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有田町 有田町 ひとが輝き 世界へはばたく 土と炎のまち 有田 有田町 ブック 暮らしの あり ちょう 平成18年2月発行 西松浦地区合併協議会事務局 TEL (0955)41-2025 FAX (0955)46-5514 合併後のお問い合せ先 有田町庁舎 企画課 TEL (0955)46-2500 FAX (0955)46-2100 新町ホ ー ム ペ ー ジ http://www.town.arita.lg.jp 新町メールアドレス [email protected]

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  • 有田町

    有田町ひとが輝き 世界へはばたく 土と炎のまち 有田

    有田町

    ブックガイド暮らしの

    あり た ちょう

    新新

    平成18年2月発行

    西松浦地区合併協議会事務局TEL (0955)41-2025 FAX (0955)46-5514

    合併後のお問い合せ先

    有田町庁舎 企画課TEL (0955)46-2500 FAX (0955)46-2100新町ホームページ http://www.town.arita.lg.jp新町メールアドレス [email protected]

  • 3暮らしのガイドブック

    各 庁 舎 の 位 置各 庁 舎 の 位 置

    庁舎の名称の変更

    合 併 前

    西有田町タウンセンター 有田町庁舎TEL 46-2111

    有田町役場 有田町東庁舎

    有田町総合福祉保健センター 有田町福祉保健センター TEL 43-5065

    有田町生涯学習センター 有田町生涯学習センター TEL 43-2314

    有田町水道事業所 有田町水道事業所 TEL 42-5224

    有田地区消防組合消防本部 有田町消防本部 TEL 42-2671

    合 併 後 電話番号

    各庁舎の位置

    Contents

    2 暮らしのガイドブック

    各庁舎の位置

    新町の組織図

    各庁舎の業務内容

    総合窓口で行う業務について

    合併に伴う住所変更について

    暮らしの手続き

    戸籍・住民登録…………………………………30~31児童手当・保育園 ……………………………32国民年金 ………………………………………33税金・保険料……………………………………34社会福祉・高齢者福祉 ………………………35介護保険 ………………………………………36~37障害者福祉 ……………………………………38~39児童福祉・母子福祉 …………………………40国民健康保険 …………………………………41老人保健医療 …………………………………42母と子の健康づくり …………………………43ごみ・資源 ……………………………………44犬 ………………………………………………45水道・住宅 ……………………………………46土地利用 ………………………………………47防犯・消防・防災 ……………………………48~49

    主な公共施設名称とマップ

    10

    2911

    50 53

    3

    4 5

    ~6 9

  • 5暮らしのガイドブック4 暮らしのガイドブック

    新町の組織図

    新町の組織図

    新町の組織図新町の組織図

  • 7暮らしのガイドブック6 暮らしのガイドブック

    有 田 町 東 庁 舎

    戸籍・住民基本台帳、身分証明書交付、外国人登録、交通災害共済、保育園、児童手当、国民年金、人権・同和、自衛官募集、援護恩給、戦没者追悼、消費者行政、総合窓口(10ページ参照)に関することなど

    町県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税・介護保険料の賦課、徴収、名寄帳、地籍調査、臨時運行許可、収納に関することなど

    商工振興、観光、労働行政、都市間交流、国際交流、陶磁器文化交流、有田磁石場組合、金融対策、産業祭に関することなど

    環境保全、公害防止、リサイクル推進、犬の登録、狂犬病予防、墓地・埋葬・改葬に関することなど

    公共下水道事業、農業集落排水事業、浄化槽整備推進事業、浄化槽設置整備事業に関することなど

    名 称

    住 民 課

    税 務 課

    商工観光課

    環 境 課

    下 水 道 課

    TEL 43-2105(戸籍・住基)TEL 43-2106(保育・年金)

    TEL 43-2104TEL 43-2103(出納)

    TEL 43-5068

    TEL 43-5062

    TEL 43-2231

    業 務 内 容 電話番号

    各庁舎の

    業務内容

    各庁舎の

    業務内容

    人事、庶務、選挙、栄典、区行政、行政区画、防災、情報公開、個人情報保護、交通安全対策、男女共同参画、行財政改革、行政評価、地縁団体に関することなど

    予算編成、町債、地方交付税、基金、財政状況の公表、物品購入、入札・契約、検査立会、財産管理、登記に関することなど

    企画、総合調整、国土利用、企業誘致、統計、情報化、交通政策、広報・広聴、地域審議会、コミュニティバス、合併後の調整に関することなど

    農地、林地、農業振興地域整備計画、農林畜産業の振興、鳥獣保護、狩猟、治山、砂防、農道、林道、自然公園、キャンプ場の管理、農業委員会の事務に関することなど

    土木、建築工事、町道・河川・都市公園の管理、都市計画、公共土木災害復旧、開発行為、宅地分譲、町営住宅に関することなど

    会計事務、出納管理、決算事務に関することなど

    詳しくは10ページをご覧ください。

    議会運営補助、議事録作成、議会広報、監査に関することなど

    名 称

    総 務 課

    財 政 課

    企 画 課

    農 林 課

    建 設 課

    会 計 課

    総合窓口課

    議会事務局

    TEL 46-2111

    TEL 46-2003

    TEL 46-2500

    TEL 46-5613TEL 46-5616(農業委員会)

    TEL 46-5615

    TEL 46-2116

    TEL 46-2114

    TEL 46-2117

    業 務 内 容 電話番号

    有 田 町 庁 舎

    各庁舎の業務内容各庁舎の業務内容

  • 9暮らしのガイドブック8 暮らしのガイドブック

    各庁舎の

    業務内容

    有 田 町 消 防 本 部

    消防、救急、消防団に関することなど

    名 称

    有田町消防本部

    業 務 内 容 電話番号

    有 田 町 水 道 事 業 所

    水道料金、上水道工事の入札・契約、検針、衛生管理に関することなど

    名 称

    水道事業所

    業 務 内 容 電話番号

    TEL 42-5224

    TEL 42-2671

    有 田 町 生 涯 学 習 セ ン タ ー

    学校教育、教育相談、学校施設管理、学校給食、育英資金の運用、就学援助に関することなど

    生涯学習、公民館、スポーツ施設、図書室、文化財、町並み保存に関することなど

    名 称

    学校教育課

    生涯学習課

    業 務 内 容 電話番号

    TEL 43-2324

    TEL 43-2314

    各庁舎の

    業務内容

    有 田 町 福 祉 保 健 セ ン タ ー

    国民健康保険、介護保険、老人保健、母子保健、予防接種、高齢者福祉、障害

    者福祉、児童福祉、母子福祉、生活保護、各種医療費助成、健康づくり、食品

    衛生、感染症対策に関することなど

    名 称

    健康福祉課

    業 務 内 容 電話番号

    TEL43-5065(保健)

    TEL43-2179(介護)

    TEL43-2182(国保・老保)

    TEL43-2237(福祉)

    TEL43-2196(包括支援)

  • 11暮らしのガイドブック10 暮らしのガイドブック

    合併に伴う住所変更について合併に伴う住所変更について

    ◆住所表示の変更平成18年3月1日から住所表示が変更になります。

    ◆町名合併に伴い、町名が有田町(ありたちょう)になります。

    ◆字名土地の字名が変更になることに伴い、住所・本籍が変更になります。原則として、現在お住まい

    の地区名が新字名となり、土地の地番ごとに細分化されますので、詳しくは12~19ページをご覧

    ください。

    現在の有田町で、住居表示が実施されている地区(○丁目○番○号と表示されている地区)は、

    変更ありません。

    (例)

    ・有田町庁舎(旧西有田町タウンセンター)

    西有田町 大 木 乙2202番地 有田町 立 部 乙2202番地(旧字名) (地番) (新字名) (地番)

    ・有田町東庁舎(旧有田町役場)

    有田町 岩谷川内 二丁目8番1号 有田町 岩谷川内 二丁目8番1号(変更なし)

    ◆地番甲・乙・丙・丁以下の地番は変更ありません。

    合併前

    有あり

    田た

    町まち

    西有にしあり

    田た

    町ちょう

    合併後

    有あり

    田た

    町ちょう

    合併後の住所表示

    総合窓口で行う

    主な業務内容

    合併に伴う住所

    変更について

    有田町庁舎総合窓口課・有田町東庁舎住民課の総合窓口で行う主な業務内容有田町庁舎総合窓口課・有田町東庁舎住民課の総合窓口で行う主な業務内容

    住民異動届等の受付住民票等の交付

    戸籍に関する届出等の受付(出生届・死亡届など)戸籍謄本等の交付

    印鑑の登録及び廃止の受付印鑑登録証明書の発行

    埋火葬許可書及び火葬場の使用許可書の交付

    住所表示変更証明書の発行住居表示変更証明書の発行

    法定免除、申請免除及び学生納付特例の受取加入者の住所変更届等の受付

    所得証明、固定資産評価証明等の各種証明書の発行口座振替申請の受付

    国民健康保険の資格の取得、喪失及び変更届の受付退職者医療制度の取得及び喪失届の受付保険証の発行及び再発行高齢受給者証の発行及び再発行各種保健事業の申込みの受付

    老人医療の資格の取得、喪失、変更等の受付老人医療受給者証の再発行等減額認定証の申請の受付老人医療の高額医療費及び現金給付申請の受付

    重度心身障害者医療費の申請の受付ひとり親家庭等医療費の助成申請等の受付乳幼児の受給資格及び医療費助成等の受付、発行等

    介護保険の資格の取得、喪失及び変更の届の受付被保険者証の発行及び再発行高額介護サービス費の申請の受付介護保険の減額認定証の申請の受付

    児童手当認定請求等の受付及び受取身体障害者手帳等の返還届の受付身体障害者手帳記載事項の変更の受付障害者タクシー利用券の交付等障害者の軽自動車税等の減免申請有料道路通行料金割引に関する申請の受付

    母子保健に関する連絡等

    水道の開栓及び閉栓の申請の受付

    行旅人の対応はり・きゅう施術費助成券の交付生活保護診療依頼書の交付農業者年金現況届の受付小学校及び中学校の転入学に伴う異動証明の発行窓口手数料の収納消費者行政の相談等交通災害共済の加入申込みの受付各種納付書の再発行

    住民登録関係

    業 務 項 目 主 な 業 務 内 容

    戸籍関係

    印鑑登録関係

    火葬場の使用関係

    住所表示関係

    国民年金関係

    税関係

    国民健康保険関係

    老人医療関係

    医療費等の助成関係

    介護保険関係

    児童福祉及び障害者福祉関係

    母子保健関係

    水道関係

    その他

  • 13暮らしのガイドブック12 暮らしのガイドブック

    合併に伴う住所

    変更について

    合併に伴う住所

    変更について

    旧字名 番 地 新字名

    中部

    丙1~764 戸 杓丙765~911 本 町丙930-2 戸 杓丙930-4~-6 本 町丙931~933 戸 杓丙935~955 本 町丙956~962 戸 杓丙966~1122 本 町丙1123-1・-2 外尾町丙1123-3 本 町丙1124-1 外尾町丙1124-2~-5

    本 町丙1125~1131丙1132-1 外尾町丙1132-2~-18

    本 町丙1133~1143丙1144~1150 外尾町丙1151 本 町丙1154~1161 外尾町丙1162 本 町丙1165~1479-15 外尾町丙1479-16 外尾山丙1479-17~-22 外尾町丙1480-1 外尾山丙1480-2丙1482 外尾町丙1484-1丙1484-2 本 町丙1488~1491 外尾町丙1493~1563-1 本 町丙1563-2~-13

    外尾山丙1564~1566丙1568 外尾町丙1569~1571 外尾山丙1572~1575 本 町丙1577~1583 外尾山丙1584-1・-2・-8・-9 外尾町丙1584-4・-5丙1584-10~17 外尾山丙1585~1813-2・-9丙1813-3丙1814 本 町丙1815丙1816-2 外尾山丙1819~1821 本 町丙1822~1825 外尾山丙1826-1 本 町丙1826-2 外尾山丙1828~1845 本 町丙1846-1 外尾山丙1846-10 本 町丙1847~1869 外尾山丙1870

    本 町丙1871-1・-7丙1871-2 外尾山丙1873~1877-1 本 町丙1877-2 外尾山丙1878-1 本 町丙1878-2 丸 尾丙1878-3

    本 町丙1879~1888-1

    旧字名 番 地 新字名

    中部

    丙1888-2 丸 尾丙1889-1・-2 本 町丙1889-3丙1890 丸 尾丙1891丙1892~1899 外尾山丙1900~1902 丸 尾丙1903-2 本 町丙1903-3・-イ 丸 尾丙1904~1974-2・-5丙1975~1993-1 外尾山丙1993-3・-4 丸 尾丙1994~1998丙1999 外尾山丙2000~2295-1 丸 尾丙2295-2~-4 赤 坂丙2295-5 丸 尾丙2296~2351-1丙2351-3~-131・-138・-139・-144~-148・-153~-176・-180~-186・-189~-192・-194~-208・-212・-213・ 赤 坂-217~-225・-230~-233・-235・-237~-243・-245・-246・-256~-261丙2351-133~-137・-140~-143・-149~-152・-178・-179・-187・-193・-209~-211・-214・-215・ 丸 尾-226~-228・-234・-236・-244・-247~-254丙2356~2727丙2728~2775-3 黒牟田丙2775-4・-5 丸 尾丙2780丙2781~2841 黒牟田丙2842-1~-26・-47・-50 赤 坂丙2842-27~-46・-48・-49 黒牟田丙2843-1・-2丙2843-3~-12 赤 坂丙2844~3560 黒牟田丙3561~3937 応 法

    旧字名 番 地 新字名

    西部

    甲3~391 南 原甲393~394 南 山甲395 南 原甲396 南 山甲397~401 南 原甲402~406 南 山甲410~1679 南 原

    旧字名 番 地 新字名

    西部

    丁1~234 南 原丁235~1125 南 山丁1126-1 南 原丁1126-2

    南 山丁1127~1133丁1134~1136-2 南 原丁1136-3 南 山丁1140~1152 南 原

    字名細分化予定表

    旧字名 番 地 新字名

    中部

    乙2432-4・-13・-15・

    -22~-24・ 大 野

    -32・-33

    乙2432-6~-10・-16~-21・

    -25~-29 桑古場

    乙2435

    乙2441~2481-7 大 野

    乙2481-8 桑古場

    乙2481-9・-10大 野

    乙2482~2489-1

    乙2489-2 桑古場

    乙2489-3大 野

    乙2490

    乙2491~2500 桑古場

    乙2501~2502 大 野

    乙2503 桑古場

    乙2505~2528 大 野

    乙2529~2537 桑古場

    乙2539~2853 大 野

    乙2854~2861 桑古場

    乙2862~2863 大 野

    乙2868~2871 桑古場

    乙2873~2877-3・-5・-7 大 野

    乙2877-4・-6桑古場

    乙2878~2885-4

    乙2885-5 大 野

    乙2891~3005 桑古場

    乙3007-1~-30 本 町

    乙3007-31 桑古場

    乙3007-34~42本 町

    乙3015~3017

    乙3018~3025 桑古場

    乙3026~3032 本 町

    乙3034 桑古場

    乙3035~3037 本 町

    乙3038-1・-9 桑古場

    乙3038-2~-8 本 町

    乙3039 桑古場

    乙3040~3059 本 町

    乙3061~3067 桑古場

    乙3072~3098 本 町

    乙3100~3413 戸 杓

    旧字名 番 地 新字名

    中部

    甲1~692 境 野

    甲693~1127 古木場

    甲1131 大 野

    甲1133~1345 古木場

    甲1346~1540 戸 矢

    甲1542-1 大 野

    甲1542-3・-5・-6 戸 矢

    甲1543 大 野

    甲1544~1665 戸 矢

    旧字名 番 地 新字名

    中部

    乙1~1711 戸 矢

    乙1712~1718 大 野

    乙1719~1735-1 戸 矢

    乙1735-2 大 野

    乙1735-3・-4戸 矢

    乙1736~1741

    乙1746~1748 大 野

    乙1751 戸 矢

    乙1752-2 大 野

    乙1752-3 戸 矢

    乙1752-7~-9大 野

    乙1753~1760

    乙1761~1766 戸 矢

    乙1767~1804 大 野

    乙1805-1 戸 矢

    乙1805-2~-10大 野

    乙1808~1833

    乙1834~1838 戸 矢

    乙1839~1845 大 野

    乙1848~1851 戸 矢

    乙1855~1862 大 野

    乙1864 戸 矢

    乙1876~1919 大 野

    乙1920-1・-2 戸 矢

    乙1920-3~-6大 野

    乙1922~1984

    乙1985~2432-3 桑古場

    この細分化予定表は合併日(平成18年3月1日)までに、一部変更になる可能性があります。

    ・旧有田地区

  • 15暮らしのガイドブック14 暮らしのガイドブック

    合併に伴う住所

    変更について

    合併に伴う住所

    変更について

    旧字名 番 地 新字名

    曲川

    乙2932~2935 下 本乙2936~3006-1 上 本乙3006-2 下 本乙3007-1~3007-4 上 本乙3008-1 下 本乙3008-2~3011 上 本乙3012~3026 下 本乙3027~3042-1 上 本乙3042-2~3043 下 本乙3044~3047 上 本乙3048~3066-12 下 本乙3066-13~3066-16 上 本乙3066-17~3066-27 下 本乙3066-28~3066-29 上 本乙3066-30~3073-2 下 本乙3074-1~3103-11 北ノ川内乙3103-12 上 本乙3103-13~3103-30 北ノ川内乙3103-31 上 本乙3103-33~3125-4 北ノ川内乙3127-1 下 本乙3127-4~3127-8 北ノ川内乙3127-11~3127-12 下 本乙3127-13~3127-17 北ノ川内乙3129-1~3129-5 下 本乙3131-1~3133-5 北ノ川内乙3134-1~3186-4 上 本乙3186-5 北ノ川内乙3193-2~3518-6 上 本

    旧字名 番 地 新字名

    曲川

    丙483-1~606-14 北ノ川内丙607-1~695-1 黒 川丙696-3~795-2 仏ノ原丙797~799 北ノ川内丙801~806 仏ノ原丙807~812 北ノ川内丙813~815 仏ノ原丙816 北ノ川内丙817~820 仏ノ原丙821~1795-9 北ノ川内丙1795-10~1795-11 下内野丙1795-12~1795-18 北ノ川内丙1795-19 下内野丙1795-20 北ノ川内丙1795-21~1795-23 下内野丙1796-1 北ノ川内丙1796-2 下内野丙1796-5~1847 北ノ川内丙1849-1~1849-2 下内野丙1850-1~1942-2 北ノ川内丙1942-3~1942-14 下内野丙1942-15~1942-21 北ノ川内丙1942-26 下内野丙1942-32~1942-99 北ノ川内丙1942-100 下内野丙1942-101~1942-105 北ノ川内丙1942-106~1942-111 下内野丙1942-113~1942-172 北ノ川内丙1942-173~1942-178 下内野丙1942-179~1942-193 北ノ川内丙1942-194~1942-195 下内野丙1942-196~1942-198 北ノ川内丙1942-199~1942-206 下内野丙1942-207~1942-212 北ノ川内丙1942-213 下内野丙1942-214~1942-216 北ノ川内丙1942-217 下内野丙1942-218~1942-221 北ノ川内丙1942-222 下内野丙1942-223 北ノ川内丙1942-224~1942-225 下内野丙1942-226~1942-249 北ノ川内丙1942-250~1942-252 下内野丙1942-253~1942-257 北ノ川内丙1943-2~1980-4 上内野丙1981-1~1982-3 下内野丙1983-1~2009-4 上内野丙2010-1~2024-4 下内野丙2026-1~2026-7 上内野丙2027-1 下内野丙2028-1~2031-5 上内野

    旧字名 番 地 新字名

    曲川

    丙1-1~76-4 北ノ川内丙76-5 上 本丙79-1~96-3 北ノ川内丙98-2 上 本丙98-6~325-22 北ノ川内丙325-23 上 本丙325-24~357 北ノ川内丙358~367-2 下 本丙368~372 北ノ川内丙373~377 下 本丙379~388 北ノ川内丙389~390 下 本丙391 北ノ川内丙392~430 下 本丙431-1~431-4 北ノ川内丙433-1~464 下 本丙465-1~475 北ノ川内丙477-1~482-2 黒 川

    旧字名 番 地 新字名

    曲川

    甲967-3~1021-3 黒 川甲1173-1~1381-1 仏ノ原甲1383-1~1383-2 蔵 宿甲1384-1~1391 仏ノ原甲1392-1~1393-1 蔵 宿甲1394 仏ノ原甲1395-1~1399-3 蔵 宿甲1400-3~1403-2 仏ノ原甲1404~1415-3 蔵 宿甲1416-1~1419-2 仏ノ原甲1420-1~1420-3 蔵 宿甲1420-4~1420-5 仏ノ原甲1420-6~1479 蔵 宿甲1481 仏ノ原甲1483~1488-4 蔵 宿甲1488-5 仏ノ原甲1489-1~1489-7 蔵 宿甲1492~1493 仏ノ原甲1494-1~1499-2 蔵 宿甲1500-2~1508-2 仏ノ原甲1508-4 蔵 宿甲1508-10~1550-1 仏ノ原甲1551-1~1805-5 黒 川甲1805-6~1805-9 下 本甲1806-3~1816-12 黒 川甲1819-2~1824-2 下 本甲1825~1835 黒 川甲1836-1~1838-6 下 本甲1839-1~1839-4 黒 川甲1840-1~1840-3 下 本甲1840-4 黒 川甲1840-5 下 本甲1841-1 黒 川甲1841-2 下 本甲1841-3 黒 川甲1842-1~1878-2 下 本甲1879-1~1879-2 原 明甲1880-1~1906 下 本甲1908-1~1909-14 代々木甲1910-1 原 明甲1910-3~1910-4 代々木甲1910-5~1914 原 明甲1915~1920-3 代々木甲1922-1~1922-2 下 本甲1922-3 代々木甲1923 下 本甲1924-2 代々木甲1925-1~1925-55 原 明甲1926-1~1926-6 代々木甲1928~2511-4 原 明

    旧字名 番 地 新字名

    曲川

    乙1-2~339-64 原 明乙340~1509-2 楠木原乙1510~1550-2 上 本乙1552~1848-187 楠木原乙1849-1~2344-3 上 本乙2345-1~2347-5 舞 原乙2347-6~2347-9 上 本乙2347-10~2347-21 舞 原乙2347-22~2347-28 上 本乙2347-29~2347-183 舞 原乙2347-184 上 本乙2347-185~2347-207 舞 原乙2347-208 上 本乙2347-209~2347-212 舞 原乙2347-213~2347-216 上 本乙2347-217~2347-240 舞 原乙2348-1~2412-1 上 本乙2412-3 舞 原乙2413 上 本乙2416-3 舞 原乙2416-4 上 本乙2416-7 舞 原乙2416-8~2416-10 上 本乙2416-11~2416-25 舞 原乙2416-26 上 本乙2416-27~2416-35 舞 原乙2416-36 上 本乙2416-37~2416-39 舞 原乙2417-2~2421-2 上 本乙2422-4~2433-6 舞 原乙2435-4~2451-18 上 本乙2454-1~2480-2 舞 原乙2481-3 上 本乙2482-1~2485-2 舞 原乙2486-2~2524 下 本乙2525-1~2525-2 上 本乙2526-2~2528-2 下 本乙2528-3 上 本乙2528-4~2814-2 下 本乙2815~2820-2 上 本乙2820-3 下 本乙2821~2824-2 上 本乙2825-1~2827-2 下 本乙2828-1 上 本乙2828-2 下 本乙2828-3 上 本乙2829-1~2829-2 下 本乙2830~2838-4 上 本乙2840-1~2842-17 下 本乙2843-1~2931 上 本

    ・旧西有田地区

  • 17暮らしのガイドブック16 暮らしのガイドブック

    旧字名 番 地 新字名

    曲川

    丙3829-4 下内野丙3831 蔵 宿丙3832-1~3836-1 下内野丙3837 上内野丙3838-1~3838-2 下内野丙3839-1 上内野丙3839-2 下内野丙3839-3 上内野丙3839-4~3856 下内野丙3857~4160-2 蔵 宿

    旧字名 番 地 新字名

    大木

    甲1831-2 広瀬山甲1831-3~1866-4 広 瀬甲1866-5 広瀬山甲1869-1~1870-17 広 瀬甲1870-18~1870-31 広瀬山甲1870-32 広 瀬甲1870-33~2230 広瀬山甲2231~2232 広 瀬甲2234-1~2244 広瀬山甲2245 広 瀬甲2246-1~2284 広瀬山甲2285-1 広 瀬甲2285-2~2285-9 広瀬山甲2285-15~2285-16 広 瀬甲2285-17~2285-24 広瀬山甲2285-25~2285-26 広 瀬甲2286-1~2403-1 広瀬山

    旧字名 番 地 新字名

    大木

    乙1-1~359-2 立 部乙360-1~373 大木宿乙374~376 立 部乙377-1~377-2 大木宿乙378 立 部乙379~380 大木宿乙381-1~388-2 立 部乙389 大木宿乙390-1 立 部乙390-2~443-1 大木宿乙443-2~444 立 部乙445~450-1 大木宿乙450-2 立 部乙450-3 大木宿乙451~457 立 部乙458~866-3 大木宿乙867-1~878-1 下山谷乙878-2 大木宿乙878-3 下山谷乙879-1~1216-2 大木宿乙1274-1~1275-2 桑木原乙1275-3 大木宿乙1275-4~1283-2 桑木原乙1287~1311 大木宿乙1313~1322-1 桑木原乙1322-4~1322-5 大木宿乙1322-8~1322-10 桑木原乙1322-11~1329 大木宿乙1330 桑木原乙1332-1~1535-4 大木宿

    旧字名 番 地 新字名

    大木

    甲1-1~294-13 立 部甲295-1~1325-3 広 瀬甲1326-1~1387-4 大木宿甲1388-2~1392-1 広 瀬甲1392-2 大木宿甲1392-3~1443-3 広 瀬甲1444 大木宿甲1445-1 広 瀬甲1445-3 大木宿甲1446-1 広 瀬甲1446-2~1446-3 大木宿甲1449-1~1451 広 瀬甲1452-1~1456-1 大木宿甲1456-2 広 瀬甲1457-1~1587 大木宿甲1588-1~1591-5 山谷牧甲1592~1732-2 大木宿甲1736~1745-4 広 瀬甲1746~1765-1 大木宿甲1765-2 広 瀬甲1765-3 大木宿甲1765-4 広 瀬甲1765-5~1765-13 大木宿甲1765-14~1765-16 広 瀬甲1765-17 大木宿甲1766~1773-3 山谷牧甲1774 大木宿甲1775~1788-2 山谷牧甲1789~1792-5 広 瀬甲1792-6 山谷牧甲1792-7~1792-12 広 瀬甲1792-13~1792-39 山谷牧甲1792-40~1793-13 広 瀬甲1794-1~1818-1 広瀬山甲1818-4~1818-5 広 瀬甲1819-1~1828-2 広瀬山甲1831-1 広 瀬

    合併に伴う住所

    変更について

    合併に伴う住所

    変更について

    旧字名 番 地 新字名

    曲川

    丙2032-1~2034-4 下内野丙2035-1~2037-3 上内野丙2038-2~2345 下内野丙2346 北ノ川内丙2347~2350-3 下内野丙2352-1 北ノ川内丙2352-2~2352-4 下内野丙2352-5 北ノ川内丙2353~2355-5 下内野丙2356-1~2357 北ノ川内丙2359-1~2360-3 下内野丙2361-1~2362-3 北ノ川内丙2366-1~2369 下内野丙2371-1~2371-2 北ノ川内丙2371-3 下内野丙2371-4~2371-6 北ノ川内丙2372-1~2473 下内野丙2478-1~2478-3 北ノ川内丙2479-1~2658 下内野丙2660-1~2758-3 仏ノ原丙2759-1 蔵 宿丙2759-2~2762-1 仏ノ原丙2762-3 蔵 宿丙2762-4 仏ノ原丙2762-5~2762-6 蔵 宿丙2762-7~2762-10 仏ノ原丙2763-1~2764-9 蔵 宿丙2764-10~2764-11 仏ノ原丙2764-12~2764-29 蔵 宿丙2764-30 仏ノ原丙2765-1~2767-6 蔵宿丙2768-2 仏ノ原丙2768-3 蔵 宿丙2768-4~2771-7 仏ノ原丙2772~2782 下内野丙2785~2789-1 上内野丙2790~2823-1 下内野丙2824-2~2825 上内野丙2826-2 下内野丙2826-3 上内野丙2827-2 下内野丙2828-3~2830-2 上内野丙2831-1~2897-2 下内野丙2898-1~2899-2 上内野丙2900-1~2903-1 下内野丙2904-1~2905-3 上内野丙2905-4~2922-1 下内野丙2922-2 上内野丙2922-3~2936-3 下内野丙2936-4 上内野丙2936-5~2937-5 下内野

    旧字名 番 地 新字名

    曲川

    丙2937-6~2937-7 上内野丙2937-8~2950-2 下内野丙2953~3688 上内野丙3689-1 蔵 宿丙3689-2~3689-3 上内野丙3689-4~3689-8 蔵 宿丙3689-9~3689-10 上内野丙3689-11 蔵 宿丙3689-12~3689-13 上内野丙3689-14~3693-2 蔵 宿丙3694-1 上内野丙3694-2 蔵 宿丙3695~3696-6 上内野丙3696-7~3696-8 蔵 宿丙3696-9~3711-3 上内野丙3712-1~3713-2 蔵 宿丙3714-1~3715-1 上内野丙3715-2 蔵 宿丙3715-3~3715-4 上内野丙3715-5 蔵 宿丙3715-6~3718 上内野丙3719~3722 蔵 宿丙3723-1~3732-1 上内野丙3732-2 蔵宿丙3732-3 上内野丙3732-4~3757 蔵 宿丙3758-1~3762-2 下内野丙3762-3~3763-1 上内野丙3763-3~3763-4 蔵 宿丙3763-5 下内野丙3763-6 上内野丙3763-7~3763-8 下内野丙3763-9~3763-10 上内野丙3764-1 下内野丙3764-2 蔵 宿丙3765-1 上内野丙3765-2 蔵 宿丙3765-3 上内野丙3765-4~3765-5 蔵 宿丙3767-1 下内野丙3767-3~3767-5 上内野丙3767-6~3768-1 下内野丙3768-3~3769-1 上内野丙3769-2 蔵 宿丙3769-3 上内野丙3769-4 蔵 宿丙3770-1~3813 上内野丙3814-1~3815 下内野丙3816~3818-2 上内野丙3819-1~3826-6 下内野丙3827 蔵 宿

  • 19暮らしのガイドブック18 暮らしのガイドブック

    旧字名 番 地 新字名

    山谷

    甲1-1~396 山谷牧甲397~2026 二ノ瀬甲2027~2110-2 下山谷甲2111-1 山谷牧甲2111-2~2142 下山谷甲2143-1~2143-6 山谷牧甲2144~2149-3 下山谷甲2150~2153-3 山谷牧甲2154-1~2154-5 下山谷甲2154-6 山谷牧甲2154-7~2155-62 下山谷甲2156-1~2343-3 山谷牧甲2344-1~2344-2 下山谷甲2344-3~2344-5 山谷牧甲2345-1~2345-11 下山谷甲2346-1~2346-4 山谷牧甲2347~2360-2 下山谷甲2361-1~2377-2 山谷牧

    旧字名 番 地 新字名

    山谷

    乙1-1~796 下山谷乙797~872-6 山谷切口乙874-1~1149 上山谷乙1150-1~1158-2 下山谷乙1159~1161-2 上山谷乙1162-1~1169-3 下山谷乙1171~1172-3 上山谷乙1173-2~1173-5 下山谷乙1173-6 上山谷乙1173-7~1174-3 下山谷乙1174-4 上山谷乙1175-1~1175-2 下山谷乙1176~1370-2 上山谷乙1370-3~1371 山谷切口乙1375 上山谷乙1376-1~1466 山谷切口乙1470-1~1470-2 上山谷乙1472-1~1810 山谷切口乙1811-1~1817-5 上山谷乙1818-1~1827 山谷切口乙1829~1831 上山谷乙1832-1~2028-1 山谷切口乙2028-2 岳乙2029 山谷切口乙2030~2031 岳乙2032~2033-1 山谷切口乙2033-2 岳乙2034-1 山谷切口乙2037 岳

    旧字名 番 地 新字名

    山谷

    乙2038-1~2044-3 山谷切口乙2044-4~2044-5 岳乙2045-2~2142 山谷切口乙2143~2548 上山谷乙2549~2552 下山谷乙2553~2561-2 上山谷乙2561-3 下山谷乙2562 上山谷乙2563-1~2564-5 下山谷乙2565~2566-2 上山谷乙2567~2578 下山谷乙2579~3136-第1 上山谷乙3137-1~3137-2 岳乙3138-1~3161-8 上山谷乙3162-1~3540-4 岳乙3541~3776-38 山谷切口乙3776-40~3776-46 岳乙3776-47~3776-74 山谷切口乙3776-75 岳乙3776-76~3776-83 山谷切口乙3776-84~3776-86 岳乙3776-87 山谷切口乙3776-88 岳乙3776-89~3818-11 山谷切口乙3819-1~4175-48 岳乙4176-1~4244-45 上山谷合

    併に伴う住所

    変更について

    合併に伴う住所

    変更について

    旧字名 番 地 新字名

    大木

    乙1535-5~1535-6 桑木原乙1536~1551 大木宿乙1552 桑木原乙1553-1~1556-3 大木宿乙1557~1575-10 桑木原乙1576-1~1579-1 大木宿乙1579-2~1587-9 桑木原乙1587-10~1587-11 山 本乙1588-2~1597-2 桑木原乙1598-1 山 本乙1599-1~1614-1 桑木原乙1614-2~1614-3 山 本乙1615-1~1759 桑木原乙1771-1~1961-7 山 本乙1962-2 大木宿乙1963-2~1963-3 山 本乙1963-4 大木宿乙1963-5~1964-1 山 本乙1964-3 大木宿乙1965-2 山 本乙1966-1~1966-3 大木宿乙1967-1~1967-2 山 本乙1968-1~1970-2 大木宿乙1972 山 本乙1973 大木宿乙1974 立 部乙1975-2~1986-5 大木宿乙1986-6~1986-7 山 本乙1986-8 立 部乙1986-9~1986-11 大木宿乙1988-1~1995 山 本乙1999-1~1999-6 立 部乙1999-7~1999-10 山 本乙2001~2021 大木宿乙2023-1~2023-2 山 本乙2024-1~2065 大木宿乙2072-1~2075-2 山 本乙2077~2093-3 立 部乙2099-2~2109 大木宿乙2110-1~2110-2 立 部乙2112~2114-13 大木宿乙2115~2116-3 立 部乙2116-4 大木宿乙2116-5~2128-4 立 部乙2128-5 大木宿乙2129-1~2382 立 部乙2383-1~2383-4 山 本乙2384 立 部乙2385-2~2386-2 山 本乙2386-3~2386-4 立 部乙2387 山 本

    旧字名 番 地 新字名

    大木

    乙2389~2602 立 部乙2603-1~2622-2 山 本乙2623-1~2641 立 部乙2642-1~2642-2 山 本乙2643~2658-2 立 部乙2658-3 山 本乙2659~2664-2 立 部乙2667~2673 山 本乙2674-1~2677-6 立 部乙2682-2~2686 山 本乙2688-1 立 部乙2692~2832-7 山 本乙2833-1~3235-5 桑木原乙3236-1~3474-13 大木宿乙3475-1~3475-3 下山谷乙3476-1~3476-2 大木宿乙3477-1~3478-1 下山谷乙3478-2 大木宿乙3478-3 下山谷乙3479-1~3512-6 大木宿乙3513-1~3517-16 下山谷乙3518-1~3522-3 大木宿乙3523-1~3524-2 下山谷乙3525-1~3527-7 大木宿乙3528-1~3546-2 下山谷乙3547-1~3548-3 大木宿乙3550-1~3583-2 下山谷乙3584-1~4016-1 桑木原乙4016-2 山 本乙4016-7~4016-13 桑木原乙4017-1~4017-2 山 本乙4017-3~4019-2 桑木原乙4020-1~4020-15 山 本乙4020-16 桑木原乙4021-1~4043 山 本乙4044-1 桑木原乙4044-2~4437-2 山 本乙4438-1~4518-2 立 部乙4521~4705 山 本乙4706-1~4767-2 桑木原乙4768-1~4795 山 本

  • 旧西有田町の郵便番号のみ変更となり、旧有田町の郵便番号の変更はありません。

    旧郵便番号(旧西有田町)郵便番号 地区名849-4101 山谷甲849-4102 山谷乙849-4103 大木甲849-4104 大木乙849-4105 曲川丙849-4106 曲川甲849-4107 曲川乙849-4100 掲載がない場合

    新郵便番号(旧西有田町)郵便番号 地区名

    849-4141 にのせ二ノ瀬

    849-4142 やまだにまき山谷牧

    849-4143 しもやまだに下山谷

    849-4144 かみやまだに上山谷

    849-4145 やまだにきりぐち山谷切口

    849-4146 たけ岳

    849-4151 ひろせやま広瀬山

    849-4152 ひろせ広瀬

    849-4153 たちべ立部

    849-4154 おおぎしゅく大木宿

    849-4155 やまもと山本

    849-4156 くわのきばる桑木原

    849-4161 ぞうしゅく蔵宿

    849-4162 かみうちの上内野

    849-4163 しもうちの下内野

    849-4164 ほとけのはら仏ノ原

    849-4165 くろごう黒川

    849-4166 きたのかわち北ノ川内

    849-4171 よよぎ代々木

    849-4172 しもほん下本

    849-4173 まいばる舞原

    849-4174 かみほん上本

    849-4175 くすのきばる楠木原

    849-4176 はらあけ原明

    新郵便番号(旧有田町)郵便番号 地区名

    844-0001 いずみやま泉山

    844-0002 なかだる中樽

    844-0003 かみこうひら上幸平

    844-0004 おおだる大樽

    844-0005 こうびら幸平

    844-0006 あかえまち赤絵町

    844-0007 しらかわ白川

    844-0008 ひえこば稗古場

    844-0009 なかのはら中の原

    844-0011 いわやがわち岩谷川内

    844-0012 くわこば桑古場

    844-0013 おおの大野

    844-0014 とや戸矢

    844-0015 ふるこば古木場

    844-0016 さかいの境野

    844-0017 としゃく戸杓

    844-0018 ほんまち本町

    844-0021 おうぼう応法

    844-0022 くろむた黒牟田

    844-0023 まるお丸尾

    844-0024 あかさか赤坂

    844-0025 ほかおやま外尾山

    844-0026 ほかおまち外尾町

    844-0027 なんばる南原

    844-0028 なんざん南山

    21暮らしのガイドブック20 暮らしのガイドブック

    住所変更手続

    平成18年3月1日から住所の表示が変わることにより、官公署等で住所の表示変更手続

    が必要になる場合があります。

    役場・佐賀県・国・その他の機関関係の主な手続等は、次のとおりです。

    ※手続に必要な「住所変更証明書」は無料で発行します。ご希望の方は、総合窓口課

    (有田町庁舎)又は住民課(有田町東庁舎)まで申し出てください。

    ※手続が不要な項目についても、ご本人の希望により住所変更をすることができるものが

    ありますので、担当窓口にお問い合わせください。

    ※転入・転出・転居などによる住所変更等は、従来どおりの手続が必要です。

    役場関係手続

    件 名

    住 民 票

    不要

    戸 籍

    印鑑登録証左記の登録証をお持ちの方 不要

    外国人登録証左記の登録証をお持ちの方 不要

    交通災害共済加入者の住所

    左記の共済に加入されている方 不要

    国民年金手帳・国民年金証書

    左記の被保険者及び年金を受給の方

    児童手当左記の手当てを受給中の方 不要

    保育園、幼稚園(公立)への住所変更手続

    保育園、幼稚園に在園されている方

    原 動 機 付 自 転 車(125cc以下のバイク等)及び小型特殊自動車(農耕用含む)のナンバープレート(標識)と交付証明書

    左記の標識及び証明書をお持ちの方 不要

    住所変更の手続きは必要ありません。

    住所変更の手続きは必要ありません。

    旧町の登録証をそのまま使用できます。

    住所変更の手続きは必要ありません。

    合併後、ご来庁の際に窓口で変更の記

    載をします。

    住所変更の手続きは必要ありません。

    住所変更の手続きは必要ありません。

    ナンバープレート(標識)交換及び住所

    変更の手続きは必要ありません。廃車

    するまで、旧町のナンバープレートで

    使用可能です。

    ただし、新しいナンバープレート(標

    識)と交換を希望される方は、印鑑及

    び既に交付されているナンバープレー

    ト(標識)を持参してください。無償で

    交換します。(その際、強制保険や任

    意保険の内容変更は、ご加入の保険会

    社で必ず手続きを行ってください)

    該 当 者住所変更の手続き

    要・不要 手続きの方法等お問合せ先

    合併に伴う住所

    変更について

    合併に伴う住所

    変更について

    住 民 課

    TEL43-2105(戸籍・住記)

    TEL43-2106(年金・保育)

    税 務 課TEL43-2104

  • 23暮らしのガイドブック22 暮らしのガイドブック

    件 名

    介護保険被保険者証

    介護保険標準負担額減額認定証

    介護保険利用者負担額減額・免除等認定証

    訪問介護利用者負担額減額認定証

    ひとり親家庭等医療費受給資格者証

    乳幼児医療費受給資格者証

    母子健康手帳

    重度心身障害者医療受給者証

    身体障害者手帳

    左記の被保険者証をお持ちの方

    左記の認定証をお持ちの方

    左記の資格者証をお持ちの方

    左記の資格者証をお持ちの方

    左記の手帳をお持ちの方

    左記の受給者証をお持ちの方

    左記の手帳をお持ちの方

    不要

    不要

    不要

    不要

    不要

    不要

    不要

    住所変更の手続きは必要ありません。

    新しい被保険者証を3月中に送付します。

    住所変更の手続きは必要ありません。

    今お持ちの認定証を新町で発行したも

    のとみなしますので、その認定証をそ

    のままお使いください。

    住所変更の手続きは必要ありません。

    現在お持ちの資格者証等を新町で発行

    したものとみなします。有効期限まで

    そのままお使い下さい。

    (平成18年8月の現況届の際に、住所

    変更を行います。)

    住所変更の手続は必要ありません。

    新しい受給資格者証を平成18年2月

    末日までに送付しますので、お手元に

    届きましたら3月1日より新しい受給

    資格者証をお使いください。

    なお、古い受給資格者証は確実な方法

    で処分してください。

    住所変更の手続きは必要ありません。

    今お持ちの手帳を新町で発行したもの

    とみなします。そのままお使い下さい。

    住所変更の手続きは必要ありません。

    現在お持ちの受給資格者証を新町で発

    行したものとみなします。有効期限ま

    でそのままお使い下さい。

    (平成18年8月の更新手続きの際に、

    住所変更を行います。)

    住所変更の手続きをしなくても不都合

    はありませんが、変更を希望される方

    は、合併後に手帳と印鑑を持参のうえ、

    手続きを行ってください。なお、自分で

    手帳に書き込むことはしないで下さい。

    該 当 者住所変更の手続き

    要・不要 手続きの方法等お問合せ先

    健康福祉課TEL43-5065

    合併に伴う住所

    変更について

    合併に伴う住所

    変更について

    件 名

    納税通知書

    法人町民税に係る法人等の所在地の届出

    納税通知書をお持ちの方

    左記の届出をされている法人等 不要

    町県民税に係る特別徴収義務者の所在地の届出

    左記の届出をされている特別徴収義務者

    国民健康保険被保険者証(退職被保険者証を含む)

    左記の被保険者証をお持ちの方

    不要

    国民健康保険高齢受給者証

    左記の受給者証をお持ちの方

    不要国民健康保険標準負担額減額認定証

    左記の認定証をお持ちの方

    不要

    不要

    国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

    不要

    国民健康保険特定疾病療養受療証

    左記の受療証をお持ちの方

    老人保健医療受給者証

    老人保健医療特定疾病療養受療証

    老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証

    左記の受給者証をお持ちの方

    左記の受療証をお持ちの方

    左記の認定証をお持ちの方

    住所変更の手続きは必要ありません。

    住所変更の手続きは必要ありません。

    新しい被保険者証を2月末日までに郵

    送しますので、3月1日からは新しい

    被保険者証をお使いください。

    なお、古い被保険者証は役場へ持参して

    いただくかご自分で破棄してください。

    住所変更の手続きは必要ありません。

    新しい受給者証等を2月末日までに郵

    送しますので、3月1日からは新しい

    受給者証をお使いください。ただし、

    旧有田町の方は、現在お持ちの受給者

    証を新町で発行したものとみなし、7

    月31日までお使いください。

    住所変更の手続きは必要ありません。

    新しい受療証を2月末日までに郵送し

    ますので、3月1日からは新しい受療

    証をお使いください。ただし、旧有田

    町の方は、現在お持ちの受領証を新町

    で発行したものとみなし、お使いくだ

    さい。

    住所変更の手続きは必要ありません。

    新しい受給者証等を2月末日までに郵

    送しますので、3月1日からは新しい

    受給者証をお使いください。

    住所変更の手続きは必要ありません。

    今お持ちの認定証を新町で発行したも

    のとみなします。認定証の切替の際

    (7月)に変更します。

    該 当 者住所変更の手続き

    要・不要 手続きの方法等お問合せ先

    税 務 課TEL43-2104

    健康福祉課TEL43-5065

  • 25暮らしのガイドブック24 暮らしのガイドブック

    件 名

    自動車運転免許証をお持ちの方

    自動車運転免許証をお持ちの方

    不要

    旅券(パスポート)をお持ちの方、申請される方

    旅券(パスポート) 不要

    特定非営利活動法人特定非営利活動法人の定款

    宗教法人宗教法人の規則変更 要

    学校法人学校法人の寄附行為の変更

    私立幼稚園、中、高等学校、専修学校、各種学校

    私立学校の学則(園則)変更

    左記の登録をされている方

    左記の届出をされている方

    左記の指定を受けている方

    計量証明事業登録

    特定計量器製造(修理・販売)事業届出

    適正計量管理事業所の指定

    合併時の住所変更の手続きは必要あり

    ません。

    免許更新時に変更することができます。

    なお、更新時以外で希望される方は、

    随時変更することができます。

    合併時の住所変更の手続きは必要あり

    ません。

    最終ページの「所持人記入欄」の現住所

    はご自身で訂正いただいて結構です。

    ただし、他のページに書き込みをする

    と、旅券(パスポート)が無効となり

    ますのでご注意ください。

    旅券申請のために提出する住民票、戸

    籍謄(抄)本は、発行後6ヶ月以内の

    ものであれば合併前のものでも使用で

    きます。

    旅券申請の際に提示いただく免許証、

    保険証などの本人確認書類は、合併前

    住所等の記載内容となっている場合で

    も有効期間内であれば使用できます。

    定款変更届が必要です。

    規則の変更届が必要です。

    学校法人等寄附行為変更届が必要です。

    学則変更届が必要です。

    証明書を添付のうえ、変更手続きを行

    ってください。

    該 当 者住所変更の手続き

    要・不要 手続きの方法等窓 口

    佐賀県運転免許センターTEL0952-98-2220

    有田警察署TEL0955-42-2201

    佐賀県旅券センターTEL0952-25-7005

    佐賀県県民協働課TEL0952-25-7374

    佐賀県私学文化課TEL0952-25-7350

    佐賀県私学文化課TEL0952-25-7350

    (幼稚園)こども課TEL0952-25-7381

    佐賀県くらしの安全安心課TEL0952-25-7069

    合併に伴う住所

    変更について

    合併に伴う住所

    変更について

    県 関 係 手 続

    件 名

    療育手帳

    精神障害者保健福祉手帳

    犬の飼い主の住所

    道路占用許可書(町道)

    法定外公共物占用等許可書(町所管分)

    通行の制限等に係る許可書

    水路占用許可証(町所管分)

    公園占用許可証

    屋外広告物等表示(設置)許可証

    水道使用届

    指定給水装置工事事業者に係る届出

    町税・介護保険料・下水道使用料等の口座振

    口座振替支払請求書

    左記の手帳をお持ちの方

    犬を飼われている方

    左記の許可書をお持ちの方

    左記の許可証をお持ちの方

    左記の許可証をお持ちの方

    水道を使用されている方

    左記の指定を受けている事業者

    左記の口座振替を登録されている方

    債権者

    不要

    不要

    不要

    不要

    不要

    不要

    住所変更の手続きをしなくても不都合

    はありませんが、変更を希望される方

    は、合併後に手帳と印鑑を持参のうえ、

    手続きを行ってください。なお、自分で

    手帳に書き込むことはしないで下さい。

    住所変更の手続きは必要ありません。

    合併後もお持ちの鑑札をそのままご使

    用ください。

    住所変更の手続きは必要ありません。

    住所変更の手続きは必要ありません。

    住所変更の手続きは必要ありません。

    住所変更の手続きは必要ありません。

    該 当 者住所変更の手続き

    要・不要 手続きの方法等お問合せ先

    健康福祉課TEL43-5065

    環 境 課TEL43-5062

    建 設 課TEL46-5615

    生涯学習課(文化財)TEL43-2678

    各担当課

    水道事業所TEL42-5224

  • 27暮らしのガイドブック26 暮らしのガイドブック

    合併に伴う住所

    変更について

    合併に伴う住所

    変更について

    件 名

    不要

    不要

    不要

    左記の登録をされ

    ている方

    左記の施行者の

    設立認可を受け

    ている土地区画

    整理組合

    左記の事業計画の

    認可を受けている

    土地区画整理組合

    又は公共団体

    左記の指定を受け

    ている方

    左記資格者

    左記の許可証の交

    付を受けている方

    左記の証明書等

    の交付を受けて

    いる方

    不動産鑑定業登録

    土地区画整理組合の

    定款

    土地区画整理事業の

    事業計画

    佐賀県収入証紙売り

    さばき人の指定

    物品の製造、修理又

    は購入に関する競争

    入札参加資格者の事

    業所の所在地

    通行禁止道路通行許

    可証、駐車許可証、

    制限外許可証、道路

    使用許可証

    自動車保管場所証明

    書、保管場所標章番

    号通知書

    合併時の住所変更の手続きは必要あり

    ません。食肉衛生検査所へ来所の際に

    手続きを行ってください。

    住所の変更登録申請を行ってください。

    速やかに定款の変更認可申請が必要です。

    速やかに事業計画の変更認可申請が必

    要です。

    合併後直ちに、証紙売りさばき人指定

    書を添えて、証紙売りさばき人指定内

    容変更届を提出してください。

    各市町村ごとに変更箇所の一覧を送付

    していただければ、業者からの届出は

    必要ありません(ただし、番地の変更

    がない場合に限る。)

    合併時の住所変更の手続きは必要あり

    ません。

    更新時や変更許可申請時に併せて手続

    きを行ってください。

    合併時の住所変更の手続きは必要あり

    ません。

    該 当 者住所変更の手続き

    要・不要 手続きの方法等窓 口

    佐賀県土地対策課TEL0952-25-7154

    佐賀県まちづくり推進課TEL0952-25-7159

    佐賀県出納局会計課TEL0952-25-7191

    伊万里保健所TEL0955-23-2101

    佐賀県出納局用度管財課TEL0952-25-7192

    許可証を発行した警察署

    保管場所を管轄する警察署

    件 名

    不要

    不要

    不要

    不要

    左記の手帳をお持ちの方

    左記の指定を受けている医療機関

    左記の手帳をお持ちの方

    左記の許可、届出、登録をされている方

    左記の許可を受けている方

    事業協同組合等

    旅行業の登録を申請する方

    旅行業者代理業の登録を申請する方

    通訳案内業の免許を申請する方

    左記の届出をされている方

    身体障害者手帳

    身体障害者福祉法第15条指定医師の医療機関

    更正医療指定医療機関

    療育手帳

    水道法に基づく許可、届出、登録

    食品の営業許可

    事業協同組合等の定款(地区、事務所所在地)

    旅行業の登録

    旅行業者代理業の登録

    通訳案内業の免許申請

    飼料及び飼料添加物の製造業者又は輸入業者の届出

    飼料及び飼料添加物の販売業者の届出

    合併時の住所変更の手続きは必要あり

    ません。

    来庁の際に手続きを行ってください。

    県障害福祉課又は各福祉事務所に変更

    届を提出してください。

    合併時の住所変更の手続きは必要あり

    ません。

    来庁の際に手続きを行ってください。

    速やかに変更の届出をしてください。

    合併時の住所変更の手続きは必要あり

    ません。次回更新時にその旨を申し出

    てください。

    定款変更認可申請が必要です。

    他の定款変更時に併せて行うこともで

    きます。

    合併時の住所変更の手続きは必要あり

    ません。

    更新又は変更申請時に併せて手続きを

    行ってください。

    合併時の住所変更の手続きは必要あり

    ません。

    変更届申請時に併せて手続きを行って

    ください。

    合併時の住所変更の手続きは必要あり

    ません。

    書替え申請時に併せて手続きを行って

    ください。

    合併の日から1か月以内に届出事項の

    変更届を行ってください。

    該 当 者住所変更の手続き

    要・不要 手続きの方法等窓 口

    佐賀県障害福祉課TEL0952-25-7064有田町

    佐賀県障害福祉課TEL0952-25-7064各福祉事務所

    佐賀県総合福祉センターTEL0952-26-1212有田町

    伊万里保健所TEL0955-23-2101

    佐賀県商工課TEL0952-25-7095

    佐賀県観光課TEL0952-25-7098

    佐賀県畜産課TEL0952-25-7121

    不要左記の届出をされ

    ている方

    食鳥処理の事業の規制

    及び食鳥検査に関する

    法律に係る許可・届出

    佐賀県食肉衛生検査所TEL0952-76-2611

  • 29暮らしのガイドブック28 暮らしのガイドブック

    合併に伴う住所

    変更について

    件 名 該 当 者住所変更の手続き

    要・不要 手続きの方法等お問合せ先

    住所変更の手続きは必要ありません。

    登録済の方は、「表示変更登録申請書」

    を特許庁出願支援課登録室に提出して

    ください。出願中の方は、「住所変更届」

    を提出してください。

    住所の変更届出書等の手続きが

    必要です。

    住所変更の手続きは必要ありません。

    住所変更の手続きは必要ありません。

    住所変更の手続きは必要ありません。

    住所変更の手続きは必要ありません。

    住所変更の手続きは必要ありません。

    信用保証協会内部で合併日以降に随時

    変更をおこないますので、住所変更の

    手続きは必要ありません。

    住所変更の手続きは必要ありません。

    住所変更の手続きは必要ありません。

    払戻又は氏名変更等各種届の手続きを

    される際に、住所表示変更のお申し出

    により、訂正することになります。

    変更手続きの必要の有・無及びその手

    続き、必要書類等については、各保険

    会社で対応が異なりますので、詳細に

    ついては、各取扱いの窓口へ確認して

    ください。

    変更手続きの必要の有・無及びその手

    続き、必要書類等については、各保険

    会社で対応が異なりますので、詳細に

    ついては、各取扱いの窓口へ確認して

    ください。

    不要たばこ小売販売業許可証

    左記の許可証をお持ちの方

    特許、実用新案、意匠及び商標の登録をしている方の住所

    左記の登録(出願)をされている方

    要裁判所に事件が係属している方の住所

    裁判所に事件が係属している方

    不要

    不要

    雇用保険適用事業所の住所

    左記保険の適用事業所

    雇用保険失業給付に係る住所

    左記給付の受給資格者・離職票保持者

    求人申込に係る事業主の住所

    左記の申込みをされている事業主

    各種助成金(厚生労働省関係)受給事業所の住所

    左記の助成金を受給されている事業所

    不要恩給受給者の住所 恩給受給者

    不要NHK放送受信契約者の住所

    NHK放送受信契約者

    不要佐賀県国民年金基金受給者・加入者の住所

    受給者・加入者

    不要信用保証委託者、連帯保証人、担保提供者等の住所

    左記の住所を登録されている方

    不要簡易保険証書 左記の契約者

    不要

    郵便貯金通帳

    郵便貯金証書

    左記の通帳等をお持ちの方

    損害保険・生命保険関係

    左記の契約者

    佐賀財務事務所 財務課TEL0952-32-7161

    特許庁 審査業務部出願支援課登録室TEL03-3581-1101

    裁判を管轄している裁判所

    伊万里公共職業安定所

    雇用保険課TEL0955-23-2131

    伊万里公共職業安定所

    事業所援助部門TEL0955-23-2131

    総務省人事・恩究局恩給相談TEL03-5253-5241

    NHK佐賀放送局TEL0952-28-5040

    佐賀県国民年金基金TEL0952-29-9955

    佐賀県信用保証協会総務企画課TEL0952-24-4340

    有田郵便局TEL42-3443

    有田本町郵便局TEL42-4545

    蔵宿郵便局TEL46-3042

    大山郵便局TEL46-3049

    その他取扱郵便局

    各保険会社

    各金融機関預金通帳、証書、カード等

    左記の通帳等をお持ちの方

    合併に伴う住所

    変更について

    国・その他関係手続

    件 名 該 当 者住所変更の手続き

    要・不要 手続きの方法等お問合せ先

    佐賀地方法務局伊万里支局TEL0955-23-2492

    佐賀運輸支局(本庁舎)登録部門TEL0952-30-7273

    佐賀県軽自動車協会5番窓口TEL0952-30-4078

    佐賀県軽自動車協会2番窓口TEL0952-30-8442

    旧有田町及び旧西有田町の土地登記簿及び建物登記簿の所在は、法務局で所在の変更を行いますので、住民の皆様には所在の変更の登記手続きをしていただく必要はありません。

    旧有田町・旧西有田町・伊万里市の土地・建物登記簿の所有者、抵当権者、仮登記権利者等の住所については、住民の皆様に住所変更の手続きをしていただく必要はありません。なお、登記簿謄本等を提出されるところによって住所変更の登記手続きを要請される場合は、法務局に「申請書用紙」及び「ひな形」を備えていますのでご利用ください。登録免許税は非課税となり、その際は非課税証明書(有田町で発行する住所変更証明書)を添付していただくようになります。また、旧有田町・旧西有田町・伊万里市以外の土地及び建物については、場合によって住所変更の登記手続きをしていただく必要があります。詳しいことにつきましては土地及び建物の所在を管轄する法務局にお尋ねください。

    法務局で変更の登記を行いますので変更の登記手続きをしていただく必要はありません。

    変更の手続きをしていただく必要はありません。なお、登記簿謄本等を提出されるところによって本店及び役員の住所変更の登記手続きを要請される場合は、法務局に「申請書用紙」及び「ひな形」を備えていますのでご利用ください。登録免許税は非課税となり、その際は非課税証明書(有田町で発行する住所変更証明書)を添付していただくようになります。

    市町村合併後に、設立、本店移転、商号変更及び目的変更の登記をされる場合に類似商号となる場合があります。その際は法務局にお尋ねください。

    合併時の住所変更の手続きをしなくても支障はありません。継続検査等の申請に併せて変更手続きをお願いします。

    合併時の住所変更の手続きをしなくても支障はありません。継続検査等の申請に併せて変更手続きをお願いします。

    合併時の住所変更の手続きをしなくても支障はありません。

    不要

    不要

    不要

    不要

    不要

    不要

    不要

    土地及び建物の所在

    土地・建物登記簿の所有者、抵当権者、仮登記権利者等の住所

    ①本店及び主たる事務所の住所

    ②支店及び役員の住所

    ③類似商号について

    自動車検査証

    軽自動車届出済証

    土地・建物の登記簿に旧町の住所で登記されている方

    旧有田町・旧西有田町に本店又は主たる事務所を設置されている会社及び法人

    旧有田町・旧西有田町に本店又は主たる事務所を設置されている会社及び法人の支店の所在及び役員の住所

    設立、本店移転、商号変更及び目的変更の登記をされる方

    普通自動車及び二輪の小型自動車(排気量251cc以上)の使用者・所有者

    軽自動車(軽二輪126cc~250ccを含む)

    軽二輪(126cc~251cc)

  • 31暮らしのガイドブック30 暮らしのガイドブック

    有田町東庁舎 住 民 課 TEL43-2105有田町庁舎 総合窓口課 TEL46-2114

    お問い合わせ

    主な戸籍の届出

    有田町東庁舎 住 民 課 TEL43-2105有田町庁舎 総合窓口課 TEL46-2114

    お問い合わせ

    印 鑑 登 録

    有田町東庁舎 住 民 課 TEL43-2105お問い合わせ

    外国人登録

    種 類 届出期間など 届出に必要なもの・出生届書・印鑑・母子健康手帳・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

    ・死亡届・印鑑

    ・婚姻届書・印鑑・戸籍謄本(本籍が当町以外の方)

    ・離婚届書・印鑑・当事者の戸籍謄本(本籍が当町以外の方)・裁判離婚の際は調停調書の謄本等

    ・転籍届・印鑑・戸籍謄本1通

    ※婚姻・離婚等の届出には、本人確認ができる証明書(運転免許証又は官公署の発行した写真付証明書)が必要です。

    ※旧町発行の登録証をそのまま使用できます。新町の登録証と交換を希望される方は平成18年3月1日以後に新登録証と交換します。ご本人が旧登録証と登録印、本人確認ができる証明書をご持参下さい。

    ※その他の変更を生じた場合は、随時お問い合わせください。

    出 生 届 出生した日から14日以内

    死亡の事実を知った日から7日以内死 亡 届

    婚 姻 届

    離 婚 届

    転 籍 届

    区 分

    区 分

    日本に入国した方

    出生した方

    確認申請の期間が到来した方

    居住地・在留資格・在留期間に変更を生じた方

    16歳未満の方

    16歳以上の方

    届出期間など

    上陸の日から90日以内

    出生した日から60日以内

    16歳に達した日から30日以内

    確認の基準日から30日以内

    変更を生じた日から14日以内

    届出に必要なもの・旅券・写真(縦4.5cm×横3.5cm)2枚・出生届等の出生を確認できるもの・旅券(ある方のみ)・写真(縦4.5cm×横3.5cm)2枚・外国人登録証明書・変更を証明する書類・外国人登録証明書・旅券(ある方のみ)

    印鑑を登録するとき 本 人

    ・登録する印鑑・本人確認ができる証明書(運転免許証又は官公署の発行した写真付証明書)

    ※病気等で本人が来庁できない場合はお問合せください。

    本人又は代理人 ・印鑑登録証・印鑑印鑑登録証明書の交付を受けるとき

    届 出 人 届出に必要なもの

    暮らしの手続き

    暮らしの手続き

    暮らしの手続き暮らしの手続き

    有田町東庁舎 住 民 課 TEL43-2105有田町庁舎 総合窓口課 TEL46-2114

    戸籍・住民登録

    お問い合わせ

    戸籍謄・抄本、住民票の写しなどが必要なとき

    有田町東庁舎 住 民 課 TEL43-2105有田町庁舎 総合窓口課 TEL46-2114

    お問い合わせ

    主な住民異動の届出

    種 類 手数料 申請に必要なもの戸籍謄抄本 450除籍謄抄本・改製原戸籍 750戸籍記載事項証明 350戸籍の附票 200届出等受理証明 350住基カード交付 500 印鑑、身分を証明するもの

    住民票(謄本)(抄本)(除票) 300住民票広域交付(謄本)(抄本) 300住民票記載事項証明 200身分証明 200印鑑登録証明 300 印鑑登録証、 印鑑印鑑登録証の交付 無料 詳細については、住民課又は総合窓口課にお問い合せください。印鑑登録証の再交付 500認可地縁団体証明 200諸証明 200住民票の閲覧 200 印鑑住所表示(字名変更)証明 無料住居表示変更証明 無料

    種 類

    転居届(町内で住所を変えたとき)

    転出届(町外へ住所を変えるとき)

    転入届(町外から住所を変えたとき)

    転居した日から14日以内

    転出予定日の14日前から

    転入した日から14日以内

    届出期間など 申請に必要なもの・印鑑・本人確認ができる証明書(運転免許証又は官公署の発行した写真付き証明書等)・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)・国民健康保険高齢受給者証(該当者のみ)・老人医療受給者証(該当者のみ)・乳幼児、妊産婦、ひとり親家庭等医療費受給者証(該当者のみ)・身体障害者手帳、療養手帳、精神障害者保健福祉手帳等、障害認定の手帳等(該当者のみ)・介護保険被保険者証(該当者のみ)・印鑑・本人確認ができる証明書(運転免許証又は官公署の発行した写真付き証明書等)・転出証明書・老人保健法による負担区分等証明書(該当者のみ)・介護保険受給資格証明書(該当者のみ)・身体障害者手帳、療養手帳、精神障害者保健福祉手帳等、障害認定の手帳等(該当者のみ)

    (単位:円/1件あたり)

    ※本人以外の方が申請されるときは、委任状が必要となる場合がありますので、詳しくは、窓口までお問い合わせください。

  • 33暮らしのガイドブック32 暮らしのガイドブック

    暮らしの手続き

    有田町東庁舎 住民課 TEL43-2106

    国民年金お問い合わせ

    被保険者 年 齢 内 容第1号 20歳~59歳 自営業、農林漁業、学生、無職の方など(第2号、第3号以外の方)第2号 就職時~59歳 サラリーマンなど、厚生年金や共済組合に加入している方第3号 20歳~59歳 第2号被保険者に扶養されている配偶者

    制 度 名 対 象 者法 定 免 除 障害基礎年金の受給者又は生活保護を受けている方申 請 免 除 全額免除と半額免除があり、所得が一定基準以下であり、保険料納付が困難な方

    学生納付特例20歳以上の学生で、所得が基準以下の場合、申請をして承認された方(在学中の保険料を卒業後に納付することができます。学生証の写又は在学証明書が必要です。)

    若年者納付猶予 30歳未満の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の所得が低く、保険料納付が困難な方

    種 類

    老齢基礎年金

    障害基礎年金

    遺族基礎年金

    寡婦年金

    死亡一時金

    特別障害給付金

    老齢福祉年金

    受 給 要 件

    25年以上保険料を納めた方(免除された期間も含む。)が65歳になったとき。定額の保険料の他に付加保険料を納めた期間があれば通常の基礎年金の額に上乗せして支給されます。

    20歳前や国民年金加入中に不慮の事故や病気で障害者となったときに支給されます。

    一定の保険料を納めていた方が死亡したとき、18歳に達する日の属する年度末までの間の子ども(障害がある場合は20歳未満)がいる妻、又は子に支給されます。

    夫が老齢基礎年金を受ける資格がありながら、年金を受けないで死亡した場合、妻に60歳から65歳までの間支給されます。(10年以上の婚姻期間が必要です。)

    1号あるいは任意加入被保険者として3年以上保険料を納めていた方が、年金を受けないまま死亡した場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。

    昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者保険(厚生年金や共済組合等)の加入者の配偶者又は平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生で、これらの期間に初診日があり、現行の障害基礎年金1級又は2級相当の障害状態にある方に支給されます。

    明治44年4月1日以前に生まれた方で拠出年金の受給権がないときに支給されます。(所得制限があります。)

    こ ん な と き 必要なもの

    ・印鑑厚生年金・共済組合の加入をやめたとき ・年金手帳

    ・退職年月日の分かる書類

    厚生年金・共済組合の加入者の扶養となっていた配偶者が扶養から ・印鑑

    はずれたとき(離婚したときや収入が増えたとき) ・年金手帳・扶養からはずれた日の分かる書類

    任意加入するとき、任意加入をやめるとき ・印鑑・年金手帳

    日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければなりません。

    ※次のような方は、希望により国民年金に加入できます。(任意加入被保険者)・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方・老齢(退職)年金の受給者で60歳未満の方・日本国籍があり、外国に住所のある20歳以上65歳未満の方

    加 入 対 象 者

    国民年金の種類

    保険料の免除制度

    加入対象者の手続暮らしの手続き

    有田町東庁舎 住民課 TEL43-2106

    児童手当お問い合わせ

    対 象 者 支給額(月額) 支 給 方 法 支給時期

    小学校3学年修了前(9歳に達した日以降の最初の3月31日)までの児童を養育している方

    第1子…5,000円第2子…5,000円第3子以降…10,000円(平成17年12月現在)

    認定請求をした日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月の分まで支給されます。

    2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。

    児童を養育している方に手当を支給することにより家庭生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。

    保 育 園有田町東庁舎 住民課 TEL43-2106お問い合わせ

    兄弟、姉妹が同時入園している場合の保育料の月額(例1)5歳、3歳、1歳の3人が入園し、前年中の所得税は夫婦で25,000円の場合。

    (例2)5歳、3歳、1歳の3人が入園し、前年中の所得税は夫婦で135,000円の場合。

    階層は、D1階層 保育料は34,500円内訳は、5歳児 21,000円(基準額)3歳児 11,000円(1/2)1歳児 2,500円(1/10)

    階層は、D3階層 保育料は55,000円内訳は、5歳児 3,000円(1/10)3歳児 16,000円(1/2)1歳児 36,000円(基準額)

    第1子(4歳児以上) 基準額

    B~D1階層の場合 第2子(3歳) 2分の1

    第3子(3歳児未満) 10分の1

    第1子(4歳児以上) 10分の1

    D2~D6階層の場合 第2子(3歳) 2分の1

    第3子(3歳児未満) 基準額

    階層A 生活保護法による被保護世帯

    A階層及びD1~D2階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

    A階層を除き、前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

    1円以上 64,000円未満64,000円以上 100,000円未満100,000円以上 160,000円未満160,000円以上 240,000円未満240,000円以上 408,000円未満408,000円以上

    市町村民税非課税世帯

    母子世帯等その他の世帯母子世帯等その他の世帯

    市町村民税課税世帯

    00

    9,00017,50018,50025,00029,50036,00041,00050,00055,000

    00

    6,00014,50015,50022,00026,50032,000

    38,000

    00

    6,00014,50015,50021,00025,00030,000

    33,000

    D1D2D3D4D5D6

    定 義 4歳児以上3歳児3歳児未満

    平成18年度保育料月額表(徴収基準額表) (単位:円)

    種 類

    保育園への入園 0歳児から就学前の児童であって保護者及び同居の親族などが保育できない場合は、保育園に入園できます。ただし、定員の関係でご希望の保育園には入園できないことがあります。

    前年分の所得税又は前年度分の市町村民税の額により、児童の年齢に応じて決定されます。ただし、同一世帯から2人以上の児童が同時に入園した場合の保育料は、下記「兄弟、姉妹が同時入園している場合の保険料の月額」のとおりとなります。

    保育園では、乳児保育、延長保育、一時保育などの特別保育を実施しています。保育園により実施内容が異なります。

    保 育 料

    特 別 保 育

    対 象 年 齢

    ※ 受給されるためには、認定請求が必要です。また、所得制限があります。※ 公務員の方は職場へ請求します。重複請求はできません。

  • 35暮らしのガイドブック34 暮らしのガイドブック

    暮らしの手続き

    暮らしの手続き

    有田町福祉保健センター 健康福祉課 TEL43-2237

    高齢者福祉お問い合わせ

    種 類

    生きがいデイサービス

    寝具類洗濯乾燥消毒サービス

    紙おむつ支給

    軽度生活支援事業(ヘルパー)

    内 容

    介護認定で自立と判定された方や閉じこもりがちな方に、通所で創作活動や日常動作訓練等の各種サービスを提供します。

    一人暮らし高齢者等で衛生管理の困難な方に、寝具類の洗濯乾燥消毒のサービスを提供します。

    所得税非課税世帯の寝たきり高齢者等で常時失禁中の方に、紙おむつを支給します。

    一人暮らし高齢者等で日常生活の援助が必要な方に、軽度な支援を行います。

    高齢者福祉タクシー券交付 下肢が不自由で外出が困難な高齢者に、高齢者福祉タクシー券を交付します。

    日常生活用具給付貸与事業 要援護高齢者及び一人暮らし高齢者に電磁調理器等の給付・貸与を行います。

    緊急通報システム事業一人暮らし高齢者等に、緊急通報装置を貸与し、急な発作や事故など緊急時に通報を行うことができます。

    福祉電話基本料金補助 一人暮らし高齢者世帯で、低所得の家庭に電話を貸与し、基本料金の補助を行います。

    配食サービス 一人暮らしの高齢者等で、食事の調理が困難な方に、バランスのとれた食事を届け、安否確認を行います。

    徘徊高齢者家族支援事業 徘徊による事故防止のため、探査システムを利用する家族に対し補助を行います。

    家族介護慰労金要介護4・5に認定され、町民税非課税世帯に属し、1年間介護サービスを利用していない高齢者を介護している家族に支給します。

    おおむね65歳以上の在宅高齢者の方に、各種サービスを提供することにより、在宅生活の支援を行います。

    高齢者の福祉サービス

    有田町福祉保健センター 健康福祉課 TEL43-2237

    社会福祉お問い合わせ

    種 類

    生 活 保 護

    総合保健福祉相談

    内 容

    生活に困窮する方に、その困窮の程度に応じ最低限の生活を保障し、あわせてその自立を助長することを目的とします。

    毎月1回、福祉保健センターで各種相談をお受けします。相談は、当日以外でも随時お受けします。

    有田町東庁舎 税務課 TEL43-2104

    税金・保険料お問い合わせ

    主な税の内容

    個人町民税 1月1日現在、町内に住んでいる方に課税されます。税額は、前年の所得に応じて課税される所得割と均等割の合計額です。

    1月1日現在で町内に土地、家屋又は償却資産を所有している方に課税されます。※次のような場合は、速やかに届出をしてください。・土地の利用目的を変えたとき・家屋を新築・増改築、滅失したとき・未登記家屋の所有者を変えたとき・納税管理人を設定(変更)したとき

    国民健康保険の加入者が納めます。世帯主が国保の加入者であるなしにかかわらず、世帯主が保険税を納める義務を負うことになります。原則として、老齢(退職)年金の額が年間18万円以上の方は年金から引かれ、それ以外の方は納付書や口座振替による納付となります。

    4月1日現在、軽自動車等(125cc以下のバイク、軽四輪車、二輪の小型自動車、農耕作業用小型特殊自動車など)を所有している方に課税されます。廃車手続や名義変更をしないと手続をするまで税金が課税されます。

    町内に事業所、事務所又は寮などを有する法人などに課税されます。

    固定資産税

    国民健康保険税

    介護保険料

    軽自動車税

    法人町民税

    町税の納期税 目集 合 税介護保険料軽自動車税

    4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

    全期

    納 税 方 法種 類 内 容納付書による納税口座振替による納税

    納税通知書に記載されている金融機関、有田町庁舎会計課、有田町東庁舎税務課の窓口で直接納めてください。納税者の指定する預貯金口座から自動振替をすることができます。納期に口座振替できなかった場合は、翌月に再振替します。(再振替日は翌月10日頃になります。詳しくは税務課までお問合せください。)

    税証明手数料

    ※所得証明 200※納税証明 200※課税証明 200※評価証明 200※資産証明 200台帳閲覧 200字図閲覧 200※名寄閲覧 200※その他税証明 200住宅用家屋証明 1,300臨時運行ナンバー 750

    種 類 手 数 料 申請に必要なもの

    ・印鑑

    ※本人以外の方が申請されるときは、委任状が必要となる場合がありますので、詳しくは窓口までお問い合わせください。

    詳しくは税務課までお問合せください。

    ※印がついているものは有田町庁舎総合窓口課でも交付を受けることができます。 (単位:円/1件あたり)

  • 37暮らしのガイドブック36 暮らしのガイドブック

    暮らしの手続き

    暮らしの手続き

    種 類 内 容

    ホームヘルパーが訪問し、介護や家事援助をします。

    移動入浴車などが訪問する入浴サービスです。

    看護師が訪問し、療養上の世話や診療の補助などをします。

    理学療法士や作業療法士が家庭を訪問し、リハビリテーションをします。

    デイサービスセンターなどの施設で、食事、入浴の提供、日常動作訓練、レクリエーションなどが日帰りで受けられます。

    介護老人保健施設や病院・診療所で、リハビリテーションなどが日帰りで受けられます。

    介護老人福祉施設に短期入所して、介護サービスや機能訓練を受けられます。

    介護老人保健施設などに短期入所して、医学的な管理の医療・介護・機能訓等が受けられます。

    比較的安定状態にある認知症の要介護者が、小グループで共同生活を送り、入浴・排泄・食事などの日常生活上の世話が受けられます。

    病院・診療所・薬局の医師・歯科医師・薬剤師等が、通院が困難な利用者の自宅を訪問し、心身の状況や環境等を把握して、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うサービスです。

    車いす、特殊寝台、歩行器などの福祉用具が貸し出し(レンタル)で利用できます。

    入浴や排泄に使う福祉用具について購入にかかった費用の9割が支給されます。(利用限度額は年間10万円まで)

    対象となる住宅改修は、手すりの取り付け、段差解消、滑りの防止、移動の円滑化などのための床材の変更、引き戸などへの扉の取り替え、洋式便器などへの便器の取り替え、その他これらの工事に付帯して必要な工事の6種類です。(支給限度額は20万円まで)

    有料老人ホームやケアハウス(介護利用型軽費老人ホーム)などの特定施設に入居している要介護者及び要支援者が、その施設で、入浴、排泄、食事等の介助、日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話等の介護サービスを、介護保険から受けることができます。

    常時介護が必要で、在宅介護が困難な高齢者が入所し、日常生活の介助などが受けられます。

    病状が安定し、リハビリテーションなどを必要とする要介護者が入所します。医学的管理のもとで介護や看護、リハビリテーションなどが受けられます。

    急性期の治療が終わり、長期にわたって療養が必要な方が入院し、療養上の管理・看護・医学的管理のもと、介護などの世話、リハビリテーションなどが受けられます。

    訪問介護(ホームヘルプサービス)

    介護保険で利用できるサービスは、在宅サービスと施設サービスに分かれ、サービスを利用した場合、原則として利用にかかった費用の1割(限度額があります。)を利用者が負担することになります。

    介護保険のサービス

    訪問入浴介護

    訪 問 看 護

    訪問リハビリテーション

    通所介護(デイサービス)

    通所リハビリテーション(デイケア)

    短期入所生活介護(ショートステイ)

    短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

    認知症対応型共同生活介護

    居宅療養管理指導

    福祉用具の貸与

    福祉用具購入費の支給

    住宅改修費の支給

    特定施設入居者生活介護

    介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

    介護老人保健施設(老人保健施設)

    介護療養型医療施設(療養型病床群など)

    施設サービス

    有田町福祉保健センター 健康福祉課 TEL43-2179

    介護保険お問い合わせ

    被保険者 該 当 者

    町内に住んでいる65歳以上の方

    町内に住んでいる40歳から64歳までの医療保険加入の方

    第 1 号

    第 2 号

    介護保険は、40歳以上の国民全員が保険料を負担し、介護を必要とされる方本人やその家族が抱えている介護の不安、負担を社会全体で支え合うための制度です。

    40歳から64歳までの方で要介護など認定を受けた方と65歳以上の方全員に交付します。転入・転出、死亡したときなどは、14日以内に町の窓口に届出が必要です。

    介護保険の保険証

    年 齢 納 付 方 法

    老齢(退職)年金の額が年間18万円以上の方は年金から引かれ、それ以外の方は納付書や口座振替による納付となります。

    現在加入されている医療保険分と介護保険分を合わせて納めます。

    65 歳 以 上

    40 歳 ~ 64 歳

    介護保険の保険料と納付方法

    申請手順 内 容

    次の事由が生じた場合、本人や家族の方が申請を行います。(居宅介護支援事業者などに依頼することもできます。)65歳以上の方:原因を問わず、介護や支援が必要となった場合40歳~64歳までの方:老化に伴う特定の病気(15の特定疾病)が原因で、介護や支援が必要となった場合

    町の職員や委託を受けた調査員が家庭などを訪問して、本人や家族の方に聞き取り調査を行います。同時にかかりつけの医師に意見書作成(作成には自己負担はありません。)を依頼します。

    医療・保健・福祉の専門家で構成される介護認定審査会で審査し、6段階(平成18年4月からは7段階)の要支援・要介護度の判定を行います。

    判定結果により、町が要介護度の認定を行い本人に通知します。

    介護や支援が必要とされ、居宅サービスを受ける場合は介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、この計画に基づきサービスを受けることになります。介護サービス計画は居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼し、作成してもらうことができます。作成には、自己負担はありません。サービス内容は利用者及びご家族と介護支援専門員が相談し選択していきます。施設サービスをご希望の場合は、直接介護保険施設に申し込みます。

    新規の認定結果の有効期限は原則6か月です。引き続きサービスの利用を希望する方は、更新の手続が必要です。

    要支援・要介護認定の申請

    認定調査の実施及び主治医意見書の作成

    認定審査会

    認定結果の通知

    介護サービス計画の作成

    認定の更新

    介護保険サービスを受けるためには要支援・要介護認定が必要です。

    サービスを受けるには

  • 39暮らしのガイドブック38 暮らしのガイドブック

    暮らしの手続き

    暮らしの手続き

    種 類

    特別障害者手当

    障害児福祉手当

    経過的福祉手当

    対 象 者 支給額(月額) 支給時期

    日常生活で常に特別の介護を要する20歳以上の方 26,520円2月

    5月

    8月

    11月

    14,430円

    14,430円

    日常生活において常に介護を要する20歳未満の方

    従前の福祉手当受給者で、特別障害者手当、障害基礎年金未受給者で20歳以上の方

    ※いずれも所得制限があります。また、受給するためには、認定請求が必要です。※施設に入所又は、病院等に3か月以上入院された場合は該当しません。

    手当の支給

    名 称

    更生医療

    対 象 者 助成内容 備 考

    身体障害者手帳を交付された18歳以上の方で、手術などにより障害が軽減されると判定された方

    角膜手術、外耳形成手術、関節形成手術、心臓手術、血液透析療法、中�