市役所本庁舎屋内全面禁煙に向けて -...

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市役所本庁舎屋内全面禁煙に向けて 1.目的 国の健康増進法や厚生労働省健康局長通知(平成22年2月)による喫煙者の健康増進及 び受動喫煙防止対策の推進を図るため、市では禁煙デーや喫煙時間の制限を設けるなど各種 禁煙対策を講じてきています。 このような状況のなか、平成23年度以降、本庁舎屋内の全面禁煙に向けて検討を進めて きており、平成26年 1 月から屋外に喫煙所を設け、試行・検証していくものです。 2.屋外喫煙所の設置 (1)場所 1 南側玄関付近 及び 西側駐輪場一角(2か所) (2)時期 平成26年1月 (3)規格 格子型パーテーション(可動式) 高さ 1.73m 面積 8.0㎡ (幅4.0m×奥行2.0m) ※面積は変更の可能性あり 3.スケジュール 平成26年 1月 屋外喫煙所設置【2か所】 屋内3階分煙室の閉鎖 広報周知(広報いずも・ホームページ) 2月 3月 4月予定 屋内全面禁煙 屋内1・5階分煙室の閉鎖 4.試行・検証について (1)受動喫煙防止効果等に支障がある場合は、場所の変更を行う。 (2)検診等で一時的に受動喫煙が懸念される場合は、この間使用を禁止する。 (3)屋内分煙室については閉鎖した後、書庫・物置等の利用を検討する。 5.今後の取組み (1)他の市施設についても、屋内全面禁煙にするよう取り組む。 (2)職員の禁煙に向けた教育の推進、マナーの向上に努める。 報告 総1 平成25年(2013)12月19日 (イメージ写真)

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Page 1: 市役所本庁舎屋内全面禁煙に向けて - 出雲市全面禁煙は、受動喫煙防止対策の基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な 空間については、原則として全面禁煙であるべきである。(略)また、少なくとも官公庁

市役所本庁舎屋内全面禁煙に向けて

1.目的

国の健康増進法や厚生労働省健康局長通知(平成22年2月)による喫煙者の健康増進及

び受動喫煙防止対策の推進を図るため、市では禁煙デーや喫煙時間の制限を設けるなど各種

禁煙対策を講じてきています。

このような状況のなか、平成23年度以降、本庁舎屋内の全面禁煙に向けて検討を進めて

きており、平成26年 1 月から屋外に喫煙所を設け、試行・検証していくものです。

2.屋外喫煙所の設置

(1)場所 1階 南側玄関付近 及び 西側駐輪場一角(2か所)

(2)時期 平成26年1月

(3)規格 格子型パーテーション(可動式)

高さ 1.73m

面積 8.0㎡

(幅4.0m×奥行2.0m)

※面積は変更の可能性あり

3.スケジュール

平成26年 1月 屋外喫煙所設置【2か所】 屋内3階分煙室の閉鎖

広報周知(広報いずも・ホームページ)

2月

3月

4月予定 屋内全面禁煙 屋内1・5階分煙室の閉鎖

4.試行・検証について

(1)受動喫煙防止効果等に支障がある場合は、場所の変更を行う。

(2)検診等で一時的に受動喫煙が懸念される場合は、この間使用を禁止する。

(3)屋内分煙室については閉鎖した後、書庫・物置等の利用を検討する。

5.今後の取組み

(1)他の市施設についても、屋内全面禁煙にするよう取り組む。

(2)職員の禁煙に向けた教育の推進、マナーの向上に努める。

報告 総1 全 員 協 議 会 資 料

平成25年(2013)12月19日

総 務 部 人 事 課

試行・検証

(イメージ写真)

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(参考)根拠法令等〔抜粋〕

■健康増進法(平成 14 年 8 月 2 日法律第 103 号)

(基本方針)

第7条 厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(以

下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向

(略)

六 食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい

知識の普及に関する事項

第25条

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲

食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動

喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

■厚生労働省健康局長通知(平成 22 年 2 月 25 日付健発 0225 第 2 号)

『受動喫煙防止対策について』

3 今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性

今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間につ

いては、原則として全面禁煙であるべきである。一方で、全面禁煙が極めて困難な場合等に

おいては、当面、施設の様態や利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙対策を進めることと

する。

4 受動喫煙防止措置の具体的方法

(1)施設・区域における受動喫煙防止対策

全面禁煙は、受動喫煙防止対策の基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な

空間については、原則として全面禁煙であるべきである。(略)また、少なくとも官公庁

や医療機関においては、全面禁煙とすることが望ましい。

■たばこ対策推進の申入れ

期日:平成25年11月21日(木)

場所:出雲市役所

申入者:出雲圏域健康長寿しまね推進会議 会長 藤田 委由(島根大学医学部教授)

申入事項: 1 市役所本庁舎及び支所庁舎すべてを禁煙化すること

2 コミュニティセンターすべてを禁煙化すること

3 その他市の管理する施設等の禁煙化を推進すること

備考:当日は分煙室の実地調査あり

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西側駐輪場一角

南側玄関付近

市本庁舎・1階・平面図