資料2 · 2018-12-10 · 資料2. 各種調査資料. ... 取消し...
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資料2 各種調査資料
消費者庁説明資料
AV出演強要問題と消費者契約法・消費者団体訴訟制度
○消費者と事業者との間の情報・交渉
力の格差に鑑み消費者契約(消費者
と事業者との間の労働契約を除く契
約)について適用される民事ルール
○退去妨害等の不当な勧誘
○平均的損害を超える違約金
等の不当な契約条項
消費者契約法(別添1)
→取消し
→無効
○内閣総理大臣が認定した適格消費者団体
(※1)が不当な勧誘・不当な契約の停止を
請求できる差止請求(消費者契約法の実効
性確保)
○適格消費者団体のうちから更に認定された
特定適格消費者団体(※2)が消費者被害
を集団的に回復することができる被害回復
※1全国に17団体
※2全国に2団体
消費者団体訴訟制度(別添2)
○消費者契約法の適用がある場合(※3)
に、契約が取り消されたり無効になる場
合があることを業界関係者に周知
※3これまでアダルトビデオに出演したことのない
女性が街を歩いていたところ突然スカウトされ、
継続する意図なくアダルトビデオに出演する
契約を締結したような場合には、消費者契約
法の適用があると考えられる。
○適格消費者団体がAV出演強要問題に
おける不当な勧誘等に対して実効的に
差止請求ができるよう環境整備
いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「JKビジネス」問題等に関する今後の対策
・平成29年9月、周知のための通知文を発出(別添3)
・消費者契約法の改正法案を国会に提出中(別添4)
・改正法が成立した際には改めて通知文を発出予定
・平成29年6月、消費者庁・適格消費者団体・被害者
支援団体で三者会合を開催
・平成29年11月、適格消費者団体が、業界団体に対
して、共通契約書に関する意見書を提出
【成立
】消
費者契約
に関する
包括的な
民事
ルー
ルと
して
平成
12年
5月
に成
立(
平成
13年
4月
施行)
【平成
18年
改正
】適
格消費者
団体によ
る差
止請
求制
度(
消費
者団
体訴
訟制
度)
を導
入(平成
19年
6月
施行)
【平成
20年
改正
】差
止請求の
対象を景
品表
示法
上の
不当
表示
及び
特定
商取
引法
上の
不当行為
に拡大(
景表法
関連は平成
21年
4月
施行
、特
商法
関連
規定
は平
成21年
12月
施行
)(※)食品表示法の制定により、差止請求の対象を食品表示法上の不当表示に拡大(平成
27年4月施行)
【平成
28年
改正
】過
量契約の
取消しや
、消
費者
の解
除権
を放
棄さ
せる
条項
の無
効の
規定を設
けるなど
、取消
し・無効に
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事ルー
ルを
改正
(平
成29年
6月
施行
)
●消費
者と
事業者と
の間の
情報の質及
び量
並び
に交
渉力
の格
差に
鑑み
、契約の
取消し
及び
契約条項の
無効
等に
つい
て規
定(
民法
の特
別法
)●
消費
者と
事業者と
の間で締
結された
契約
(=
消費
者契
約)
であ
れば
、労
働契
約以
外の
あら
ゆる契約
が対象
【不当な
勧誘
】→
取消し
・不実告
知(第4
条第1項
第1号)
・断定的
判断の提
供(第4
条第1項
第2
号)
・不利益
事実の不
告知(第
4条第2
項)
・不退去
(第4条
第3項第
1号)
・退去妨
害(第4
条第3項
第2号)
・過量契
約(第4
条第4項
)
【消費者
団体訴訟
制度
】内
閣総理大
臣の認定
を受けた
適格消
費者
団体
は、
消費
者被
害の
未然
防止
・拡大防止
を図る観
点から、
事業
者の不当
な行為に
関し、差
止請求
をす
るこ
とが
でき
る(※)適格消費者団体は、全国に
17団体
。これまでに約50件の差止請求訴訟を提起するなど差止請求権を行使
(平成30年3月末現在
)
立法及び改正の経緯
内容
【不
当な
契約
条項
】→
無
効・
事業
者の
損害
賠償
責任
を免
除する条
項(第8
条)
・消
費者
の解
除権
を放
棄さ
せる条項(
第8条の
2)
・消
費者
が支
払う
損害
賠償
の額を予定
する条項
等(
第9
条)
・消
費者
の利
益を
一方
的に
害する条項
(第
10条
)
別添1
消費者団体訴訟制度
○内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者の利益の擁護のために、
事業者に対して、訴訟等をすることができる制度
①適格消費者団体の差止請求
②特定適格消費者団体の被害回復
概要
○適格消費者団体が、事業者の不当な勧
誘・契約条項の使用・表示について中止
を求めることができる制度
※17団体が認定
○消費者被害の防止を目的
○消費者契約法の実効性確保策として、
平成18年消費者契約法改正により創設
※平成19年6月から運用開始
差止請求権は、その後、景品表示法、特定商取引
法、食品表示法にも規定
○約450件の実績(うち約50件で訴訟)
差止請求
○特定適格消費者団体が、事業者の不当
な行為により生じた財産的被害を集団的
に回復するための制度
※特定適格消費者団体は、適格消費者団体の中
から認定(2団体が認定)
○消費者被害の回復を目的
○平成25年消費者裁判手続特例法の制定
により創設
※平成28年10月から運用開始
運用開始後の消費者契約が対象
○諸外国の制度の長所短所を検討し、我が
国に適した新しい二段階型の訴訟制度
※オプトイン制度を採用
被害回復
平成30年3月時点
別添2
別添3
(1)不安をあおる告知
例:就活中の学生の不安を知りつつ、「このままでは一生
成功しない、この就職セミナーが必要」と告げ勧誘
消費者契約法の一部を改正する法律案
【衆・参消費者特委附帯決議】
今後の検討課題について
必要な措置を講ずる旨
消費者と事業者の交渉力等の格差に鑑み、
消費者契約に関する被害事例等を踏まえ対応
平成30年改正
③不利益事実の不告知の要件緩和
例:「日照良好」と説明しつつ、隣地にマンションが建つ
ことを、故意に告げず、マンションを販売
→故意要件に重過失を追加
(2)恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用
例:消費者の恋愛感情を知りつつ、「契約してくれない
と関係を続けない」と告げて勧誘
②契約締結前に債務の内容を実施等
例:注文を受ける前に、消費者が必要な寸法にさお竹
を切断し、代金を請求
①消費者の後見等を理由とする解除条項
例:「賃借人(消費者)が成年被後見人になった場合、
直ちに、賃貸人(事業者)は契約を解除できる」
①条項の作成:解釈に疑義が生じない明確なもので平易なものになるよう配慮
②情報の提供:個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で必要な情報を提供
<経緯>
取り消しうる不当な勧誘行為の追加等
事業者の努力義務の明示
無効となる不当な契約条項の追加等
・過量契約の取消権
・消費者の解除権を放棄させる条項の無効
等
平成28年改正
消費者
委員会
答申
(29年8月)
①社会生活上の経験不足の不当な利用
②事業者が自分の責任を自ら決める条項
例:「当社が過失のあることを認めた場合に限り、当社
は損害賠償責任を負う」
○施行期日は、公布日から起算して1年を経過した日
別添4
(国として取り組むべき重要消費者政策への取組)
○地方公共団体における国として取り組むべき
重要な消費者政策の推進。
⇒中期的・計画的な取組を支援
・複数年(3年程度)の取組
・PDCAサイクルによる進捗管理
(消費生活センターの機能の維持・充実)
○消費生活センターにおける国の政策推進等へ
の対応力を強化
国が指定する研修への参加
地方消費者行政強化交付金
概要
○国として取り組むべき重要な消費者政策の推進のため、積極的に取り組む地方公共団体を支援する。
○国の政策による制度変更等について正確な情報を消費生活センターが消費者に提供できるよう
消費生活センターの機能の維持・充実を図る。
○引き続き、どこに住んでいても質の高い相談・救済が受けられるよう体制整備を支援する。
平成30年度予算額
24億円
※:毎年度の交付金の支出限度額は、各都道府県(管内市町村を含む)の消費者行政予算の総額の2分の1まで(被災4県及び熊本県は3分の2まで)
○平成29年度までに『地方消費者行政推進交付金』等を活用し行ってきた消費生活相談体制の整備
等の事業について引き続き支援。
○被災4県及び熊本県においては、特例的に平成30年度の新規事業の立ち上げを支援。
地方消費者行政推進事業(旧地方消費者行政推進交付金)(補助率
: 定額
※)
○国として取り組むべき重要消費者政策
SDGsへの対応
若年者への消費者教育の推進
訪日・在日外国人向け相談窓口の整備
地方公共団体における法執行の強化
風評被害防止のための取組
等
○国の政策推進等への対応
ギャンブル等依存症対策
AV出演強要問題
成年年齢の引下げ
軽減税率の導入
等
地方公共団体
への支援
地方消費者行政強化事業(補助率
: 1
/2)
1
コー
ス数
予定
人員
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趣旨
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都道
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受講
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①平
成30年
5月
16日
(水)
-5月
18日
(金)
地方
公共
団体
の消
費者
行政
職員
②平
成30年
6月
4日
(月)
-6月
6日
(水)
地方
公共
団体
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費者
行政
職員
36
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成30年
6月
19日
(火)
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21日
(木)
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業務
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費生
活相
談業
務に
従事
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地方
公共
団体
の消
費者
行政
職員
②平
成30年
7月
9日
(月)
-7月
11日
(水)
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活相
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公共
団体
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費者
行政
職員
①平
成30年
6月
21日
(木)
-6月
22日
(金)
②平
成30年
7月
19日
(木)
-7月
20日
(金)
徳島 1
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徳島
県鳴
門合
同庁
舎
相模
原事
務所
研修
施設
6月
13日
(水)
-6月
15日
徳島
県鳴
門合
同庁
舎
消費
者に
届け
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情報
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ハウ
を習
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また
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政職
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-9月
14日
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平成
30年
(木)
-10月
26日
(金)
徳島
県鳴
門合
同庁
舎
(木)
-5月
25日
(金)
平成
30年
4月
現在
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行政
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生活
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消費
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30年
9月
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ポイ
ントの
確認
、他
機関
との
連携
、経
験の
浅い
消費
生活
相談
員へ
の助
言・指
導な
どに
つい
て、
講義
や事
例検
討、
経験
豊富
な消
費生
活相
談員
(講
師)や
受講
者相
互の
情報
交換
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、よ
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レベ
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ップ
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めの
知識
やノ
ウハ
ウを
学ぶ
。平
成30年
12月
6日
(木)
-
平成
30年
(金)
消費
生活
相談
を適
切に
解決
する
ため
に必
要な
基礎
知識
及び
相談
処理
技法
の基
本を
習得
する
。基
礎知
識の
理解
、知
識の
定着
、実
践へ
の応
用と
段階
を踏
んで
学ぶ
こと
を目
的と
し、
「基本コース」、「実務コース」、「フォローアップコース」をそれぞれ実施する
。
消費
生活
相談
を適
切か
つ迅
速に
解決
する
ため
に必
要な
専門
知識
及び
相談
処理
技法
の習
得・向
上を
目指
し、
必要
な知
識・ノ
ウハ
ウ等
につ
いて
、講
義や
事例
検討
、参
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学ぶ
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相互
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。
【新
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研修
情報
通信
サー
ビス
関連
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トラ
ブル
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中心
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徳島 1
72
専門
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相模
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務所
研修
施設
相模
原事
務所
研修
施設
相談
現場
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識や
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。講
義や
事例
検討
、経
験豊
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消費
生活
相談
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受講
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互の
情報
交換
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自分
自身
の目
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再確
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、具
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再確
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、消
費者
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ため
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度や
連携
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消費
生活
相談
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ース
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2.
消費
生活
相談
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消費
生活
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座
講 座
名受
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消費
生活
相談
の意
義と
役割
を踏
まえ
、行
政窓
口で
消費
生活
相談
業務
を行
う上
で必
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な基
礎知
識、
消費
生活
相談
員と
して
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勢を
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トに
学ぶ
。消
費者
行政
、消
費者
関連
法等
に関
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講義
や、
受講
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互の
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交換
など
も行
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品の
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能へ
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ース
)
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短縮
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消費
生活
相談
の意
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役割
を踏
まえ
、行
政窓
口で
消費
生活
相談
業務
を行
う上
で必
要不
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礎知
識及
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法を
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応の
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消費
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政、
消費
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連法
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る講
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、聴
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ール
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、受
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換な
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。★
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定商
取引
法関
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の相
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、受
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。*
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。★
軽減
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★ ★
相模
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務所
研修
施設
相模
原事
務所
研修
施設
3
相模
原3
72
①平
成30年
6月
13日
(水)
-6月
15日
(金)
②平
成30年
7月
2日
(月)
-7月
4日
(水)
③平
成30年
9月
10日
(月)
-9月
12日
(水)
相模
原3
72
①平
成30年
7月
11日
(水)
-7月
13日
(金)
②平
成30年
9月
3日
(月)
-9月
5日
(水)
③平
成30年
9月
25日
(火)
-9月
27日
(木)
相模
原3
72
①平
成30年
9月
19日
(水)
-9月
21日
(金)
②平
成30年
10月
15日
(月)
-10月
17日
(水)
③平
成30年
10月
31日
(水)
-11月
2日
(金)
相模
原2
72
①平
成30年
10月
3日
(水)
-10月
5日
(金)
②平
成30年
10月
29日
(月)
-10月
31日
(水)
72
①平
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10月
10日
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-10月
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②平
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11月
14日
(水
)-
11月
16日
(金)
③平
成30年
12月
10日
(月)
-12月
12日
(水)
特定
商取
引法
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の消
費者
トラ
ブル
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島徳
島 172
消費
生活
相談
に必
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特定
商取
引法
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識及
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談対
応の
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を習
得す
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講義
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相談
事例
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相談
処理
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成30年
10月
10日
(水)
-10月
12日
(金)
徳島
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門合
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舎
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72
①平
成30年
10月
17日
(水)
-10月
19日
(金)
②平
成30年
11月
7日
(水)
-11月
9日
(金)
③平
成30年
12月
17日
(月)
-12月
19日
(水)
相模
原2
72
①平
成30年
12月
4日
(火)
-12月
6日
(木)
②平
成31年
1月
21日
(月
)-
1月
23日
(水)
相模
原2
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①平
成31年
2月
13日
(水
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2月
15日
(金
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②平
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3月
11日
(月
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3月
13日
(水
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相模
原事
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研修
施設
★
相模
原事
務所
研修
施設
相模
原3
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消費
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ラブ
ル
【新
設】特
定商
取引
法関
連の
消費
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ラブ
ル-
連鎖
販売
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、特
定継
続的
役務
提供
、業
務提
供誘
引販
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中心
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連の
消費
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ラブ
ル 【新
設】食
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識と
消費
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ラブ
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・保
険関
連の
消費
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ラブ
ル
相模
原事
務所
研修
施設
【新
設】特
定商
取引
法関
連の
消費
者ト
ラブ
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問販
売、
通信
販売
、電
話勧
誘販
売を
中心
に-
相模
原事
務所
研修
施設
消費
生活
相談
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品に
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律や
商品
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知識
を学
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相談
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例を
中心
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・危
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トや
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処理
の方
法を
習得
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食品
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対応
決済
手段
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消費
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ラブ
ル
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車・自
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識と
消費
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ラブ
ル
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トラ
ブル
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律知
識や
決済
手段
の仕
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最近
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より
、相
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に必
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聴き
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相談
処理
の方
法を
習得
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する
決済
手段
の仕
組み
、ル
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など
基本
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トラ
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中心
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知識
、相
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商品
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転車
・自
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トラ
ブル
が起
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知識
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消費
生活
相談
に必
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金融
・保
険商
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連す
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識に
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トラ
ブル
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る仮
想通
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関連
商法
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具体
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相談
事例
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事業
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ポイ
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土地
・住
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律や
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構造
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識、
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費者
トラ
ブル
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専門
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相談
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ポイ
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相談
処理
の方
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習得
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。
相模
原事
務所
研修
施設
消費
生活
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に必
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識及
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技法
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得す
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法令
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訪問
販売
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信販
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話勧
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ルー
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議や
全体
討議
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相模
原事
務所
研修
施設
相模
原事
務所
研修
施設
相模
原事
務所
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施設
消費
生活
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特定
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識及
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得す
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法令
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講義
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連鎖
販売
取引
、特
定継
続的
役務
提供
、業
務提
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談事
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議や
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4
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地方
公共
団体
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費生
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政職
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相模
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5月
8日
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6月
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(月)
-6月
12日
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、相
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平成
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6月
28日
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7月
23日
(月)
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9月
18日
(火)
-9月
19日
(水)
相模
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72
①平
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9月
13日
(木)
-9月
14日
(金)
②平
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10月
9日
(火)
-10月
10日
(水)
相模
原2
72
①平
成30年
9月
27日
(木)
-9月
28日
(金)
②平
成30年
10月
22日
(月)
-10月
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ブル
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11月
8日
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12月
6日
(木)
-12月
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12月
13日
(木)
-12月
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1月
28日
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1月
29日
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相模
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①平
成31年
1月
24日
(木
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1月
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2月
12日
(火
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2月
13日
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相模
原2
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1月
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(木)
-2月
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2月
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2月
19日
(火
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相模
原事
務所
研修
施設
相模
原事
務所
研修
施設
★
相模
原事
務所
研修
施設
★
相模
原事
務所
研修
施設
消費
生活
相談
を適
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速に
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ため
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専門
知識
及び
相談
処理
技法
の習
得・向
上を
目指
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最近
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識・ノ
ウハ
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1泊
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相模
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務所
研修
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ビス
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費者
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業法
を中
心に
-
専門
・事
例講
座(1
泊2日
コー
ス)
高齢
者が
遭い
やす
い消
費者
トラ
ブル
-ア
クテ
ィブ
シニ
アの
実態
や支
援制
度も
-
多重
債務
問題
解決
に向
けた
消費
生活
相談
-心
理的
背景
から
連携
まで-
民法
にお
ける
成年
年齢
引き
下げ
の議
論が
進む
中で
、若
者に
どの
よう
な影
響が
ある
のか
を考
えな
がら
、若
者が
遭い
やす
い消
費者
トラ
ブル
の傾
向や
特徴
、ま
たそ
の相
談に
対応
する
ため
に必
要な
知識
等に
つい
て、
具体
的な
事例
をも
とに
学ぶ
。★
成年
年齢
引下
げ対
応
最近
改正
され
た主
な法
令や
制度
の解
説等
を中
心に
、相
談事
例な
ども
交え
なが
ら相
談現
場に
直結
する
情報
や知
識を
習得
する
。受
講者
相互
の情
報交
換も
行う
。★
成年
年齢
引下
げ対
応
多重
債務
問題
の解
決の
ため
に、
相談
者の
心理
的背
景や
多重
債務
に陥
る構
造的
原因
を理
解す
ると
とも
に、
消費
生活
相談
にお
ける
対応
や福
祉や
司法
等の
関係
機関
への
連携
につ
いて
学ぶ
。※
受講
対象
に福
祉部
局等
の担
当職
員も
含む
。★
ギャ
ンブ
ル依
存対
応
旅行
関連
の消
費者
トラ
ブル
に対
応す
るた
めに
必要
な法
律や
制度
に関
する
知識
、相
談対
応の
ポイ
ントに
つい
て、
オン
ライ
ン旅
行取
引や
民泊
等の
最近
の動
向を
交え
なが
ら学
ぶ。
相模
原事
務所
研修
施設
相模
原事
務所
研修
施設
【新
設】旅
行関
連の
消費
者ト
ラブ
ル-オ
ンラ
イン
取引
を中
心に
-
★
多様
化す
る消
費生
活に
おい
て、
近年
変わ
りつ
つあ
るペ
ットサ
ービ
スと
葬儀
サー
ビス
・お
墓を
テー
マに
、基
本と
なる
民法
をは
じめ
関連
する
法令
の知
識や
最近
の相
談傾
向を
理解
する
こと
で、
相談
対応
に役
立て
る。
アク
ティ
ブシ
ニア
を含
む高
齢者
に関
する
消費
者トラ
ブル
に対
応す
るた
めに
、高
齢者
の心
理や
行動
実態
、必
要な
支援
制度
やサ
ービ
スに
関す
る知
識及
び相
談対
応の
方法
を学
ぶ。
※受
講対
象に
福祉
部局
等の
担当
職員
も含
む。
5
相模
原3
72
①平
成30年
7月
4日
(水)
-7月
6日
(金)
地方
公共
団体
で消
費生
活相
談業
務に
従事
して
いる
消費
者行
政職
員及
び消
費生
活相
談員
②平
成30年
8月
1日
(水)
-8月
3日
(金)
③平
成30年
8月
29日
(水)
-8月
31日
(金)
12
消費
生活
相談
を適
切か
つ迅
速に
解決
する
ため
に必
要な
専門
知識
の習
得・向
上に
資す
る内
容の
研修
を各
地で
開催
する
。
【テ
ーマ
】
100
決済
手段
をめ
ぐる
消費
者トラ
ブル
①平
成30年
8月
2日
(木
)-
8月
3日
(金)
愛知
県
50
特定
商取
引法
関連
の消
費者
トラ
ブル
②平
成30年
8月
30日
(木)
-8月
31日
(金)
岩手
県
70
消費
生活
相談
に必
要な
最近
の制
度・法
改正
③平
成30年
9月
6日
(木
)-
9月
7日
(金)
鹿児
島県
120
消費
生活
相談
に必
要な
最近
の制
度・法
改正
④平
成30年
9月
13日
(木)
-9月
14日
(金)
大阪
府
50
決済
手段
をめ
ぐる
消費
者トラ
ブル
⑤平
成30年
9月
27日
(木
)-
9月
28日
(金)
北海
道札
幌市
60
消費
生活
相談
に必
要な
最近
の制
度・法
改正
⑥平
成30年
10月
4日
(木)
-10月
5日
(金)
長崎
県
80
旅行
関連
の消
費者
トラ
ブル
⑦平
成30年
10月
25日
(木
)-
10月
26日
(金)
石川
県
70
特定
商取
引法
関連
の消
費者
トラ
ブル
⑧平
成30年
11月
21日
(水)
-11月
22日
(木)
新潟
市
70
若者
が遭
いや
すい
消費
者トラ
ブル
⑨平
成30年
11月
29日
(木
)-
11月
30日
(金)
岡山
県
100
食品
関連
の法
律、
商品
知識
と消
費者
トラ
ブル
⑩平
成30年
12月
20日
(木)
-12月
21日
(金)
宮城
県
90
高齢
者が
遭い
やす
い消
費者
トラ
ブル
⑪平
成31年
1月
31日
(木
)-
2月
1日
(金)
栃木
県
80
旅行
関連
の消
費者
トラ
ブル
⑫平
成31年
2月
21日
(木)
-2月
22日
(金)
千葉
県
40
地方
公共
団体
で消
費生
活相
談業
務に
従事
して
いる
消費
者行
政職
員及
び消
費生
活相
談員
地方
公共
団体
と協
議の
上決
定
PIO
-N
ETセ
ミナ
ー消
費生
活相
談情
報の
充実
を図
るた
め、
消費
生活
相談
情報
のPIO
-N
ET
入力
等に
つい
て日
々PIO
-N
ET
の運
営や
全国
から
の問
合せ
に対
応し
てい
る国
民生
活セ
ンタ
ー担
当職
員か
らの
講義
及び
演習
を通
じそ
の知
識・技
法等
を学
ぶ。
都道
府県
又は
政令
指定
都市
が主
催す
る消
費生
活相
談に
関連
する
講座
に有
識者
等を
派遣
し、
学習
機会
の支
援を
行う
とと
もに
その
充実
を図
る。
相談
関連
業務
支援
コー
ス
(地方
公共
団体
への
講師
派遣
事業
)10
~ 13
専門
講座
地域
コー
ス
(地方
公共
団体
と共
催)
相模
原事
務所
研修
施設
地方
公共
団体
で消
費生
活相
談業
務に
従事
して
いる
消費
者行
政職
員及
び消
費生
活相
談員
6
コー
ス数
予定
人員
趣旨
及び
概要
※内
容は
変更
する
可能
性が
あり
ます
ので
詳細
は実
施要
領に
て確
認を
お願
いい
たし
ます
。指
定講
座開
催場
所
地方
公共
団体
の消
費者
行政
職員
及び
消費
生活
相談
員等
地方
公共
団体
の消
費者
行政
職員
及び
消費
生活
相談
員等
地方
公共
団体
の消
費者
行政
職員
及び
消費
生活
相談
員等
地方
公共
団体
の消
費者
行政
職員
及び
消費
生活
相談
員等
相模
原1
36
地方
公共
団体
の消
費者
行政
職員
及び
消費
生活
相談
員等
相模
原事
務所
研修
施設
徳島
県鳴
門合
同庁
舎
相模
原事
務所
研修
施設
平成
30年
6月
6日
(水)
5月
9日
(水)
-5月
11日
(金)
平成
30年
7月
17日
(火)
-7月
19日
(木)
相模
原事
務所
研修
施設
-6月
1日
(金)
★
実施
期間
消費
者被
害に
遭う
こと
の多
い高
齢者
や軽
度な
知的
障が
い者
、見
守る
立場
にあ
る民
生委
員な
どに
向け
ての
出前
講座
で求
めら
れる
、被
害防
止・被
害救
済の
ため
の先
進的
な取
組や
教材
、効
果的
な手
法な
どに
つい
て実
演を
交え
て学
ぶ。
また
、出
前講
座の
対象
者の
特性
・役
割な
どの
情報
提供
や教
材紹
介も
行い
、講
座を
組む
上で
配慮
すべ
きポ
イン
トな
どを
学ぶ
。
【新
設】消
費者
教育
に携
わる
講師
養成
講座
[応用
コー
ス]-
幼児
・小
学生
への
講座
実施
に向
けて
-
平成
30年
5月
30日
(水)
【新
設】消
費者
教育
に携
わる
講師
養成
講座
[応用
コー
ス]-
高齢
者・軽
度な
知的
障が
い者
、及
び見
守り
関係
者へ
の講
座実
施に
向け
て-
【新
設】消
費者
教育
に携
わる
講師
養成
講座
[応用
コー
ス]-
中学
生・高
校生
への
講座
実施
に向
けて
-
消費
者教
育に
携わ
る講
師養
成講
座[基
礎コ
ース
]-基
礎を
中心
に若
者向
け・高
齢者
向け
の講
座実
施を
目指
す-in
徳島
消費
者教
育に
携わ
る講
師養
成講
座[基
礎コ
ース
]-基
礎を
中心
に若
者向
け・高
齢者
向け
の講
座実
施を
目指
す-
(13コ
ース
)
講 座
名受
講対
象
3.
消費
者教
育推
進の
ため
の研
修
相模
原事
務所
研修
施設
5月
23日
(水)
相模
原1
36
民法
にお
ける
成年
年齢
の引
き下
げの
論議
が進
む中
で、
中高
生に
必要
な消
費者
教育
を考
えな
がら
、講
座の
実施
に必
要と
なる
知識
つい
て学
ぶ。
また
、講
座の
実演
等を
通じ
て講
座作
りの
技法
やノ
ウハ
ウを
習得
し、
実際
にグ
ルー
プに
分か
れ講
座案
等を
検討
する
。★
成年
年齢
引下
げ対
応-
6月
8日
(金)
★
平成
30年
相模
原1
36
地域
にお
いて
消費
者講
座の
講師
とし
て活
動す
る際
に求
めら
れる
、講
師と
して
の心
得や
話し
方の
ポイ
ント、
講座
案作
成、
講座
実演
など
に関
する
知識
を習
得す
る。
また
、需
要の
多い
若者
向け
、高
齢者
向け
講座
を実
施す
るた
めの
実践
的手
法の
基礎
を総
合的
に学
ぶ。
★成
年年
齢引
下げ
対応
地域
にお
いて
消費
者講
座の
講師
とし
て活
動す
る際
に求
めら
れる
、講
師と
して
の心
得や
話し
方の
ポイ
ント、
講座
案作
成、
講座
実演
など
に関
する
知識
を習
得す
る。
また
。需
要の
多い
若者
向け
、高
齢者
向け
の講
座が
行え
るよ
う実
践的
手法
の基
礎を
総合
的に
学ぶ
とと
もに
、現
職教
員に
よる
出前
授業
や教
材作
成の
ポイ
ントに
つい
て学
ぶ。
★成
年年
齢引
下げ
対応
徳島 1
36
相模
原1
36
幼児
、小
学生
向け
の消
費者
教育
講座
を行
う際
に必
要と
なる
知識
や技
法に
つい
て学
ぶ。
グル
ープ
に分
かれ
て今
後活
用で
きる
企画
案等
を検
討す
る。
平成
30年
5月
21日
(月)
-
7
相模
原1
72
消費
者教
育を
志す
大学
生、
大学
院生
相模
原1
36
全国
の高
等学
校、
高等
専門
学校
、特
別支
援学
校等
の教
員、
また
は教
員経
験が
あり
現在
消費
生活
セン
ター
にお
いて
消費
者教
育に
携わ
って
いる
者(小
学校
、中
学校
の教
員も
参加
可能
)
全国
の高
等学
校、
高等
専門
学校
等の
教員
、ま
たは
教員
経験
があ
り現
在消
費生
活セ
ンタ
ーに
おい
て消
費者
教育
に携
わっ
てい
る者
で消
費者
教育
の推
進に
関心
のあ
る者
全国
の高
等学
校、
高等
専門
学校
等の
教員
、ま
たは
教員
経験
があ
り現
在消
費生
活セ
ンタ
ーに
おい
て消
費者
教育
に携
わっ
てい
る者
で消
費者
教育
の推
進に
関心
のあ
る者
地方
公共
団体
の消
費者
教育
コー
ディ
ネー
ター
、消
費者
行政
職員
、消
費生
活相
談員
等
地方
公共
団体
の消
費者
教育
コー
ディ
ネー
ター
、消
費者
行政
職員
、消
費生
活相
談員
等
徳島 1
36
地方
公共
団体
の消
費者
行政
職員
及び
消費
生活
相談
員等
相模
原1
72
(土)
★
徳島
県鳴
門合
同庁
舎
相模
原事
務所
研修
施設
徳島 1
36
消費
者教
育コ
ーデ
ィネ
ータ
ーの
必要
性、
求め
られ
る役
割、
望ま
れる
人材
・体
制等
につ
いて
、各
地で
の取
組の
紹介
やワ
ーク
ショ
ップ
、受
講者
相互
の情
報交
換を
通じ
て実
践的
な内
容に
つい
て学
び、
各自
治体
にお
ける
活動
の方
向性
を探
る。
また
、消
費者
教育
資源
の有
効活
用に
つな
がる
人材
バン
ク、
現職
教員
によ
る出
前講
座な
ど、
新た
な消
費者
教育
の場
を創
出す
る徳
島県
の取
組に
つい
て学
ぶ。
★成
年年
齢引
下げ
対応
★平
成30年
★
相模
原1
36
消費
者教
育コ
ーデ
ィネ
ータ
ーの
必要
性、
求め
られ
る役
割、
望ま
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人材
・体
制等
につ
いて
、各
地で
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紹介
やワ
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、受
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相互
の情
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換を
通じ
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践的
な内
容に
つい
て学
び、
各自
治体
にお
ける
活動
の方
向性
を探
る。
★成
年年
齢引
下げ
対応
徳島 1
36
民法
にお
ける
成年
年齢
引き
下げ
の議
論を
踏ま
えた
対応
を中
心に
、消
費者
庁作
成の
高校
生(若
年者
)向
け消
費者
教育
教材
『社
会へ
の扉
』の
活用
や若
者の
消費
生活
相談
の現
状、
今後
の制
度・仕
組み
の変
更が
どの
よう
に影
響す
るの
かを
学ぶ
。★
成年
年齢
引下
げ対
応
★★
平成
30年
平成
30年
消費
生活
相談
員等
の資
格を
持っ
てい
るが
消費
生活
相談
業務
の経
験が
ない
者や
現在
消費
生活
相談
業務
に就
いて
いな
い者
に対
して
、今
後業
務に
携わ
った
際に
円滑
に業
務を
行う
こと
がで
きる
よう
に、
講義
、ロ
ール
プレ
イン
グ、
ケー
スス
タデ
ィを
取り
入れ
、消
費生
活相
談や
消費
者教
育に
関す
る専
門知
識の
更新
を図
る。
*消
費者
安全
法に
基づ
く「消
費生
活相
談員
資格
試験
」の
受験
対策
講座
及び
消費
生活
専門
相談
員の
資格
更新
のた
めの
講座
では
あり
ませ
ん。
*消
費者
行政
職員
の受
講は
ご遠
慮く
ださ
い。
平成
30年
9月
6日
(木)
消費
者教
育コ
ーデ
ィネ
ータ
ー育
成講
座in
徳島
平成
30年
12月
17日
(月)
-12月
19日
(水)
平成
31年
2月
7日
(木)
-2月
9日
教員
を対
象に
した
消費
者教
育講
座in
東京
民法
にお
ける
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相模
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務所
研修
施設
相模
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務所
研修
施設
徳島
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島市
四国
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務所
研修
施設
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徳島
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島市
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11月
30日
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平成
30年
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所
平成
30年
11月
21日
(水)
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7月
24日
(火)
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(木)
11月
22日
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10月
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所
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団体
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平成
30年
12月
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所
平成
30年
11月
21日
(水)
-11月
22日
(木)
相模
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務所
研修
施設
相模
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36
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1月
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(金)
徳島
県徳
島市
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2月
15日
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徳島
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徳島 1
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9
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ス数
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催場
所
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31年
2月
26日
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消費
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ス数
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人員
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座開
催場
所
12
-
地方
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団体
の消
費者
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消費
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消費者市民社会構築のため、また、消費者の安全・安心を、地域社会
全体
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て確保するため、消費者、消費者団体、NPO、事業者(団体
含む
)、
教育
関係者、行政、福祉関係者、学生などが地域それぞれの立場で活動、
学習
、調
査・
研究等
を行った成果を報告・討論する場を提供する。
東京
都内
実施
期間
東京
事務
所
実施
期間
実施
期間
「いわゆるアダルトビデオ出演強要問
題・『JKビジネス』問題等に関する
今後の対策」に基づく施策の推進 担当府省:消費者庁
第 4 次 男 女 共 同 参 画
基 本 計 画 に お け る 記
載箇所
115*:―
116*:第4分野 2 地方創生における女性の活躍推進
*重点方針 2017 の通し番号
女 性 活 躍
加 速 の た
め の 重 点
方針 2017
との関連
通し番号 115、 116
記載箇所 Ⅱ 女性の活躍を支える安全・安心な暮らしの実現
1. 女性に対するあらゆる暴力の根絶
(2)若年層を対象とした性的な暴力の根絶
②「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『JKビジネ
ス』問題等に関する今後の対策」に基づく施策の推進
女 性 活 躍
加 速 の た
め の 重 点
方針 2016
との関連
通し番号 ―
記載箇所 ―
女 性 活 躍
加 速 の た
め の 重 点
方針 2015
との関連
通し番号 ―
記載箇所 ―
ヒアリング項目: