皐塞改壷[難螺 - 宮城学院女子大学3 も 印 声...

22
動物の愛護及び管理に関する法律 皐塞改壷[難螺 参考資料1 目次 第1章総則(第1条一第4条) 第2章基本指針等(第5条・第6条) 第3章動物の適正な取扱い 第1節総則(第7条一第9条) ‘第2節動物取扱業の規制(第10条一第24条) 第3節周辺の生活環境の保全に係る措置(第25条) 第4節動物による人の生命等に対する侵害を防止鐙するための措置(第26条 一第33条) 第5節動物愛護担当職員(第34条) 第4章都道府県等の措置等(第35条一第39条) 第5章雑則(第40条一第43条) 第6章罰則(第44条一第50条)、 附則 第1章総則 (目的) 第1条この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護 に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友 .’愛及び平和の情操の酒養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて 動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とす』i (基本"原則) 第2条動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺1 傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配 慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 (普及啓発) 第3条国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨に のっとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広 報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。 (動物愛護週間) 第4条ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての 関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。 ・2動物愛護週間は、9月20日から同月26日までとする。 3国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実 施されるように努.めなければならない。 第2章基本指針等 (基本指針) 第5条環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するため の基本的な指針(以下「基本指針].という。)を定めなければならない。 2基本指針には、次の事項を定めるものとする。 一動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向. 二次条第1項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項 物の適正な取扱いその他動物の愛護 護する気風を招来し、生命尊重、友 、動物の管理に関する事項を定めて -る侵害を防止することを目的とする. とにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、

Upload: others

Post on 10-Aug-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 皐塞改壷[難螺 - 宮城学院女子大学3 も 印 声 動物の愛護及び管理に関する法律 皐塞改壷[難螺 〕 参考資料1 目次 第1章総則(第1条一第4条)

動物の愛護及び管理に関する法律

皐塞改壷[難螺 〕

参考資料1

目次

第1章総則(第1条一第4条)

第2章基本指針等(第5条・第6条)

第3章動物の適正な取扱い

第1節総則(第7条一第9条)

‘第2節動物取扱業の規制(第10条一第24条)第3節周辺の生活環境の保全に係る措置(第25条)第4節動物による人の生命等に対する侵害を防止鐙するための措置(第26条

一第33条)

第5節動物愛護担当職員(第34条)

第4章都道府県等の措置等(第35条一第39条)第5章雑則(第40条一第43条)

第6章罰則(第44条一第50条)、

附則

第1章総則

(目的)

第1条この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友

.’愛及び平和の情操の酒養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とす』i

(基本"原則)

第2条動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺1傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。(普及啓発)

第3条国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのっとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。(動物愛護週間)

第4条ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての

関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。・2動物愛護週間は、9月20日から同月26日までとする。3国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実

施されるように努.めなければならない。

第2章基本指針等

(基本指針)

第5条環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針].という。)を定めなければならない。

2基本指針には、次の事項を定めるものとする。

一動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向.二次条第1項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項

物の適正な取扱いその他動物の愛護

護する気風を招来し、生命尊重、友

、動物の管理に関する事項を定めて

-る侵害を防止することを目的とする.

とにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、

Page 2: 皐塞改壷[難螺 - 宮城学院女子大学3 も 印 声 動物の愛護及び管理に関する法律 皐塞改壷[難螺 〕 参考資料1 目次 第1章総則(第1条一第4条)
Page 3: 皐塞改壷[難螺 - 宮城学院女子大学3 も 印 声 動物の愛護及び管理に関する法律 皐塞改壷[難螺 〕 参考資料1 目次 第1章総則(第1条一第4条)
Page 4: 皐塞改壷[難螺 - 宮城学院女子大学3 も 印 声 動物の愛護及び管理に関する法律 皐塞改壷[難螺 〕 参考資料1 目次 第1章総則(第1条一第4条)
Page 5: 皐塞改壷[難螺 - 宮城学院女子大学3 も 印 声 動物の愛護及び管理に関する法律 皐塞改壷[難螺 〕 参考資料1 目次 第1章総則(第1条一第4条)
Page 6: 皐塞改壷[難螺 - 宮城学院女子大学3 も 印 声 動物の愛護及び管理に関する法律 皐塞改壷[難螺 〕 参考資料1 目次 第1章総則(第1条一第4条)
Page 7: 皐塞改壷[難螺 - 宮城学院女子大学3 も 印 声 動物の愛護及び管理に関する法律 皐塞改壷[難螺 〕 参考資料1 目次 第1章総則(第1条一第4条)
Page 8: 皐塞改壷[難螺 - 宮城学院女子大学3 も 印 声 動物の愛護及び管理に関する法律 皐塞改壷[難螺 〕 参考資料1 目次 第1章総則(第1条一第4条)
Page 9: 皐塞改壷[難螺 - 宮城学院女子大学3 も 印 声 動物の愛護及び管理に関する法律 皐塞改壷[難螺 〕 参考資料1 目次 第1章総則(第1条一第4条)
Page 10: 皐塞改壷[難螺 - 宮城学院女子大学3 も 印 声 動物の愛護及び管理に関する法律 皐塞改壷[難螺 〕 参考資料1 目次 第1章総則(第1条一第4条)
Page 11: 皐塞改壷[難螺 - 宮城学院女子大学3 も 印 声 動物の愛護及び管理に関する法律 皐塞改壷[難螺 〕 参考資料1 目次 第1章総則(第1条一第4条)
Page 12: 皐塞改壷[難螺 - 宮城学院女子大学3 も 印 声 動物の愛護及び管理に関する法律 皐塞改壷[難螺 〕 参考資料1 目次 第1章総則(第1条一第4条)
Page 13: 皐塞改壷[難螺 - 宮城学院女子大学3 も 印 声 動物の愛護及び管理に関する法律 皐塞改壷[難螺 〕 参考資料1 目次 第1章総則(第1条一第4条)
Page 14: 皐塞改壷[難螺 - 宮城学院女子大学3 も 印 声 動物の愛護及び管理に関する法律 皐塞改壷[難螺 〕 参考資料1 目次 第1章総則(第1条一第4条)
Page 15: 皐塞改壷[難螺 - 宮城学院女子大学3 も 印 声 動物の愛護及び管理に関する法律 皐塞改壷[難螺 〕 参考資料1 目次 第1章総則(第1条一第4条)
Page 16: 皐塞改壷[難螺 - 宮城学院女子大学3 も 印 声 動物の愛護及び管理に関する法律 皐塞改壷[難螺 〕 参考資料1 目次 第1章総則(第1条一第4条)
Page 17: 皐塞改壷[難螺 - 宮城学院女子大学3 も 印 声 動物の愛護及び管理に関する法律 皐塞改壷[難螺 〕 参考資料1 目次 第1章総則(第1条一第4条)
Page 18: 皐塞改壷[難螺 - 宮城学院女子大学3 も 印 声 動物の愛護及び管理に関する法律 皐塞改壷[難螺 〕 参考資料1 目次 第1章総則(第1条一第4条)
Page 19: 皐塞改壷[難螺 - 宮城学院女子大学3 も 印 声 動物の愛護及び管理に関する法律 皐塞改壷[難螺 〕 参考資料1 目次 第1章総則(第1条一第4条)
Page 20: 皐塞改壷[難螺 - 宮城学院女子大学3 も 印 声 動物の愛護及び管理に関する法律 皐塞改壷[難螺 〕 参考資料1 目次 第1章総則(第1条一第4条)
Page 21: 皐塞改壷[難螺 - 宮城学院女子大学3 も 印 声 動物の愛護及び管理に関する法律 皐塞改壷[難螺 〕 参考資料1 目次 第1章総則(第1条一第4条)
Page 22: 皐塞改壷[難螺 - 宮城学院女子大学3 も 印 声 動物の愛護及び管理に関する法律 皐塞改壷[難螺 〕 参考資料1 目次 第1章総則(第1条一第4条)