乳歯列期の患者に歯周病検査の 「1 歯周基本検査」 …27 月刊基金 july 2016...
TRANSCRIPT
![Page 1: 乳歯列期の患者に歯周病検査の 「1 歯周基本検査」 …27 月刊基金 July 2016 28 10 X 80 x s RP ñíj X 3 .1 2 3 2 6 15 8 o 28 x X 10 9 8 22 274 55 190 80 X D](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042300/5ecb50a6036e212cfc79fb02/html5/thumbnails/1.jpg)
D
8080
1, 040
本事例については、乳歯列期の患者に歯周病検査の「1 歯周基本検査」が算定されています。 歯周病検査の算定については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日付け保医発0304第3号)の通知に「乳歯列期の患者の歯周病検査は、「3 混合歯列期歯周病検査」により算定する。」と記載されています。 また、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成28年4月25日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)に 「乳歯列期の患者に対する歯周病検査は、「混合歯列期歯周病検査」に限り算定できる。」 と見解が示されています。 本事例については、乳歯列期の患者に歯周病検査の「1 歯周基本検査」が算定されていますが、乳歯列期の患者の歯周病検査は、「3 混合歯列期歯周病検査」による算定となりますので、ご留意ください。
乳歯列期の患者に歯周病検査の「1 歯周基本検査」の算定について 事例❸ 歯 科
乳歯列期の患者の歯周病検査の算定については、平成28年3月4日付け厚生労働省通知保医発0304第3号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」および平成28年4月25日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その2)」において、次のように示されています。
【通知 平成28年3月4日付け厚生労働省通知保医発0304第3号】別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項 第2章 特掲診療料 第3部 検査
別添3 (問4)乳歯列期の患者に対する歯周病検査は、「混合歯列期歯周病検査」に限り算定できるのか。 (答) 貴見のとおり。
【平成28年4月25日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡 「疑義解釈資料の送付について(その2)」】
第1節 検査料 D002 歯周病検査 (6) 乳歯列期の患者の歯周病検査は、「3 混合歯列期歯周病検査」によ
り算定する。
(
窩
洞
)
(
失
活
)
加
圧
根
充
(
生
活
)
ABCDE
ABCDE
EDCBA
EDCBAG
月刊基金 July 201627