

同上

労働者の作業内容を変更した時に安全教育を行った時。

安衛法59条、安衛則35条

同上 同上

1-3現場事務所に備え付ける書類等

   事業者:現場代理人、現場責任者等も含む

安衛法59条、安衛則35条

(1)安全衛生教育記録

労働者を雇い入れて安全教育を行った時。

作業変更安全衛生教育

同上

雇用時安全衛生教育

どんなときに

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だれが どこへ いつ なにから

6

1-4現場事務所に掲示する書類等

(4)作業主任者名簿

同上安衛法30条

同上 同上安衛法15条

現場事務所

同上安衛則18条

安衛則165、190、257、275、319、320、350、362、420、529条

同上同上同上

同上 同上 同上

(2)安全衛生管理組織図

現場事務所を開設した時。(1)会社名看板

(3)安全協議組織図

工事期間

なにを

特定元方業者として現場事務所を開設した時。 同上

どんなときに

事業者

(5)作業指揮者名簿

26業種より選任した作業区分別作業主任がいる時。

(7)電気工事事業者届出済票

同上*(8)労働保険関係

成立票

同上 同上

同上 同上

安衛則に定められた作業を行う場合に指名した作業区分別指揮者を周知させるため。

同上災補保則49条労災保険に加入した時。 同上

KYM設定した危険予知項目を周知させる時。

*(6)建設業の許可票

同上建設業法40条

同上電気事業法19条、22条

現場事務所を開設した時。(主任電気工事士の設置)

同上 同上

同上

建 設 業 の 許 可 票

*(10)緊急連絡経路図

同上 同上

工事現場において事故発生時の緊急連絡先を周知させる時。 同上 同上

(9)危険予知告知板

専任の有無

同上

(11)寄宿舎の表札

同上

商番号又は名称

同上寄宿舎の

入口設営期間

安衛法59条、安衛則35条

至 平成 年 月 日

許 可 番 号

許 可 年 月 日

許可を受けた建設業

自 平成 年 月 日

1-4

寄宿舎を設営した時。

資格者交付番号

法規編

一般建設業又は特定建設業の別

代表者の指名

主任技術者の指名

資格名

*下記、地頁に略図を掲載

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都府県 所 掌 管 轄 枝番号

℡ **ー***

7

法規編

1-4

℡ **ー***

緊 急 連 絡 網

*現場への移動中の事故*現場にて作業中の事故*現場にて作業に支障をきたす問題

所轄消防署℡ **ー***

顧客担当者

総括安全衛生管理者・安全管理者自宅℡ *ー**携帯℡ *ー**

所轄労働基準監督署℡ **ー***

元請工事責任部署

平日業務時間担当部署管理責任者自宅℡ *ー**携帯℡ *ー**

担当部署管理責任者

火災 ℡ 119救急車事件 ℡ 110

労災指定**病院℡ **ー***

所轄警察署℡ **ー***

℡ **ー***

深夜休祭日

事 業 の 期 間 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日

事業主代理人の指名

事業主の住所指名

注 文 者 の 指 名

1-4現場事務所に掲示する書類等

基幹番号労 働 保 険 番 号

労 災 保 険 関 係 成 立 票保険関係成立年月日

工事長又は現場作業当事者

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だれが どこへ いつ なにから

なにを だれが どこへ いつ なにから 様式

8

1-5現場事務所又は工事現場に掲揚するもの

1-6事故発生の時届ける書類

休業4日以上の場合

作業員が、業務上で死亡、負傷又は疾病した時。

22号

同上

同上

事業者工事現場又その付属建設物内で火災、爆発があった時。

労働死傷病報告(書)

休業が4日未満の場合

なにを どんなときに

事故報告(書)

どんなときに

事業者 :現場代理人、現場責任者等も含む

社旗、安全旗

労基監署 遅滞なく

23号24号

速やかに

4、7、10、1月の各月末前3ヶ月分纏めて

安衛則97条

安衛則96条

労基監署 :所轄労働基準監督署長

法規編

1-5 ・ 1-6

愛社精神の高揚。工事現場の規律、安全意識の高揚。

現場代理人、現場責任者

現場事務所、その他

工事期間

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いつまでに

9

法規編

*暴力団や地まわり等に賦金等を要求された時 は勇気をもって断る。

賠償責任保険: 工事中に施工者が、第三者にたいする法律上の賠償責任を負担 することにより生ずる損害を補填する保険。

1-7・ 1-8・ 1-9

電話の申請: 所轄の電話局へ「事務用」電話取付を申し込む。 水道の申請: 所轄の市町村役場へ水道を申し込む。 熱源の購入: LPGガス等を販売業者から購入する。

【手配事項】 建屋の設営: 住宅会社に、建設業用附属寄宿舎(プレハブ)の建設を注文する。 電力の申請: 所轄の電力会社に事務所用、及び工事用の電力を申し込む。

(安衛法103条関係)

工事物件保険: 工事現場の建設物、工事材料、仮設物に生じた損害の保険。 [自然災害(台風、落雷等)や設計、施工材料の欠陥又は過失等 による損害や火災、盗難崩壊等による損害]

運送保険 : 運送時の破損、紛失等の損害保険。

なにを どんなものを なにから

鋲打ち機等の著しい騒音を発する屋内作業では1月以内毎に1回、定期に騒音測定

測定日時・測定方法・測定箇所・測定条件測定結果・測定実施者氏名測定の結果に基づいて改善措置を講じた時はその措置の概要。

同上 安衛則591条

実施年月日・訓練を受けた者の氏名、訓練内容。

議事録の中で重要なもの。 3年間 安衛則23条③

救護訓練記録

絶縁用保護具等の自主検査

検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・検査結果に基づいて補修等の措置を講じた時はその内容

同上 安衛則351条④

た時は勇気をもって断る。

断ることで顧客や第三者に迷惑がかかりそ うな時。

特別教育の受講者氏名・科目等当社に関する科目。(下記)①高圧、特別高圧、低圧の取扱い②吊上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け。③酸素欠乏危険場所での作業。

特別教育記録 同上 安衛則38条

同上 安衛則24条③

安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会の議事録

1-7工事現場で加入する損害保険

1-8現場事務所を設営する時の手配と注意事項

1-9保存書類

【注意事項】

断ることで現場事務所の設営に支障がある と判断した時。

*暴力団や地まわり等に不用な物品を押売され

現場代理人又は現場責任者は速やかに会社へ報告して、処理方法の指導を受ける。

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元請 下請 1~9 10~49 50~99 100以上

10

法規編

2-1 2・工事現場規模と選任する安全衛生担当者等

50~200人以下1名

元請下請合わせての労働者数と読み替える

○ ○

50~3000人以下1名

○ ○

○ ○

危険を伴う作業の指揮

○○○

○○

○ ○○

○○

○ ○

○ ○

○○

備考

安全管理者

衛生管理者

総括安全衛生管理者代理

安全衛生担当者・安全衛生関係委員会

下請混在作業関係 同一工事現場での常時使用労働者数個別使用従属関係

○安全衛生推進者

総括安全衛生管理者

産業医 ○

安全衛生責任者

作業主任者

統括安全衛生責任者統括安全衛生責任者代理元方安全衛生管理者元方安全衛生管理者代理

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○

○○

○○

建設業法より建設業法より

専任監視員

監理技術者災害防止責任者

主任技術者

建設業法より

○ ○

○○ ○

2-1選任する安全衛生担当者

現場代理人

○ ○

安全衛生責任者代理

○○作業指揮者

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元請 下請 1~9 10~49 50~99 100以上

11

2-2

安全衛生担当者・安全衛生関係委員会

個別使用従属関係

下請混在作業関係 同一工事現場での常時使用労働者数

法規編

安全委員会

○ ○○

備考

衛生委員会

○ ○ ○

安全衛生委員会

上の2つの会を纏めてこの会にすることができる

○ ○

2-2設置する安全衛生関係委員会

○ ○安全衛生連絡協議会

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12

法規編

3-1・3-2 3・ 工事現場でつくる安全衛生管理組織

3-1元請・下請で同一場所で工事現場を作る場合

3-2資格者の職務

毎日作業に少なくとも1回巡視する。

いて行われることによって生ずる労働災害を防止するために下記の措置を講ずること。 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所にお

*協議組織の会議は定期的に開催する。

① 協議組織の設置及び運営を行うこと。 *特定元方事業者及び全ての関係請負人を参加させる。

④ 関係請負責任者が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助

② 作業の連絡及び調整を行うこと。

③ 作業場所を巡視すること。

⑥ 前各号に掲げるものの他、当該労働災害を防止するための必要な事項。

を行うこと。

⑤ 作業を行う場所が作業ごとに異なる常態とする建設業の特定元方事業者にあって は、作業の行程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する 計画を作成する。

1・ 特定元方事業者 [安衛法30条]

【下請け混在作業関係に着目した組織】

全衛生連絡協議会

労災防止協議会

統括安全衛生責任者

主任技術者

元方安全衛生管理者

監督員

産業医

安全管理者

衛生管理者

安全衛生責任者 安全衛生責任者 安全衛生責任者

作業員 作業員 作業員

作業主任者 作業主任者 作業主任者

常時50人以上

下請A社 下請B社 下請C社注1 注1 注1

(委託)常時50人以上

常時50人以上

常時50人以上

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13

8・ 産業医

健康診断、健康管理、衛生教育、健康障害の原因調査、再発防止等を行う。

管理する。

7・ 衛生管理者

総括安全衛生管理者の指揮を受けながら工事現場の衛生に関する技術的な事項を

法規編

3-2

総括安全衛生管理者の指揮を受けながら工事現場の安全に関する技術的な事項を 管理する。

6・ 安全管理者

【職務】

4・ 作業主任者 [安衛法14条、安衛令6条]

安衛令6条に指定された26種類の作業に従事する作業員の指揮をする。

5・ 総括安全衛生管理者

【主任者になるには】 都道府県労働基準局長の免許を受けた者又は技能講習を修了した者。

(建設業実務10年以上、高校卒業後建設業実務5年以上、大学卒業後建設業

*監督技術者の資格

*主任技術者の資格 一般建設業の許可基準(建設業法7条)における技術者の資格と同じ。

実務3年以上)

2・ 主任技術者、監理技術者

工事を2年以上指導監督し建設大臣が認めたもの)

3・ 現場代理人 [建設業法19条2項]

*施工技術監理、工程管理、資材管理、品質管理、労務管理、事務管理、安全 管理、原価管理を行う。

3-2資格者の職務

事業毎に選任し、安全管理者、衛生管理者を指揮する。

特定建設業の許可基準(建設業法15条)における技術者の資格と同じ。 (特定建設業者の中で主任技術者の資格を有し法令で定める受注金額以上の

*対外的には会社の代表者として施主、設計事務所、建築業者、関連設備業者 との融和を図る。 *内的には現場監督相互間、監督者と現場作業員との人間関係の融和を図る。

主任技術者の職務

監督技術者の職務

工事施工の技術上の管理を行い工事の的確な施工を推進する。【具体的職務は】施工計画の作成・工程管理・工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理・公衆災害・労働災害等の防止・その他の安全管理

工事施工に関する総合的な企画、指導等 。【具体的には】大規模な下請をする場合に下請負人を適切に指導監督するという総合的な機能を果す。

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14

3-2

法規編

(常時10人以上49人までの工事現場に適用)

危険を伴う作業を専門に監視し、労働災害を防止する。

13・ 作業指揮者

11・ 安全衛生責任者

統括安全衛生責任者との連絡その他の労働省令で定める事項を行い、自社作業員

12・ 安全衛生推進者

め必要な事項を講ずる。

10・ 元方安全衛生管理者

調整、作業場の巡視、関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導及び援助、仕事 の工程に関する計画、機械、設備等の配置計画を作成、その他労働災害を防止するた

統括安全衛生責任者の指揮を受け、協議組織の設置及び運営、作業間の連絡及び

工事事故及び労働災害を防止する。

15・ 専任監視員

元請負人、下請負人が同一の工事現場で、常時50人以上が作業する場合に、労働

9・ 統括安全衛生管理者

災害を防止するために元方安全衛生管理者を指揮し、安全衛生責任者への連絡指示

3-2資格者の職務

の労働災害を防止する。

工事現場における安全と衛生管理を推進する。

作業員を指揮し又は作業方法等を点検監視し、労働災害を防止する。

14・ 災害防止責任者

を行う。

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項 番 作業種目

15

ガス集合溶接作業

1

エックス線装置使用業務等、放射線関係作業。(海底ケーブルの検査等で使用)

エックス線作業主任者

ガス集合溶接作業主任者

アセチレン、溶接装置、ガス集合溶接装置による金属の溶接、溶断又は加熱作業。

9

この者の指揮のもとで実践

免許 講習

2エックス線作業

7

4

鉄骨の組立等作業

6

型わく支保工(支柱、はり、つなぎ、筋交い等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、桁等コンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備のこと)の組立・解体

有機溶剤を製造又は取扱う作業。(シンナー、トルエン等) 有機溶剤作業

主任者

5足場の組立等作業

つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場組立・解体又は変更作業

足場の組立等作業主任者

地山掘削及び土止の支保工作業主任

山地の掘削及び土止の支保工の切りばり、腹おこしの取付、取り外し作業。

有機溶剤作業

○第二種酸素欠乏危険作業

暗渠、マンホール、ピット、水槽内、屎尿汚水等腐敗分解しやすい物質のタンク、船倉での作業。(硫化水素中毒含む)

第二種酸素欠乏危険作業主任者

8

第一種酸素欠乏危険作

上記以外の場所。(発酵、硫化ガス他有機ガスが発生する場所、穀物果物の貯蔵場所等)

第一種酸素欠乏危険作業主任者

3

○鉄骨の組立等作業

主任者

建築物の骨組、橋梁の上部構造又は塔であって、金属の部材により構成されるもの(高さ5m以上のもの)組立・解体又は変更作業。

地山掘削及び土止の支保工

作業

型わく支保工の組立作業主任者

型わく支保工の組立作業

4・ 作業の就業制限等

4-1作業主任者の指導が必要な作業

     【この作業主任者は免許証、その他資格証を携帯する】     【 安衛法14条 安衛令6条 安衛則16条 】

法規編

4-1

工事をする作業員は作業内容

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学科 実技1 11以上 10以上

4 11〃 6〃

9 5〃 4〃

11

16

4-2

法規編

4-2特別教育を受けてからする作業

3 6〃 6〃

項番 作 業 種 目 教育時間(時間)

2

    事業者は、作業員を下記作業種目に従事させる時は、その作業員に当該作業の   学科と実技を教育しなければ、従事させてはならない。 【安衛法59条 安衛則36条】

アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の作業。

低圧(注)の充電電路の敷設若しくは修理又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作。

1〃

7〃

高圧は(直流750V~7000V・交流600V~7000V) 低圧は(直流750V以下・交流600V以下) テルハ:軌道移動式ホイスト

デリック: デッキ式クレーン

8吊り上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの運転。(道路交通法による道路上を走行させる運転は除外する)

9〃

建設用リフトの運転。

特別高圧は(直流7000V以上・交流7000V以上) ホイスト: 吊り上げ用滑車

10吊り上げ荷重が1トン未満のクレーン・移動式クレーン又はデリックの玉掛け作業。

4以上

5〃 4〃

酸素欠乏危険場所における作業。

5

6 4〃

4〃

7

*吊り上げ荷重5t未満のクレーン運転。*床上で運転し、且つ、運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン又は跨線テルハで、吊り上げ荷重5t以上のクレーン運転。

9〃 4〃

大荷重1トン未満のホークリフト及びショベルローダー又はフォークローダーの運転。(道路交通法による公道路上の走行運転は除外する)

15〃

動力により駆動される巻き上げ機の運転。電気ホイスト・エヤーホイスト等(但し、ゴンドラに係るものを除く)(道路交通法による道路上を走行させる運転は除外する)

6〃

6〃

制限荷重5t未満の揚貨装置の運転。機体重量が3t未満の下記機械の運転。整地・運搬・積込み用機械(ブルトーザー等) 動力を用いて、不特掘削

7〃

7〃

高圧、特別高圧(注)の充電電路若しくは充電電路の敷設、点検、修理若しくは操作。

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項番 免許 講習

○○

項 番 担当 法 規

17

法規編

4-3・4-4

4吊り上げ1トン以上5トン未満の移動式クレーン運転。

小型移動式クレーン運転士

クレーン・デリック運転士[クレーン限定]

[床上運転式クレーン限定]

5可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接・溶断又は加熱の作業。

吊り上げ荷重が5トン以上のクレーン運転。

3吊り上げ荷重が5トン以上の移動式クレーン運転。

移動式クレーン運転士

  【安衛法61条・安衛令20条・安衛則41条】

揚貨装置運転士 ○1 制限荷重が5トン以上の揚貨装置運転。

資格名作 業 内 容

大荷重が1トン以上のフォークリフト運転。6 フォークリフト運転士

2

     この作業に従事する時は、免許証、その他の資格証を携帯する。

ガス溶接士ガス溶接技能者

○7

総体重量が3トン以上の建設機械(整地・運搬・積込み溶機械、掘削用機械)で動力を用い、且つ不特定の場所に自走することができるものの運転。

車両系建設機械運転士

9制限荷重が1トン以上の揚貨装置又は吊り上げ荷重が1トン以上のクレーン・移動式クレーン若しくはデリックの玉掛の作業。

玉掛技能者 ○

8大荷重が1トン以上の不整地運搬車の運

転。不整地運搬車

運転士

作業指揮者

安衛則194条の5・6

6 移動式クレーンのジブ(吊り上げのアーム部分)組立等の作業。

5 高所作業車を使用しての作業。作業

指揮者クレーン則75条の2

4建築物、橋梁、足場等の組立、解体又は変更の作業(作業主任者の選任を要する作業は除く)において墜落により作業員に危険を及ぼす恐れのある作業。

作業指揮者

安衛則529条

機械の運転を開始する場合に作業員に危険を及ぼす恐れがある場合。

クレーン等安全規則71条

安衛則104条

31個の重量が100kg以上のものを貨物自動車に積込み又は降ろす作業。(ロープ、シートの掛け外し作業を含む)

作業指揮者

安衛則420条

4-3資格者だけができる作業

4-4作業指揮者が必要な作業

1

2 移動式クレーンを用いる作業.(運転者の単独作業は除く) 合図者

合図者

作 業 内 容

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高 貧 て 心 ヘ 気 神 骨 血 血 ん 疾 ル 管 経 関 圧 か 患 ニ 支 症 節

ん ヤ 炎 疾 患

○ ○

○ ○ ○

全身 ○ ○ ○ ○ 肺気腫等肺疾患、肥満症 ○ ○ ○ ○ 肺気腫等肺疾患、肥満症 ○ ○ ○ ○ ○

18

3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪する恐れのあるものにかかった 者。

法規編

4-5・4-6・4-7

2) 年少者(満18才に満たない者)に就かせてはいけない業務は直流 750V、交流 300Vを超え る電圧の充電電路又はその支持物の点検、修理又は操作の業務、その他43種類(電気 通信工事外)がある。

【労基法 56条 少年者労働基準規則 8条】

[就業条件]

【安衛法 68条 安衛則 61条】

2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼす恐れのある者。

【労基法 57条】 満18才に満たない者についてはその年令を証明する戸籍証明を現場事務所等に備える。

4) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者。

1) 病毒伝播の恐れのある伝染性の疾病にかかった者。(伝染予防の措置をした者は除く)

1) 満15才に満たない児童は労働者として使用してはならない。4-5女子・年少者の就業制限

4-6病者の就業禁止

4-7特定作業に対して考慮すべき疾病

夜盲症

脱肛、痔核、神経痛、静脈りゅう等下肢疾患、子宮脱

考 慮 す べ き 主 な 疾 患 名

作 業 名

長期出張

電離放射線作業

振動下の作業

局所

高温内作業

慢性疾患

胃・十二指腸潰瘍、矯正不能視力障害、調節能障害、腰痛症、四肢障害

VDT作業 眼性疲労、白内障、緑内障、網膜剥離等

運搬作業(交通運輸)

○ ○

多発性神経炎、内臓下垂症、子宮脱

血液疾患、性腺疾患赤外線紫外線作業 白内障、結膜炎、網膜炎、視神経炎

高気圧内作業低気圧内作業粉塵内作業 肺結核、気管支ぜんそく、呼吸器疾患

騒音内作業 聴力障害、聴器疾患多発性神経炎、関節炎、リュウマチ性疾患、レイノー氏病

○ ○

○ ○

胃・十二指腸潰瘍、内分泌系疾患、無汗症、腎炎

伝染性眼疾患、皮膚疾患精神病質リュウマチ性疾患、腎炎、高度の寒冷ジンマシン、寒冷血色素尿

集団作業孤立作業

低温内作業 ○

前庭機能障害、低血圧矯正不能視力障害、慢性眼疾患夜盲症、弱視、色盲

精密作業高所作業

その他の考慮すべき疾患名

手指作業

常不定期夜勤暗室作業

神経痛、ガングリオン

立作業 ○

重筋作業、重量物取扱作業

腎炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、気管支拡張症等呼吸器疾患、内分泌疾患 ○ ○ ○ ○ ○

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ショベルローダー等運転技 ②能講習修了者

②ブルトー運搬・積込用)運転技能 ザー等

②パワーショ ベル等②くい打 機等

特別教育受講者 ③

不整地運搬車運転 ②技能講習修了者特別教育受講者 ③

可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断 ①②

19

法規編

ガス溶接士ガス溶接技能講習

4-8

① : 都道府県労働基準局長又は指定試験機関が行う免許試. 資格取得方法 験に合格すること。

② : 都道府県労働基準局長又は指定試験機関が行う技能講

③ : 事業者が実施しなければならない特別教育。 習を修了すること。

特別教育受講者

クレーン・デリック運転士

技能講習吊り上げ荷重 免許移動式ク

レーンの運転士

移動式クレーン運転士小型移動式クレーン運転技能講習修了者

作業種別 業 務 制 限 区 別 業務に従事

できる者

クレーン・デリックの運転

資格取得方法

玉掛け

揚貨装置、クレーン・デリック、移動式クレーンの制限荷重吊り上げ 技能講習 玉掛技能講習修了者荷重。 特別教育 特別教育受講者

③特別教育受講者 特別教育

吊り上げ荷重 免許

フォークリフトの運転

大荷重 技能講習 特別教育

高所作業車の運転

作業床高さ 講習修了者高所作業運転技能

特別教育受講者 特別教育

技能講習

特別教育受講者

特別教育フォークリフト運転技能講習

修了者

車両系建設機械の

運転

車両系建設機械(整地・

講習修了者

車両系建設機械(掘削

用)運転技能講習修了者

機体重量

特別教育

技能講習

用)運転技能講習修了者

又は加熱の業務。

特別教育大積載量 技能講習

揚貨装置の運転

不整地運搬車の運転

車両系建設機械(基礎工事

修了者

ガス溶接作業

ショベルローダー、フォークローダーの

運転 特別教育受講者

大荷重 特別教育

技能講習

4-8就業制限業務に従事できる資格者

③特別教育受講者 特別教育

吊り上げ荷重 免許 揚貨装置運転士

5t

1t

1t

5t

1t

10m

2m

3t

1t

5t

1t

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部署担当者に的確な指示(作業指示書、工事仕様書等)し説明する。

20

安全基準編5-1 5・ 事故防止の基本的安全事項

5-1一般的安全事項

③ 必要な作業機器、材料、器具の確保。

④ 工事内容に応じた安全確保。

作業責任者は、工事内容を充分把握し具体的な作業分担、作業方法を関連各社、各

1・ 工事内容の把握(工事作業前)

② 必要な作業員、有資格者の確保。

① 工事現場の状況に対応した安全作業方法。

【安全管理の4つの循環】

2・ 作業員の安全管理 ① 作業責任者は、作業員の健康管理に留意し、常に健全な心身の基に就業させるよ うにする。 ② 高所作業などの危険有害作業に従事する作業員に対して、健康状態を充分に把握 するものとする。 ③ 作業員は、作業責任者に指示された事項を遵守し作業をする。

④ 作業員は自分の工事内容及び関連する他の作業員の工事内容についても十分理 解しておくこと。

①サイクル [十分な準備] 作業前 ・ 作業内容を確認する。 ・ 服装は作業しやすいものにする。 ・ 工具や機械を整える。 ・ 作業場所を綺麗に整理整頓する。

②サイクル [もう一度点検] 作業前 ・ 工具や機械に損傷の有無を点検。 ・ 機械、電気等の安全装置が正常に動 作するか点検。 ・ 保護具の性能熟知と点検。 ・ 足元は大丈夫か点検する。

③サイクル [正しい作業] 作業中 ・ 責任者の支持に従って行う。 ・ 作業に責任をもつ、不明事項は作 業責任者に相談する。 ・ 連絡を確実に行う。 ・ 足元は大丈夫か点検する。

④サイクル [あとを確かめる] 作業後 ・ 安全に仕事が出来たか確かめる。 ・ 工具、機械が損傷していないか点検。 ・ 後片付けを行い周囲を清掃する。 ・ 責任者に報告する。

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安全基準編

*工事管理者は作業前に今日の作業内容及び危険摘出ポイントを指示する。 *作業責任者(現場責任者)は工事管理者から指示されたことを基にしてTBM、KYを行

3・ 作業前には必ずTBM-KY(朝礼も含む)を実施する。

・ 作業者の健康状態を確認

5-1

2)TBM、KYMの進め方

・ 1日の作業内容(作業指示書、工事仕様書等)と作業手順の確認

・ KYMの実施(安全カード、職長修了証確認) ・ KYMボード記入、掲示

・ 作業担当者指名と分担内容の確認 ・ 未経験者の指示と指導

い今日の重点目標を決め実行する。 *作業終了後、工事責任者は工事管理者へ報告する。

1)安全指示の流れ

*作業責任者(現場責任者)作業員全員を集合させる。 *全員の顔が見える体形ではなしを切り出す。 (挨拶) *全員の健康状態を確認する。 *前日の作業ポイント、危険ポイントを再確認する。 (指名質問等) *今日の作業内容を説明する。

*作業の潜在危険を全員で摘出し指摘する。

(具体的に分かりやすく) *作業の役割作業分担を決める。[適正配置] (作業責任者:何時から何時まで誰がAの作業する)

(人身、設備双方) *危険のポイントを1~2点に絞りKYMボードに記入す る。 *危険回避策、注意する為の意識付け策を全員で決 め、確認後KYMボードに記入する。 *再度各作業者の分担作業と危険回避対策を確認す る。 *解散し各自持場につく。

4・ 服装及び安全具

*作業員にたいし、作業ならびに現地の状況に応じた適

*安全用具及び機材は、その使用目的・使用方法等に ついて事前に周知徹底させ、作業に当たっては的確 に使用する。 *工事現場の安全標識、標示は、的確に使用する。

5-1一般的安全事項

れぞれの業務を判別できる腕章をつける。 *作業の開始に当たっては『作業中』などの標示をし

切な服装を着用させる。 *作業に使用する安全用具及び機材は、常に綿密な点

*現場代理人・主任技術者・災害防止責任者等にはそ

作業の状態を明確にし行う。

検整備をし、使用前、着用、操作する作業員に安全性 を自ら確認させる。

顎紐はしかり絞める

保護帽の着用

釦、ファスナーはきちんとする

作業靴の着用

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安全基準編5-1

5-1一般的安全事項

8・ 工具・機械類の取扱い

* 工事上使用する工具・機械類の機能及び劣化、損傷の有無等について常に点検整 備し、目的外の使用ならびに性能、機能を超えた使用をしない。

9・ 誤認・錯覚の防止措置

* 工事用機械類及び電源用開閉器函等については取扱い責任者を定め、その氏名を 明示しておくこと。

* 誤認・錯覚の防止措置のために設置する標

* 指定された立入り禁止区域道路等に適切な

識・標示札等の取付けに対しては作業員全 員に充分認識させる。

標示を掲げるなどして作業員の全てが指示 事項を遵守するよう配慮する。

* 火気の取扱いには充分注意し、使用した火気の後始

禁止の標示、監視者を配置し安全に努めること。 (危険物取扱い主任者の指示に従う)

末を再点検する。

おいては周囲の状況に充分注意し現場における火気

場所においては、原則として喫煙・たき火をしないこと。

* シンナー・ガソリン等・引火爆発性のものを使用する作業に

*構内・室内作業では決められた場所以外での火気使 用・喫煙はしないこと。 *山林・原野又は人家付近等・火災発生の恐れのある

* 正しい置き方、安全な積み方をする。 * 定められた置き場所におく習慣を身につける。

止むおえず行う場合は予め不燃性容器を準備し消化 器、防火用水を備えること。

7・ 火災予防

5・ 救急用具

*負傷者に必要な救急用具及び材料を備え、その設置 場所、使用方法を周知させる。 尚、救急用具、材料は常に清潔に保たなければなら ない。

この心構えがあってムリ(危険)ムダ(仕事がやりにくい)ムラ(仕上りがきたない)を

☆ 整理とは : いらない物を片付けることです。

☆ 整頓とは : いる物といらない物を別け必要な時にすぐ取り出せるようにすることです。

【整理整頓のコツ】

* いらない物は作業の区切り毎片付ける。

* 整理整頓、清掃、清潔を習慣附け毎日行えば手間がかからない。(4S+躾=5S)

*救急用具及び材料は少なくとも次の品目を備えなければならない。 ・包帯材料・ピンセット・鋏・消毒薬類 ・血止め帯・副木・気付け薬

6・ 整理整頓 [3Mの排除]

をはぶき安全で能率よくきれいな仕事を仕上げることが出来ます。

整理整頓を良くするには、気配りと工夫と片付ける習慣が必要です。

* 散らかさないように心がける。

① 安全ピンを引き抜く

② ホースを外し、火元に向ける

③ レバーを強くにぎって放射する

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③ 鉄塔・鉄柱の組立の組立、解体、ならびに空中線の取付取外し等の高所作業。

安全基準編5-1

④ その他危険が予測される時。

② 防護足場の構築ならびに撤去作業。(転落、落下による事故防止)

① 充電部付近作業。(感電による事故防止)

10・ 天候・異変時等の処置

屋外作業において作業当日の天気予報を確認し現場で作業の継続に危険があると

【 安衛則 第483.510.522条・悪天候解釈例則 】

判断される次のような天候の場合は、顧客、工事関係と打合わせ仮設備等安全措置

④ 軌道・河川・道路横断箇所等の通信線路関係工事。(交通機関、通行人に対する 転落、落下による事故防止)

③ 雷が発生し危険な時。

(転落、落下による事故防止)

11・ 危険をともなう恐れのある次の作業には、必ず専任監視員を配置する。

② 霧・もやなどが特に多い時。

① 風・雨・雷などが激しい時。

を施した後、作業を中止させる。

・ 作業経験の浅い者/新しく作業に加わった者

③ 作業分担は原則として作業中に変更してはならない。

② 次のような作業員には危険度の高い作業に従事させないよう考慮する。

・ 公私にわたり心配事がある者、睡眠不足の者、病気、疲労している者 ・ 色盲、その他作業に対して肉体条件が合わない者

5-1一般的安全事項

⑤ その他、必要と認められる作業。

次の作業員は熟練者と伴に作業に当たらせる。 ① 技能・経験・資格・体力(年令含む)を考慮して作業を分担する。

12・ 作業の分担[適正配置]

強風:1分間の平均風速が毎秒10mの風大雨:1回の降雨量が50mm以上の降雨大雪:1回の降雪量が25mm以上の降雪

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安全基準編5-1

5-1一般的安全事項

⑪ 通路上では作業しないようにする。

③ 決められた通路を通る。 短経路を通うろうとせず定められた通路、昇降階段、昇降梯子を利用する。

真下を通らなければならない場合は高所作業員に通行を合図した後、上を確かめ 通過する。

⑧ レール、アングル、パイプ、丸太、積荷、荷解き材料等の上は歩かないようにする。

等を併用して注意標示し、出来るだけ通行人の邪魔にならないようにする。 やむなく作業しなければならない場合には『赤旗』『危険標示つい立』『区画ロープ』

⑩ 運搬作業、はつり作業、溶接作業など、物が飛び散ったり、倒れる恐れがある場所 は、その作業員に合図した後、作業の状態を確かめながら通る。

⑨ 高所で他の者が作業している場所の真下へは、立入らないようにする。

⑦ 出入り口や曲がり角の移動、通路横断等は立ち止まり左右を確認する。

⑤ 両手をポケットに入れたり(転倒した場合怪我をしやすい)くわえ煙草で歩かない。

⑥ 狭い通路では前後左右、上下、足元等周囲の状況を確認する。

④ あわてて、走ったり、飛び出したり、飛び降りたり、飛び越すような動作はしない。

① 通路は、いつも片付けて通行の邪魔になるものを置かない。

工事現場や工場構内など通行する時は、次の点に気を付ける。 又、先方(顧客、元請)の工事現場や工場で決められた規則を守らなければならない。

13・ 通行(移動)

② 通行(通路)は原則的に対面交通を励行する。(一方通行は避ける)

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にとりかかるものとする。

3・ 作業中の安全事項

せる。(TBM、KYM)

全要素を認めた場合の処置その他必要事項を指示しておく。

④ 作業が2日以上継続する場合は、毎日の作業開始前に当日の安全を含めた作業

⑥ 市街地など一般公衆に危険を及ぼす恐れのある場合は、事故防止に万全を図る。

安全基準編5-2

⑤ 災害防止責任者・専任監視員には、その責務の重点箇所を明示すると伴に不安

⑤ 作業着手前は必ずTBM,KYMを実施し安全施工をはかる。

況とその性質並びに安全を含めた作業上の注意事項を作業員全員に周知徹底さ

上の注意事項を作業員全員に周知徹底させる。(TBM、KYM)

③ 作業の着手に先立って、作業目的、内容、方法、分担手順及び既設近傍設備の状

2・ 作業前の安全事項

① 顧客並びに関係箇所(作業事務所等)と作業内容・作業工程などの打合わせを行

但し、予定外作業が作業遂行の為、避ける事が出来ない場合は、その旨を申し出

④ 顧客に安全衛生仕様、手順等がある場合には、顧客の仕様、手順を優先させる。

い、その内容を熟知しておくこと。

② 顧客の構内作業にあたっては、必要により顧客の管理責任者の許可を受け作業

受ける。

② 工事施工にあたり、安全打合わせ結果に基ずく適切な安全対策を講ずる。

③ 顧客の構内作業においては、顧客の管理員が在、不在にかかわらず入退にあた り、作業責任者は建物、設備等の管理責任者に対して届出を行い防災上の指示を

① 作業中作業員の姿勢、動作などに不安全要素を認めた時は、適時、適切な注意を

双方から)安全確保の必要があれば監視員を残す配慮をする。

④ 予定外作業並びに思い付き作業は絶対にしないこと。

て、その指示に従う。(指示外作業手順記述に従い個人で判断しない)

止むおえず離れる時は、使用工具、使用機械の安全状況を確認し(人身、設備 離れないようにする。 ③ 作業着手後、休息など作業員が一旦作業を一時中止する場合は、なるべく現場を

与えて安全確保に努めること。(安全に関する関心の保持)

② 時間的経過による作業員の疲労度を考慮して作業を行わせる。

任者相互で緊密な連絡を取り、作業内容、工程等を十分確認し、安全について協 ① 同一工事現場または隣接地点で他の請負業者と同時に作業を行う場合、作業責

5-2工事実施上の安全事項

1・ 一般安全事項

調を保ち災害防止措置を講ずる。

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26

安全基準編5-2

5-2工事実施上の安全事項

手順集記述の指示外、予定外作業フロー

① 作業終了後、測定器、チェックシート、目視等による 終チェックを行う。 その後、火気の点検、使用スイッチの切断を行い、使用機械、工具を速やかに撤

4・ 作業後の安全事項

去し、周囲の安全状態を確認する。

② 作業場の周囲及び機械工具の整理整頓清掃をする。

③ 安全状態と整理整頓、清掃を確認後顧客に作業終了の報告し承認を受けてから 引き上げる。

工事責任者に連絡し指示を待つ

 

Yes

1・顧客、工事関係者外より別途作業の指示を受けた2・当日現場で顧客及び工事関係者より未確定作業、予定外作業の指示を受けた3・指示作業途中、工事完成させる為に予定外の作業及び工程が必要となった

No

        【工事責任者】① 機材、人の手配、工事工程の再検討② 工事関係者相互連絡

  顧客担当者指示外作業の報告と許可の確認

 工事関連会社指示外作業対応策を相互で検討

 

            指示外作業実施 【現場責任者】① 作業検査及び作業報告書に当日発生した作業内容を記録する② 必要に応じ作業後の点検、試験を工事関係者に依頼する③ 工事後必要に応じ工事責任者、工事関係者に電話で連絡し報告する

   指示、予定外作業中止顧客、工事関係会社等に了解を得た後に現場責任者に中止の連絡をし改めて善後策を検討する

Yes

No

        【現場責任者】① 予定作業から著しく逸脱していないか② 現在の作業環境で安全に作業出来るか③ 現在行なっている工事工程に支障は無いか④ 現場ですぐ対応出来る作業か⑤ 作業後の確認、検査方法はあるか⑥ 品質、技術、法規等に支障はないか

作業を一時中断

個人で判断及び作業は禁止、現場責任者に報告し、現場責任者(工事長)の指示を待つ

        【工事責任者】指示外、予定外作業施工に当り、工方、日程、品質、技術、安全、法的に支障は無いか

            【現場責任者】指示外、予定外作業に対してTBM/KYMを実施工事後の検査、作業手順、作業配置を確認し指示す

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⑧ よその敷地に入ったり、屋根に昇ったり、建築設備を利用する時は、前もって先方

① 機械運転等で、損傷を与えた道路、その他物件に対して、工事の責任において その都度復元し、管理者又は所有者の確認書等を受領し、その旨顧客に報告を

27

安全基準編5-3

交通の激しい場所では交通誘導員や監視員をおく。 ③ 標識等が通行人の邪魔にならないように配慮する。

の自動車、付近の建物等に損害を与えたり、迷惑をかけたりしないように十分に気を配ら 工事現場で特に、道路上や屋外等で作業する時は、通行人に怪我をさせたり、走行中

② 工事現場が、通行人や自動車の走行している道路は勿論、人通の少ない場所であ っても注意標識をする。

工事現場や危険区域は、第三者が近寄らないように、現場の状況に応じて効果的に衝

④ 延線作業や通信線の撤去など、ケーブル材やロープを 通路上に長く引き伸ばしたり作業上ロープを投げたり する時は、その全区域に注意標示をする。

落さないように注意する。 工具袋、防具袋、を利用し、玉掛けは確実に行う。

埋め戻し跡は確実に突き固める。

で、ロープは解かない。

⑥ 掘削作業中や、堀り置きの穴には『危険標示衝立』

に第三者が立入ったり,触れないような措置を講ずる。

2・ 道路の補修

の許可を受け、迷惑をかけないように気を配る。

高所作業の下が通路の場合は、注意標識を設置し監 視員をおく。

② 入孔作業は作業終了時に蓋を閉めを確実に行う。

『保安柵』などで囲い、穴を丈夫な板等で蓋をする。

決められた場所では仮舗装をする。

⑦ 電柱やパイプ等を工事現場に仮置きする時は、通行人や

する。

車両の邪魔にならないような場所を選んで仮置きし、更

  取付けが終わるまで         造物に取付ける時は

撤去の時は取外すま

高所で材料、機器等を構

⑤ 高所作業中、物を上げ下げする場合は材料、工具等を

なければならない。

1・ 一般的事項

① 作業着手前に、まず必要な『作業標識』を出す。 作業中は周りの状況変化により、作業標識が役立っているか確かめる。

立、旗、標示板、網等、危険防止の処置を講じ第三者の安全に努めること。

意を促す。

必要により許可をとり交通を一時遮断する。

必要があれば、監視員をおく。 垂れ下がったケーブル、ロープには赤旗など 取付注

5-3環境保全公害防止の安全事項

工事中

危険

サインボー

工事中危

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      粉塵の飛散状況に応じ保護眼鏡(ゴーグル)を着用する。

り確実に処理をする。

  6・ 粉塵対策

      粉塵が舞上がる場所での長時間作業では防塵マスクを着用する。

② 掘削残土、コンクリート屑等は、顧客と協議し、都道府県知事の認可を受けた専 門業者で運搬、処理を行う。

③ 特にバッテリー(硫酸、鉛)トランス(PCB)は、十分注意し廃棄物処理基準に則

5・ 材料、及び廃棄物の処理

① 梱包材、廃油、ビニル屑等の残材、及び廃棄物は顧客と協議し、都道府県知事 の認可を受けた専門業者で運搬、処理を行う。

入孔作業、掘削作業時の排水(汚水)は処理設備を設けて排水する。 道路その他の場所に勝手に散水しない。 特に冬期は凍結して、非常に危険な為、絶対に行ってはならない。

安全基準編5-3

5-3環境保全公害防止の安全事項

3・ 騒音防止

使用機器の発生音を防止し、特に住宅地、病院付近の夜間作業は、騒音発生を防止 する。(夜間は住宅地、病院近くで騒音発生させない)

4・ 排水処理

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安全基準編5-4

* できるだけ、運搬距離を短くする。 * 運搬距離が長い時は、小休止の場所を確保し

* 荷物に身体をよくつけ、腰より上の位置で持つ。 * 前方の安全を確認しながら進む。 * 無理な姿勢で運搬しない。

* 荷の重心を腰と軸足を垂直方向に同一線上に保つようにして荷を上げ下げす る。

ておく。

* 共同作業では、連絡合図により動作の気を合 わせる。 * 通路を横切る時や曲がり角では、前後左右の 安全を確認する。

目安以上の場合は二人以上で行う。

③ 物の運び方

* 棚、はい付け(部品、材料を荷崩れしないように積み上げること)等、荷を載せた 所の真下に身体を近づけ下ろす時、動作に無理な体勢になる場合は、安全な台 を使う。 * 足は棚、積荷に正対せず身体のバランスが保てる範囲で前後に開く。

② 高い所の荷を持つ時

* 重さを目測し1人で持ち上げられるか確認する。(体重の40%以下を目安とする)

ようにし、必要ならば手を荷の下に回す。(手が荷に挟まれないように掴む) * 背筋を真っ直ぐにしたまま、足だけを伸ばし持ち上げる。

* 膝を直角に曲げたまま、出来るだけ体を荷に近づけ、背を出来るだけ伸ばし、背 筋を曲げないようにする。 * 腹に力をため膝を伸ばす。 * 荷の一端を僅かに上げた後、荷をしっかり掴み、荷を移動する間、手が滑らない

出来れば重量を実測する。 * 両足を開き、片足をやや前に出して足場を固める。 場合によっては片膝をつき、もう片方の膝を直角に曲げる。

運搬方法を大別すると 〈人力運搬〉と〈機械運搬〉 に分けられる

* 重さを目測し、1人で持ち上げられるか確認する。(体重の40%以下を目安とする)

① 物の持ち上げ方、降ろし方

線上に保つようにする。

④ 重量物を担ぐ時

5-4運搬作業の安全事項

* 上体をかがめず、背を真っ直ぐにする。 * 腰をおとして、膝のバネをつかって歩く。 * 荷の重心を腰と軸足を垂直方向に同一

1・ 人力運搬

膝を曲げ負荷を分散する

悪い例腰の一点に負荷が集中

悪い例

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* コロは丈夫で、形状、寸法が均一な物を使う。

に従って行動する。

    * コロは30~50cm間隔で入れる。

残るようにし、人員配置も適正にしてバ

* 重量物の運搬は、熟練した経験者の指導の下で作業し、特に運搬方法の決定

ランスを失わないように慎重に行う。 * 共同作業を行う時は、リーダーの指示

⑪ コロによる運搬

* 重量物の運搬にはコロ(鋼管、木製)を用いる。

作業の段取り等は十分検討し、慎重に行う必要がある。 * 数人で一つの重量物を運搬する場合は、体力等が著しく違った者は加えない。

* 運搬物の下にはコロが常に3本以上が

* 前後に開いた前の足に体重をかけて押す。 * 重い物ほど足を開き、腰をおとす。

⑥ 重量物をひく時

* パイプや丸太等の長尺物を1人で肩に担ぎ運搬する場合は前方の端をやや高

* 中腰の持続は避け、時々腰を伸ばす。 * 立ち上がる時はゆっくり腰を伸ばす。

* 下ろす時は、床、地面から跳ねて思わぬ方向に転がり、怪我することのないよう

⑨ 長尺物の運搬

⑩ 重量物の運搬

合せて運搬する。(体格が著しく違う者同士の運搬は避ける)

* 楽な姿勢を保てるように適切な高さの作業台等を利用する。

めに担ぎ、曲がり角などでは突き当てないように注意する。

* 同じ体制の長時間作業を避け、体勢の異なった姿勢を組み合わせ作業を行う。

安全基準編5-4

(引くより押す方が腰の負担が少ない)

* 両足は、そろえないこと。

⑧ 無理な体勢をとらざるを得ない時

* 両手で引く。 片手で引くと荷に振られ、身体の重心が片寄り腰を捻る事がある。

5-4運搬作業の安全事項

* 重心が高い所にある重量物は、クレーン等の機械力を利用する。 * 全体を指導するリーダーの指示に従って行動する。

⑤ 重量物を押す時

に気を付ける。 * 共同で運搬する時は全員が同じ側の肩に担ぎ、リーダーの合図によって呼吸を

⑦ しゃがんで荷を横に移す時

* 腰から上の上半身を捻らない。 * 下半身ごと上半身を回して膝のバネを生かす。

悪い事例良い事例

みち板コロ

コシタ

30~50cm

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① 手押し車

2・ 機械運搬

安全基準編5-4

の合図で地切れした時に 荷崩れ等がないか確認する。 * 吊り荷に乗らない。

* 重すぎる物は無理に載せない。 * 小物は箱等に収容し載せる。

* 屋上端での作業は安全帯を使用する。 * 吊り荷の真下で作業しない。

使用する。 モッコの中にはシートを敷 き、小物を包む。 * 『チョイ巻き』『チョイ上げ』

は割れ腐食に注意) * 支線は3本以上使用する。 * 高所より物を投げない。 * 小物類を吊る時はモッコを

施する。 * 1人で作業しない。 * ポーズは原則として鉄管柱 を使用する。(木柱の場合

* 金車、シャックル、フック、ロープ等が損傷していないか確認する。 * 道路上の作業の場合は、規定の標識を設置する。 * 吊り上げ、吊り下げは責任 者の指示や合図により実

③ 重量物の吊り上げ吊り下げ

* 所定の区域外では運転しない。 * 所定(機能規格)以上の荷重、高さを超えて積み下ろし作業はしない。 * 運転者以外の者(人)は乗車させない。 * 牽引する場合は必ず所定の牽引棒を使う。

* フォークリフト等、動力運搬者の運転には資格が必要で、決して無資格者、未経 験者に運転させてはならない。 * 乱暴な運転、スピードの出しすぎ等の運転はしない。(特に急激な後退は行って はならない)

5-4運搬作業の安全事項

② フォークリフト等動力運搬車

* 手押し車は前から引かづ、必ず後ろから押す。

* 不安定な物、重心が上部にある物は載せない。 * 転がりやすい物、倒れやすい物は、当て具、ロープ等を使い運搬中に落ちない

* 搭載、運搬作業はサンダル履きは禁止、作業靴で行う。

ように固定する。 * 片荷にならないようにバランスよくのせる。

* 通路を適切に設け、路面を平坦に整えておく。

当て布

作業責任者

金車

シャックル

フック

ポーズ

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4・ 物の保管

① 高く積み重ねないこと。(倒壊防止と下の物に加わる過重防止)

① 人力運搬にするか、機械運搬にするか、又は人力運搬でも単独で良いか、それと

全に運搬出来るかを総合的に、的確な判断をして決める必要がある。

も複数人の運搬にするかの決め方は、運搬物の重量・数量・形状・運搬距離・運 搬路の地形、持ち易さ、持ち難さ等を把握して、どの運搬方法が も能率良く安

② 人力で単独運搬する場合の運搬物重量制限は、その物の形状や運搬距離等に よるが、運搬する人の体重の35~40%程度が良いと言われている。

また単独で簡単に持てる物でも、長尺物なら複数人で運搬したほ方が安全です。

② 長い物は平らに置くこと。(転倒防止)

③ 通路や、はり、けたの上には物を置かない。

⑦ 形や長さの違う物は同じ箇所に積まない。(崩壊防止)

④ 作業床の端や、開口部の近くに置く時は、床の端に対して直角になるように置く。 (移動時の躓き、転倒、転落防止)

⑤ 転がり易い物は、クサビをう打ったり、ロープ掛けをして置く。

⑥ 物を積み上げる時は踏台を用いる。(無理な体勢で作業しない)

⑧ 頻繁に出し入れする物と、あまり使わない物を区別して置く。

⑨ ドラム等を置く時は、必ず歯止めをし、水平な場所に置く。 歯止めはドラムの巾に合わせる。

⑩ 屋外の保管は風雨による荷崩れ、荷の傷みが出ないように固定、養生をする。

⑪ 台風接近時等の屋外では、高所からの落下物に対する養生をする。

① 梱包材の釘は抜き取るか、折り曲げて置く。

② 廃材は作業の邪魔にならない所に纏めて置く。

③ 屋上に置くのは避ける。 止むおえず置く場合は風に飛ばされないよう養生する。

5・ 梱包材の整理

又、強風に吹き飛ばされないよう十分固定する。

③ 人力の単独で容易に持てる物でも、運搬距離が長かったり、長い階段を運搬する ような場合には、複数人で運搬する。

男子なら20~25kg・女子で15kgを目安にすると良い。

安全基準編5-4

5-4運搬作業の安全事項

3・ 運搬方法の決め方

釘を抜くか折り曲げる

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安全基準編5-4

⑦ 工事現場の見通しがきかなかったり、作業に必要な明るさが不足している時は照 明設備等を設置し、作業に必要な照度を保。

⑤ 工具、材料、廃材等は定められた場所に置く習慣を身に付ける。

⑥ 正しい置き方、安全な積み方をする。

5-4運搬作業の安全事項

④ 不要な物は1つのまとまった作業が終了毎、片付ける。

② 工事現場の整理整頓は『作業終了時、次の作業待ち時間』を利用し行う習慣を身 に付ける。

③ 作業中、工具、材料が散らからないように気を付ける。

① 運搬災害の防止は運搬現場、運搬経路の整理整頓が基本です。

6・ 整理整頓、採光・照明

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① 高さが2m以上の場所で、墜落の恐れがあ る作業につく場合は足場を設け作業床の 確保をする。

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おける危険を注意するとともに、作業中は安全な作業を進行させるために監視 する。

⑫ 高さが2m以上の場所で、墜落の恐れのある作業には技能を選考し、指名した者 を就業させる。

⑬ 高さが2m以上の場所で未経験者を作業につける時は事前に安全教育を行うこと。

⑮ 作業責任者は、作業開始前に作業の方法及び順序を作業員に周知させ、作業に

落の危険のある現場では、作業指揮者を指名して、その者に直接作業の指揮を させる。

⑭ 建築物、橋梁、足場等の組立解体または変更の作業を行う場合で、作業員が墜

⑧ 安全帯の取付け設備(親綱張り、環)を設

⑤ 作業に適切な採光、照度を保つこと。

を設ける。 ④ 高さ、深さが15m以上の場所では昇降設備

1・ 一般事項

安全基準編5-5

5-5墜落・飛来落下の安全事項(高所安全作業手順書参照)

確認する。

プ以外のロープを使用しないこと。 ⑨ 親綱はナイロンロープ又は、ワイヤーロー

ける。

⑩ 親綱の材質の安全を確認し、親綱のエンド 処理方法を確実に行うこと。

⑪ 安全帯および取付け設備の異常の有無に ついて、定期および臨時に点検し、安全を

持』により転落防止の処置をさせる。 作業員に安全帯、保護帽を使用させ『3点支 は、臨時に囲いを取外す場合は、防網を張り ⑦ 囲い、手摺をどうしても設けられない場合、又

置を講ずる。 保護帽を使用させる等、墜落災害の防止処 (安全ネット、養生網)を張り作業員の安全帯 ⑥ 足場をどうしても設けられない場合は、防網

墜落の恐れがある所には、囲い、手摺、覆 ② 高さが2m以上の作業床の端、開口部等で

 【実際の手摺の高さ 90cm~105cm】

示を作業員の目に付く所にする。 ③ 開口部には『開口部注意』を喚起すりる標

い等を設け、手摺の高さは85cm以上とし中        間に桟を設け下部に10cmの幅木を取り付        け防網を張る。

開口部

注意標識

親綱

3点支持とは作業時、常に「両足、片手」「両足、安全帯のロープ」と必ず3個所で支え身体を保持することです。

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安全基準編5-5

⑯ 墜落の危険がある個所に立入禁止の処置を行い、関係者以外の立入りを禁止す

② 足場材料のひび割れ、傷、腐食の著しい物は使用してはならない。

2・ 足場からの墜落防止

① 丸は適切な太さの物を使用する。 (丸太、Φ6cm未満は不可・単管は安衛規則第560条を満すものを使う)

⑤ 雨、雪等で濡れている時は滑らないような配慮をする。

③ 腕木の間隔は安全適正を守。(1.2m ~1.5m)

後は、足場の安全を確認してから作業する。

⑱ 強風、大雨、大雪等、悪天候及び震度3以上の地震のため、作業の実施について

危険を無視した不安全動作を行わせてはならない。

高さ2m以上の作業場においては定められた通路、昇降設備を利用する。

作業員の服装履物は清潔で機能的で且つ安全な物を着用させる。

危険が予想される時は作業を中止する。

⑲ 強風、大雨、大雪等、悪天候、震度3以上の地震の場合及び足場を1部変更した

5-5墜落・飛来落下の安全事項(高所安全作業手順書参照)

④ 緊結鉄線(番線)の絞め方を適度にし鉄線の端は突出してはならない。

作業床の1個所に集中荷重や著しい衝撃荷重を加えてはならない。

⑳ 作業床の 大積載荷重標示を超える作業を作業床で行ってはならない。

る処置をする。 ⑰ 協同で行う工事においては、階段、手摺、親綱等の安全設備取り替え時は、他の 業種間との連絡を十分行うこと。

② 足場材料のひび割れ、傷、腐食の著しい物は使用してはならない。

食が著しい物は使用しない。

⑨ 足場の端は腕木に緊結しておく。

⑦ 足場板の長さ、幅、(20cm以上)厚さ(3.5cm以上)は適切な物を使用し、節、傷腐

⑧ 足場は作業上必要な面積を設ける。

⑩ 足場板の上に砂、モルタル等がこぼれていると転倒の危険がある為、取り除く。

⑪ 作業員は体の構え型を出来るだけ安定に保こと。

⑥ 履物の裏の擦り減った物は着用しない。

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⑧ 開口部に手摺等の防護が出来ない場合、又は

⑥ 必要な照度を保つ設備を設置する。

にあげ、其の数量を標示しておくこと。 ⑥ 荷揚げ作業地域で使用していない下の階等に は、安全ネット張るか、安全棚を設置しておく。

* 制限荷重を標示し、材料の品名を具体的

こと。 * リフトには『人の搭乗厳禁』を標示しておく

② 開口部には丈夫な手摺を設けておく。

* 玉掛有資格者又は、技能選考にて指名さ れた荷扱者の指名を掲示しておくこと。

けること。

定し材料等、置くことを禁止する。

③ 取込み口の床端には滑り止め等、足

* 『材料上げ降ろし口、頭上注意』を標示 し、関係者以外立入り禁止区域を設

② 手摺は高さ85cm以上で中さんを設け 丈夫な構造にしトラ模様を付ける。

④ 搬入品と踊り場との隙間は、大きすぎ ないように保つこと。

掛かりを設置しておく。

る。(開口部には『開口部使用中』の標示をする)

4・ 材料の上げ下ろし

* リフトの運転者は技能選考の上、指名標示し、予め運転上の指示注意を受

⑦ 開口部の付近に材料、工具等を置かない。

ようにトラ模様の縁取り、『蓋を取るな』等の標示をしておく。

開口部を使うため手摺を撤去した場合は、作業 員に安全 帯を着用させ、墜落防止の防網を張

⑤ 次の標示は見やすい位置に明示する。

安全基準編5-5

5-5墜落・飛来落下の安全事項(高所安全作業手順書参照)

を極力短くし、転落の予防を施す。(防護ネット設置)

① 開口部は全て、柵囲い、手摺、覆い、蓋を 設けておくこと。

③ やむおえず、手摺の部分をロープ、チェー ン等で代用する場合は固定する間隔

① 必要な照明設備を保持する。

3・ 開口部から墜落防止

⑤ 開口部の蓋は厚い丈夫な材料を使い、蓋をした状態で動かないようにし、目立つ

④ 手摺には『開口部注意』の標示をしておく。

蓋をした状態でつまずかないように平らにする

蓋を取るな

試し吊り10cm以上

フック、シャックル、ワイヤー等、吊り具に傷、欠損はないか

合図、確認は十分行う

フックの中心にワイヤーが掛かっているか。ワイヤーの張りは均等か。

あてものは途中で落ちていないか

荷は水平に保つ

開口部注意

75cm以上

小物はシートに包み網目から、こぼれ落ちないようにする。

モッコが損傷していないか確認する。

モッコで長尺物は絶対に吊ってはならない。

蓋をした状態でつまずかないように平らにする

蓋を取るな

試し吊り10cm以上

フック、シャックル、ワイヤー等、吊り具に傷、欠損はないか

合図、確認は十分行う

フックの中心にワイヤーが掛かっているか。ワイヤーの張りは均等か。

あてものは途中で落ちていないか

荷は水平に保つ

85cm以上

小物はシートに包み網目から、こぼれ落ちないようにする。

モッコが損傷していないか確認する。

モッコで長尺物は絶対に吊ってはならない。

開口部注意

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③ 滑り止め等の脱落、損傷を確認し上端をロープで固定する。(使用中、梯子が動かない様にする)

⑩ 荷崩れ、飛来落下の恐れがある場合及び、やむおえず上下同時作業の場合は

設置する。 ⑦ 荷上げ中『只今荷上中』の標識を掲示するか標識の代わりに回転警告ランプ等を

安全基準編5-5

を設け墜落防護の対策を行うこと。 ⑧ 下の階の危険区域を指定し、立入り禁止 の標識を掲示し、棚囲い、安全ネット等

監視員の配置をすること。

⑪ 搬入品は、荷上げ後、必ず床まで降ろしておく。

⑨ 玉掛作業は上げ降ろしの信号、合図を統一規定し、各階に標示、全作業員に守ら せる。

⑨ 2つの梯子をつないで使用してはならない。

⑩ 梯子の上端を窓枠等、強度の少ない個所に掛けてはならない。

⑦ 低い高さからでも、飛び降りてはいけない。

⑧ 踏み桟の間隔は30cmを標準とする。

⑥ 物品を手に持って昇降しない。

⑤ 梯子の昇降は正対して行う。

④ 梯子の立て掛ける角度は75度以内とする。

転落、落下防止の安全帯、親綱は、予め用意しておく。 ⑫ 手摺を外して、材料の取入れの作業する場合は、安全帯を使用させること。

等で一般作業員の立入りを禁止する。

① 2m以上の高所から物品を降ろす場合は、適切な昇降設備を用い、監視員を配置

必ず小物は箱、工具袋等に入れ、長 尺物、配管類はロープで固定しておく。

③ 高所(2m以上)や、足場の上に、工具

② 物品が飛来落下する恐れのある場所は、作業員の防護のために防網を設置する

する。

ると荷崩れを起こし落下する危険があ ④ 長尺物を高所にあげる時、横揺れさせ

ほどこす。

5-5墜落・飛来落下の安全事項(高所安全作業手順書参照)

② 梯子の幅は30cm以上とする。

6・ 移動梯子

① 丈夫な構造で損傷、腐食等がないもの。

か、作業員が立ち入ないように立入り禁止区域を定め、区域内に入らない措置を

部品、材料は不用意に置かないこと。

るため危険区域を定め、保安柵、ロープ

5・ 飛来落下の防止

フック作業責任者

立入り

禁止

75°以下

30cm標準

30cm以上

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④ 踏桟の踏み面は作業に必要な面積を有する物を使用する。

② 脚と水平面角度は75度以内とする。

③ 折りたたみ式は、開き止め金具が確実に固定されているか

⑫ 2m以下の作業でも転倒の危険がある場合は補助員を付け、2人作業で行う。

⑥ 滑りやすい場所では、脚の滑り止めを確実に行う。

⑦ 通路及び、その付近での使用は、注意の標示をし、補助作業員つけ衝突事故を防 止する。

⑧ 出入口、窓等の付近で使用する時は、扉、窓等の開閉による衝突を避けるため

⑨ 足を滑らせ踏み外さないため、踏桟や、履物に、泥、油等を付けない。

絶縁の養生、感電対策を施し監視員を配備し、作業を行う。 ⑭ 充電部等、活電近くの場所では金属性の脚立は使用を禁止する。

* 天板に渡した足場板はロープ等で外れないように緊結(縛る)する。

⑪ 脚立上の作業は安定した姿勢で行い、無理な体勢になる場合は脚立を移動する。

* 踏桟に渡した足場板はロープ等で外れないように緊結(縛る)する。

⑬ 脚立を用いて足場を組む場合。

⑩ 脚立の昇降は体を踏桟に正対させ、物を手に持たない。

安全基準編5-5

5-5墜落・飛来落下の安全事項(高所安全作業手順書参照)

扉、窓等の固定、危険標示、通行禁止、迂回等の措置を行う。

① 丈夫な構造で損傷、腐食等がないもの。

確認し使用する。

⑤ 置き方を均等にし、不安定な床面では敷板を敷いて使用する。

7・ 脚立

ロープで緊結する

ロープで緊結する

75°以下

確実にロックする

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接近限界 建物機械等の

距離(Cm) 接近限界(m)

低圧 ----3.3 156.6 15

11.0 2022.0 3033.0 4555.0 6566.0 75154.0 160 5275.0 230 7500.0 370 11

39

3・ 作業後の安全事項

① 作業責任者は作業が終了した場合、機器が正常に復帰しているか確認する。

実作業編6-1

た保護具を着用し、作業行動範囲を考慮した上

予定時間後の作業計画を決め全員に周知徹底 させる。

② 作業責任者は作業終了時、作業現場に材料、工具の置き忘れや、後始末の状態 が完全であることを確認する。 又、作業者全員が各自の作業個所を離れたことを確認する。

③ 高圧活線に接近して作業を行う場合は、定められ

3

4

安全距離を確保する。(右表の距離は絶縁用具

⑤ 長尺物を扱う場合は、充電部へ接近しないように特に注意する。

④ 特別高圧(7,000V以上)活線に接近して作業を行う場合は、電圧に応じて必要な

2

① 作業責任者は変電所、開閉所等の運転責任者 に作業開始を報告した後に実作業に着手する。

② 作業責任者は作業の進捗状況を常に把握し、作 業が予定時間内に終了する配慮をする。

6・ 工事別安全事項

安全距離を基に安全標識等を適切な個所に設け、監視員を配置し、作業を監視 させる。

2・ 作業中の安全事項

作業開始後、諸条件等により延長が必要な場合 は早期に見極め、直ちに顧客監督者に申し出

公称電圧(KV)

【安全距離ならびに接近限界距離】

着用し活動範囲を考慮した距離です)

* 停止した電線路名及び停止範囲

1・ 作業前の安全事項

① 作業責任者は顧客監督者と伴に下記事項を確認し、これを全作業員に周知徹底 させる。

6-1電気工作物の停止作業

③ 作業責任者は作業の開始にあたり、顧客監督者と伴に設備の停止状態を再確認 する。

② 作業員に対し、区画内作業の厳守ならびに誤認、錯覚防止の標識、標示を措置 し、十分認識さる。 区画外の運転機器、充電部には絶対近づかないことを確認し、徹底する。

* 停止した時刻 * 接地個所と接地時刻 * その他必要事項

知徹底させる。

③ 作業責任者は顧客監督者に作業終了を報告する。

④ 作業責任者は作業終了により充電状態、運転状態に入ったことを全作業員に周

確認し安全の約束事を徹底する。

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1・ 作業前の安全事項

* その他必要事項

② 作業目的以外の個所を誤って操作することのないように、誤認、錯覚防止のため の標識、標示を設け、十分確認させ、必要に応じ目的以外の個所を防護する。

① 作業責任者は顧客監督者と伴に下記事項を確認し、これを全作業員に周知徹底

* 停止した装置名、回線名及び区間 * 停止した時刻

させる。

③ 作業責任者は作業を開始前に顧客監督者と伴に、装置の停止状態を再確認する。

2・ 作業中の安全事項

① 作業責任者は作業の進捗状況を常に把握し、作業が予定時間内に終了する配慮 をする。 作業開始後、諸条件等により延長が必要な場合は早期に見極め、直ちに顧客監 督者に申し出、予定時間後の作業計画を決め全員に周知徹底させる。

3・ 作業後の安全事項

せる。

の状態は完全に行われているかを確認する。 全作業員が作業の持ち場から離れたことを確認する。

② 作業責任者は作業終了時、工事現場に材料、工具の置き忘れが無いか、後始末

作は顧客監督者の指示の下に操作し、操作後は機器の状態を確認する。

③ 作業責任者は顧客監督者に作業終了を報告し承認を得る。

④ 作業責任者は作業終了により設備が運転状態にある事を全作業員に周知徹底さ

① 作業責任者は作業が終了した場合、機器が正常に復帰しているか確認する。

実作業編6-2・6-3

6-2通信施設の停止作業

6-3設備停止作業における作業接地の取扱い

路からの電磁誘導、コンデンサーによる残留電荷等による感電事故防止のため、検電器 による検査を行い、接地用具等を用いて接地(アースをとる)し、作業に移ること。

電気工作物(電気により可動する機具、設備)を停止して、作業する前に誤送電、他回

② 分電盤等の開閉操作に当たっては、作業責任者は事前に電源系統を確認し、操

電力設備に連携している通信、給電施設作業は作業分界点、停止個所を十分把握し分界点を越えた施設に絶対触れないように作業員に注意する。

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6-4 鉄塔、鉄柱の基礎、組立、解体工事(高所安全作業手順書参照)

実作業編6-4

4・ 電源及び電気機器の取扱い

等の安全対策を施す。

② 深さ1.5m以上の掘削穴の昇降は、梯子を用い、安全な方法を実施する。

傷を与えないように注意し、安全距離 をとる。 矢板の取外しは埋め戻しを行い、土砂崩れの

⑤ 仮配線、移動電線等は作業環境に適した絶縁耐力を有する被服電線を用いる。

④ 回転機器の回転部が露出している個所は巻き込まれないための覆いを取付ける

① 工事用電源の開閉器は漏電遮断器付きを配電函に格納し扉に鍵を設ける。

② 電気機器(発電機、電動機、溶接機、バイブレーター、ポンプ、コンプレッサー、ミ キサー等)の運転操作は必ず筐体接地(D種以上)をしてから行うこと。

③ 電気機器を移動する場合は必ず電源スイッチを切ってから行う。

る。

切な、土止めを行い土砂崩壊、落盤 等防止す

危険が無くなった状況で行う。

① 配筋、型枠の据付作業を行う場合は、掘削穴の上に足場を渡し、手摺、ロープを 設ける等をして安全対策を実施する。

地盤の軟弱な場所では深さに関係なく適時、適

いように十分注意し作業を行う。

① 掘削を行う場合は地質、湧水、既設埋設物の有無の状況をよく把握し、適合する 工法により安全、確実に施工する。

1・ 掘削

② 掘削時の工具、重機等の使用運転にあっては不安全状態、不安全行動にならな

③ 充電部、既設設備に近接している個所又は埋設物の有る場所は、原則として、機 械掘を行ってはならない。

④ 掘削開口部には現場の立地条件など必要により

3・ 基礎材の据付け等

① 掘削のり(掘削後の垂直及び斜面)が深く、1.5m 以上となる場合は、矢板等により 土止めを行い

2・ 土止め

落下防止措置(蓋、囲い)、危険表示を行こと。

② 矢板等の打設に当たっては、既設埋設物に損

矢板腹起し

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① 工具及び小物類(ボルト、ナット等)の上げ下げは、必ず工具袋に入れ

6・ 工具及び小物類の取扱い

② 高所で使用する工具、小物類はその都度、工具袋から出し入れし、そ

7・ 工事機材等の点検

③ ワイヤーの摩耗、素線切れ、形崩れ、腐食

5・ 相互連絡

適 切な、やりとり綱を用いる。 如何なる場合でも物を落したり、投げたりしてはならない。

組立作業を実施するにあたって、塔上作業、地上作業(又は屋上)グループ毎、連絡者を

ってはならない。 定め、塔上、地上間の連絡、合図は一定の方法を取決め連絡者間で行い、各自勝手に行

から作業を開始する。

工具袋以外の作業着のポケット等、代用してはならない。

れ以外の場所に置いてはならない。

③ 塔においては作業上移動する場合でも、工具、小物類は工具袋に入 れ移動する。

① ウインチワイヤー、釣車等使用する工具機 材は事前に点検し安全性を確しかめておく。

① 部材の吊上げ、吊下げ作業は釣車とワイヤーケーブルの内側に入ってはならな

又、荷重、風圧等を考慮し、強度以上の負荷をかけない。

8・ 釣車(金車、滑車)使用上の注意

② 釣車の台付けを直接地面から行う場合は地盤の状況、材料の強度、組立構造等

る物、腐食している物は使用しない。

い。

② ワイヤーの摩耗(直径の減少が公称の7%

等については、事前に点検しキンクに も十分注意する。

を地上(又は屋上)で行ってはならない。

斜材の交点付近に手摺、親綱を固定し、移動時の転落防止策等、作業の安全をはかる。

組立又は解体作業中は作業現場の真下で、仕分け、地組(地上基礎工事)等の作業

10・上下同時作業の禁止

実作業編6-4

6-4 鉄塔、鉄柱の基礎、組立、解体工事(高所安全作業手順書参照)

大型鉄塔作業の場合は所定の安全用具(安全体、保護帽、防網等)を使用するほか

を超えるもの)素線切れ(1撚間全素線数の 10%以上の素線断線)著しく形崩れしてい

9・ 安全用具の使用

③ 釣車のハッカー(フックの外れ防止機構)が完全に閉じられている状態を確認して

を考慮し、転倒、崩壊防止策を二重に施す。

直径

素線

ストラッド(子縄)

心綱

キンク

ワイヤーの構成

1撚間

ストラッド

心綱

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         けた後に支持ボルトを外す。

6-5空中線関係工事(高所安全作業手順書参照)

③ 塔上で移動する場合でも小物類は、工具袋に入れ移動する。

(落下したボルトはヘルメットも貫通する) 又、高所で使用する工具は落下防止の紐を付ける。

取付作業を実施するに当っては、搭上作業、地上作業(又は屋上)

1・ 相互連絡

のグループ毎に連絡者を定め、相互連絡方法、合図は一定の約事を

② 空中線の取外しを行う場合は、先に吊下げ用ワイヤー を取付

注意する。

実作業編6-5

摩擦しないようにし、本体に無理な負荷圧力を与えないように

ならない。

入れ、やりとり綱(通い綱)を用いて行う。 ① 工具及び小物類(ボルト、ナット等)の上げ下げは必ず工具袋に

この時、ウインチは確実に歯止めをしておく。

③ 吊下げ作業は空中線施設の上げ下げ作業①、②と同じ。

         を確認してからでなけれ ば ワイヤーを外してはならない。

5・ 空中線施設の取付け取外し作業

① 空中線の取付けについては本体が所定の支持ボルトによって確実に取付いた状態

③ ワイヤーは摩耗、素線切れ、形崩れ、腐食等について事前に点検しキンクについ

作業着の物入れ(ポケット)等を代用しないこと。

著しい形崩れ、腐食の有る物は使用しない。

は事前に点検し、安全性を確かめておく。 ① ウインチ、ワイヤー、釣車(金車、滑車)、フック、シャックル等使用する工具、機材

3・ 工具、機械等の点検

② 高所で使用する工具並びに小物類は、その都度工具袋から 出し入れし、工具袋以外の場所に置かな い。

2・ 工具及び小物類の取扱い

取決める。   連絡は連絡者間で行い、作業者各自が勝手に合図、連絡を行っては

② 導波管、同軸ケーブル等の上げ下げにおいては作業員を要所 に配置して、作業 の 過程で塔体、その他設備に接触又は

ないように適切に操作する。 「ガイドロープ(ワイヤー)」を取付け、塔体その他設備に接触し

4・ 空中線施設の上げ下げ作業

6・ 上下の同時作業の禁止(6-4の10項目と同じ)

         この時ウインチの歯止めは確実にかけておく。

① 空中線の上げ下げに当たっては、予め風圧を考慮して「トラ綱」

② ワイヤーの摩耗(公称の径が7%を越え減少)素線切れ(1撚間に10%以上断線)

ても十分留意する。

作業、立入り禁止区域

連絡員

連絡員

ガイドワイヤー

メインワイヤー

連絡員

ずれないように注意

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ステップボルト(足場ボルト)の弛み等、状態を

3・ 電柱昇降時の注意(高所作業車を優先する)

③ 道路上でケーブルを架設する場合は交通保安標識

② 地上1.5m内にステップボルトが無い電柱の昇降は梯子を使用する。

確認してから昇る。

4・ 吊線(メッセンジャー)及びケーブルの架設等

用具を配置し道路交通に注意する。

通い綱(やりとり綱)を付けて行い、如何なる場合でも、落下させたり、投げ上げて はならない。

⑤ 信号ケーブルの架設に伴う使用材料、使用工具の上げ下ろしは全て、工具袋に

ないように時間帯を選定し、必要により専任監視員、交通整理員を配置する。

の施策を行う。 必要に応じて予め救命用具(ライフジャケット、浮袋、ボート)の準備をしておく。

④ 河川横断の施工は、河川管理者の許可条件を遵守し、作業員の安全確保に万全

えないように慎重に行う。

② 道路縦断個所の施工に当たっては、道路使用許可条件に従い交通の支障になら

欠落が有るもの、機能が不具合な物は使用しない。

ことを検電器により確かめ、電柱の腐食、支線

ケーブルとの接触防止に万全の措置を施すこと。 ① 吊線(メッセンジャー)の架設は、吊線の「跳ね上がり」により交叉、平行する他の

① 昇柱に当たっては、予め支線等にリークが無い

用する。 使用する時は、敷板、滑り止めを施し、上部を固定し、荷重に耐える強度の物を使

② 保護具、防具は作業前に必ず点検し、安全性を確 かめた上で使用する。

① 安全帯及び宙乗機は使用前に必ず点検し、傷、亀裂、部品の

② ケーブル架設作業をする場合は必ず安全帯を使用する。

特に夜間作業の場合は十分な照明を準備し、周囲の環境に留意し騒音防止には 細心の注意をはらう。

実作業編6-6

1・ 安全帯及び宙乗機の使用時の注意

④ 宙乗り作業は架空線、吊線が交叉している地点から昇降してはならない。

2・ 保護具、防具及び標識

6-6架空ケーブル工事 (高所安全作業手順書参照)

③ 軌道 (鉄道)縦断個所の施工は、許可条件を遵守し、鉄道設備に対し損傷をあた

作業を行う時は、予め設備の管理部所に充電部の ① 高圧ならびに低圧充電部(引込線含む)に接近して

③ 宙乗機を使用する場合、安全帯のロープはケーブルに回し掛けする。

防護を要請し、作業員は絶縁衣、絶縁手袋 、絶縁 靴等適切な防具を着用しなければならない。

絶縁用ゴム手袋

絶縁用ゴム長靴

絶縁衣

絶縁用ヘルメット

検電器

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6-6架空ケーブル工事 (高所安全作業手順書参照)

トラックの荷台から落下させてはならない。

らない。

又、交通妨害にならないように細心の注意 を払いドラムには歯止めを行う。

⑦ ケーブルドラムの梱包を外す場合は、ステ ップル、側板釘、鉄線屑等を放置してはな

⑥ ケーブルドラムの積み下ろしは、原則として

実作業編6-6

ウインチ、ロープ等の機械を使用して行い

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う。

② 矢板の打設(打込み)に当たっては、既設埋設物に損傷を与えないように注意し 安全な距離を保つ。 矢板の取外しは、埋め戻しを行い、土砂崩れの恐れが無い状況で行う。

じて架空電線路設備の管理部所に防護を依頼し、安全性を確認した後作業を行

落盤防止策を行う。

③ 矢板の打設作業が架空電線等に接近及び接触の恐れがある場合は、必要に応

3・ 土止め

① 掘削規模が深さ1.5m以上となる場合は矢板等で土止めを行う。 地盤が軟弱な場所では深さに関係なく適時、適切な土止めを行い、土砂の崩壊

③ 掘削土は交通の支障、公害を起さないよう速やかに処理する。

① 掘削を行う場合は、地質、湧水、既設埋設物の有無等の状況を良く把握し、適合 する工法を安全に施工する。

② 既設埋設物の有る場合は、原則として機械掘りをしない。

より復旧する。

6・ 路面修復

5・ 埋戻し

埋戻しは許可条件、指示事項に基づいて行う。 特に路面仮修復後、陥没の無いように確実に行う。

舗装復旧を行う場合は、許可条件、指示事項に基づいた指定材料、工法及び工期に

置してはならない。

設設備に損傷を与えないように注意し、防護が必要な 場合は防護の措置を行う。 接合部の防水処理は確実に行う。

② 主管等、入孔のために分線管(分岐管)取付けには、既

① 管路作業に当たっては、如何なる場合でも配管材料を交通の支障となる場所に放

② 舗装こわし等、路面作業を行う場合は、囲いを設け、工事中の標識を表示する他 に夜間には保安灯を設置し、必要に応じて交通整理員を配置する等、交通安全 の確保につとめる。

2・ 掘削

必要により既設,設備管理者の立会いを求めて施工する。

実作業編6-7

6-7地中ケーブル工事(マンホール・ピット・地中管)

4・ 管路布設

項を厳守して行う。

1・ 舗装こわし

① 道路の舗装こわしは、所轄官公庁の許可を受け、許可条件ならびに指示された事

分線管

地面

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9・ 工事用諸設備の撤去作業

⑦ 洞道内には発火性、爆発性の危険物は持込んではならない。

⑧ 洞道内に於いて他の設備、工作物に対して、衝撃、摩擦、加圧等による損傷を与 えてはならない。

6-7地中ケーブル工事(マンホール・ピット・地中管)

特に火災感知線及びセンサーに触れないように十分注意する。

③ 防護、棚囲い等は、道路使用の許可範囲を越えて設置してはならない。

空気が逆流しないような位置に設置する。 ③ 有毒ガス、酸欠空気排除の為、送風機を設置する場合は排除した有毒ガス、酸欠

又、入孔前と退孔時は人員の確認を行う。

② 使用する工具機材は事前点検を行い、安全性十分確認する。

⑦ ケーブルドラムの積み下ろしは原則としてウインチ、ロープ等の機具を使用する。

① 入孔蓋を開閉する場合は、専用工具等を使用する。

トラックの荷台から落下させてはならない。 又、交通妨害とならないよう注意をはらい、ドラムには歯止めをする。

孔内に落下させない。(釘を曲げるか引き抜き安全な個所に纏める)

① 道路の使用許可条件の内容について、予め全作業員に周知徹底させる。

⑥ 使用する電動機には必ず筐体アース(D種以上)をとる。

⑤ 保安照明灯及び排水ポンプ等の電源を、 寄りの配電盤から取る場合は、予め 管理部所の承認を得ると共に、配電盤管理者の指示に従い保安装置(漏電遮断 器ヒューズ、スイッチ等)を設けて接続し安全を確保する。

実作業編6-7

7・ ケーブルの引入れ、引抜き作業

④ 夜間作業の場合は棚囲いの他に保安灯設置する。

⑧ ケーブルドラムの梱包を外す時はステップル、側板釘、鉄線屑等を放置したり、入

8・ 入孔及び洞内作業(酸素欠乏症の回避)

② 入孔する前に必ず有毒ガスの有無、酸素濃度18%以上確認し安全帯の使用等 安全を確保する。

やむおえず火気を使用する場合は、入孔、洞道、設備管理部所の承認を得た後 使用前に消火装置等の装備を整えて使用する。

⑥ 入孔内、洞道内に於いては原則として火気を使用してはならない。

④ 出入孔ならび作業時には、他のケーブルに足を掛けたり、腰掛けてはならない。

⑤ 入孔作業に当たっては、常に換気に留意し、必要に応じて換気扇を設置する。

① 工事に使用した機械、工具、足場、囲い等は作業終了後速やかに撤去する。

② 路面に施設した諸設備、特に防護棚や囲い等の撤去は、交通整理員を配置して 交通の安全を確認して行うこと。

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2・ 搬入、搬出

① 機器及び機材の搬入搬出に当たっては、予め現場の状況を調査し、現状に適した

⑤ 構内における車両運転は定められた制限速度及び構内の運行基準を厳守する。

方法で作業を行う。

⑥ 機器及び機材等の荷下ろしの際、荷台から地面に落さないように十分注意する。

② 機器を吊上げ、吊下げて搬入、搬出をする場合は、事前に搬入、搬出用各機具の 点検を行い安全性を確認してから作業を行う。

③ 屋上等、高所への機器搬入については、設備管理者と事前に安全の打合わせを 行い、安全の指示及び安全作業方法の決定事項を厳守する。 (高所安全作業手順書参照)

④ 機器の搬入搬出については建物その他の器物に損傷を与えないように必要な個 所に適切な防護、養生を施す。

3・ 設置、据付け

① 機器の設置、据付け作業時、周囲の構造物、既設設備に損傷を与えないように十 分注意し、必要に応じ防護のための養生を行う。

ど考慮して施工する。 設置の過程で倒壊防止、落下防止の仮止めは、確実に行う。

② 仮止めを行う場合は支持物の強度、安全性を十分確かめる。

③ 装置架、収容ロッカー、ラック等の設置作業は建物の構造、支持点の材質、強度な

に可燃物、爆発物等(有機溶剤、ガソリン等)が無いことを確認し、消化器を配備し

② 車両運搬の場合、長尺物又は、重量物の積み下ろしに当たっては、指揮者を定め

① 運搬する荷物の大きさ、形態、重量及び運搬距離等について検討し、安全な運搬 方法と必要人員を決めること。

必要に応じて養生及び、注意の表示を等を行う。

④ 危険個所(充電部、工作機械付近等)に荷物を運搬する場合は設備管理者の許

指揮者の合図によって作業を行う。

換気に注意して行う。 半田ごては耐熱性受台にのせて使用する。

⑥ 工具、機材、端材、ゴミは顧客監督者が指定する場所にシートを敷き、常に整理し て置き、指定以外の場所に置かない。

⑤ コンクリートのはつり、穴開け等で振動と騒音を発生する工具(電動ドリル、ハン マー)等を使用する場合は顧客監督者に予め作業時間、防塵対策等の承認を得 てから使用する。

実作業編6-8

6-8屋内一般工事

④ 屋内作業でのトーチランプ、ガスバーナー等の火気を使用する場合は、作業付近

1・ 運搬

③ 肩運搬の場合は作業員の1人1人の体力、分担重量のバランスを考慮し、運搬路 の通交人、建物、設備に危害及び損傷を与えないように注意する。

可 を得てから指示に従い作業する。

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② 作業員は、出来るだけ静電防止服、静電防止靴等を着用 して作業する。 化学コンビナート等の火気厳禁地域の作業は必ず静電防 止作業着、静電防止作業靴を着用すること。

③ 作業前に作業シート、リストバンドを点検してから使用する。

49

7・ 静電防止

を使用している物は電源を抜いてから静電シールド袋に入 れ移動、保管する。

④ 電子製品(MOSメモリー、LSI、等の部品)の中で電源(電池)

① 電子製品(MOSメモリー、LSI、等の部品)を取扱う場合は作業シート、リストバンド 等を使用し体に帯電した静電気を接地により放電を確実に行う。

6-8屋内一般工事

① 電源線の接続は、電圧、位相及び極性の確認を行い、周囲との防護を実施した後 作業を行う。

4・ ケーブルの布設、接続、端子付け作業

④ 端子付け作業終了後、必ず配線の確認を行い、誤配線を防止する。

5・ 電源配線

まれないように注意し、慎重に作業を行い必要に応じて監視員を配置する。

する。

③ 電源配線、及び作業付近に機械設備等の回転部がある場合は作業員が巻込こ

② 端子接続は、圧着工具等、適切な工具を使用し、緩みのないように締付けを確実 に行うこと。

プ等を使用し、必要に応じ防網を設置する。

① ケーブルを布設、撤去作業は、既設ケーブルに損傷(誤切断含む)を与えないよ うに注意し、特に切断する場合は装置側でケーブルを確認し、切断する。

③ 建物内ケーブルシャフトにおける作業は転落防止の保護帽、安全帯の着用、ロー

中間で切断しない。

② 接続、端子付けに際しては、誤接続が無いように十分確認する。 線材の切り屑、半田屑等が四散し、電気的障害にならないように注意し、必要に 応じて機械、設備等を防護を施す。

必要に応じて電磁遮蔽等の防護を行う。

行い、作業員の単独判断は絶対にしてはならない。

① 複合システムのネトワーク等は、設備間相互の約束事、各種設定事項があり、担 当設備工事は勿論、隣接設備に対して考慮しシステム全体の実態を理解する。

定しておく。 特に通信の接続部分は責任分界点、相互の確認事項、引継ぎ事項等は予め決

指示外作業が発生した場合は、相互間責任者の承認を受け、指示に従い作業を

実作業編6-8

誤動作の要因を起さないように細心の注意を払い作業する。

特に作業後、電源線が移動し回転部に巻込まれないように電源ケーブルを固定

6・ 連携機器(複合システムによるネトワーク) に対する措置

責任分界点を越えた作業、指示外作業は絶対に行ってはならない。

② 隣接の端末、応用機器、通信設備(有線、無線、多重装置)等の受渡し条件を確認 し、間違って短絡、接地、誤接続及び電源線、電源部による電磁誘導ノイズによる

リストバンド 作業用 シート(導電性)

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   8・ 作業環境対策

        話による問い合わせ等、気象通報に注意する。

         真夏日の屋根に近い場所での作業は気温に注意する。       ④ 気温の高い場所の作業は休憩と水分を十分とり熱中症に注意をはらう。

         照明設備がない場所では投光器等を使用し照度を保つ。

② 真夏日の作業は熱中症に注意し水分摂取と炎天下の長時間作業を避ける。

⑧ 絶えず天候の変化に気を配り、悪化の場合は中断の措置をとる。

        天候が悪化した場合は行動を中止し、関係部署に連絡し善後策を検討する。         

③ 寒冷地の作業は防寒服を着用する。

⑥ 作業に適した工具か点検、確認し事前に用意する。

⑤ 使用前に工具に傷、腐食、欠陥が無いか十分点検する。

④ 全ての野外工事は、日の出から日の入りの1時間前までを基準とする。

② 作業員健康状態を確認する。(ラジオ体操等)

④ 作業員の服装、安全具、装備品を点検し安全を確認する。

③ 作業員は現場環境に見合った体力の者を選ぶこと。

2・ 安全作業条件

指示し確認する。 ⑦ 作業開始前安全作業手引書に準じてTBM、KYMを実施し1人1人に安全施策を

風速・気温 ・ 降雪・降雨量(予測降雨、降雪量)・ 日の出、日の入り時刻

① 当日、気象台、測候所より『注意報』が発令されている場合は、ラジオ、テレビ、電

① 作業責任者を明確にする。

実作業編6-8

6-9屋外一般工事(高所安全作業手順書、6.6項参照)

6-8屋内一般工事

1・ 気象条件 【 寄りの気象台に問い合わせ気象の情報を収集する】

       ③ 換気設備のない天井裏、EPS等粉塵が飛散する場所での作業は防塵マスク        防塵ゴーグルを着用する。

       ② 照度の高い照明及び溶接作業、殺菌用紫外線照射範囲の作業では保護メガネ         を着用する。

① 作業場は作業に必要な照度を保つこと。

作業中止対象の注意報種類風雪注意報(風速10m 以上、降雪を伴う)・大雨注意報洪水注意報・大雪注意報・雷注意報 (落雷、、ひょう、突風)強風注意報(平均風速10m以上)・濃霧注意報(濃霧による視界不良)・他各種

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6-10 配管工事(メタル、光ケーブル配管)

       ④ 支持金具は予め取付前に強度を含め点検をしておく。

         め固定等の処置をする。

       ③ 吊り込みは大きさと重さに合わせた人数で所定の合図の下作業を進める。

         (高所安全作業書参照)

     ( 5・6 墜落、飛来落下の安全事項参照)

1・ 安全作業要点

① 配管、支持金物の加工場所は加工品の大きさに合わせた広さを確保する。

② 加工品、材料は水平に置く、やむなく傾斜した場所に置く場合は崩れないよう滑り止

       ⑤ 壁沿いに取付ける場合は転落防止の処置と保護具を着用する。

② 引込み線に予めロープを結び、切断後は車両、通行人等に注意しながら、ロープ

6・ 引っ込み線撤去作業

① 引込み線を架渉 する場合は、地上高を厳守する。 架線道路上の作業では通行人、通交車両等の事故防止に 善の注意を払う。

② 作業終了後、地上高を測定し記録する。

により徐々に地上におろす。

① 引込み線を撤去する場合は張力を弛め固定物(家屋)側から切断する。

6-9屋外一般工事(高所安全作業手順書、6.6項参照)

3・ 作業環境

柱上、屋根上、道路上で作業する場合は、安全な作業環境を確保した後、作業を開始する。

* 電柱の地際部分に腐食は無いか、支線は確実機能しているか。

ないか。

4・ 道路横断作業

② 必要に応じて監視員、交通整理員を配備する。

5・ 引っ込み線、施設に支障物がある場合

③ 梯子上作業では梯子を安定させ、下部の滑り止めを行い、上部は緊結し安全帯を

* 作業及び施設地上高は不足していないか。

① 通交中の車両には十分注意する。(道路使用許可に従う)

使用する。 梯子上で安定した姿勢をとり単独作業は絶対に行わない。

実作業編6-9・6-10

* 強電線に接近していないか。 * 作業時間帯の交通量はどうか、保安施設は設置したか。

* 屋根上の作業足場は堅固か、滑らないか、スレート屋根に直接負荷が掛かってい

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2・ 昏睡体位

意識障害等が有る場合、救急車の到着 までの間、被災者に取らせる体位。 横向きにし、上になった手の甲を顎の下 に置き、気道の開放と同時に嘔吐物が 喉に詰まることを防げる。

全く反応しない。呼吸有り、意識無し→昏睡体位にする

呼吸無し、脈無し→心肺蘇生を行う呼吸有り、意識無し→昏睡体位にする

* 呼吸有り、意識無し→昏睡体位にする昏睡状態、状態を良く観察する。手足を動かすだけで、目をさまさない。

さます。

取りあえず心配ないので、着衣をゆるめて呼吸を楽にさせ、仰向けに寝かせる。気道を開放し着衣をゆるめて、仰向けに寝かせる。呼吸等の状態を観察。* 意識障害が軽い→上記の処置

声をかけると、目を開き、はっきりと応答する。受け答えがあいまいである。声をかけたり、刺激を加えた時だけ目を

反 応 処 置

      1・ 意識障害の判定と手当

救急編7-1 7・ 救急処置

7-1救急方法の手順

労働災害の発生

緊急措置

災害機械の停止被害者の救出被害者応急手当て関係者に通報二次災害防止現場の保存

救急措置

被害者の救出(救急車の手配)

被災者の観察手順

生命に重大な影響あり1)意識の状態 2)呼吸の状態 3)脈拍の状態4)大出血の有無次に5)傷の状態 6)骨折の状態 7)出血の状態8)火傷の状態

被災者の応急手当て

意識の見方耳元で声をかけて反応をみる。反応が無い場合は肩をゆするかたたく等の軽い刺激をあたえる。

①被災者の脇に片膝を立 てた姿勢を取る。

②手前の腕を横に開く。

③向こう側肩と腰を持つ。

④静かに体を起し横向きに する。

⑤上になった手の甲を顎の 下に置く。

⑥顎を軽く前に突出し、気道 を開放する。

⑦姿勢を安定させる為、上の

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7-1救急方法の手順

3・ 心肺蘇生

救急編7-1

No

Yes口の中に異物はあるか?

被災者の呼吸脈が無い

異物を取り除く

気道を確保する

人工呼吸心臓マサージ

意識、呼吸、脈拍の有無を確認する。

親指と人差し指で親指を上部の歯に当て、人差し指と交叉させ口を開き異物(食物、吐物、血液)の有無を確認する。

被災者を横に向け、指にハンカチ、ガーゼ等を巻き異物をかき出し血液唾液等の液体物は、口の中から拭取る。

片手を額に当て、もう一方の人差指と中指の2本を顎先に当て顎を上に持ち上げ気道を開放する。

心肺蘇生1人法 心肺蘇生2人法

鼻孔を塞ぎ口から息を2回吹き込み15回の心臓マッサージを交互に繰り返す。

初に息を2回吹き込み5回の心臓マッサージ、次から1回息の吹き込みと心臓マッサージを5回交互に繰り返す。

心臓マッサージ

胸のみぞおちのすぐ上が圧迫位置の下端になる位置に両手をそえ、両腕の肘を曲げないで真上から1分間に80~100回、圧迫を繰り返

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1・ 一般注意事項

① 担架、救急箱等の保管場所、使用方法を普段から知ておくこと。

救急処置は、突如事故が発生し、とっさに行う状況が殆どです。 先ず気を落着かせて、冷静に被災者を応急処置をしてから、医師の診察を速やかに 受ける。

② 周囲の人に協力の要請をする。

① 先ず手を綺麗に洗う。(慌てない)

⑤ 副木は、木、ボール紙等で2つの関節を越えてあてる。

② 傷や出血があれば、先ず傷の処置を行う。

③ 骨が露出している場合、絶対に触れてはならない。(骨は細菌感染に弱い)

④ 局所にむくみが出るので、衣服を裂いて圧迫を除く。

4・ 骨折の応急処置

① 骨折部は安静にし、動かしてはならない。

③ 水泡、水膨れは、絶対に破らない。

④ 薬や、油類は医師の治療の妨げになるので塗布しない。

② 衣服で隠れている個所は衣服を脱がさずその上から 水道水等で冷やす。

⑤ 脱脂綿や紙を当てると医師の治療の妨げになるので使用しない。

3・ 火傷の応急処置

① 火傷をした個所に触れず、すぐに水道水等で冷やす。

やむおえない場合を除いて、1人で救急処置を行わない。

② 傷口が汚れていたら水道水等で綺麗に洗う。(汚れた手で傷口を触らない) ③ 出血部をガーゼ、包帯で押さえ圧迫し、出血部を心臓より高い位置にする。

絞める。(15分~20分毎緩める必要がある) ④ 動脈等損傷で大量出血の場合は、幅の広い紐等で、傷口より心臓に近い個所を

救急編7-2

7-2救急処置

③ 被災者を楽な姿勢にする。(衣服を緩め、昏睡体位等) 被災者を動かしてはいけない場合があるので注意する。(頭部強打等)

④ 被災者をよく観察し症状を確認し、被災者を励まし、関係者以外は遠ざける。

2・ 出血の応急手当

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ランク

ランクP1P2P3P4

レベル54321

P4(月数回) P3(数ヶ月) P2(年数回) P1(数年)

傷 S4(重) 5 5 5 5病 S3(中) 5 5 5 5程 S2(軽) 5 5 4 3度 S1(微) 4 3 2 1

55

死亡・重症・若しくは後遺症を残す傷病

発 生 の 確 率

  リスクを評価する(危険の見積)

5段階でリスクを評価する

受け入れられないリスク重大なリスク阻止しなければならないリスク軽度のリスク些細なリスク

判定基準

数ヶ月単位で起きる可能性がある年に数回起こるであろう

月単位で起こる可能性あり

  レベル5・4を中心に対策を決め実施する

  リスクの発生確率

数年に1度起こる可能性がある発生確率

リスクアセスメント8-1

る。

S3

病院に行くほどで無い軽微な負傷

病院に数回の治療を要する傷病

入院及び1・2ヶ月の治療を要する傷病

8-1危険性有害性の調査

  リスクの程度の判定

  3・起こりうる頻度を予想する。

調 査 の 実 施

事故・ヒヤリハット報告

作業依頼書・作業手順書

安全パトロール・巡視指摘事項TBM・KY

(安全ミーティング)

策後、関係者で対策を立案し実施する。現場で作業する前に各作業、作業所の危険性を抽出し対策をたて

S4

些細な危害

軽い危害

中程度の危害

S1

S2

重大な危害

  危険性有害性の調査

内     容人・物・管理から要因を検討し原因とハザード(危険源)を特定し類似事故対策をたてる。

  2・結果として想定される傷病の程度(通院回数・入院期間)を想定する。  1・危険性有毒性とその危険源を抽出する。

過去に類似の対策が無ければ新たに手順集に加える。

  4・想定される事故の重さ(人身・損害・社会的影響)を 優先し次に頻度を優先させ対策をたてる。

程  度 目   安

  リスクアセスメントを行い対策を実施する時

工程毎・作業手順毎に予測される危険を抽出し対策をする。工程・作業手順毎に安全対策を記述もしくは通知する。修正可能事項はその場で是正、根本的対策が必要な場合は仮対

  危険の見積は直接作業を行う者を必ず参加さ     せ他の作業とのリスクレベルの整合性を計る

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    *対策は具体的で永続可能か。

    *想定外のリスクが発生した時

    *類似作業、他のグループ、組織に浸透可能か。    *法律、作業場所の規約、会社規則に整合しているか。

    *対策内容の時間とタイミング費用等は実施可能か。

    *法規、規則変更及び追加時    *始めての作業    *新工法・設備機器を新たに導入する時

リスクアセスメント8-2

8-2リスクアセスメントの見直し

    対策実施計画前に確認すること

  リスクアセスメントの見直し

*既成図書の定期的見直し、陳腐化を防止する