〔改正後全文〕 府子本第 370 号...〔改正後全文〕 府子本第 370 号 雇児発...

66
〔改正後全文〕 370 雇児発 0427 第2号 平成 29 年4月 27 630 子発 0529 第3号 最終改正令 和 2 年 5 月 29 公益財団法人児童育成協会 理事長 藤田 興彦 殿 内閣府子ども・子育て本部統括官 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 企業主導型保育事業等の実施について 標記事業の実施については、別添「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」により 行うこととし、平成 29 年4月1日から適用することとしたので通知する。

Upload: others

Post on 12-Jul-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 〔改正後全文〕

    府 子 本 第 3 7 0 号

    雇 児 発 0 4 2 7 第 2 号

    平 成 2 9 年 4 月 2 7 日

    府 子 本 第 6 3 0 号

    子 発 0 5 2 9 第 3 号

    最終改正令 和 2 年 5 月 2 9 日

    公益財団法人児童育成協会 理事長 藤田 興彦 殿

    内閣府子ども・子育て本部統括官

    ( 公 印 省 略 )

    厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

    ( 公 印 省 略 )

    企業主導型保育事業等の実施について

    標記事業の実施については、別添「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」により

    行うこととし、平成 29年4月1日から適用することとしたので通知する。

  • 1

    別添

    企業主導型保育事業費補助金実施要綱

    第1 事業の目的

    この補助金は、企業主導型の事業所内保育事業を主軸として、多様な就労形態

    に対応する保育サービスの拡大を行い、保育所待機児童の解消を図り、仕事と子

    育てとの両立に資することを目的とする。

    第2 事業の内容

    1.企業主導型保育事業

    児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 59 条の2第1項に規定する施設

    (同項の規定による届出がされたもののうち利用定員が6人以上のものに限

    る。)のうち、同法第6条の3第 12項に規定する業務を目的とするものの設置

    者が、「第3」に基づき行う保育事業

    2.企業主導型保育助成事業

    実施機関(事業の実施主体として内閣府から決定を受けた機関をいう。以下

    同じ。)が行う以下の事業

    (1)企業主導型保育事業(運営費)

    企業主導型保育事業の実施者(以下「事業実施者」という。)に対し、

    当該事業に要する経費を助成する事業

    (2)企業主導型保育事業(整備費)

    事業実施者に対し、企業主導型保育事業を行う施設(以下「企業主導

    型保育施設」という。)の整備に要する費用を助成する事業

    (3)企業主導型保育事業(施設利用給付費)

    事業実施者に対し、企業主導型保育施設を利用する児童のうち、第3

    の2の(3)に規定する児童に係る利用者負担額(第3の4の(4)①

    に規定する利用者負担額をいう。以下同じ。)の軽減に要する費用を助

    成する事業

    (4)企業主導型保育事業(利用者負担額減免臨時給付費)

    令和2年6月末日までの間、事業実施者に対し、企業主導型保育施設

    を利用する児童のうち、第3の2の(3)-2に規定する児童に係る利

    用者負担額の軽減に要する費用を助成する事業

    第3 企業主導型保育事業の実施方法等

    1.事業の類型

    (1)事業の類型種別

    次の①から④までのいずれかの類型により、事業を実施するものとする。

  • 2

    ① 一般事業主(子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)第 69 条

    第1項に定める一般事業主をいい、一般事業主から構成される団体等(中

    小企業等協同組合法 (昭和 24年法律第 181号)第3条に掲げるものその

    他それに類するものをいう。)を含み、国及び地方公共団体を除く。以下

    同じ。)が、その雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他

    の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する事業所内保育施設(児

    童福祉法第 59 条の2第1項に規定する施設のうち、同法第6条の3第 12

    項に規定する業務を目的とするもの(同法第 59 条の2第1項の規定によ

    る届出がなされ、かつ、利用定員が6人以上のものに限る。子ども・子育

    て支援法第 27 条第1項又は第 29 条第1項に基づく確認を受けているも

    の、事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の助成を受けているもの及

    び地域医療介護総合確保基金の助成を受けているもの並びに市町村(特別

    区を含む。以下同じ。)又は都道府県が一定の施設基準に基づき運営費支

    援等を行っているものを除く。)以下、③において同じ)において、当該

    乳児又は幼児に対し、保育を行う事業

    ② 保育を実施する者が自ら設置する保育施設(児童福祉法第 59 条の2第

    1項に規定する施設(同項の規定による届出がなされ、かつ、利用定員が

    6人以上のものに限り、子ども・子育て支援法第 27条第1項又は第 29条

    第1項に基づく確認を受けているもの、事業所内保育施設設置・運営等支

    援助成金の助成を受けているもの及び地域医療介護総合確保基金の助成

    を受けているもの並びに市町村又は都道府県が一定の施設基準に基づき

    運営費支援等を行っているものを除く。))において、一般事業主と連携

    して、当該一般事業主が雇用する労働者の監護する乳児又は幼児の保育を

    行うとともに、必要に応じ、その他の乳児若しくは幼児を保育する事業(以

    下、「保育事業者型事業」という。)

    なお、保育事業者型事業の事業実施者は、以下のアからウまでに掲げる

    施設等の5年以上の運営実績(保育事業者型事業を実施しようとする時点

    における直近5年間において、以下のアからウまでに掲げるいずれかの施

    設等を継続して運営していることをいう。)がある者に限る。ただし、令

    和元年度までに本事業の助成を受けている保育事業者型事業を実施する

    施設については、従前の取扱いによることができるものとする。

    ア 子ども・子育て支援法第7条第4項に定める教育・保育施設、同条

    第5項に定める地域型保育事業を行う事業所及び同法第 30 条第1項

    第4号に定める特例保育を行う施設

    イ 児童福祉法第7条に定める児童福祉施設、同法第6条の3第7項に

    定める一時預かり事業を行う事業所及び同条第 13 項に定める病児保

    育事業を行う事業所

    ウ 認可外保育施設(児童福祉法第 59 条第1項に定める認可外保育施

  • 3

    設のうち、地方公共団体における単独保育施策による施設、認可外保

    育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付された施設(企業主導

    型保育施設を含む。))

    ③ 事業所内保育施設(当該保育施設の設置事業主が雇用する労働者の監護

    する乳児又は幼児を保育するために設置する施設)の利用定員(児童福祉

    法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 11 号)第 49 条の3第4号に定める利

    用定員をいう。以下同じ。)に余裕がある場合に、当該余裕部分(以下「空

    き定員」という。)を活用し、乳児又は幼児(当該保育施設の設置事業主

    が雇用する労働者の監護する乳児又は幼児を除く。)を保育する事業

    ④ ①から③までにより難いもので、実施機関が、当職と協議の上で必要と

    認めたもの

    (2)事業の類型変更

    事業実施者において、(1)に定める事業の類型種別を変更する必要が生じ

    た場合には、当該変更に関する実施機関の承認を必要とする。

    2.事業の内容

    (1)利用定員

    ① 事業実施者は、次の区分ごとに応じて、施設の利用定員を定めるもの

    とする。なお、事業実施者は、利用定員を超えて保育の提供を行っては

    ならない。

    ア 従業員枠

    a 自社従業員枠

    事業実施者に雇用されている者の監護する児童

    b 共同利用枠

    事業実施者と連携した企業(4.(2)により、施設の定員の全

    部又は一部を利用する契約を締結した企業をいう。)に雇用されて

    いる者の監護する児童

    イ 地域枠

    ア以外の児童(施設の利用定員の 50%以内。)

    ② 事業実施者(保育事業者型事業の事業実施者を除く。)は、施設の利

    用定員の1割(小数点以下切り上げ。以下同じ。)以上を自社従業員枠

    の定員として設けなければならない。

    ③ 事業実施者(保育事業者型事業の事業実施者を除く。)は、自社従業

    員枠に空き定員がある場合に、当該空き定員を活用して①ア a以外の児

    童を受け入れる場合には、施設の利用定員の1割以上を自社従業員枠の

    利用児童分として確保しなければならない。ただし、令和元年度までに

    本事業の助成を受けている施設については、令和4年度末までの経過措

    置として、従前の取扱いによることができる。

    ④ ①及び③の規定にかかわらず、従業員枠に空き定員がある場合は、以

  • 4

    下のアからウまでの全ての要件を満たす場合に限り、施設の利用定員の

    50%を超過して①ア以外の児童を受け入れることができるものとする。

    ア 児童福祉法第 24条第3項に基づく市区町村の利用調整の結果、入所

    保留の通知を受けた児童の受入れであること

    イ 原則として、従業員枠の当該年度中における空き定員を活用した一

    時的なものであること

    ウ 施設の利用定員の全てを地域枠対象者としないこと

    (2)対象児童

    ① 従業員枠を利用する児童

    全ての保護者が以下のアからエまでのいずれかの状態にある乳児及

    び幼児(保護者のいずれかはアの状態にあること。)

    ア 事業実施者又は事業実施者と連携した一般事業主に雇用されてい

    ること

    イ 子ども・子育て支援法第 20 条に定める認定(同法第 19 条第1項

    第2号又は第3号に掲げるものに限る。)を受けていること。

    ウ 子ども・子育て支援法施行規則(平成 26 年内閣府令第 44 号)第

    1条第1号、第2号及び第9号に定める事由に該当すると事業実施

    者が認めること。(なお、第 1 号については、「一月において、月

    を単位に事業実施者が定める時間以上労働することを常態とするこ

    と。」と読み替えるものとする。)

    エ イ及びウに準じる状態にあると実施機関が認めること。(上記に

    拠り難い特段の事由がある場合に限る。)

    ② 地域枠を利用する児童

    全ての保護者が、以下のアからウまでのいずれかの状態にある乳児

    及び幼児

    ア 一般事業主に雇用されていること。

    イ 子ども・子育て支援法第 20 条に定める認定(同法第 19 条第1項

    第2号又は第3号に掲げるものに限る。)を受けていること。

    ウ ア及びイに準じる状態にあると実施機関が認めること。(上記に

    拠り難い特段の事由がある場合に限る。)

    (3)企業主導型保育事業(施設利用給付費)の対象児童

    ① 3歳から5歳(年度初日の前日における満年齢)

    ア 従業員枠を利用する児童

    全ての児童

    イ 地域枠を利用する児童

    (2)②イの認定を受けている児童

    ② 0歳から2歳(年度初日の前日における満年齢)

    ア 従業員枠を利用する児童

  • 5

    従業員枠を利用する児童のうち、その保護者及び当該保護者と同一

    の世帯に属する者が保育の提供のあった月の属する年度(保育の提供

    のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方

    税法(昭和 25年法律第 226号)の規定による市町村民税を課されない

    者(これに準ずる者として、生活保護法(昭和 25年法律第 144号)第

    6条第1項に規定する被保護者又は児童福祉法第6条の4に規定する

    里親である保護者を含む。以下「市町村民税世帯非課税者」という。)

    である児童

    イ 地域枠を利用する児童

    (2)②イの認定を受けている児童のうち、その保護者及び当該

    保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税世帯非課税者である児

    (3)-2 企業主導型保育事業(利用者負担額減免臨時給付費)の対象児

    (2)の対象となる児童のうち、(3)の対象とならない児童で

    あって、新型コロナウイルス感染症の感染の防止等を図るため臨

    時休園等や利用者に対する登園自粛の要請が行われたことなどの

    事由により、保育施設を欠席した児童(当該児童に対し、当該欠席

    の日数に応じて、4の(4)ウに定める利用者負担額の設定方法に

    より利用者負担額の軽減を実施する企業主導型保育施設の利用児

    童に限る。)

    (4)職員

    ① 企業主導型保育事業を行う施設には、②に規定する保育従事者、嘱託

    医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託

    する場合又は(6)の規定により食事を他施設から搬入する場合には、

    調理員を置かないことができる。

    ② 保育従事者は、保育士、子育て支援員(「子育て支援員研修事業の実

    施について(平成 27 年5月 21 日付け雇児発 0521 第 18 号)」に規定

    する子育て支援員(地域保育コースのうち地域型保育の研修を修了し

    た者に限る。)をいう。)その他保育に従事する職員として市町村が行

    う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を

    含む。)を修了した者(子育て支援員及び研修を修了した者について

    は、当該年度中に受講を予定している者を含む。)等とし、保育従事者

    の数は、次のアからエまでに掲げる年齢(年度初日の前日における満年

    齢)区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に一を加えた数以上と

    し、そのうち半数以上は保育士とする。ただし、利用定員 20人以上の

    保育事業者型事業を実施する施設の場合、四分の三以上を保育士とす

    る。なお、当該施設のうち、令和元年度までに本事業の助成を受けてい

  • 6

    る施設については、令和4年度末までの経過措置として、従前の算定の

    取扱いによることができる。また、当該数の算定に当たっては、保健

    師、看護師又は准看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができ

    る。

    ア 乳児 おおむね3人につき1人

    イ 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人

    ウ 満3歳以上満4歳に満たない幼児 おおむね 20人につき1人

    エ 満4歳以上の幼児 おおむね 30人につき1人

    (5)設備基準

    利用定員 20人以上の施設については、家庭的保育事業等の設備及び

    運営に関する基準(平成 26年厚生労働省令第 61号。以下「家庭的保育

    等基準」という。)第 43条に定める基準を、また、利用定員 19人以下

    の施設については、家庭的保育等基準第 48条により準用する家庭的保

    育等基準第 28条に定める基準を遵守すること。

    ただし、家庭的保育等基準に拠り難い特別の事情があると実施機関

    が認める場合においては、事業実施者と実施機関との間において個別

    に定める取扱規約によることができる。なお、実施機関は、当該取扱規

    約を作成する際には、事前に当職に協議することとし、また、当該取扱

    規約においては、家庭的保育等基準に定める基準に満たない点を補完

    するため事業実施者が講ずるべき措置等を盛り込むこととする。なお、

    建築物の用途に関わらず、建築関係法令に定める採光及び換気につい

    て認可保育所の基準を準用することが望ましいこと。

    (6)食事

    事業実施者は、利用乳幼児に食事を提供するときは、家庭的保育等

    基準第 15 条の規定に準じて行うこととし、家庭的保育等基準第 16 条

    第1項各号に定める要件を満たす場合には、企業主導型保育施設外(満

    3歳未満の乳幼児に食事の提供を行う場合は、当該事業実施者若しく

    は関連事業者が運営する企業主導型保育施設、小規模保育事業若しく

    は事業所内保育事業を行う事業所、社会福祉施設、医療機関等又は学校

    給食法(昭和 29年法律第 160号)第3条第2項に規定する義務教育諸

    学校に限る。)で調理し搬入する方法により行うことができる。この場

    合、調理室の設置に代えて、調理のための加熱、保存等の調理機能を有

    する設備を設置することができる。

    (7)認可外保育施設指導監督基準

    「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成 13年3

    月 29日付け厚生労働省雇児発第 177号)に基づき、当該施設の所在す

    る地方自治体が定める「認可外保育施設指導監督基準」を遵守するこ

    と。

  • 7

    (8)その他の基準

    地方自治体が定める建築関係条例(用途地域による用途の制限を含

    む。)その他の関係条例、規則を遵守すること。

    3.助成金の額

    助成金の額は、実施機関が「第5の7.」により定める要領(以下「助成要

    領」という。)により決定するものとする。

    4.実施に当たっての留意事項

    (1)事業実施者は、事業の実施に当たっては、児童福祉法第 59 条の2第

    1項の規定に基づき、都道府県知事に対し届出を行う必要があること。

    また、届け出た事項のうち厚生労働省令で定めるものに変更等が生じた

    ときは同条第2項の規定に基づく届出を行う必要があること。

    (2)共同利用に当たっての、他の一般事業主との連携

    ① 事業実施者は、その定員の全部又は一部について、事業実施者以外の

    一般事業主との間において、当該一般事業主の被用者の児童に係る定

    員枠の契約を締結することができることとする。

    ② ①の契約の締結に当たっては、各企業が雇用する労働者の児童が利

    用できる定員数及び当該定員枠に関する契約企業(①により、設置者と

    利用定員枠の契約を締結した企業をいう。)の費用負担にかかる取扱い

    を明確にすること。

    (3)「1.(1)③」の類型により事業を実施する場合

    空き定員は、事業実施年度の各月初日ごとに、企業主導型保育事業

    の実施に係る利用定員から入所児童数(事業実施者に雇用されている

    者の監護する児童に限る。)を減じた数の範囲内で設定することとし、

    そのうち各月ごとに実際に利用した児童の数をもって、本事業の対象

    児童数とする。

    (4)利用者負担額の設定について

    ① 企業主導型保育施設を利用する児童に係る利用者負担額について

    は、次のアからウに掲げる児童ごとに設定すること。

    ア 企業主導型保育事業(施設利用給付費)の対象児童以外の児童

    当該児童に係る利用者負担額については、別紙1に定める基本分

    単価の総額から別紙4に定める金額(以下「利用者負担相当額」とい

    う。)の総額を控除した額が交付されることを踏まえ、具体的な利用

    者負担額を設定すること。その際、当該利用者負担相当額は利用者負

    担額の平均的な水準として設定しているものであることから、当該

    利用者負担相当額を利用者負担額として設定することを原則とし、

    その水準を必要以上に超えて高額にすることのないようにするこ

    と。なお、企業主導型保育事業は、従業員等に対する福利厚生等の側

    面があることを踏まえ、企業の負担により利用者負担を引き下げる

  • 8

    ことは可能であること、また同様に従業員枠と地域枠との間で利用

    者負担に差を設けることは可能であるが、差異の程度については社

    会通念上合理的と考えられる範囲に収めること。

    イ 企業主導型保育事業(施設利用給付費)の対象児童

    当該児童に係る利用者負担額については、企業主導型保育事業(施

    設利用給付費)として利用者負担相当額が交付されることを踏まえ、

    アに掲げる児童に係る利用者負担額から、利用者負担相当額を減じた

    額(当該額が0円を下回る場合には、0円。)を利用者負担額として

    設定すること。

    ウ 企業主導型保育事業(利用者負担額減免臨時給付費)の対象児童

    当該児童に係る利用者負担額については、企業主導型保育事業(利

    用者負担額減免臨時給付費)として以下の計算式に基づき算出された

    額が交付されることを踏まえ、アに掲げる児童に係る利用者負担額か

    ら、当該算出された額以上の額を減じた額(当該額が0円を下回る場

    合には、0円。)を新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた利用者

    負担額として設定すること。

    <計算式>

    ⅰ 週7日開所施設

    別紙4に掲げた年齢区分ごとの利用者負担相当額

    ×2の(3)-2に規定する事由により欠席した日数÷30日

    ⅱ 週7日未満開所施設

    別紙4に掲げた年齢区分ごとの利用者負担相当額

    ×2の(3)-2に規定する事由により欠席した日数÷25日

    ⅲ 週6日未満開所施設

    別紙4に掲げた年齢区分ごとの利用者負担相当額

    ×2の(3)-2に規定する事由により欠席した日数÷20日

    ※ ⅰからⅲのいずれの計算式においても、アに掲げる児童に係る

    利用者負担額を上限とする。

    ※ 計算式における2の(3)-2に規定する事由により欠席した

    日数がⅰにおいて 30 日、ⅱにおいて 25 日、ⅲにおいて 20 日を

    超える場合は、当該日数を上限とする。

    ② ①により支払を受ける額のほか、保育の提供に当たって、保育の質

    の向上を図る上で特に必要であると認められる対価について、当該保

    育に要する費用として見込まれるものの額と利用者負担相当額との差

    額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を保護者から受けるこ

    とができるものとする。

    ③ ①、②の支払を受ける額のほか、保育において提供される便宜に要

  • 9

    する費用のうち、次に掲げる費用について保護者から実費を徴収する

    ことができる。

    ア 日用品、文房具その他の保育に必要な物品の購入に要する費用

    イ 保育等に係る行事への参加に要する費用

    ウ 3歳以上の児童の食事の提供に係る費用

    エ 企業主導型保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用

    オ アからエまでに掲げるもののほか、保育において提供される便宜

    に要する費用のうち、保育施設の利用において通常必要とされるも

    のに係る費用であって、保護者に負担させることが適当と認められ

    るもの

    ④ ②又は③に定める金銭の支払を求める際は、あらかじめ、当該金銭の

    使途及び金額並びに保護者に金銭の支払を求める理由について書面に

    よって明らかにするとともに、保護者に対して説明を行い、文書による

    同意を得なければならない。ただし、③の規定による金銭の支払に係る

    同意については、文書によることを要しない。

    ⑤ 企業主導型保育事業(利用者負担額減免臨時給付費)の助成を受ける

    施設においては、当該施設における2の(3)-2に規定する事由によ

    り欠席をした児童の利用者負担額の軽減内容について、確実に利用者

    に対して周知しなければならない。

    (5)市町村との連携について

    事業実施者は都道府県に対して児童福祉法第 59 条の2第1項に基

    づく届出を行った際、市町村に対しても当該届出の写しを送付するこ

    と。また、事業を実施するにあたっては、市町村と連携し、相互に協力

    すること。

    (6)業務の質の評価等

    事業実施者は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結

    果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。また、運

    営上、必要と認めるときは、国及び実施機関による助言及び指導に応じ

    なければならない。

    (7)苦情への対応

    事業実施者は、その施設を利用している者又はその保護者等からの

    苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口

    を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

    (8)保育の実施及び事故の発生時の対応等

    事業実施者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和 23

    年厚生省令第 63号)第 35条に規定する厚生労働大臣が定める指針(保

    育所保育指針)において規定される保育計画の作成など基本原則に関

    する事項等を踏まえ、乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供する

  • 10

    とともに、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応

    のためのガイドライン【事故防止のための取組み】~施設・事業者向け

    ~(平成 27年度教育・保育施設等の事故防止のためのガイドライン等

    に関する調査研究事業検討委員会作成)」を参考に、事故の発生防止等

    のための取組を行うこととし、また万が一事故が発生した場合には「教

    育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイ

    ドライン【事故発生時の対応】~施設・事業者、地方自治体共通~(平

    成 27年度教育・保育施設等の事故防止のためのガイドライン等に関す

    る調査研究事業検討委員会作成)」を参考に適切な対応を行うととも

    に、「特定教育・保育施設等における事故の報告等について(平成 27

    年2月 16 日付け府政共生 96 号・26 初幼教第 30 号・雇児保発 0216 第

    1号)」に基づき、都道府県へ報告を行うことに加えて、実施機関へも

    併せて報告を行うこと。なお、必ず施設賠償責任保険及び傷害保険等

    (無過失保険)に加入し、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償

    を速やかに行うこと。また、傷害保険等(無過失保険)については、独

    立行政法人日本スポーツ振興センターが行っている災害共済給付制度

    又はこれと同等以上の給付水準の保険に加入すること。

    (9)利用者への情報提供等

    事業実施者は、本事業を実施するにあたって、当該施設で提供する

    保育サービスの内容を明確にするとともに、当該施設利用者に対して

    情報を提供するよう、努めなければならない。

    (10)個人情報の取り扱い

    事業実施者は、事業を実施する上で取得した当該施設利用者及び職

    員等の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法

    律第 57号)等を踏まえて適切に取扱うこと。また、取得した個人情報を

    事業目的以外に実施機関等の第三者に提供する必要がある場合には、

    その目的を明らかにし、同意を得なければならない。

    (11)指導・監査等への協力

    事業実施者(保育施設の運営委託を受けた事業者を含む。)は、実施

    機関が、第5の3の(2)の④の規定に基づき実施する指導・監査等に

    ついて協力を行わなければならない。なお、実施機関は指導・監査等の

    結果について定期的に公表等を行うこととする。

    (12)保育施設の運営委託等の取扱い

    企業主導型保育事業において、一般事業主が保育施設の運営を委託

    することができる保育事業者は、1.(1)②においてアからウまでに

    掲げる施設等の5年以上の運営実績(委託時点における直近5年間に

    おいて、当該アからウまでに掲げるいずれかの施設等を継続して運営

    しているものをいう。)がある者に限る。ただし、令和元年度までに本

  • 11

    事業の助成を受けている施設が保育施設の運営を委託している保育事

    業者については、従前の取扱いによることができるものとする。この場

    合において、当該施設が保育施設の運営を委託する保育事業者を変更

    しようとする場合には、この限りではない。また、一般事業主から委託

    を受けた保育事業者や保育事業者設置型事業の実施者は、自ら雇用し

    た保育従事者により、児童に対する保育を実施すること。ただし、保育

    従事者に急な欠員が生じる等の一時的な場合に派遣等を活用すること

    については、この限りでない。

    第4 企業主導型保育助成事業(整備費)の取扱いについて

    1.実施主体

    実施主体は、企業主導型保育事業を実施しようとする一般事業主等(第3の

    1.(1)①及び②の規定により、事業の実施を行おうとする一般事業主等に

    限る。)とする。

    2.助成対象

    1に定める実施主体が、企業主導型保育施設(第3の2.(4)、(5)及

    び(6)に定める基準を満たすものに限る。)を整備するために必要な費用を

    対象とする。

    ただし、当該整備について、国、地方公共団体及び他の公的機関からの補助

    又は助成を受ける場合は本事業の対象外とする。なお、本事業により助成を受

    けた一般事業主等は、事業の実施に当たり、児童福祉法第 59 条の2第1項の

    規定に基づき、都道府県知事に対し届出を行う必要があること。

    3.整備の内容

    この事業の対象となる整備の区分は、次によるものとする。

    (1)創設 新たに企業主導型保育施設を整備すること。

    (2)増築 既存建物の現在定員の増員を図るための整備をする

    こと。

    (3)増改築 既存建物の現在定員の増員を図るための整備をする

    とともに、既存建物の改築整備(一部改築を含む。)

    をすること。

    (4)改築 既存建物の現在定員の増員を行わないで改築(一部改築

    を含む。)整備を行うこと。

    4.助成金の額

    助成金の額及び対象経費は、助成要領等により決定するものとする。ただし、

    次に掲げる費用については助成の対象としないものとする。

    (1) 土地の買収又は整地に要する費用

    (2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することよ

    り効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に

  • 12

    要する費用

    (3) 職員の宿舎に要する費用

    (4) その他整備費として適当と認められない費用

    第5 企業主導型保育助成事業の実施方法

    1.実施主体

    実施主体は、実施機関とする。なお、実施機関は、事業目的を達成するため

    に必要があると認めるときは、内閣府と協議の上、事業の一部について、事業

    を適切に実施出来る者に委託することができる。

    2.実施機関の要件

    実施機関は、以下の全ての要件を満たす者とする。

    ① 法人格を有すること。なお、複数の法人が共同して事業を行う場合につい

    ては、いずれかを代表法人とする。

    ② 助成事業を的確に遂行するに足る組織、人員を有していること。特に、危

    機管理の観点から、代表権を持つ者が2人以上いること(地方公共団体の場

    合を除く)。

    ③ 助成事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金につ

    いて十分な管理能力、及び精算を適正に行う経理体制を有していること。健

    全な財政基盤であることを証するため、直近の年度の帳簿や資金運用につい

    て公認会計士や会計監査法人から監査を受けていること。

    ④ 実施機関又は実施機関の関連機関が、企業主導型保育事業又は企業主導型

    保育施設に対するコンサルティング業務を平成 28 年4月以降実施していな

    いこと。なお、関連機関とは、100%同一の資本に属するグループ企業又は「財

    務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38年大蔵省令第 59

    号)第8条に規定する親会社、子会社及び関連会社並びに実施機関が他の会

    社等の関連会社である場合における当該他の会社等を指す。

    ⑤ 助成事業に必要な以下の設備を用意し運用できること。以下の設備は実施

    機関が自ら購入せず外部のサービスを利用することでも差し支えないが、い

    ずれの場合も国内法が適用できる範囲となるよう注意すること。

    ア 企業主導型保育事業に係る通知等を公開し、過去の通知等についても参

    照することができるポータルサイト及びポータルサイトを運営するための

    サーバー等の機器設備。

    イ 企業主導型保育事業の対象となる事業実施者から整備費、運営費及び施

    設利用給付費の助成申請を受け付けるためのシステム等(以下、「電子申

    請システム」という。)及び電子申請システムを管理・運営するためのサ

    ーバー等の機器設備。

    ウ ア及びイで取得する情報を蓄積するためのデータベース、データベース

    への情報の入出力及び任意の加工を行うためのソフトウェア、これらを管

  • 13

    理・運用するための機械機器等の設備。

    エ ア及びイをインターネット上で公開するためのサーバー等の機器設備、

    通信回線及び通信回線に接続するための機器等。

    (アからエまでのサーバー等の機器設備は、企業主導型保育事業の申請等情

    報や過年度の指導・監査情報等について5年分以上の蓄積が可能であり、

    短時間で必要な情報が検索できる性能を有するとともに、実施要綱、助成

    要領等の制度改正等に併せ、様々な修正に柔軟に対応できる制度設計とす

    ること。また、実施機関が保有することとなる申請者からの書類等には、

    事業実施者に関する機密情報や個人情報が含まれることに留意し、第三者

    によるデータコピーや持ち出し、盗み見、破壊、改ざんが行われないよう、

    データの暗号化や参照権限の設定等のセキュリティ対策を行うこと。さら

    に、助成事業の申請期間や確認・監査の繁忙期にアクセスが集中してもサ

    ービス停止等の不利益が生じることのないよう処理性能、通信回線の容量

    等に留意するとともに、繁忙期にサービスが停止した場合でも、早急にサ

    ービスを再開することを可能とする契約を締結すること(事前にポータル

    サイト上で停止の予告を行うことが可能な計画的なサービス停止について

    はこの限りではない。))

    ⑥ 暴力団、暴力団員その他これに準ずる社会的勢力及び団体(以下「反社会

    的勢力」という。)に該当しないこと。また、反社会的勢力との関係を有し

    ていないこと。

    3.実施要件

    (1)実施機関は、以下の実施期間において助成事業を実施すること。

    令和2年から令和6年3月末までの5か年(ただし、国の財政事情

    等によりこれを必ず保証するものではない。)。ただし、内閣府が設

    置する「企業主導型保育事業点検・評価委員会」において、毎年度内

    閣府に対し報告する当年度の中間及び年間の事業実施状況の進捗並び

    に内閣府の求めに応じ随時行う報告の内容等から事業の円滑な遂行が

    困難と判断された場合はその限りではない。

    (2)実施機関は、必要に応じて内閣府と協議の上、以下の業務を実施する

    こと。

    ① 企業主導型保育事業に関する広報・啓発

    企業主導型保育事業に関する広報・啓発をポータルサイト等におい

    て行うこと。ポータルサイト等においては、記事を日付順に整列する、

    新着記事であることが分かるマークを付加する等、利用者が最新の記

    事を識別できるように広報・啓発すること。また、過去の記事を参照・

    検索できるようにすること。

    ② 事業実施者又は利用者からの相談・質問に対する対応

    ア 事業実施者又は利用者からの相談・質問(保育業務、安全、財務、

  • 14

    労務に関するもの等)については、窓口の設置、ポータルサイト、電

    子メール(相談・質問専用の電子メールアドレスを設けて対応)、電

    話(相談・質問専用の電話番号を設けて対応)等により対応するこ

    と。

    イ 事業実施者又は利用者から受付けた質問及び回答内容を記録し、

    汎用的な内容については「よくある質問」(FAQ)としてポータルサ

    イトにて公開すること。

    ウ 相談による事案の開始からその解決までに至る個別事案のデータ

    を一元的に集約するともに、事案の類型化を行うなど、PDCA サイク

    ルの実施により相談に対する対応の改善を図ること。

    エ 企業主導型保育施設と保育ニーズのある企業とのマッチング支援

    を行うこと。

    ③ 事業実施者への助成事務

    整備費、運営費及び施設利用給付費に関する助成要領等に基づき、事

    業実施者との間の整備費、運営費及び施設利用給付費に関する助成手

    続(申請受付、助成決定(助成決定に係る審査)、助成決定の結果通知

    (助成決定を行わない場合、その理由も通知すること)、交付(運営費

    及び施設利用給付費については毎月末に概算払いし、翌々月末に精算

    払いすること。また、事業実施者に対し区分経理及び助成金を受領する

    ための専用口座の設置を求めること)、事業完了報告の徴収及び当該報

    告を行わない事業実施者や、整備に係る助成決定を受けた施設におい

    て、一定の期間経過後、合理的な理由なく施設の運営を開始しない事業

    実施者に対する措置(助成決定取消しの実績のある事業実施者に対す

    る措置を含む。)、助成金額の確定、その他事業実施者からの各種報告

    の受付)を行うこと。なお、新規に助成を受けようとする企業主導型保

    育施設の申請者に対する審査に関し、当職と協議の上、保育の質の確

    保、不正受給の防止、資金計画について配慮した審査基準を策定すると

    もに、以下のアからキまでに掲げる内容を実施できる体制を整備する

    こと。

    ア 審査は、財務適格性(債務超過がないか、直近三年以上連続して損

    失を計上していないか、企業主導型保育施設の運営に必要な資金を

    1月以上保有しているか)、社会保険料及び税金の納付実績並びに事

    業実績を審査した後、事業内容等の申請内容を審査。なお、財務適格

    性の審査のため、申請者から公認会計士等の書類等の提出を求める。

    イ 審査は、実施機関の外部の保育・財務・労務に関する有識者3人以

    上で構成する「審査委員会」により実施。外部有識者は、内閣府と調

    整の上決定。また「審査委員会」は、想定される審査件数を踏まえ、

    複数設置し、複数回開催できる体制を確保。

  • 15

    ウ 申請書類の内容については、申請者・関係者(運営委託先及び共同

    利用の契約を締結した契約企業(予定を含む)を含む)等に対するヒ

    アリングを実施するとともに、「企業主導型保育施設の設置に係る企

    業等からの相談及び推薦について」(令和 2年 3月 31日付け各都道

    府県、指定都市、中核市宛て内閣府子ども・子育て本部参事官・厚生

    労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室・同保育課事務連絡)に

    基づき申請者から地方自治体への事前相談が行われたことについ

    て、実施機関から地方自治体への照会を行い、更に必要に応じて、図

    面、登記簿抄本、賃貸借契約書等の申請書類を用いた現地調査等も行

    いながら、内容の適正さを確認。また、審査において、地方自治体か

    ら保育施設の設置に関する推薦があった申請者を評価。

    エ 整備に係る助成申請については、申請者に対し、入札を行うために

    建築士が合理的に積算した予定価格調書又は2者以上の見積書の提

    出を求める。申請者が2者以上の見積書を提出した場合、そのうち1

    者については、公共工事の入札参加資格を有する者からのものであ

    ることを求める。なお、整備が2か年に渡る場合、2年度目における

    工事契約書の提出を求める。

    オ 整備に係る助成決定の審査に当たって、全国における平均的な建

    設単価及び利用児童一人当たりの単価とのかい離状況を審査。

    カ 整備に係る助成決定を受けて整備した企業主導型保育施設の整備

    状況の現地確認。

    キ 申請書類の利用定員の審査に当たって、従業員枠については、単独

    利用型事業(従業員枠において、自社従業員枠に係る児童を保育する

    ために実施する企業主導型保育事業をいう。)を実施する施設は利用

    意向調査、共同利用型事業(従業員枠において、自社従業員枠及び共

    同利用枠に係る児童を保育するために実施する企業主導型保育事業

    をいう。)を実施する施設は企業主導型保育事業を実施する企業の利

    用意向調査並びに契約企業名及び各契約企業の利用見込み、保育事

    業者型事業を実施する施設は事業を実施する企業の利用意向調査

    (従業員枠において、自社従業員枠を設定する場合に限る。)並びに

    契約企業名及び各契約企業の利用意向調査の提出を求める。地域枠

    については、「企業主導型保育施設の設置に係る企業等からの相談及

    び推薦について」に基づき、申請者から地方自治体に地域の保育ニー

    ズの確認などのための事前相談が行われたことを地方自治体へ照

    会。

    ④ 事業実施者に対する指導・監査等業務

    ア 指導・監査(定期的な立入調査、特別立入調査(施設の運営等につ

    いて、通報や苦情があった場合や、定期的な立入調査結果を踏まえ必

  • 16

    要と認められる場合などに、必要に応じて、抜き打ちで実施する立入

    調査をいう。以下同じ。)及び午睡時抜き打ち調査(午睡時における

    うつぶせ寝への対応状況等について、抜き打ちで実施する調査をい

    う。以下同じ。))及び巡回指導(必要に応じて、施設に訪問し実施

    する保育内容等に関する確認、指導・助言等をいう。以下同じ。)の

    内容や実施に当たって、当職と協議の上、指導・監査等基準を策定。

    イ 毎年度、事業実施者に対して、保育の質、事業の継続性等の観点か

    ら、人員配置、設備、保育内容、財務、労務について指導・監査(年

    間計画の作成、事業実施者への通知、事前提出書類の確認、立入調査

    (必要に応じ、特別立入調査、午睡時抜き打ち調査)、指導・監査結

    果の協議・検討、事業実施者への結果通知、改善指導及び改善報告の

    徴収(複数年度に渡って同内容の指摘を受ける施設のうち、児童の健

    康及び安全に係るものなどに改善が見られない場合における、事業

    実施者に対する措置)、指導・監査結果の公表、指摘結果の類型化・

    分析、周知啓発)及び巡回指導を実施。

    また、これらの実施にあたり必要となる地域ブロック別又は業務

    別(保育内容・財務・労務)の体制を、児童福祉法に基づく認可外保

    育施設の指導監査を実施している都道府県、指定都市及び中核市と

    連携し、順次整備。

    なお、実施機関は、業務の一部を他の機関に委託することができ

    る。ただし、実施機関から委託を受ける機関は、当該機関及びその関

    連機関が企業主導型保育事業または企業主導型保育施設に対するコ

    ンサルティング業務その他企業主導型保育施設に対する適正な指導

    ・監査等の実施に支障をきたすおそれがある業務を実施する場合に

    は、それらの施設への指導・監査等を行ってはならない。なお、関連

    機関とは、100%同一の資本に属するグループ企業又は財務諸表等の

    用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38年大蔵省令第 59号)

    第8条に規定する親会社、子会社及び関連会社並びに実施機関が他

    の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等を指す。

    ⑤ 助成事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分に関する業務

    事業実施者に対し、助成事業の助成を受けて取得し、又は効用の増加

    した財産についての処分制限期間の周知を行うこと。また、取得等した

    財産を処分する申請を受けた場合には、助成金の返還などの条件を確

    認し、必要な場合には審査委員会を開催して、内閣府の承認を得るこ

    と。さらに、事業実施者から財産処分の完了報告を受けた場合には、内

    容確認の上、内閣府へ報告すること。

    ⑥ 事業実施者及び従事者に対する研修

    事業実施者及び企業主導型保育施設における従事者に対して、保育

  • 17

    の質の確保、安全な保育環境の提供等を目的とした保育内容等の研修、

    対象経費の理解等を目的とした経理の研修及び処遇改善加算等の理解

    等を目的とした労務の研修を、実施回数及び開催場所に充分配慮した

    上で行うこと。なお、研修の際、施設間の関係構築を支援すること。

    ⑦ 実施機関の助成事業従事者に対する研修

    実施機関(実施機関から業務の一部の委託を受けた機関を含む。)の

    助成事業従事者に対して、e-ラーニング等も活用しながら業務知識の

    習得、審査や指導・監査の質の向上等を目的とした研修を行うこと。

    ⑧ 地方自治体との連携

    「企業主導型保育事業の指導・監査の連携について」(平成 29 年 8

    月 7日付け各都道府県、指定都市、中核市宛て内閣府子ども・子育て本

    部参事官・厚生労働省子ども家庭局保育課事務連絡)を踏まえ、認可外

    保育施設の指導・監査を実施している都道府県、指定都市及び中核市と

    監査日程や結果などの情報を共有し、また、助成手続の円滑化や指導・

    監査、巡回指導、相談等の対応業務などについての連携を行うこと。

    また、実施機関から地方自治体に対し助成決定等の情報を提供する

    こと。

    ⑨ 施設運営に係る評価業務

    運営費の助成を受けている事業実施者を通じて、年 1回、保育の質

    の向上等のため利用者及び従事者の満足度調査を行うこと。

    ⑩ 内閣府への報告業務

    助成事務の実施内容について、別途定める交付要綱に基づく実績報

    告のほか、各年度の企業主導型保育事業に関する情報(助成決定状況

    (保育施設所在地、保育施設名、運営開始月、設置事業者、運営事業

    者、設置類型、助成決定額等)、各施設及び事業全体の定員充足状況、

    助成の取消し・休止等の状況、指導・監査の結果、文書指導となった

    指摘事項及び改善状況、助成対象となった事業実施者から徴取した各

    施設の収支状況がわかる資料等)について内閣府へ毎年度、とりまと

    め報告及び中間的な報告を行うとともに、内閣府の求めがあった場合

    や内閣府に報告が必要な事態が発生した場合には、随時必要な報告を

    行うこと。

    ⑪ 情報公開業務

    各年度の企業主導型保育事業に関する情報(助成決定状況(保育施

    設所在地、保育施設名、運営開始月、設置事業者、運営事業者、設置

    類型、助成決定額等)、各施設及び事業全体の定員充足状況、助成の

    取消し・休止等の状況、指導・監査の結果、文書指導となった指摘事

    項及び改善状況、助成対象となった事業実施者から徴取した各施設の

    収支状況がわかる資料等)を実施機関のポータルサイトから公開する

  • 18

    こと。その際、利用者が各施設に関する情報を確認しやすいよう公開

    方法等を工夫すること。

    ⑫ 情報セキュリティに関する業務

    業務を実施する上で取得した個人情報等について、個人情報の保護

    に関する法律等を踏まえて適切に取扱い、情報の漏えいや改ざん等の

    事故が発生しないよう、実施機関により規則を定め、本業務における

    責任者が担当者や外部委託先等を管理・指導する体制や、物理的・論

    理的なセキュリティ対策を整備・運用すること。

    ⑬ 助成事務に関する会計業務

    企業主導型保育助成事業についての特別会計を設け、経理処理を行

    うこと。

    ⑭ 助成金の返還に関する債権管理

    助成金の返還義務が生じ、期限までに事業実施者から返還されない

    場合に、返還に向けての必要な措置を講ずること。

    ⑮ 助成事務に関する訴訟等対応業務

    弁護士との契約など企業主導型保育助成事業についての訴訟等に対

    応できる体制を設け、訴訟等への対応を行うこと。

    ⑯ その他

    実施機関は、上記①から⑮までの業務の実施を通じた業務運用改善の

    具体的方法を検討するとともに、これらを可能とする具体的な体制を構

    築すること。また、内閣府と定期的に打合せを実施し、緊密な意思疎通

    を行うこと。

    4.助成金の額

    企業主導型保育事業(運営費)に係る助成金の額は別紙1から別紙4及び別

    紙6まで、企業主導型保育事業(整備費)に係る助成金の額は別紙5及び別紙

    6、また企業主導型保育事業(設利用給付費)に係る助成金の額は別紙4の補

    助単価等により算定するものとする。

    5.助成金交付の条件

    実施機関は、助成を行うに当たっては、補助金等に係る予算の執行の適正化

    に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号)第7条等の規定を参考に、助成の条

    件を付さなければならない。

    6.助成の方法等

    (1)実施機関は、助成を行うときは、7により定める助成要領によるもの

    とする。

    (2)助成金の交付に対する手続きについては、助成要領によるものとする。

    7.助成要領

    実施機関は、事前に当職と協議の上、本事業を実施するために必要な要領を

    別に定めるものとする。

  • 19

    第6 その他

    この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、事前に当職と協議の上、

    別途定めるものとする。

  • 20

    (別紙1)

    ①基本分単価

    (1日 11時間開所の事業所(中小企業事業主(中小企業基本法(昭和 38年法律第

    154号)第2条第1項に規定する中小企業及びこれに相当するものとして実施機関

    が定めるものをいう。以下同じ。)が設置する事業所)の場合)

    (単位:円)

    4歳 以 上 児 159,210 150,810 148,330 191,040 180,980 178,000

    3 歳 児 167,770 158,330 154,950 201,320 190,000 185,940

    1 、 2 歳 児 236,320 219,630 209,050 283,580 263,570 250,850

    乳 児 322,900 296,060 275,370 387,470 355,270 330,450

    4歳 以 上 児 107,800 101,710 97,840 129,350 122,060 117,410

    3 歳 児 116,340 109,240 104,460 139,620 131,090 125,350

    1 、 2 歳 児 184,910 170,550 158,550 221,890 204,670 190,270

    乳 児 271,480 246,970 224,880 325,770 296,370 269,860

    4歳 以 上 児 98,050 96,230 92,750 117,650 115,470 111,300

    3 歳 児 106,600 103,750 99,360 127,920 124,500 119,240

    1 、 2 歳 児 175,160 165,070 153,460 210,190 198,090 184,150

    乳 児 261,730 241,480 219,800 314,080 289,790 263,750

    4歳 以 上 児 78,410 75,680 72,430 94,100 90,820 86,910

    3 歳 児 86,980 83,200 79,040 104,370 99,830 94,860

    1 、 2 歳 児 155,520 144,510 133,140 186,630 173,410 159,770

    乳 児 242,100 220,930 199,470 290,520 265,110 239,370

    4歳 以 上 児 75,600 72,870 69,940 90,730 87,430 83,930

    3 歳 児 84,160 80,380 76,550 100,990 96,460 91,860

    1 、 2 歳 児 152,720 141,700 130,650 183,250 170,040 156,780

    乳 児 239,290 218,110 196,980 287,150 261,740 236,370

    4歳 以 上 児 66,140 63,490 60,910 79,360 76,200 73,090

    3 歳 児 74,700 71,020 67,520 89,630 85,220 81,030

    1 、 2 歳 児 143,260 132,330 121,620 171,910 158,790 145,930

    乳 児 229,820 208,750 187,950 275,790 250,490 225,540

    4歳 以 上 児 59,510 56,950 54,430 71,420 68,330 65,310

    3 歳 児 68,060 64,460 61,040 81,680 77,370 73,250

    1 、 2 歳 児 136,620 125,780 115,140 163,950 150,940 138,160

    乳 児 223,200 202,200 181,470 267,840 242,640 217,750

    4歳 以 上 児 155,530 147,570 145,190 186,640 177,080 174,220

    3 歳 児 164,100 154,920 151,570 196,920 185,900 181,890

    1 、 2 歳 児 232,420 214,920 204,870 278,900 257,890 245,840

    乳 児 318,760 289,370 269,950 382,490 347,230 323,940

    4歳 以 上 児 105,160 99,530 95,960 126,210 119,440 115,150

    3 歳 児 113,730 106,880 102,350 136,480 128,260 122,810

    1 、 2 歳 児 182,040 166,880 155,640 218,450 200,250 186,780

    乳 児 268,380 241,340 220,730 322,060 289,600 264,870

    4歳 以 上 児 95,230 93,690 90,260 114,280 112,440 108,310

    3 歳 児 103,800 101,040 96,640 124,550 121,260 115,970

    1 、 2 歳 児 172,110 161,050 149,950 206,530 193,240 179,920

    乳 児 258,440 235,500 215,020 310,130 282,590 258,020

    4歳 以 上 児 76,230 73,620 70,520 91,470 88,350 84,620

    3 歳 児 84,780 80,960 76,900 101,740 97,170 92,280

    1 、 2 歳 児 153,110 140,960 130,200 183,720 169,160 156,240

    乳 児 239,430 215,420 195,280 287,320 258,510 234,340

    4歳 以 上 児 73,480 70,870 68,090 88,170 85,040 81,700

    3 歳 児 82,040 78,210 74,470 98,440 93,860 89,360

    1 、 2 歳 児 150,360 138,210 127,770 180,430 165,840 153,320

    乳 児 236,690 212,670 192,840 284,020 255,200 231,420

    4歳 以 上 児 64,250 61,870 59,400 77,100 74,250 71,280

    3 歳 児 72,810 69,210 65,780 87,370 83,060 78,940

    1 、 2 歳 児 141,120 129,210 119,090 169,360 155,050 142,900

    乳 児 227,450 203,660 184,160 272,950 244,400 220,990

    4歳 以 上 児 57,910 55,470 53,080 69,480 66,570 63,690

    3 歳 児 66,470 62,820 59,460 79,750 75,390 71,360

    1 、 2 歳 児 134,770 122,830 112,760 161,730 147,370 135,320

    乳 児 221,110 197,280 177,840 265,350 236,730 213,410

    保育士比率

    50%

    61人~

    定員区分 年齢区分

    基本分単価(1日11時間開所、週7日未満開所の場合) 基本分単価(1日11時間開所、週7日開所の場合)

    保育士比率

    100%

    保育士比率

    75%

    保育士比率

    50%

    保育士比率

    100%

    保育士比率

    75%

    6人

     ~12人

    13人

     ~19人

    20人

     ~30人

    31人

     ~40人

    41人

     ~50人

    51人

     ~60人

    地域区分

    16/100

    地域

    6人

     ~12人

    13人

     ~19人

    20人

     ~30人

    31人

     ~40人

    41人

     ~50人

    51人

     ~60人

    61人~

    20/100

    地域

  • 21

    (単位:円)

    4歳 以 上 児 154,580 146,740 144,360 185,510 176,080 173,240

    3 歳 児 162,850 154,040 150,720 195,430 184,860 180,850

    1 、 2 歳 児 229,140 213,620 203,830 274,970 256,340 244,590

    乳 児 312,460 287,640 268,610 374,960 345,170 322,330

    4歳 以 上 児 104,600 99,050 95,400 125,520 118,860 114,480

    3 歳 児 112,870 106,360 101,750 135,460 127,620 122,100

    1 、 2 歳 児 179,160 165,930 154,860 214,980 199,110 185,840

    乳 児 262,480 239,950 219,640 314,970 287,940 263,580

    4歳 以 上 児 94,620 93,000 89,730 113,560 111,600 107,670

    3 歳 児 102,890 100,310 96,080 123,470 120,370 115,290

    1 、 2 歳 児 169,170 159,880 149,180 203,010 191,860 179,030

    乳 児 252,480 233,910 213,980 302,980 280,690 256,770

    4歳 以 上 児 75,740 73,150 70,100 90,880 87,790 84,120

    3 歳 児 84,010 80,470 76,450 100,800 96,570 91,750

    1 、 2 歳 児 150,280 140,040 129,570 180,340 168,050 155,470

    乳 児 233,600 214,070 194,350 280,330 256,880 233,210

    4歳 以 上 児 72,880 70,310 67,680 87,450 84,360 81,210

    3 歳 児 81,150 77,620 74,030 97,380 93,140 88,840

    1 、 2 歳 児 147,440 137,190 127,140 176,910 164,630 152,560

    乳 児 230,750 211,210 191,920 276,890 253,460 230,300

    4歳 以 上 児 63,840 61,360 59,050 76,600 73,640 70,860

    3 歳 児 72,110 68,670 65,400 86,540 82,400 78,480

    1 、 2 歳 児 138,390 128,250 118,520 166,060 153,900 142,210

    乳 児 221,710 202,280 183,300 266,050 242,730 219,960

    4歳 以 上 児 57,420 55,130 52,770 68,910 66,160 63,330

    3 歳 児 65,690 62,440 59,130 78,830 74,930 70,960

    1 、 2 歳 児 131,980 122,020 112,240 158,370 146,410 134,680

    乳 児 215,280 196,050 177,030 258,350 235,260 212,430

    4歳 以 上 児 151,740 144,330 142,030 182,080 173,200 170,440

    3 歳 児 159,830 151,500 148,310 191,800 181,810 177,970

    1 、 2 歳 児 224,660 210,060 200,700 269,580 252,070 240,840

    乳 児 306,120 282,560 264,520 367,350 339,070 317,420

    4歳 以 上 児 102,670 97,340 93,950 123,200 116,800 112,740

    3 歳 児 110,760 104,510 100,230 132,920 125,400 120,280

    1 、 2 歳 児 175,590 163,070 152,620 210,700 195,680 183,140

    乳 児 257,050 235,560 216,440 308,470 282,680 259,720

    4歳 以 上 児 92,530 91,040 87,880 111,030 109,240 105,460

    3 歳 児 100,630 98,210 94,160 120,740 117,860 112,980

    1 、 2 歳 児 165,450 156,770 146,550 198,540 188,110 175,850

    乳 児 246,930 229,260 210,360 296,300 275,110 252,430

    4歳 以 上 児 74,030 71,680 68,720 88,840 86,010 82,470

    3 歳 児 82,120 78,850 75,000 98,550 94,630 90,000

    1 、 2 歳 児 146,960 137,410 127,390 176,330 164,880 152,870

    乳 児 228,410 209,900 191,210 274,100 251,890 229,450

    4歳 以 上 児 71,360 68,880 66,230 85,620 82,660 79,470

    3 歳 児 79,440 76,040 72,510 95,340 91,260 87,010

    1 、 2 歳 児 144,270 134,600 124,900 173,120 161,530 149,880

    乳 児 225,740 207,100 188,720 270,890 248,530 226,450

    4歳 以 上 児 62,480 60,110 57,890 74,980 72,120 69,460

    3 歳 児 70,570 67,280 64,170 84,680 80,730 77,000

    1 、 2 歳 児 135,400 125,840 116,560 162,480 151,010 139,870

    乳 児 216,870 198,330 180,370 260,230 238,000 216,450

    4歳 以 上 児 56,180 54,010 51,740 67,430 64,800 62,090

    3 歳 児 64,280 61,180 58,010 77,140 73,420 69,620

    1 、 2 歳 児 129,100 119,730 110,400 154,930 143,680 132,490

    乳 児 210,570 192,230 174,220 252,690 230,670 209,070

    12/100

    地域

    6人

     ~12人

    13人

     ~19人

    20人

     ~30人

    31人

     ~40人

    41人

     ~50人

    51人

     ~60人

    61人~

    15/100

    地域

    6人

     ~12人

    13人

     ~19人

    20人

     ~30人

    31人

     ~40人

    41人

     ~50人

    51人

     ~60人

    61人~

    地域区分 定員区分 年齢区分

    基本分単価(1日11時間開所、週7日未満開所の場合) 基本分単価(1日11時間開所、週7日開所の場合)

    保育士比率

    100%

    保育士比率

    75%

    保育士比率

    50%

    保育士比率

    100%

    保育士比率

    75%

    保育士比率

    50%

  • 22

    (単位:円)

    4歳 以 上 児 149,970 142,660 140,520 179,950 171,190 168,620

    3 歳 児 157,930 149,750 146,740 189,510 179,700 176,090

    1 、 2 歳 児 221,840 207,700 198,730 266,200 249,230 238,470

    乳 児 302,020 279,210 261,870 362,430 335,050 314,240

    4歳 以 上 児 101,420 96,250 92,950 121,690 115,510 111,550

    3 歳 児 109,400 103,350 99,170 131,270 124,020 119,010

    1 、 2 歳 児 173,300 161,290 151,160 207,960 193,560 181,400

    乳 児 253,470 232,810 214,300 304,180 279,380 257,160

    4歳 以 上 児 91,200 89,780 86,700 109,420 107,740 104,030

    3 歳 児 99,160 96,860 92,920 118,990 116,230 111,500

    1 、 2 歳 児 163,070 154,820 144,910 195,680 185,780 173,890

    乳 児 243,250 226,330 208,040 291,890 271,600 249,650

    4歳 以 上 児 72,940 70,650 67,770 87,520 84,780 81,320

    3 歳 児 80,910 77,750 73,990 97,090 93,290 88,790

    1 、 2 歳 児 144,820 135,690 125,980 173,770 162,820 151,170

    乳 児 224,990 207,210 189,120 269,990 248,650 226,940

    4歳 以 上 児 70,270 67,870 65,420 84,330 81,460 78,510

    3 歳 児 78,260 74,970 71,640 93,910 89,960 85,970

    1 、 2 歳 児 142,170 132,920 123,630 170,590 159,490 148,360

    乳 児 222,350 204,440 186,780 266,810 245,310 224,130

    4歳 以 上 児 61,530 59,230 57,070 73,840 71,070 68,490

    3 歳 児 69,510 66,320 63,290 83,420 79,590 75,950

    1 、 2 歳 児 133,420 124,270 115,280 160,100 149,120 138,340

    乳 児 213,600 195,780 178,420 256,320 234,940 214,110

    4歳 以 上 児 55,340 53,210 51,020 66,390 63,850 61,220

    3 歳 児 63,310 60,310 57,230 75,970 72,370 68,670

    1 、 2 歳 児 127,220 118,250 109,220 152,650 141,900 131,070

    乳 児 207,390 189,780 172,360 248,870 227,720 206,830

    4歳 以 上 児 146,160 139,420 137,370 175,380 167,300 164,840

    3 歳 児 153,790 146,330 143,470 184,550 175,600 172,160

    1 、 2 歳 児 215,940 202,840 194,560 259,130 243,410 233,460

    乳 児 293,450 272,530 256,440 352,150 327,030 307,720

    4歳 以 上 児 98,910 94,050 90,960 118,690 112,860 109,150

    3 歳 児 106,540 100,970 97,060 127,850 121,160 116,470

    1 、 2 歳 児 168,690 157,480 148,140 202,430 188,980 177,760

    乳 児 246,200 227,170 210,030 295,450 272,600 252,020

    4歳 以 上 児 88,380 87,230 84,320 106,050 104,680 101,180

    3 歳 児 96,000 94,160 90,420 115,210 112,980 108,500

    1 、 2 歳 児 158,160 150,670 141,500 189,790 180,800 169,800

    乳 児 235,660 220,350 203,390 282,810 264,420 244,060

    4歳 以 上 児 70,730 68,580 65,860 84,890 82,290 79,030

    3 歳 児 78,360 75,500 71,970 94,030 90,590 86,360

    1 、 2 歳 児 140,510 132,020 123,040 168,610 158,410 147,650

    乳 児 218,030 201,690 184,930 261,630 242,030 221,920

    4歳 以 上 児 68,150 65,880 63,580 81,790 79,070 76,290

    3 歳 児 75,780 72,810 69,670 90,940 87,370 83,610

    1 、 2 歳 児 137,930 129,310 120,750 165,520 155,170 144,910

    乳 児 215,450 199,000 182,640 258,540 238,800 219,170

    4歳 以 上 児 59,640 57,590 55,460 71,580 69,120 66,540

    3 歳 児 67,270 64,510 61,550 80,730 77,410 73,870

    1 、 2 歳 児 129,420 121,020 112,640 155,320 145,210 135,160

    乳 児 206,940 190,700 174,520 248,330 228,840 209,420

    4歳 以 上 児 53,730 51,620 49,660 64,470 61,940 59,590

    3 歳 児 61,350 58,530 55,760 73,620 70,240 66,930

    1 、 2 歳 児 123,510 115,040 106,850 148,210 138,040 128,220

    乳 児 201,030 184,730 168,730 241,220 221,670 202,480

    6/100

    地域

    6人

     ~12人

    13人

     ~19人

    20人

     ~30人

    31人

     ~40人

    41人

     ~50人

    51人

     ~60人

    61人~

    10/100

    地域

    6人

     ~12人

    13人

     ~19人

    20人

     ~30人

    31人

     ~40人

    41人

     ~50人

    51人

     ~60人

    61人~

    地域区分 定員区分 年齢区分

    基本分単価(1日11時間開所、週7日未満開所の場合) 基本分単価(1日11時間開所、週7日開所の場合)

    保育士比率

    100%

    保育士比率

    75%

    保育士比率

    50%

    保育士比率

    100%

    保育士比率

    75%

    保育士比率

    50%

  • 23

    (単位:円)

    4歳 以 上 児 143,440 137,010 135,030 172,120 164,420 162,040

    3 歳 児 150,890 143,810 141,040 181,060 172,570 169,250

    1 、 2 歳 児 211,710 199,280 191,420 254,040 239,140 229,700

    乳 児 287,240 267,450 252,330 344,680 320,940 302,790

    4歳 以 上 児 96,970 92,470 89,510 116,360 110,970 107,410

    3 歳 児 104,430 99,270 95,520 125,310 119,120 114,630

    1 、 2 歳 児 165,240 154,760 145,890 198,280 185,700 175,070

    乳 児 240,780 222,910 206,800 288,920 267,480 248,160

    4歳 以 上 児 86,290 85,270 82,480 103,550 102,340 98,970

    3 歳 児 93,760 92,070 88,490 112,500 110,480 106,180

    1 、 2 歳 児 154,560 147,550 138,870 185,480 177,060 166,640

    乳 児 230,100 215,710 199,770 276,120 258,840 239,730

    4歳 以 上 児 69,150 66,990 64,490 82,990 80,370 77,400

    3 歳 児 76,600 73,780 70,510 91,920 88,530 84,610

    1 、 2 歳 児 137,420 129,260 120,880 164,910 155,110 145,060

    乳 児 212,950 197,420 181,780 255,540 236,890 218,140

    4歳 以 上 児 66,490 64,450 62,250 79,790 77,350 74,690

    3 歳 児 73,950 71,240 68,260 88,730 85,480 81,900

    1 、 2 歳 児 134,750 126,720 118,630 161,710 152,060 142,360

    乳 児 210,290 194,870 179,540 252,350 233,850 215,450

    4歳 以 上 児 58,280 56,330 54,290 69,940 67,590 65,150

    3 歳 児 65,730 63,120 60,310 78,880 75,740 72,360

    1 、 2 歳 児 126,550 118,600 110,680 151,860 142,320 132,810

    乳 児 202,080 186,760 171,580 242,500 224,110 205,900

    4歳 以 上 児 52,490 50,490 48,630 62,980 60,580 58,350

    3 歳 児 59,950 57,280 54,640 71,940 68,730 65,570

    1 、 2 歳 児 120,750 112,760 105,010 144,910 135,320 126,010

    乳 児 196,280 180,920 165,920 235,550 217,090 199,100

    4歳 以 上 児 140,590 134,610 132,590 168,710 161,540 159,110

    3 歳 児 147,860 141,280 138,520 177,440 169,530 166,230

    1 、 2 歳 児 207,360 195,730 188,290 248,820 234,890 225,940

    乳 児 280,910 262,490 248,230 337,090 314,980 297,880

    4歳 以 上 児 95,030 90,780 87,950 114,050 108,930 105,530

    3 歳 児 102,310 97,430 93,890 122,780 116,930 112,670

    1 、 2 歳 児 161,800 151,900 143,650 194,160 182,270 172,380

    乳 児 235,350 218,650 203,590 282,420 262,360 244,310

    4歳 以 上 児 84,220 83,320 80,750 101,070 99,990 96,900

    3 歳 児 91,500 89,990 86,690 109,810 107,980 104,020

    1 、 2 歳 児 150,980 144,450 136,450 181,180 173,350 163,730

    乳 児 224,540 211,200 196,390 269,450 253,430 235,670

    4歳 以 上 児 67,450 65,500 63,000 80,920 78,600 75,600

    3 歳 児 74,730 72,150 68,940 89,660 86,590 82,720

    1 、 2 歳 児 134,200 126,620 118,700 161,060 151,950 142,430

    乳 児 207,770 193,370 178,650 249,320 232,040 214,370

    4歳 以 上 児 64,950 63,020 60,800 77,950 75,620 72,950

    3 歳 児 72,230 69,680 66,730 86,680 83,620 80,090

    1 、 2 歳 児 131,720 124,140 116,500 158,070 148,970 139,800

    乳 児 205,280 190,890 176,440 246,330 229,070 211,730

    4歳 以 上 児 56,930 54,960 53,130 68,310 65,940 63,750

    3 歳 児 64,210 61,620 59,060 77,040 73,940 70,880

    1 、 2 歳 児 123,690 116,080 108,830 148,430 139,310 130,590

    乳 児 197,240 182,820 168,780 236,690 219,390 202,530

    4歳 以 上 児 51,260 49,350 47,590 61,520 59,220 57,100

    3 歳 児 58,550 56,020 53,530 70,240 67,210 64,220

    1 、 2 歳 児 118,030 110,480 103,280 141,650 132,570 123,940

    乳 児 191,580 177,220 163,230 229,910 212,670 195,870

    その他

    地域

    6人

     ~12人

    13人

     ~19人

    20人

     ~30人

    31人

     ~40人

    41人

     ~50人

    51人

     ~60人

    61人~

    3/100

    地域

    6人

     ~12人

    13人

     ~19人

    20人

     ~30人

    31人

     ~40人

    41人

     ~50人

    51人

     ~60人

    61人~

    地域区分 定員区分 年齢区分

    基本分単価(1日11時間開所、週7日未満開所の場合) 基本分単価(1日11時間開所、週7日開所の場合)

    保育士比率

    100%

    保育士比率

    75%

    保育士比率

    50%

    保育士比率

    100%

    保育士比率

    75%

    保育士比率

    50%

  • 24

    (1日 11時間開所の事業所(中小企業事業主以外が設置する事業所)の場合)

    (単位:円)

    4歳 以 上 児 155,930 147,710 145,280 187,110 177,250 174,330

    3 歳 児 164,320 155,070 151,760 197,170 186,090 182,110

    1 、 2 歳 児 231,450 215,110 204,740 277,740 258,140 245,680

    乳 児 316,250 289,960 269,700 379,490 347,950 323,640

    4歳 以 上 児 105,580 99,620 95,830 126,690 119,550 114,990

    3 歳 児 113,950 106,990 102,310 136,750 128,390 122,770

    1 、 2 歳 児 181,100 167,040 155,290 217,320 200,450 186,350

    乳 児 265,890 241,880 220,250 319,060 290,260 264,300

    4歳 以 上 児 96,030 94,250 90,840 115,230 113,090 109,010

    3 歳 児 104,410 101,620 97,320 125,290 121,940 116,790

    1 、 2 歳 児 171,550 161,670 150,300 205,860 194,010 180,360

    乳 児 256,340 236,510 215,270 307,610 283,820 258,320

    4歳 以 上 児 76,800 74,120 70,940 92,160 88,950 85,120

    3 歳 児 85,190 81,490 77,420 102,220 97,780 92,910

    1 、 2 歳 児 152,320 141,540 130,400 182,790 169,840 156,480

    乳 児 237,110 216,380 195,360 284,530 259,650 234,440

    4歳 以 上 児 74,050 71,370 68,500 88,860 85,630 82,200

    3 歳 児 82,430 78,730 74,980 98,910 94,480 89,970

    1 、 2 歳 児 149,580 138,780 127,960 179,480 166,540 153,550

    乳 児 234,360 213,620 192,920 281,230 256,350 231,500

    4歳 以 上 児 64,780 62,190 59,660 77,730 74,630 71,590

    3 歳 児 73,160 69,560 66,130 87,790 83,470 79,360

    1 、 2 歳 児 140,310 129,610 119,120 168,370 155,520 142,930

    乳 児 225,090 204,450 184,080 270,110 245,330 220,890

    4歳 以 上 児 58,290 55,780 53,310 69,950 66,930 63,970

    3 歳 児 66,660 63,140 59,790 80,000 75,780 71,740

    1 、 2 歳 児 133,810 123,190 112,770 160,570 147,830 135,320

    乳 児 218,600 198,040 177,730 262,320 237,640 213,270

    4歳 以 上 児 152,330 144,530 142,200 182,800 173,430 170,630

    3 歳 児 160,720 151,730 148,450 192,860 182,070 178,140

    1 、 2 歳 児 227,630 210,490 200,650 273,150 252,580 240,780

    乳 児 312,190 283,410 264,390 374,610 340,080 317,270

    4歳 以 上 児 103,000 97,480 93,990 123,610 116,980 112,780

    3 歳 児 111,390 104,680 100,240 133,670 125,620 120,280

    1 、 2 歳 児 178,290 163,440 152,440 213,950 196,130 182,930

    乳 児 262,850 236,370 216,180 315,420 283,630 259,410

    4歳 以 上 児 93,270 91,760 88,400 111,930 110,130 106,080

    3 歳 児 101,660 98,960 94,650 121,990 118,760 113,580

    1 、 2 歳 児 168,570 157,730 146,860 202,280 189,260 176,220

    乳 児 253,120 230,650 210,590 303,740 276,770 252,700

    4歳 以 上 児 74,660 72,110 69,070 89,590 86,530 82,880

    3 歳 児 83,040 79,300 75,320 99,650 95,170 90,380

    1 、 2 歳 児 149,960 138,060 127,520 179,940 165,680 153,020

    乳 児 234,500 210,980 191,260 281,400 253,180 229,510

    4歳 以 上 児 71,970 69,410 66,690 86,360 83,290 80,020

    3 歳 児 80,350 76,600 72,940 96,420 91,930 87,520

    1 、 2 歳 児 147,260 135,370 125,140 176,710 162,430 150,160

    乳 児 231,810 208,290 188,870 278,170 249,940 226,650

    4歳 以 上 児 62,930 60,600 58,180 75,520 72,720 69,820

    3 歳 児 71,310 67,790 64,430 85,570 81,350 77,320

    1 、 2 歳 児 138,220 126,550 116,640 165,870 151,860 139,960

    乳 児 222,770 199,470 180,370 267,330 239,370 216,440

    4歳 以 上 児 56,720 54,330 51,990 68,050 65,200 62,380

    3 歳 児 65,100 61,530 58,240 78,110 73,840 69,890

    1 、 2 歳 児 132,000 120,300 110,440 158,400 144,340 132,530

    乳 児 216,560 193,220 174,180 259,880 231,850 209,010

    地域区分

    20/100

    地域

    16/100

    地域

    41人

     ~50人

    51人

     ~60人

    61人~

    6人

     ~12人

    13人

     ~19人

    20人

     ~30人

    定員区分

    6人

     ~12人

    13人

     ~19人

    20人

     ~30人

    31人

     ~40人

    31人

     ~40人

    41人

     ~50人

    51人

     ~60人

    61人~

    保育士比率

    50%

    年齢区分 保育士比率

    100%

    保育士比率

    75%

    保育士比率

    50%

    保育士比率

    100%

    保育士比率

    75%

    基本分単価(1日11時間開所、週7日未満開所の場合) 基本分単価(1日11時間開所、週7日開所の場合)

  • 25

    (単位:円)

    4歳 以 上 児 151,400 143,720 141,390 181,690 172,450 169,670

    3 歳 児 159,500 150,870 147,620 191,410 181,050 177,130

    1 、 2 歳 児 224,420 209,220 199,630 269,310 251,060 239,550

    乳 児 306,020 281,710 263,080 367,230 338,060 315,690

    4歳 以 上 児 102,450 97,010 93,440 122,940 116,410 112,120

    3 歳 児 110,550 104,170 99,660 132,670 124,990 119,590

    1 、 2 歳 児 175,470 162,510 151,670 210,550 195,010 182,010

    乳 児 257,070 235,010 215,120 308,480 282,010 258,150

    4歳 以 上 児 92,670 91,090 87,880 111,220 109,300 105,450

    3 歳 児 100,770 98,250 94,100 120,930 117,890 112,920

    1 、 2 歳 児 165,690 156,590 146,110 198,830 187,910 175,340

    乳 児 247,280 229,090 209,570 296,740 274,910 251,480

    4歳 以 上 児 74,180 71,650 68,660 89,010 85,980 82,390

    3 歳 児 82,280 78,820 74,880 98,730 94,580 89,860

    1 、 2 歳 児 147,190 137,160 126,900 176,630 164,590 152,270

    乳 児 228,790 209,660 190,350 274,550 251,590 228,410

    4歳 以 上 児 71,380 68,870 66,290 85,650 82,630 79,540

    3 歳 児 79,480 76,020 72,510 95,380 91,220 87,010

    1 、 2 歳 児 144,400 134,370 124,520 173,270 161,240 149,420

    乳 児 226,000 206,860 187,970 271,190 248,240 225,560

    4歳 以 上 児 62,530 60,100 57,840 75,030 72,130 69,400

    3 歳 児 70,630 67,260 64,060 84,760 80,710 76,870

    1 、 2 歳 児 135,540 125,610 116,080 162,640 150,730 139,280

    乳 児 217,140 198,110 179,530 260,570 237,730 215,430

    4歳 以 上 児 56,240 54,000 51,690 67,490 64,800 62,030

    3 歳 児 64,340 61,160 57,920 77,210 73,390 69,500

    1 、 2 歳 児 129,260 119,510 109,930 155,110 143,400 131,910

    乳 児 210,850 192,010 173,380 253,030 230,410 208,050

    4歳 以 上 児 148,620 141,360 139,110 178,330 169,630 166,930

    3 歳 児 156,540 148,380 145,260 187,850 178,070 174,310

    1 、 2 歳 児 220,030 205,730 196,570 264,030 246,880 235,880

    乳 児 299,810 276,740 259,070 359,780 332,080 310,880

    4歳 以 上 児 100,560 95,340 92,020 120,660 114,400 110,420

    3 歳 児 108,480 102,360 98,170 130,180 122,820 117,800

    1 、 2 歳 児 171,970 159,710 149,480 206,360 191,650 179,370

    乳 児 251,750 230,710 211,980 302,110 276,860 254,370

    4歳 以 上 児 90,630 89,170 86,070 108,750 106,990 103,290

    3 歳 児 98,560 96,190 92,220 118,260 115,430 110,660

    1 、 2 歳 児 162,040 153,540 143,530 194,450 184,240 172,230

    乳 児 241,840 224,540 206,030 290,200 269,440 247,230

    4歳 以 上 児 72,510 70,210 67,310 87,010 84,240 80,770

    3 歳 児 80,430 77,230 73,460 96,520 92,680 88,150

    1 、 2 歳 児 143,930 134,580 124,770 172,700 161,490 149,720

    乳 児 223,710 205,580 187,270 268,450 246,700 224,720

    4歳 以 上 児 69,890 67,460 64,870 83,860 80,960 77,840

    3 歳 児 77,810 74,480 71,020 93,380 89,380 85,220

    1 、 2 歳 児 141,300 131,830 122,330 169,560 158,200 146,790

    乳 児 221,090 202,830 184,830 265,310 243,410 221,790

    4歳 以 上 児 61,200 58,880 56,700 73,440 70,640 68,030

    3 歳 児 69,120 65,900 62,850 82,940 79,070 75,420

    1 、 2 歳 児 132,610 123,250 114,160 159,130 147,900 136,990

    乳 児 212,400 194,250 176,660 254,870 233,100 211,990

    4歳 以 上 児 55,030 52,900 50,680 66,040 63,470 60,810

    3 歳 児 62,960 59,920 56,820 75,550 71,910 68,190

    1 、 2 歳 児 126,440 117,270 108,130 151,740 140,720 129,760

    乳 児 206,230 188,270 170,630 247,480 225,920 204,760

    15/100

    地域

    6人

     ~12人

    13人

     ~19人

    12/100

    地域

    6人

     ~12人

    13人

     ~19人

    20人

     ~30人

    31人

     ~40人

    41人

     ~50人

    20人

     ~30人

    31人

     ~40人

    41人

     ~50人

    51人

     ~60人

    61人~

    定員区分 年齢区分

    基本分単価(1日11時間開所、週7日未満開所の場合) 基本分単価(1日11時間開所、週7日開所の場合)

    51人

     ~60人

    61人~

    保育士比率

    100%

    保育士比率

    75%

    保育士比率

    50%

    保育士比率

    100%

    保育士比率

    75%

    保育士比率

    50%

    地域区分

  • 26

    (単位:円)

    4歳 以 上 児 146,880 139,720 137,630 176,240 167,670 165,150

    3 歳 児 154,680 146,670 143,720 185,610 176,000 172,460

    1 、 2 歳 児 217,270 203,420 194,640 260,720 244,100 233,560

    乳 児 295,800 273,460 256,480 354,960 328,150 307,770

    4歳 以 上 児 99,330 94,270 91,040 119,190 113,130 109,250

    3 歳 児 107,150 101,220 97,130 128,570 121,470 116,560

    1 、 2 歳 児 169,730 157,970 148,050 203,680 189,570 177,660

    乳 児 248,250 228,010 209,890 297,910 273,620 251,860

    4歳 以 上 児 89,320 87,930 84,920 107,170 105,520 101,890

    3 歳 児 97,120 94,870 91,010 116,540 113,840 109,210

    1 、 2 歳 児 159,710 151,630 141,930 191,650 181,950 170,310

    乳 児 238,240 221,670 203,760 285,880 266,000 244,510

    4歳 以 上 児 71,440 69,200 66,380 85,720 83,040 79,650

    3 歳 児 79,250 76,150 72,470 95,090 91,370 86,960

    1 、 2 歳 児 141,840 132,900 123,390 170,190 159,470 148,060

    乳 児 220,360 202,940 185,230 264,430 243,530 222,270

    4歳 以 上 児 68,830 66,480 64,080 82,600 79,790 76,900

    3 歳 児 76,650 73,430 70,170 91,980 88,110 84,200

    1 、 2 歳 児 139,240 130,180 121,090 167,080 156,210 145,310

    乳 児 217,770 200,230 182,930 261,310 240,260 219,510

    4歳 以 上 児 60,270 58,010 55,900 72,320 69,610 67,080

    3 歳 児 68,080 64,960 61,990 81,700 77,950 74,390

    1 、 2 歳 児 130,670 121,710 112,910 156,800 146,050 135,490

    乳 児 209,200 191,750 174,750 251,040 230,100 209,700

    4歳 以 上 児 54,200 52,120 49,970 65,030 62,540 59,960

    3 歳 児 62,010 59,070 56,050 74,410 70,880 67,260

    1 、 2 歳 児 124,600 115,820 106,970 149,510 138,980 128,370

    乳 児 203,120 185,870 168,810 243,740 223,030 202,570

    4歳 以 上 児 143,150 136,550 134,540 171,770 163,860 161,450

    3 歳 児 150,620 143,320 140,520 180,750 171,980 168,620

    1 、 2 歳 児 211,490 198,660 190,550 253,790 238,400 228,650

    乳 児 287,400 266,920 251,160 344,890 320,290 301,380

    4歳 以 上 児 96,880 92,120 89,090 116,250 110,540 106,900

    3 歳 児 104,350 98,890 95,060 125,220 118,670 114,070

    1 、 2 歳 児 165,220 154,24