資料2 · 2018-12-10 · 資料2. 各種調査資料. ... 取消し...

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資料2 消費者庁説明資料

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資料2 各種調査資料

消費者庁説明資料

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AV出演強要問題と消費者契約法・消費者団体訴訟制度

○消費者と事業者との間の情報・交渉

力の格差に鑑み消費者契約(消費者

と事業者との間の労働契約を除く契

約)について適用される民事ルール

○退去妨害等の不当な勧誘

○平均的損害を超える違約金

等の不当な契約条項

消費者契約法(別添1)

→取消し

→無効

○内閣総理大臣が認定した適格消費者団体

(※1)が不当な勧誘・不当な契約の停止を

請求できる差止請求(消費者契約法の実効

性確保)

○適格消費者団体のうちから更に認定された

特定適格消費者団体(※2)が消費者被害

を集団的に回復することができる被害回復

※1全国に17団体

※2全国に2団体

消費者団体訴訟制度(別添2)

○消費者契約法の適用がある場合(※3)

に、契約が取り消されたり無効になる場

合があることを業界関係者に周知

※3これまでアダルトビデオに出演したことのない

女性が街を歩いていたところ突然スカウトされ、

継続する意図なくアダルトビデオに出演する

契約を締結したような場合には、消費者契約

法の適用があると考えられる。

○適格消費者団体がAV出演強要問題に

おける不当な勧誘等に対して実効的に

差止請求ができるよう環境整備

いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「JKビジネス」問題等に関する今後の対策

・平成29年9月、周知のための通知文を発出(別添3)

・消費者契約法の改正法案を国会に提出中(別添4)

・改正法が成立した際には改めて通知文を発出予定

・平成29年6月、消費者庁・適格消費者団体・被害者

支援団体で三者会合を開催

・平成29年11月、適格消費者団体が、業界団体に対

して、共通契約書に関する意見書を提出

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【成立

】消

費者契約

に関する

包括的な

民事

ルー

ルと

して

平成

12年

5月

に成

立(

平成

13年

4月

施行)

【平成

18年

改正

】適

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団体によ

る差

止請

求制

度(

消費

者団

体訴

訟制

度)

を導

入(平成

19年

6月

施行)

【平成

20年

改正

】差

止請求の

対象を景

品表

示法

上の

不当

表示

及び

特定

商取

引法

上の

不当行為

に拡大(

景表法

関連は平成

21年

4月

施行

、特

商法

関連

規定

は平

成21年

12月

施行

)(※)食品表示法の制定により、差止請求の対象を食品表示法上の不当表示に拡大(平成

27年4月施行)

【平成

28年

改正

】過

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取消しや

、消

費者

の解

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棄さ

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規定を設

けるなど

、取消

し・無効に

関する民

事ルー

ルを

改正

(平

成29年

6月

施行

●消費

者と

事業者と

の間の

情報の質及

び量

並び

に交

渉力

の格

差に

鑑み

、契約の

取消し

及び

契約条項の

無効

等に

つい

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定(

民法

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)●

消費

者と

事業者と

の間で締

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契約

(=

消費

者契

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れば

、労

働契

約以

外の

あら

ゆる契約

が対象

【不当な

勧誘

】→

取消し

・不実告

知(第4

条第1項

第1号)

・断定的

判断の提

供(第4

条第1項

第2

号)

・不利益

事実の不

告知(第

4条第2

項)

・不退去

(第4条

第3項第

1号)

・退去妨

害(第4

条第3項

第2号)

・過量契

約(第4

条第4項

【消費者

団体訴訟

制度

】内

閣総理大

臣の認定

を受けた

適格消

費者

団体

は、

消費

者被

害の

未然

防止

・拡大防止

を図る観

点から、

事業

者の不当

な行為に

関し、差

止請求

をす

るこ

とが

でき

る(※)適格消費者団体は、全国に

17団体

。これまでに約50件の差止請求訴訟を提起するなど差止請求権を行使

(平成30年3月末現在

立法及び改正の経緯

内容

【不

当な

契約

条項

】→

効・

事業

者の

損害

賠償

責任

を免

除する条

項(第8

条)

・消

費者

の解

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棄さ

せる条項(

第8条の

2)

・消

費者

が支

払う

損害

賠償

の額を予定

する条項

等(

第9

条)

・消

費者

の利

益を

一方

的に

害する条項

(第

10条

別添1

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消費者団体訴訟制度

○内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者の利益の擁護のために、

事業者に対して、訴訟等をすることができる制度

①適格消費者団体の差止請求

②特定適格消費者団体の被害回復

概要

○適格消費者団体が、事業者の不当な勧

誘・契約条項の使用・表示について中止

を求めることができる制度

※17団体が認定

○消費者被害の防止を目的

○消費者契約法の実効性確保策として、

平成18年消費者契約法改正により創設

※平成19年6月から運用開始

差止請求権は、その後、景品表示法、特定商取引

法、食品表示法にも規定

○約450件の実績(うち約50件で訴訟)

差止請求

○特定適格消費者団体が、事業者の不当

な行為により生じた財産的被害を集団的

に回復するための制度

※特定適格消費者団体は、適格消費者団体の中

から認定(2団体が認定)

○消費者被害の回復を目的

○平成25年消費者裁判手続特例法の制定

により創設

※平成28年10月から運用開始

運用開始後の消費者契約が対象

○諸外国の制度の長所短所を検討し、我が

国に適した新しい二段階型の訴訟制度

※オプトイン制度を採用

被害回復

平成30年3月時点

別添2

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別添3

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(1)不安をあおる告知

例:就活中の学生の不安を知りつつ、「このままでは一生

成功しない、この就職セミナーが必要」と告げ勧誘

消費者契約法の一部を改正する法律案

【衆・参消費者特委附帯決議】

今後の検討課題について

必要な措置を講ずる旨

消費者と事業者の交渉力等の格差に鑑み、

消費者契約に関する被害事例等を踏まえ対応

平成30年改正

③不利益事実の不告知の要件緩和

例:「日照良好」と説明しつつ、隣地にマンションが建つ

ことを、故意に告げず、マンションを販売

→故意要件に重過失を追加

(2)恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用

例:消費者の恋愛感情を知りつつ、「契約してくれない

と関係を続けない」と告げて勧誘

②契約締結前に債務の内容を実施等

例:注文を受ける前に、消費者が必要な寸法にさお竹

を切断し、代金を請求

①消費者の後見等を理由とする解除条項

例:「賃借人(消費者)が成年被後見人になった場合、

直ちに、賃貸人(事業者)は契約を解除できる」

①条項の作成:解釈に疑義が生じない明確なもので平易なものになるよう配慮

②情報の提供:個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で必要な情報を提供

<経緯>

取り消しうる不当な勧誘行為の追加等

事業者の努力義務の明示

無効となる不当な契約条項の追加等

・過量契約の取消権

・消費者の解除権を放棄させる条項の無効

平成28年改正

消費者

委員会

答申

(29年8月)

①社会生活上の経験不足の不当な利用

②事業者が自分の責任を自ら決める条項

例:「当社が過失のあることを認めた場合に限り、当社

は損害賠償責任を負う」

○施行期日は、公布日から起算して1年を経過した日

別添4

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(国として取り組むべき重要消費者政策への取組)

○地方公共団体における国として取り組むべき

重要な消費者政策の推進。

⇒中期的・計画的な取組を支援

・複数年(3年程度)の取組

・PDCAサイクルによる進捗管理

(消費生活センターの機能の維持・充実)

○消費生活センターにおける国の政策推進等へ

の対応力を強化

国が指定する研修への参加

地方消費者行政強化交付金

概要

○国として取り組むべき重要な消費者政策の推進のため、積極的に取り組む地方公共団体を支援する。

○国の政策による制度変更等について正確な情報を消費生活センターが消費者に提供できるよう

消費生活センターの機能の維持・充実を図る。

○引き続き、どこに住んでいても質の高い相談・救済が受けられるよう体制整備を支援する。

平成30年度予算額

24億円

※:毎年度の交付金の支出限度額は、各都道府県(管内市町村を含む)の消費者行政予算の総額の2分の1まで(被災4県及び熊本県は3分の2まで)

○平成29年度までに『地方消費者行政推進交付金』等を活用し行ってきた消費生活相談体制の整備

等の事業について引き続き支援。

○被災4県及び熊本県においては、特例的に平成30年度の新規事業の立ち上げを支援。

地方消費者行政推進事業(旧地方消費者行政推進交付金)(補助率

: 定額

※)

○国として取り組むべき重要消費者政策

SDGsへの対応

若年者への消費者教育の推進

訪日・在日外国人向け相談窓口の整備

地方公共団体における法執行の強化

風評被害防止のための取組

○国の政策推進等への対応

ギャンブル等依存症対策

AV出演強要問題

成年年齢の引下げ

軽減税率の導入

地方公共団体

への支援

地方消費者行政強化事業(補助率

: 1

/2)

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1

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5月

16日

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-5月

18日

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地方

公共

団体

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費者

行政

職員

②平

成30年

6月

4日

(月)

-6月

6日

(水)

地方

公共

団体

の消

費者

行政

職員

36

①平

成30年

6月

19日

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費生

活相

談業

務に

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地方

公共

団体

の消

費者

行政

職員

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成30年

7月

9日

(月)

-7月

11日

(水)

情報

発信

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活相

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地方

公共

団体

の消

費者

行政

職員

①平

成30年

6月

21日

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22日

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7月

19日

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-7月

20日

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徳島 1

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徳島

県鳴

門合

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相模

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務所

研修

施設

6月

13日

(水)

-6月

15日

徳島

県鳴

門合

同庁

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費者

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費生

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14日

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30年

(木)

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徳島

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門合

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(木)

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(金)

平成

30年

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相模

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30年

9月

12日

(水)

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2

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の浅

い者

又は

基礎

を学

び直

した

い消

費者

行政

職員

及び

消費

生活

相談

基本

コー

ス相

模原

250

①平

成30年

5月

28日

(月)

-6月

1日

(金)

②平

成30年

6月

25日

(月)

-6月

29日

(金)

実務

コー

ス相

模原

272

①平

成30年

10月

24日

(水)

-10月

26日

(金)

②平

成30年

11月

12日

(月)

-11月

14日

(水)

フォ

ロー

アッ

プコ

ース

相模

原2

72

①平

成31年

2月

20日

(水

)-

2月

22日

(金)

②平

成31年

3月

4日

(月)

-3月

6日

(水)

主任

・リー

ダー

的な

役割

を担

う消

費生

活相

談員

(24)

地方

公共

団体

で消

費生

活相

談業

務に

従事

して

いる

消費

者行

政職

員及

び消

費生

活相

談員

【テ

ーマ

相模

原2

72

①平

成30年

4月

25日

(水)

-4月

27日

(金)

②平

成30年

5月

14日

(月)

-5月

16日

(水)

12月

7日

(金)

相模

原事

務所

研修

施設

徳島

県鳴

門合

同庁

7月

11日

(水)

-7月

13日

実施

期間

相模

原1

50

主任

・リ

ーダ

ー的

な役

割を

担う

消費

生活

相談

員に

期待

され

る立

場と

役割

(後

進の

育成

、委

員会

・審

議会

にお

ける

情報

発信

等)を

再確

認す

ると

とも

に、

消費

者関

連法

規の

改正

ポイ

ントの

確認

、他

機関

との

連携

、経

験の

浅い

消費

生活

相談

員へ

の助

言・指

導な

どに

つい

て、

講義

や事

例検

討、

経験

豊富

な消

費生

活相

談員

(講

師)や

受講

者相

互の

情報

交換

を通

じて

、よ

り一

層の

レベ

ルア

ップ

を図

るた

めの

知識

やノ

ウハ

ウを

学ぶ

。平

成30年

12月

6日

(木)

-

平成

30年

(金)

消費

生活

相談

を適

切に

解決

する

ため

に必

要な

基礎

知識

及び

相談

処理

技法

の基

本を

習得

する

。基

礎知

識の

理解

、知

識の

定着

、実

践へ

の応

用と

段階

を踏

んで

学ぶ

こと

を目

的と

し、

「基本コース」、「実務コース」、「フォローアップコース」をそれぞれ実施する

消費

生活

相談

を適

切か

つ迅

速に

解決

する

ため

に必

要な

専門

知識

及び

相談

処理

技法

の習

得・向

上を

目指

し、

必要

な知

識・ノ

ウハ

ウ等

につ

いて

、講

義や

事例

検討

、参

加・体

験型

のア

クテ

ィブ

ラー

ニン

グ等

を通

して

学ぶ

。受

講者

相互

の情

報交

換な

ども

行う

【新

設】主

任・リ

ーダ

ー相

談員

研修

情報

通信

サー

ビス

関連

の消

費者

トラ

ブル

-サ

ービ

スの

仕組

みを

中心

に-

徳島 1

72

専門

・事

例講

相模

原事

務所

研修

施設

相模

原事

務所

研修

施設

相談

現場

で得

た経

験を

踏ま

え知

識や

技術

のフ

ォロ

ーア

ップ

を目

的と

する

。講

義や

事例

検討

、経

験豊

富な

消費

生活

相談

員や

受講

者相

互の

情報

交換

を通

じて

自分

自身

の目

標の

再確

認を

行う

とと

もに

、具

体的

な相

談事

例を

もと

に相

談対

応を

再確

認し

つつ

、消

費者

被害

救済

や未

然防

止の

ため

の制

度や

連携

の在

り方

など

消費

生活

相談

員と

して

ステ

ップ

アッ

プす

るた

めの

知識

やノ

ウハ

ウを

学ぶ

。*

「基

本コ

ース

」「実

務コ

ース

」未

受講

であ

って

も受

講可

能で

す。

2.

消費

生活

相談

員研

消費

生活

相談

員基

礎講

講 座

名受

講対

消費

生活

相談

の意

義と

役割

を踏

まえ

、行

政窓

口で

消費

生活

相談

業務

を行

う上

で必

要不

可欠

な基

礎知

識、

消費

生活

相談

員と

して

の姿

勢を

コン

パク

トに

学ぶ

。消

費者

行政

、消

費者

関連

法等

に関

する

講義

や、

受講

者相

互の

情報

交換

など

も行

う。

★食

品の

放射

能へ

の風

評被

害対

(77コ

ース

基本

短縮

コー

スin

徳島

消費

生活

相談

の意

義と

役割

を踏

まえ

、行

政窓

口で

消費

生活

相談

業務

を行

う上

で必

要不

可欠

な基

礎知

識及

び技

法を

集中

的に

学ぶ

。相

談対

応の

心構

えや

消費

者行

政、

消費

者関

連法

等に

関す

る講

義の

ほか

、聴

き取

りに

関す

るロ

ール

プレ

イや

、受

講者

相互

の情

報交

換な

ども

行う

。★

AV

出演

強要

対応

「基

本コ

ース

」で

学ん

だ知

識を

相談

実務

にお

いて

活か

すた

めの

技法

や法

令適

用の

考え

方を

学ぶ

。特

定商

取引

法関

連、

情報

通信

、金

融な

ど各

分野

の相

談事

例を

もと

にし

たケ

ース

スタ

ディ

を中

心に

、受

講者

相互

の情

報交

換も

行う

。*

「基

本コ

ース

」未

受講

であ

って

も受

講可

能で

す。

情報

通信

サー

ビス

の仕

組み

を理

解し

、関

連す

る法

律知

識や

相談

対応

の技

法を

習得

する

。ま

た、

講義

のほ

か、

スマ

ートフ

ォン

等の

基本

動作

の確

認や

具体

的な

事例

を用

いた

ケー

スス

タデ

ィも

行う

。★

軽減

税率

対応

★ ★

相模

原事

務所

研修

施設

相模

原事

務所

研修

施設

EC137
ハイライト表示
Page 12: 資料2 · 2018-12-10 · 資料2. 各種調査資料. ... 取消し ・不実告知(第4条第1項第1号) ・断定的判断の提供(第4条第1項第2号) ・不利益事実の不告知(第4条第2項)

3

相模

原3

72

①平

成30年

6月

13日

(水)

-6月

15日

(金)

②平

成30年

7月

2日

(月)

-7月

4日

(水)

③平

成30年

9月

10日

(月)

-9月

12日

(水)

相模

原3

72

①平

成30年

7月

11日

(水)

-7月

13日

(金)

②平

成30年

9月

3日

(月)

-9月

5日

(水)

③平

成30年

9月

25日

(火)

-9月

27日

(木)

相模

原3

72

①平

成30年

9月

19日

(水)

-9月

21日

(金)

②平

成30年

10月

15日

(月)

-10月

17日

(水)

③平

成30年

10月

31日

(水)

-11月

2日

(金)

相模

原2

72

①平

成30年

10月

3日

(水)

-10月

5日

(金)

②平

成30年

10月

29日

(月)

-10月

31日

(水)

72

①平

成30年

10月

10日

(水)

-10月

12日

(金)

②平

成30年

11月

14日

(水

)-

11月

16日

(金)

③平

成30年

12月

10日

(月)

-12月

12日

(水)

特定

商取

引法

関連

の消

費者

トラ

ブル

in徳

島徳

島 172

消費

生活

相談

に必

要な

特定

商取

引法

の知

識及

び相

談対

応の

技法

を習

得す

る。

法令

の解

説を

行う

講義

のほ

か、

相談

事例

をも

とに

相談

処理

のポ

イン

トを

学ぶ

。平

成30年

10月

10日

(水)

-10月

12日

(金)

徳島

県鳴

門合

同庁

相模

原3

72

①平

成30年

10月

17日

(水)

-10月

19日

(金)

②平

成30年

11月

7日

(水)

-11月

9日

(金)

③平

成30年

12月

17日

(月)

-12月

19日

(水)

相模

原2

72

①平

成30年

12月

4日

(火)

-12月

6日

(木)

②平

成31年

1月

21日

(月

)-

1月

23日

(水)

相模

原2

72

①平

成31年

2月

13日

(水

)-

2月

15日

(金

②平

成31年

3月

11日

(月

)-

3月

13日

(水

相模

原事

務所

研修

施設

相模

原事

務所

研修

施設

相模

原3

土地

・住

宅関

連の

消費

者ト

ラブ

【新

設】特

定商

取引

法関

連の

消費

者ト

ラブ

ル-

連鎖

販売

取引

、特

定継

続的

役務

提供

、業

務提

供誘

引販

売取

引を

中心

に-

イン

ター

ネッ

ト通

販関

連の

消費

者ト

ラブ

ル 【新

設】食

品関

連の

法律

、商

品知

識と

消費

者ト

ラブ

金融

・保

険関

連の

消費

者ト

ラブ

相模

原事

務所

研修

施設

【新

設】特

定商

取引

法関

連の

消費

者ト

ラブ

ル-訪

問販

売、

通信

販売

、電

話勧

誘販

売を

中心

に-

相模

原事

務所

研修

施設

消費

生活

相談

の現

場で

活か

すこ

との

でき

る食

品に

関す

る法

律や

商品

に関

する

知識

を学

ぶ。

相談

の多

い健

康食

品に

関す

る事

例を

中心

に、

危害

・危

険を

含む

相談

にお

ける

聴き

取り

のポ

イン

トや

相談

処理

の方

法を

習得

する

。★

原産

地表

示、

食品

の放

射能

への

風評

被害

対応

決済

手段

をめ

ぐる

消費

者ト

ラブ

自転

車・自

動車

関連

の商

品知

識と

消費

者ト

ラブ

相談

件数

が多

いイ

ンタ

ーネ

ット通

販に

つい

て、

トラ

ブル

の解

決に

必要

な法

律知

識や

決済

手段

の仕

組み

を学

ぶ。

最近

の相

談事

例を

用い

たケ

ース

スタ

ディ

等に

より

、相

談受

付時

に必

要な

聴き

取り

のポ

イン

トや

相談

処理

の方

法を

習得

する

多様

化・複

雑化

する

決済

手段

の仕

組み

、ル

ール

など

基本

的な

内容

を押

さえ

た上

で、

新し

いサ

ービ

ス・複

雑で

わか

りに

くい

サー

ビス

、関

係す

る法

律等

につ

いて

学ぶ

。さ

らに

、具

体的

な相

談事

例を

用い

、相

談に

おけ

る聴

き取

りや

、事

業者

との

交渉

のポ

イン

トを

学ぶ

危害

・危

険の

トラ

ブル

が多

い自

転車

、個

体差

があ

るた

め契

約トラ

ブル

にな

りや

すい

中古

車を

中心

とし

た自

動車

の相

談に

必要

な法

律や

商品

知識

、相

談対

応の

技法

につ

いて

学ぶ

。ま

た、

商品

テス

ト施

設を

利用

して

、実

物を

見な

がら

、自

転車

・自

動車

の基

本構

造や

トラ

ブル

が起

こり

やす

い部

分な

どの

知識

を深

める

消費

生活

相談

に必

要な

金融

・保

険商

品の

知識

や関

連す

る法

律知

識に

つい

て学

ぶと

とも

に、

トラ

ブル

が増

加し

てい

る仮

想通

貨や

関連

商法

にも

触れ

なが

ら、

具体

的な

相談

事例

を用

いて

相談

にお

ける

聴き

取り

や、

事業

者と

の交

渉の

ポイ

ントを

学ぶ

土地

・住

宅に

関す

る法

律や

建築

構造

の基

礎知

識、

賃貸

・売

買・リ

フォ

ーム

等に

関わ

る消

費者

トラ

ブル

の実

態を

踏ま

えた

専門

知識

等を

学ぶ

。最

近の

相談

事例

を用

いた

ケー

スス

タデ

ィ等

によ

り、

相談

受付

時に

必要

な聴

き取

りの

ポイ

ントや

相談

処理

の方

法を

習得

する

相模

原事

務所

研修

施設

消費

生活

相談

に必

要な

特定

商取

引法

の知

識及

び相

談対

応の

技法

を習

得す

る。

法令

の解

説を

行う

講義

のほ

か、

訪問

販売

・通

信販

売・電

話勧

誘販

売に

関す

る相

談事

例を

もと

にグ

ルー

プ討

議や

全体

討議

も行

う。

相模

原事

務所

研修

施設

相模

原事

務所

研修

施設

相模

原事

務所

研修

施設

消費

生活

相談

に必

要な

特定

商取

引法

の知

識及

び相

談対

応の

技法

を習

得す

る。

法令

の解

説を

行う

講義

のほ

か、

連鎖

販売

取引

、特

定継

続的

役務

提供

、業

務提

供誘

引販

売取

引に

関す

る相

談事

例を

もと

にグ

ルー

プ討

議や

全体

討議

も行

う。

Page 13: 資料2 · 2018-12-10 · 資料2. 各種調査資料. ... 取消し ・不実告知(第4条第1項第1号) ・断定的判断の提供(第4条第1項第2号) ・不利益事実の不告知(第4条第2項)

4

(17)

地方

公共

団体

で消

費生

活相

談業

務に

従事

して

いる

消費

者行

政職

員及

び消

費生

活相

談員

【テ

ーマ

相模

原2

72

①平

成30年

5月

8日

(火)

-5月

9日

(水)

②平

成30年

6月

11日

(月)

-6月

12日

(火)

情報

通信

サー

ビス

関連

の消

費者

トラ

ブル

in徳

島徳

島 172

情報

通信

サー

ビス

に関

する

新し

いサ

ービ

スに

つい

ての

情報

や様

々な

相談

対応

に必

要な

法律

知識

、相

談対

応の

技法

を習

得す

る。

平成

30年

6月

28日

(木)

-6月

29日

(金)

徳島

県鳴

門合

同庁

相模

原2

72

①平

成30年

7月

23日

(月)

-7月

24日

(火)

②平

成30年

9月

18日

(火)

-9月

19日

(水)

相模

原2

72

①平

成30年

9月

13日

(木)

-9月

14日

(金)

②平

成30年

10月

9日

(火)

-10月

10日

(水)

相模

原2

72

①平

成30年

9月

27日

(木)

-9月

28日

(金)

②平

成30年

10月

22日

(月)

-10月

23日

(火

高齢

者が

遭い

やす

い消

費者

トラ

ブル

in徳

島-地

域連

携の

取組

や支

援制

度も

-徳

島 172

徳島

県に

おけ

る高

齢者

の消

費者

被害

を防

ぐ地

域連

携の

取組

など

をも

とに

、高

齢者

に関

する

消費

者トラ

ブル

に対

応す

るた

めに

必要

な支

援制

度や

サー

ビス

に関

する

知識

及び

相談

対応

の方

法を

学ぶ

。希

望者

には

「消

費者

行政

新未

来創

造オ

フィ

ス」見

学も

実施

。★

食品

の放

射能

への

風評

被害

対応

★平

成30年

11月

8日

(木)

-11月

9日

(金)

徳島

県徳

島市

内県

庁周

辺会

イン

ター

ネッ

ト通

販関

連の

消費

者ト

ラブ

ル-

in徳

島徳

島 172

相談

件数

の多

いイ

ンタ

ーネ

ット

通販

につ

いて

、トラ

ブル

の解

決に

必要

な法

律知

識や

決済

手段

の仕

組み

を学

ぶ。

平成

30年

12月

6日

(木)

-12月

7日

(金)

徳島

県鳴

門合

同庁

相模

原2

72

①平

成30年

12月

13日

(木)

-12月

14日

(金)

②平

成31年

1月

28日

(月

)-

1月

29日

(火

相模

原2

72

①平

成31年

1月

24日

(木

)-

1月

25日

(金

②平

成31年

2月

12日

(火

)-

2月

13日

(水

相模

原2

72

①平

成31年

1月

31日

(木)

-2月

1日

(金)

②平

成31年

2月

18日

(月

)-

2月

19日

(火

相模

原事

務所

研修

施設

相模

原事

務所

研修

施設

相模

原事

務所

研修

施設

相模

原事

務所

研修

施設

消費

生活

相談

を適

切か

つ迅

速に

解決

する

ため

に必

要な

専門

知識

及び

相談

処理

技法

の習

得・向

上を

目指

し、

最近

の動

向や

必要

な知

識・ノ

ウハ

ウ等

につ

いて

具体

的な

事例

を交

えた

講義

など

で、

1泊

2日

でコ

ンパ

クトに

学ぶ

【新

設】若

者が

遭い

やす

い消

費者

トラ

ブル

-成

年年

齢引

下げ

を視

野に

-

【新

設】多

様化

する

消費

生活

と相

談対

応-

ペッ

ト/葬

儀サ

ービ

ス・お

墓を

めぐ

る消

費者

トラ

ブル

電気

通信

サー

ビス

に関

わる

消費

者トラ

ブル

の相

談対

応に

必要

な知

識、

特に

電気

通信

事業

法に

つい

て理

解を

深め

る。

また

、具

体的

な事

例を

もと

に相

談対

応の

際の

聴き

取り

のポ

イン

トや

技法

を習

得す

る。

相模

原事

務所

研修

施設

消費

生活

相談

に必

要な

最近

の制

度・法

改正

電気

通信

サー

ビス

関連

の消

費者

トラ

ブル

-電

気通

信事

業法

を中

心に

-

専門

・事

例講

座(1

泊2日

コー

ス)

高齢

者が

遭い

やす

い消

費者

トラ

ブル

-ア

クテ

ィブ

シニ

アの

実態

や支

援制

度も

-

多重

債務

問題

解決

に向

けた

消費

生活

相談

-心

理的

背景

から

連携

まで-

民法

にお

ける

成年

年齢

引き

下げ

の議

論が

進む

中で

、若

者に

どの

よう

な影

響が

ある

のか

を考

えな

がら

、若

者が

遭い

やす

い消

費者

トラ

ブル

の傾

向や

特徴

、ま

たそ

の相

談に

対応

する

ため

に必

要な

知識

等に

つい

て、

具体

的な

事例

をも

とに

学ぶ

。★

成年

年齢

引下

げ対

最近

改正

され

た主

な法

令や

制度

の解

説等

を中

心に

、相

談事

例な

ども

交え

なが

ら相

談現

場に

直結

する

情報

や知

識を

習得

する

。受

講者

相互

の情

報交

換も

行う

。★

成年

年齢

引下

げ対

多重

債務

問題

の解

決の

ため

に、

相談

者の

心理

的背

景や

多重

債務

に陥

る構

造的

原因

を理

解す

ると

とも

に、

消費

生活

相談

にお

ける

対応

や福

祉や

司法

等の

関係

機関

への

連携

につ

いて

学ぶ

。※

受講

対象

に福

祉部

局等

の担

当職

員も

含む

。★

ギャ

ンブ

ル依

存対

旅行

関連

の消

費者

トラ

ブル

に対

応す

るた

めに

必要

な法

律や

制度

に関

する

知識

、相

談対

応の

ポイ

ントに

つい

て、

オン

ライ

ン旅

行取

引や

民泊

等の

最近

の動

向を

交え

なが

ら学

ぶ。

相模

原事

務所

研修

施設

相模

原事

務所

研修

施設

【新

設】旅

行関

連の

消費

者ト

ラブ

ル-オ

ンラ

イン

取引

を中

心に

-

多様

化す

る消

費生

活に

おい

て、

近年

変わ

りつ

つあ

るペ

ットサ

ービ

スと

葬儀

サー

ビス

・お

墓を

テー

マに

、基

本と

なる

民法

をは

じめ

関連

する

法令

の知

識や

最近

の相

談傾

向を

理解

する

こと

で、

相談

対応

に役

立て

る。

アク

ティ

ブシ

ニア

を含

む高

齢者

に関

する

消費

者トラ

ブル

に対

応す

るた

めに

、高

齢者

の心

理や

行動

実態

、必

要な

支援

制度

やサ

ービ

スに

関す

る知

識及

び相

談対

応の

方法

を学

ぶ。

※受

講対

象に

福祉

部局

等の

担当

職員

も含

む。

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5

相模

原3

72

①平

成30年

7月

4日

(水)

-7月

6日

(金)

地方

公共

団体

で消

費生

活相

談業

務に

従事

して

いる

消費

者行

政職

員及

び消

費生

活相

談員

②平

成30年

8月

1日

(水)

-8月

3日

(金)

③平

成30年

8月

29日

(水)

-8月

31日

(金)

12

消費

生活

相談

を適

切か

つ迅

速に

解決

する

ため

に必

要な

専門

知識

の習

得・向

上に

資す

る内

容の

研修

を各

地で

開催

する

【テ

ーマ

100

決済

手段

をめ

ぐる

消費

者トラ

ブル

①平

成30年

8月

2日

(木

)-

8月

3日

(金)

愛知

50

特定

商取

引法

関連

の消

費者

トラ

ブル

②平

成30年

8月

30日

(木)

-8月

31日

(金)

岩手

70

消費

生活

相談

に必

要な

最近

の制

度・法

改正

③平

成30年

9月

6日

(木

)-

9月

7日

(金)

鹿児

島県

120

消費

生活

相談

に必

要な

最近

の制

度・法

改正

④平

成30年

9月

13日

(木)

-9月

14日

(金)

大阪

50

決済

手段

をめ

ぐる

消費

者トラ

ブル

⑤平

成30年

9月

27日

(木

)-

9月

28日

(金)

北海

道札

幌市

60

消費

生活

相談

に必

要な

最近

の制

度・法

改正

⑥平

成30年

10月

4日

(木)

-10月

5日

(金)

長崎

80

旅行

関連

の消

費者

トラ

ブル

⑦平

成30年

10月

25日

(木

)-

10月

26日

(金)

石川

70

特定

商取

引法

関連

の消

費者

トラ

ブル

⑧平

成30年

11月

21日

(水)

-11月

22日

(木)

新潟

70

若者

が遭

いや

すい

消費

者トラ

ブル

⑨平

成30年

11月

29日

(木

)-

11月

30日

(金)

岡山

100

食品

関連

の法

律、

商品

知識

と消

費者

トラ

ブル

⑩平

成30年

12月

20日

(木)

-12月

21日

(金)

宮城

90

高齢

者が

遭い

やす

い消

費者

トラ

ブル

⑪平

成31年

1月

31日

(木

)-

2月

1日

(金)

栃木

80

旅行

関連

の消

費者

トラ

ブル

⑫平

成31年

2月

21日

(木)

-2月

22日

(金)

千葉

40

地方

公共

団体

で消

費生

活相

談業

務に

従事

して

いる

消費

者行

政職

員及

び消

費生

活相

談員

地方

公共

団体

と協

議の

上決

PIO

-N

ETセ

ミナ

ー消

費生

活相

談情

報の

充実

を図

るた

め、

消費

生活

相談

情報

のPIO

-N

ET

入力

等に

つい

て日

々PIO

-N

ET

の運

営や

全国

から

の問

合せ

に対

応し

てい

る国

民生

活セ

ンタ

ー担

当職

員か

らの

講義

及び

演習

を通

じそ

の知

識・技

法等

を学

ぶ。

都道

府県

又は

政令

指定

都市

が主

催す

る消

費生

活相

談に

関連

する

講座

に有

識者

等を

派遣

し、

学習

機会

の支

援を

行う

とと

もに

その

充実

を図

る。

相談

関連

業務

支援

コー

ス 

(地方

公共

団体

への

講師

派遣

事業

)10

~ 13

専門

講座

地域

コー

ス 

(地方

公共

団体

と共

催)

相模

原事

務所

研修

施設

地方

公共

団体

で消

費生

活相

談業

務に

従事

して

いる

消費

者行

政職

員及

び消

費生

活相

談員

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6

コー

ス数

予定

人員

趣旨

及び

概要

※内

容は

変更

する

可能

性が

あり

ます

ので

詳細

は実

施要

領に

て確

認を

お願

いい

たし

ます

。指

定講

座開

催場

地方

公共

団体

の消

費者

行政

職員

及び

消費

生活

相談

員等

地方

公共

団体

の消

費者

行政

職員

及び

消費

生活

相談

員等

地方

公共

団体

の消

費者

行政

職員

及び

消費

生活

相談

員等

地方

公共

団体

の消

費者

行政

職員

及び

消費

生活

相談

員等

相模

原1

36

地方

公共

団体

の消

費者

行政

職員

及び

消費

生活

相談

員等

相模

原事

務所

研修

施設

徳島

県鳴

門合

同庁

相模

原事

務所

研修

施設

平成

30年

6月

6日

(水)

5月

9日

(水)

-5月

11日

(金)

平成

30年

7月

17日

(火)

-7月

19日

(木)

相模

原事

務所

研修

施設

-6月

1日

(金)

実施

期間

消費

者被

害に

遭う

こと

の多

い高

齢者

や軽

度な

知的

障が

い者

、見

守る

立場

にあ

る民

生委

員な

どに

向け

ての

出前

講座

で求

めら

れる

、被

害防

止・被

害救

済の

ため

の先

進的

な取

組や

教材

、効

果的

な手

法な

どに

つい

て実

演を

交え

て学

ぶ。

また

、出

前講

座の

対象

者の

特性

・役

割な

どの

情報

提供

や教

材紹

介も

行い

、講

座を

組む

上で

配慮

すべ

きポ

イン

トな

どを

学ぶ

【新

設】消

費者

教育

に携

わる

講師

養成

講座

[応用

コー

ス]-

幼児

・小

学生

への

講座

実施

に向

けて

-

平成

30年

5月

30日

(水)

【新

設】消

費者

教育

に携

わる

講師

養成

講座

[応用

コー

ス]-

高齢

者・軽

度な

知的

障が

い者

、及

び見

守り

関係

者へ

の講

座実

施に

向け

て-

【新

設】消

費者

教育

に携

わる

講師

養成

講座

[応用

コー

ス]-

中学

生・高

校生

への

講座

実施

に向

けて

-

消費

者教

育に

携わ

る講

師養

成講

座[基

礎コ

ース

]-基

礎を

中心

に若

者向

け・高

齢者

向け

の講

座実

施を

目指

す-in

徳島

消費

者教

育に

携わ

る講

師養

成講

座[基

礎コ

ース

]-基

礎を

中心

に若

者向

け・高

齢者

向け

の講

座実

施を

目指

す-

(13コ

ース

講 座

名受

講対

3.

消費

者教

育推

進の

ため

の研

相模

原事

務所

研修

施設

5月

23日

(水)

相模

原1

36

民法

にお

ける

成年

年齢

の引

き下

げの

論議

が進

む中

で、

中高

生に

必要

な消

費者

教育

を考

えな

がら

、講

座の

実施

に必

要と

なる

知識

つい

て学

ぶ。

また

、講

座の

実演

等を

通じ

て講

座作

りの

技法

やノ

ウハ

ウを

習得

し、

実際

にグ

ルー

プに

分か

れ講

座案

等を

検討

する

。★

成年

年齢

引下

げ対

応-

6月

8日

(金)

平成

30年

相模

原1

36

地域

にお

いて

消費

者講

座の

講師

とし

て活

動す

る際

に求

めら

れる

、講

師と

して

の心

得や

話し

方の

ポイ

ント、

講座

案作

成、

講座

実演

など

に関

する

知識

を習

得す

る。

また

、需

要の

多い

若者

向け

、高

齢者

向け

講座

を実

施す

るた

めの

実践

的手

法の

基礎

を総

合的

に学

ぶ。

★成

年年

齢引

下げ

対応

地域

にお

いて

消費

者講

座の

講師

とし

て活

動す

る際

に求

めら

れる

、講

師と

して

の心

得や

話し

方の

ポイ

ント、

講座

案作

成、

講座

実演

など

に関

する

知識

を習

得す

る。

また

。需

要の

多い

若者

向け

、高

齢者

向け

の講

座が

行え

るよ

う実

践的

手法

の基

礎を

総合

的に

学ぶ

とと

もに

、現

職教

員に

よる

出前

授業

や教

材作

成の

ポイ

ントに

つい

て学

ぶ。

★成

年年

齢引

下げ

対応

徳島 1

36

相模

原1

36

幼児

、小

学生

向け

の消

費者

教育

講座

を行

う際

に必

要と

なる

知識

や技

法に

つい

て学

ぶ。

グル

ープ

に分

かれ

て今

後活

用で

きる

企画

案等

を検

討す

る。

平成

30年

5月

21日

(月)

-

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7

相模

原1

72

消費

者教

育を

志す

大学

生、

大学

院生

相模

原1

36

全国

の高

等学

校、

高等

専門

学校

、特

別支

援学

校等

の教

員、

また

は教

員経

験が

あり

現在

消費

生活

セン

ター

にお

いて

消費

者教

育に

携わ

って

いる

者(小

学校

、中

学校

の教

員も

参加

可能

全国

の高

等学

校、

高等

専門

学校

等の

教員

、ま

たは

教員

経験

があ

り現

在消

費生

活セ

ンタ

ーに

おい

て消

費者

教育

に携

わっ

てい

る者

で消

費者

教育

の推

進に

関心

のあ

る者

全国

の高

等学

校、

高等

専門

学校

等の

教員

、ま

たは

教員

経験

があ

り現

在消

費生

活セ

ンタ

ーに

おい

て消

費者

教育

に携

わっ

てい

る者

で消

費者

教育

の推

進に

関心

のあ

る者

地方

公共

団体

の消

費者

教育

コー

ディ

ネー

ター

、消

費者

行政

職員

、消

費生

活相

談員

地方

公共

団体

の消

費者

教育

コー

ディ

ネー

ター

、消

費者

行政

職員

、消

費生

活相

談員

徳島 1

36

地方

公共

団体

の消

費者

行政

職員

及び

消費

生活

相談

員等

相模

原1

72

(土)

徳島

県鳴

門合

同庁

相模

原事

務所

研修

施設

徳島 1

36

消費

者教

育コ

ーデ

ィネ

ータ

ーの

必要

性、

求め

られ

る役

割、

望ま

れる

人材

・体

制等

につ

いて

、各

地で

の取

組の

紹介

やワ

ーク

ショ

ップ

、受

講者

相互

の情

報交

換を

通じ

て実

践的

な内

容に

つい

て学

び、

各自

治体

にお

ける

活動

の方

向性

を探

る。

また

、消

費者

教育

資源

の有

効活

用に

つな

がる

人材

バン

ク、

現職

教員

によ

る出

前講

座な

ど、

新た

な消

費者

教育

の場

を創

出す

る徳

島県

の取

組に

つい

て学

ぶ。

★成

年年

齢引

下げ

対応

★平

成30年

相模

原1

36

消費

者教

育コ

ーデ

ィネ

ータ

ーの

必要

性、

求め

られ

る役

割、

望ま

れる

人材

・体

制等

につ

いて

、各

地で

の取

組の

紹介

やワ

ーク

ショ

ップ

、受

講者

相互

の情

報交

換を

通じ

て実

践的

な内

容に

つい

て学

び、

各自

治体

にお

ける

活動

の方

向性

を探

る。

★成

年年

齢引

下げ

対応

徳島 1

36

民法

にお

ける

成年

年齢

引き

下げ

の議

論を

踏ま

えた

対応

を中

心に

、消

費者

庁作

成の

高校

生(若

年者

)向

け消

費者

教育

教材

『社

会へ

の扉

』の

活用

や若

者の

消費

生活

相談

の現

状、

今後

の制

度・仕

組み

の変

更が

どの

よう

に影

響す

るの

かを

学ぶ

。★

成年

年齢

引下

げ対

★★

平成

30年

平成

30年

消費

生活

相談

員等

の資

格を

持っ

てい

るが

消費

生活

相談

業務

の経

験が

ない

者や

現在

消費

生活

相談

業務

に就

いて

いな

い者

に対

して

、今

後業

務に

携わ

った

際に

円滑

に業

務を

行う

こと

がで

きる

よう

に、

講義

、ロ

ール

プレ

イン

グ、

ケー

スス

タデ

ィを

取り

入れ

、消

費生

活相

談や

消費

者教

育に

関す

る専

門知

識の

更新

を図

る。

*消

費者

安全

法に

基づ

く「消

費生

活相

談員

資格

試験

」の

受験

対策

講座

及び

消費

生活

専門

相談

員の

資格

更新

のた

めの

講座

では

あり

ませ

ん。

*消

費者

行政

職員

の受

講は

ご遠

慮く

ださ

い。

平成

30年

9月

6日

(木)

消費

者教

育コ

ーデ

ィネ

ータ

ー育

成講

座in

徳島

平成

30年

12月

17日

(月)

-12月

19日

(水)

平成

31年

2月

7日

(木)

-2月

9日

教員

を対

象に

した

消費

者教

育講

座in

東京

民法

にお

ける

成年

年齢

引き

下げ

の議

論を

踏ま

えた

対応

を中

心に

、消

費者

庁作

成の

高校

生(若

年者

)向

け消

費者

教育

教材

『社

会へ

の扉

』の

活用

や若

者の

消費

生活

相談

の現

状、

今後

の制

度・仕

組み

の変

更が

どの

よう

に影

響す

るの

かを

学ぶ

。★

成年

年齢

引下

げ対

東京 1

36

民法

の成

年年

齢引

下げ

を巡

る今

後の

課題

や若

者の

消費

者トラ

ブル

未然

防止

に向

けた

啓発

につ

いて

、徳

島県

にお

ける

取組

や県

内の

大学

キャ

ンパ

ス等

での

フィ

ール

ドワ

ーク

など

も交

えな

がら

学ぶ

。★

成年

年齢

引下

げ対

民法

にお

ける

成年

年齢

引き

下げ

の議

論を

踏ま

えた

対応

を中

心に

、消

費者

庁作

成の

高校

生(若

年者

)向

け消

費者

教育

教材

『社

会へ

の扉

』の

活用

や若

者の

消費

生活

相談

の現

状、

今後

の制

度・仕

組み

の変

更が

どの

よう

に影

響す

るの

かを

学ぶ

。★

成年

年齢

引下

げ対

消費

者教

育の

先進

的な

取組

など

を学

ぶと

とも

に、

演習

・ワ

ーク

ショ

ップ

を通

じて

、身

近な

問題

から

「消

費者

被害

の未

然防

止」及

び「消

費者

市民

社会

」実

現に

向け

何が

でき

るか

を考

え、

さら

に、

受講

者相

互の

交流

を通

じて

消費

者教

育へ

の理

解を

深め

るこ

とを

目的

とす

る。

消費

者教

育学

生セ

ミナ

ー[共

催]

教員

を対

象に

した

消費

者教

育講

教員

を対

象に

した

消費

者教

育講

座in

徳島

専門

知識

アッ

プデ

ート

講座

【新

設】若

者に

おけ

る消

費者

トラ

ブル

防止

のた

めの

啓発

講座

消費

者教

育コ

ーデ

ィネ

ータ

ー育

成講

消費

生活

相談

員、

消費

生活

専門

相談

員、

消費

生活

アド

バイ

ザー

、消

費生

活コ

ンサ

ルタ

ントの

いず

れか

の資

格を

持っ

てい

る者

で、

現在

は消

費生

活相

談業

務に

就い

てお

らず

、い

ずれ

業務

に就

く意

思の

ある

相模

原事

務所

研修

施設

相模

原事

務所

研修

施設

徳島

県徳

島市

四国

大学

交流

プラ

ザ・四

国大

相模

原事

務所

研修

施設

10月

3日

(水)

徳島

県徳

島市

あわ

ぎん

ホー

11月

30日

-9月

7日

(金)

平成

30年

8月

8日

(水)

東京

事務

平成

30年

11月

21日

(水)

--

7月

24日

(火)

(金)

(木)

11月

22日

-8月

9日

(木)

10月

2日

(火)

Page 17: 資料2 · 2018-12-10 · 資料2. 各種調査資料. ... 取消し ・不実告知(第4条第1項第1号) ・断定的判断の提供(第4条第1項第2号) ・不利益事実の不告知(第4条第2項)

8

コー

ス数

予定

人員

趣旨

及び

概要

※内

容は

変更

する

可能

性が

あり

ます

ので

詳細

は実

施要

領に

て確

認を

お願

いい

たし

ます

。指

定講

座開

催場

地方

公共

団体

の消

費者

行政

職員

及び

消費

生活

相談

員等

地方

公共

団体

の消

費者

行政

職員

及び

消費

生活

相談

員等

地域

にお

いて

高齢

者の

見守

り等

消費

生活

サポ

ータ

ーと

して

活動

を行

う者

また

はサ

ポー

ター

育成

を行

う者

(福祉

関係

者・N

PO

・消

費者

団体

等)

36

地域

にお

いて

高齢

者の

見守

り等

消費

生活

サポ

ータ

ーと

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活動

を行

う者

また

はサ

ポー

ター

育成

を行

う者

(福祉

関係

者・N

PO

・消

費者

団体

等)

東京 1

36

地域

にお

ける

見守

りネ

ット

ワー

ク推

進の

意義

や消

費生

活サ

ポー

ター

の役

割を

学ぶ

とと

もに

、今

後の

活動

のヒ

ントと

なる

よう

な実

践例

を知

る機

会と

する

平成

30年

12月

14日

(金)

東京

事務

平成

30年

11月

21日

(水)

-11月

22日

(木)

相模

原事

務所

研修

施設

相模

原1

36

高齢

者や

障が

い者

など

の消

費者

被害

の未

然防

止や

早期

発見

のた

めの

見守

りネ

ットワ

ーク

の構

築に

向け

て、

消費

者安

全法

上の

消費

者安

全確

保地

域協

議会

の設

置、

体制

整備

、継

続運

営の

ため

の課

題や

ノウ

ハウ

など

の実

務的

な内

容に

つい

て、

先進

事例

の紹

介、

情報

交換

など

から

学ぶ

1月

18日

(金)

徳島

県徳

島市

内会

2月

15日

(金)

徳島

県鳴

門合

同庁

徳島 1

36

高齢

者や

障が

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費者

被害

の未

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止や

早期

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のた

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の構

築に

向け

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消費

者安

全法

上の

消費

者安

全確

保地

域協

議会

の設

置、

体制

整備

、継

続運

営の

ため

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題や

ノウ

ハウ

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つい

て、

先進

事例

の紹

介、

情報

交換

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から

学ぶ

。ま

た、

県内

全域

への

消費

者安

全確

保地

域協

議会

の設

置を

目指

す徳

島県

での

取組

につ

いて

も学

ぶ。

平成

31年

2月

14日

(木)

-

徳島 1

地域

にお

ける

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りネ

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ク推

進の

意義

や消

費生

活サ

ポー

ター

の役

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学ぶ

とと

もに

、今

後の

活動

のヒ

ントと

なる

よう

な実

践例

を知

る機

会と

する

平成

31年

講 座

名受

講対

地域

の見

守り

ネッ

トワ

ーク

推進

のた

めの

講座

 (地

域で

取り

組む

人向

け)in徳

島 

〈1日

コー

ス〉

実施

時期

・期

(4コ

ース

)4

.消

費生

活サ

ポー

ター

研修

地域

の見

守り

ネッ

トワ

ーク

推進

のた

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地域

の見

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〈1日

コー

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地域

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ネッ

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推進

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講座

in徳

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9

コー

ス数

予定

人員

趣旨

及び

概要

※内

容は

変更

する

可能

性が

あり

ます

ので

詳細

は実

施要

領に

て確

認を

お願

いい

たし

ます

。指

定講

座開

催場

1600

平成

31年

2月

26日

(火)

消費

者、

消費

者団

体、

NPO

、事

業者

(団

体含

む)、

教育

関係

者、

行政

、福

祉関

係者

、学

生等

コー

ス数

予定

人員

趣旨

及び

概要

※内

容は

変更

する

可能

性が

あり

ます

ので

詳細

は実

施要

領に

て確

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お願

いい

たし

ます

。指

定講

座開

催場

東京 4

80

企業

の消

費者

部門

担当

者を

はじ

めと

する

職員

コー

ス数

予定

人員

趣旨

及び

概要

※内

容は

変更

する

可能

性が

あり

ます

ので

詳細

は実

施要

領に

て確

認を

お願

いい

たし

ます

。指

定講

座開

催場

12

-

地方

公共

団体

の消

費者

行政

職員

及び

消費

生活

相談

日程

等調

整中

※本

計画

は変

更す

るこ

とが

あり

ます

。ま

た、

各講

座ご

とに

定め

る実

施要

領で

、別

途ご

案内

いた

しま

す。

消費

生活

相談

を適

切か

つ迅

速に

解決

する

ため

に必

要な

基礎

知識

・法

改正

等最

新知

識・ト

ピッ

ク的

な情

報等

を映

像コ

ンテ

ンツ

化し

、受

講を

希望

する

消費

生活

セン

ター

等に

対し

てオ

ンデ

マン

ド配

信を

行う

。※

D-ラ

ーニ

ング

とは

dis

tance

lea

rnin

g(遠

隔研

修)の

略。

(12コ

ース

)7

.D

-ラ

ーニ

ング

(遠隔

研修

)

講 座

名受

講対

D-

ラー

ニン

グ(遠

隔研

修)

全国

消費

者フ

ォー

ラム

講 座

名受

講対

消費

者問

題に

関す

る企

業職

員セ

ミナ

(4コ

ース

講 座

名受

講対

5.

消費

者リ

ーダ

ー研

修(1

コー

ス)

6.

企業

職員

研修

配信

企業

にお

ける

消費

者志

向経

営、

実務

的な

消費

者関

係法

令並

びに

消費

者に

関連

する

制度

の理

解を

促進

する

ため

、時

宜に

応じ

たテ

ーマ

を設

定し

、実

際の

企業

での

取組

など

も紹

介す

る。

1日

研修

でコ

ンパ

クトに

業務

に役

立つ

実践

的な

もの

とす

る。

平成

30年

7月

以降

順次

配信

消費者市民社会構築のため、また、消費者の安全・安心を、地域社会

全体

で将

来に

わたっ

て確保するため、消費者、消費者団体、NPO、事業者(団体

含む

)、

教育

関係者、行政、福祉関係者、学生などが地域それぞれの立場で活動、

学習

、調

査・

研究等

を行った成果を報告・討論する場を提供する。

東京

都内

実施

期間

東京

事務

実施

期間

実施

期間

Page 19: 資料2 · 2018-12-10 · 資料2. 各種調査資料. ... 取消し ・不実告知(第4条第1項第1号) ・断定的判断の提供(第4条第1項第2号) ・不利益事実の不告知(第4条第2項)

「いわゆるアダルトビデオ出演強要問

題・『JKビジネス』問題等に関する

今後の対策」に基づく施策の推進 担当府省:消費者庁

第 4 次 男 女 共 同 参 画

基 本 計 画 に お け る 記

載箇所

115*:―

116*:第4分野 2 地方創生における女性の活躍推進

*重点方針 2017 の通し番号

女 性 活 躍

加 速 の た

め の 重 点

方針 2017

との関連

通し番号 115、 116

記載箇所 Ⅱ 女性の活躍を支える安全・安心な暮らしの実現

1. 女性に対するあらゆる暴力の根絶

(2)若年層を対象とした性的な暴力の根絶

②「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『JKビジネ

ス』問題等に関する今後の対策」に基づく施策の推進

女 性 活 躍

加 速 の た

め の 重 点

方針 2016

との関連

通し番号 ―

記載箇所 ―

女 性 活 躍

加 速 の た

め の 重 点

方針 2015

との関連

通し番号 ―

記載箇所 ―

ヒアリング項目: