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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 令和元年 航空法改正の概要 ~装備品等の新たな安全規制/予備品証明制度の廃止~ 令和元年9航空局 安全部 航空機安全課

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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

令和元年 航空法改正の概要~装備品等の新たな安全規制/予備品証明制度の廃止~

令和元年9月

航空局 安全部

航空機安全課

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令和元年航空法改正に関する説明会

1.日時及び会場(第2回)

1

会場 日時 会場

東京 ① 令和元年10月1日(火) 10:00~13:00 国土交通省東京空港事務所1階 特別会議室

② 令和元年10月1日(火) 14:00~17:00

大阪① 令和元年9月30日(月) 10:00~13:00 国土交通省大阪航空局2階 第2共用会議室

② 令和元年9月30日(月) 14:00~17:00

2.説明会スケジュール(1)航空局からのご説明

• 装備品等の安全確保にかかる制度改正• 事業場認定の取得に向けて• その他

~休憩~(2)質疑応答

今回の説明会は、今般の航空法改正(装備品の安全規制関係)が比較的大きな制度改正であり、改正航空法の施行まで約3年という期間を設けたものの、施行までに関係者の皆様に十分な対応をとっていただく必要があることから、現時点での制度の概略を説明するものです。

このため、本資料には一部検討中のものが含まれており、今後、変更の可能性があることをご了承ください。

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令和元年航空法改正に関する説明会本日の説明内容

2

1.装備品等の安全確保に係る制度改正

2.事業場認定の取得に向けて

(2) 事業場認定の取得に向けた流れ(概要)

(参考) 業務規程の軽微な変更に係る届出制度の新設

(参考) 令和元年航空法改正の全体概要

(1) 現行制度の課題と改正のポイント

(2) 国内の事業者で製造又は修理・改造された装備品等の取り扱い

(3) 外国の証明の受け入れ・取り扱い

(4) その他の留意事項

(1) 認定事業場制度の概要

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令和元年航空法改正に関する説明会

1.装備品等の安全確保に係る制度改正

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令和元年航空法改正に関する説明会

(1) 現行制度の課題と改正のポイント

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令和元年航空法改正に関する説明会我が国の航空機の検査制度の概要

航空機を運航するためには、国(航空局)が行う航空機の安全性・環境適合性についての証明(以下、耐空証明)が必要。

整備・改造を行う場合においても、安全性基準への適合性についての確認が必要。

型式証明及び認定事業場制度により、耐空証明や整備・改造について国の行う検査が省略可能。

運航運航 整備・改造①耐空証明設計・製造

航空機1機毎に設計・製造過程・現状について書類、実機による検査(原則1年※1)

②型式証明航空機の型式についての設計・製造に係る証明制度。型式証明を受けた型式の航空機は1機毎の耐空証明を受ける際、検査の項目が大幅に省略可能

⑤認定事業場(航空法第20条関係)

・民間企業の航空機及び装備品の設計、製造、整備等の能力を認定

・認定事業場が確認した航空機等は、国の行う検査の一部又は全部を省略可能

有資格整備士による確認エアライン機※2は、認定事業場による作業・確認が必要

③国による修理改造検査• 航空機の性能等に大きな影響を与える修理又は改造を行う場合は、国の修理改造検査の合格が必要

•④予備品証明 を受けた予備品を用いる場合は免除• 認定事業場による作業・確認でも可

一部省略

⑥耐空性改善通報

航空機・装備品等の安全性/環境適合性を確保するため、整備・改造等を航空機所有者に指示

:国による業務

※1 JAL,ANAなどの航空会社に対して、航空機の整備等の能力が認められる場合は、1年に1回の耐空証明の更新が不要となる“連続式耐空証明”を発行※2 客席数が30席又は最大離陸重量15トンを超える航空運送事業機

指示

④予備品証明航空機の安全確保に重要な装備品を対象として、国が1点毎に予備品証明を実施。認定事業場が確認した装備品等は、予備品証明を受けたものとみなす。

5

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令和元年航空法改正に関する説明会予備品証明制度

6

予備品証明は、航空機の安全性に大きな影響を及ぼす一定の修理又は改造をするときに行われる国の修理改造検査を免除するための制度。重要装備品の交換作業については、当該重要装備品が適切なものであることについて、あらかじめ国の予備品証明を受けていれば、修理改造検査は受けなくてよいこととされている。

耐空性に大きな影響を及ぼす修理

国の修理改造検査による耐空性の確認

有資格整備士による耐空性の確認等

航空の用に供することができる

予備品証明を受けた装備品

予備品証明制度

重要装備品

発動機、プロペラその他省令で定める航空機の安全性の確保のため重要な装備品 (航空法第17条、航空法施行規則第27条)一 回転翼二 トランスミッション三 計器四 起動機、磁石発電機、機上発電機、燃料ポンプ、プロペラ調速器、気化器、高圧油ポンプ、与圧室用過給器、防氷用燃焼器、防氷液ポンプ、高圧

空気ポンプ、真空ポンプ、インバーター、脚、フロート、スキー、スキッド、発電機定速駆動器、水・アルコール噴射ポンプ、排気タービン、燃焼式客室加熱器、方向舵 、昇降舵 、補助翼、フラップ、燃料噴射ポンプ、滑油ポンプ、冷却液ポンプ、フェザリング・ポンプ、燃料管制装置、除氷系統管制器、酸素調節器、空気調和装置用圧力調節器、高圧空気源調整器、高圧空気管制器、電源調整器、高圧油調整器、高圧油管制器、滑油冷却器、冷却液冷却器、燃料タンク(インテグラル式のものを除く。)、滑油タンク、機力操縦用作動器、脚作動器、動力装置用作動器、点火用ディストリビューター、点火用エキサイター、発動機架及び航法装置(電波法の適用を受ける無線局の無線設備を除く。)

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令和元年航空法改正に関する説明会予備品証明制度の課題

日本 米国FAA 欧州EASA

規制対象 重要装備品のみ 全ての装備品※2 全ての装備品※2

証明書 予備品証明書(認定事業場が装備品基準適合証を発行している場合

は、「みなし」)

FAA Form

8130-3

EASA Form 1

検査主体 航空局 整備事業者(Part 145)

Part 121/135

運送事業者(CAMP)

整備事業者(Part-145

/Part-M)

中古品、修理品

日本 米国FAA 欧州EASA

規制対象 重要装備品のみ 全ての装備品※2 全ての装備品※2

証明書 予備品証明書(認定事業場が装備品基準適合証を発行している場合

は、「みなし」)

FAA Form

8130-3

EASA Form 1

検査主体 航空局 FAA代理人/機関

製造承認保有者

(FAA 検査官)

製造承認保有者

新規製造品

我が国の「予備品証明」制度は、規制の対象範囲、検査主体、効果等の点で、欧米の制度とは大きく異なる※1

国が直接検査を行う予備品証明検査は年間1万件を超えており、申請者、検査官の双方にとって負担大。

航空機に使用される装備品等が飛躍的にデジタル化・高度化している一方で、検査が必要な装備品等の数が増加しており、当該装備品等の製造、修理又は改造を行った者以外の者(国を含む。)が、後から書類検査及び現物検査により短時間で当該装備品等の安全性を総合的に判断するのは困難となってきている。

欧米を始めとする諸外国との制度の相違は、今後の諸外国との相互承認(BASA)等の締結の足枷となるほか、今後、参入・発展が期待されている国内の装備品メーカーが国際市場へ展開していく際にも不利益。

※1 国際民間航空条約附属書やそのマニュアル等では、装備品の安全性確認に対しての規定はない。※2 公知規格のもとで製造された標準部品を除く。

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令和元年航空法改正に関する説明会予備品証明検査件数の推移

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28(年度)

14,216

11,789

5,417

6,513

9,3368,408

11,176

8

H8法改正(みなし範囲の拡大、有効期限及び型式限定の廃止)により一旦は減少したが、その後増加に転じ、現在では、改正前と同水準まで再び増加。

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令和元年航空法改正に関する説明会現行の重要装備品の安全性検査について

製造・修理等の実施出荷

機能試験

事業者 航空機使用者

予備品証明を受検

作業記録試験記録

飛行機に装備

製造・修理の実施 機能試験 法確認

確認主任者が、作業全体を監督し最後に安全性を確認

出荷 飛行機に装備

航空機使用者

予備品証明検査では、製造・修理等された重要装備品について作業記録・試験記録等に基づき、国が安全性を検査。製造・修理等を実施する事業者を直接監督していない。

認定事業場の確認では、国が装備品の製造・修理等について能力を有すると認定した事業者が、製造・修理等をし、かつ、安全性を確認。国は継続的に事業者を直接監督。

予備品証明検査

国は、記録を確認し安全性を検査

認定事業場

国は、一連の工程について継続的に検査・監督し、認定事業場の能力を担保

認定事業場の確認

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令和元年航空法改正に関する説明会(参考) 航空機検査制度等検討小委員会について

MRJの就航を契機に今後の航空機の安全確保等のあり方について検討するため、交通政策審議会 航空分科会 技術・安全部会の下に、「航空機検査制度等検討小委員会」を設置

計8回の小委員会を開催し、航空機検査制度の「見直しの方向性」についてとりまとめを実施。

<委 員>

氏 名 役 職

井上 伸一 (公社)日本航空機操縦士協会 会長

海老名 巖 (公社)日本航空技術協会 常務理事 総務部長

鐘尾 みや子 (一社)日本女性航空協会 理事長

戸崎 肇 首都大学東京都市環境学部 特任教授

平松 丈史 (公財)航空輸送技術研究センター 常務理事 技術部長

松尾 亜紀子 慶應義塾大学理工学部 教授

宮崎 久美子 東京工業大学大学院環境・社会理工学院 教授

李家 賢一 東京大学大学院 工学系研究科 教授

(五十音順、敬称略)第1回 平成30年3月13日(火)○航空機の安全確保と取り巻く環境の変化について○現行制度の評価と主な論点について

第2回 平成30年4月10日(火)○関係者ヒアリング(1)(航空機運航者/使用者関係)

第3回 平成30年4月26日(木)○関係者ヒアリング(2)(製造・整備事業者関係 等)

第4回 平成30年5月24日(木)○業界関係者ヒアリングの結果について○見直しの方向性について(1)

第5回 平成30年6月11日(月)○見直しの基本的な視点について○見直しの方向性について(2)○とりまとめ案の構成等について

第6回 平成30年6月18日(月)○前回小委員会での指摘事項について○今後の流れについて○これまでの議論の整理について

第7回 平成30年7月3日(火)○航空機検査制度の見直しの方向性について

第8回 平成31年1月21日(月)○最終とりまとめについて

<開催経緯>

<オブザーバー>定期航空協会、全日本航空事業連合会、日本ビジネス航空協会、AOPA-Japan日本航空宇宙工業会、日本航空機開発協会、航空連合

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令和元年航空法改正に関する説明会航空機検査制度検討小委員会 最終とりまとめ (主な見直し内容)

1.国産旅客機の耐空性維持に係る仕組みの導入

2.航空機の更新耐空証明検査に係る制度の見直し

3.装備品の整備・交換に係る制度の見直し

・技術が進展する中、安全規制の対象を「重要装備品」のみに限定し、かつ、国の簡易検査を原則とする現行の「予備品証明」制度は、安全確保上十分ではない。・欧米では、国が認定した事業場が安全基準への適合を確認した装備品でなければ、航空機に装備することが認められていない。

・欧米基準との整合を図るため、国が装備品1点毎に安全性を確認する「予備品証明」制度に代えて、国が認定した事業場が装備品等の安全基準への適合を確認する仕組みへ一本化すべき。・諸外国との相互承認協定の締結に向けて、精力的に取組むべき。

・国の毎年の更新耐空証明検査に依存する現行制度では、適切な日常整備の実施が担保できなくなってきている。・国の更新耐空証明検査を大幅に省略できる「航空機整備検査認定」制度の活用が進んでおらず、引き続き更新耐空証明検査が航空機使用者の負担となっている。

・全ての航空機の使用者は、適切に航空機を整備し、その耐空性を維持すべきことを明確化すべき。・「航空機整備検査認定」制度の活用を促進すべき。・航空運送事業者以外の航空機使用者であっても、十分な整備能力を有すると認められる場合に、耐空証明の有効期間を延長できる仕組みを構築すべき。

・国産旅客機の就航により、国際民間航空条約上の航空機設計国として、国産旅客機の耐空性維持の責務を負う。

・航空機設計国の責務を果たすため、航空機メーカーを通じて航空機の不具合情報を運航者等から収集する仕組みを構築すべき。・国が航空機の修理手順を承認できる制度を整備するとともに、航空機メーカーが国に代わってこれを承認できる仕組みも併せて整備すべき。

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令和元年航空法改正に関する説明会装備品の安全規制の改正

12

現行制度

装備品等

ICAO締約国(当局又はその代理人)による証明

重要装備品※

我が国と同等以上の能力を有する外国が認定した事業場による確認

我が国が認定した事業場による確認

予備品証明

非重要装備品

※重要装備品発動機、プロペラ、回転翼、トランスミッション、計器、起動機、磁石発電機、機上発電機、燃料ポンプ、プロペラ調速器、気化器、高圧油ポンプ、与圧室用過給器、防氷用燃焼器、防氷液ポンプ、高圧空気ポンプ、真空ポンプ、インバーター、脚、フロート、スキー、スキッド、発電機定速駆動器、水・アルコール噴射ポンプ、排気タービン、燃焼式客室加熱器、方向舵 、昇降舵 、補助翼、フラップ、燃料噴射ポンプ、滑油ポンプ、冷却液ポンプ、フェザリング・ポンプ、燃料管制装置、除氷系統管制器、酸素調節器、空気調和装置用圧力調節器、高圧空気源調整器、高圧空気管制器、電源調整器、高圧油調整器、高圧油管制器、滑油冷却器、冷却液冷却器、燃料タンク(インテグラル式のものを除く。)、滑油タンク、機力操縦用作動器、脚作動器、動力装置用作動器、点火用ディストリビューター、点火用エキサイター、発動機架及び航法装置(電波法の適用を受ける無線局の無線設備を除く。)

法令上の規制なし

改正後

装備品等

ICAO締約国(当局又はその代理人)による証明

重要装備品

我が国と同等以上の能力を有する外国が認定した事業場による確認

我が国が認定した事業場による確認

予備品証明

法令上の規制なし

※重要装備品と非重要装備品の区分を廃止。

※原則として、すべての装備品等に対して、認定事業場(我が国と同等以上の能力を有する外国が認定した事業場)の確認が必要

非重要装備品

令和4年6月18日以降

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令和元年航空法改正に関する説明会航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号) 新旧対照表(抄)

13

改 正 後 現 行

(使用者の整備及び改造の義務)第十六条 耐空証明のある航空機の使用者は、航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をするこ

とにより、当該航空機を第十条第四項の基準に適合するように維持しなければならない。2 耐空証明のある航空機の使用者は、次の各号のいずれかに該当する装備品等以外の装備品

等を当該航空機に装備してはならない。一 第二十条第一項第六号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造

及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した装備品等

二 第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した当該認定に係る航空機の装備品等

三 第二十条第一項第七号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る修理又は改造をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した装備品等

四 その他国土交通省令で定める装備品等

(新設)

(修理改造検査)第十七条 耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について国土交通省令で定める範

囲の修理又は改造をする場合には、その計画(次条第一項の承認を受けた設計(同条第三項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。)又は国土交通省令で定める輸入した航空機の修理若しくは改造のための設計に係るものを除く。)及び実施について国土交通大臣の検査を受け、これに合格しなければ、これを航空の用に供してはならない。

2~4 (略)

(修理改造検査)第十六条 耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について国土交通省令で定める範

囲の修理又は改造(次条の予備品証明を受けた予備品を用いてする国土交通省令で定める範囲の修理を除く。)をする場合には、その計画及び実施について国土交通大臣の検査を受け、これに合格しなければ、これを航空の用に供してはならない。

2~4 (略)

(削る)(予備品証明)

第十七条 耐空証明のある航空機の使用者は、発動機、プロペラその他国土交通省令で定める航空機の安全性の確保のため重要な装備品について、国土交通大臣の予備品証明を受けることができる。

2 国土交通大臣は、前項の予備品証明の申請があつた場合において、当該装備品が第十条第四項第一号の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、予備品証明をしなければならない。

3 第一項の装備品であつて次の各号のいずれかに該当するものは、第十七第一項の規定の適用については、第一項の予備品証明を受けたものとみなす。一 第二十条第一項第六号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造

及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した装備品

二 第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した当該認定に係る航空機の装備品

三 第二十条第一項第七号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る修理又は改造をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した装備品

四 国土交通省令で定める輸入した装備品4 予備品証明(前項の規定により受けたものとみなされた予備品証明を含む。)は、当該予備品

について国土交通省令で定める範囲の修理若しくは改造をした場合又は当該予備品が航空機に装備されるに至つた場合は、その効力を失う。

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令和元年航空法改正に関する説明会装備品に係る制度改正のポイント

14

① 「重要装備品」の考え方は廃止され、原則として航空機に取付ける全ての装備品・部品が安全規制の対象となること

② 国の「予備品証明」検査は廃止され、原則として認定事業場が製造又は修理・改造をし、かつ、基準適合性の確認をした装備品等(装備品基準適合証等のあるもの)でなければ、航空機に装備することができなくなること

③ 新制度は、従来のような修理改造検査の省略のための制度ではなく、要件を満たさない装備品等を航空機に装備することを認めない「安全規制」であること

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令和元年航空法改正に関する説明会

(2) 国内の事業場で製造又は修理・改造された装備品等の取り扱い

15

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令和元年航空法改正に関する説明会装備品等の必要書類(新規製造品)

航空機に取り付けることができる装備品等

根拠となる承認された設計 航空機に取り付けることができる装備品等の種類 必要書類、発行者

新規製造品

航空機の設計承認により艤装が認められた装備品

(例:IPCに記載されているもの)

型式証明(TC)

追加型式設計承認(STC)

すべての装備品等(①~⑤を除く)【必要書類】 装備品基準適合証【発行者】 航空機製造検査認定事業場

装備品製造検査認定事業場

①設計者が認めた場所で制作される装備品(量産でないこと)

【必要書類】 適合性証明書【発行者】 TC/STC設計者

②Standard Parts

【必要書類】 合格票、品質保証書、C of C等【発行者】 各製造・制作を行った者

③Material(材料)

④Commercial Parts

⑤TC/STCの整備手順書に基づく整備用の制作品(制作が認められている場合に限る)

修理改造検査

すべての装備品等(①~⑤を除く)【必要書類】 装備品基準適合証【発行者】 航空機製造検査認定事業場

装備品製造検査認定事業場

①設計者が認めた場所で制作される装備品(交換不可)

【必要書類】 合格票、品質保証書、C of C等【発行者】 各製造・制作を行った者

②Standard Parts

③Material(材料)

④Commercial Parts

⑤修理改造検査合格後の整備手順書に基づく整備用の制作品(制作が認められている場合に限る)

型式承認・仕様承認

(航空機への艤装が別途認められることが必要)

型式承認(TA)(発動機、プロペラ)

すべての装備品等【必要書類】 装備品基準適合証【発行者】 装備品製造検査認定事業場

仕様承認(SA)(発動機、プロペラ以外)

すべての装備品等【必要書類】 装備品基準適合証【発行者】 航空機製造検査認定事業場

装備品製造検査認定事業場

16

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令和元年航空法改正に関する説明会

航空機に取り付けることができる装備品等

根拠となる承認された設計 航空機に取り付けることができる装備品等の種類 必要書類、発行者

修理品

航空機の設計承認により艤装が認められた装備品

(例:IPCに記載されているもの)

型式証明(TC)

追加型式設計承認(STC)

すべての装備品等(①、②を除く)【必要書類】 装備品基準適合証【発行者】 装備品修理改造認定事業場

①Commercial Parts

【必要書類】 合格票、品質保証書、C of C等【発行者】 整備実施者②TC/STCの整備手順書に基づく整備用の制作品

(制作・修理が認められている場合に限る)

修理改造検査

すべての装備品等(①、②を除く)【必要書類】 装備品基準適合証【発行者】 装備品修理改造認定事業場

①Commercial Parts

【必要書類】 合格票、品質保証書、C of C等【発行者】 整備実施者②修理改造検査合格後の整備手順書に基づく整備用

の制作品(制作・修理が認められている場合に限る)

型式承認・仕様承認

(航空機への艤装が別途認められることが必要)

型式承認(TA)(発動機、プロペラ)

すべての装備品等【必要書類】 装備品基準適合証【発行者】 装備品修理改造認定事業場

仕様承認(SA)(発動機、プロペラ以外)

すべての装備品等【必要書類】 装備品基準適合証【発行者】 装備品修理改造認定事業場

装備品等の必要書類(修理品)

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令和元年航空法改正に関する説明会Standard Parts及びMaterialについて

18

① Standard Parts:

② Material

(一企業ではなく)国や産業界共通の規格として制定されているものであり、設計国及び設計者(TCH/STCH)が認めたもの。主要設計国であるFAA/EASAともに、ほぼ同じ定義を用いており、例えば、以下のようなものが該当する。我が国では、日本産業規格が該当する。(例)

• National Aerospace Standards (NAS)

• Army-Navy Aeronautical Standard (AN)

• Society of Automotive Engineers (SAE)

• SAE Sematec

• Joint Electron Device Engineering Council

• Joint Electron Tube Engineering Council

• American National Standards Institute (ANSI)

• EN Specifications

• Aerospace Standard (AS)

• Military Standard (MS)

消耗品、原料のいずれについても、設計者が指定した当該材料に要求される仕様を満足するもの。(例)

• 潤滑剤、接着剤、コンパウンド、塗料、化学染料等の消耗品• 装備品等を製作するための金属、プラスチック、木、繊維等の原料

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令和元年航空法改正に関する説明会

(3) 外国の証明の受け入れ・取り扱い

19

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令和元年航空法改正に関する説明会航空の安全に関する相互承認協定(BASA)

航空安全に関して、相手国が行う検査・認証を相互に受け入れることにより、当局による重複検査等を可能な限り避ける等、お互いの手続きを円滑化するための二国間協定。

BASAの締結にあたっては、相手国の制度等を評価し、双方の制度が同等であることが前提。

BASA(Bilateral Aviation Safety Agreement)

フライトシミュレータの認定操縦士免許整備施設の認定航空製品の安全証明*

BASA本体協定(EA)

* 航空機、航空機部品の型式証明、耐空証明等

実施取決め(IP:分野毎に締結)

耐空性分野BASA 整備分野BASA

新規製造品の受け入れ

修理品の受け入れ

20

提供:三菱航空機 ㈱

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令和元年航空法改正に関する説明会

BASAの実施取決めに基づき定められた一定の手続きに従って重複検査等を回避するなど効率的な安全監督が可能。相手国当局の責任のもと、安全性に関する証明等の受け入れを行う。

各航空当局は、自国の航空安全を監督するために必要な検査・認証等をそれぞれ独自に実施する。

日本 相手国

航空局 相手国当局

検査,監督 検査,監督検査,監督

航空製品 整備施設 航空製品 整備施設

BASAがない場合

日本 相手国

航空局 相手国当局

・安全性に関する証明等の相互受入れ・相手国と協力した整備施設の監督の相互協力

航空製品 整備施設 航空製品 整備施設

BASAがある場合

検査,監督 検査,監督検査,監督検査,監督

検査,監督

重複 重複

可能な限り重複検査を回避

BASAの一般的な効果

エアバス(株)提供

エアバス(株)提供

Air Canada提供

Air Canada提供

21

提供:三菱航空機 ㈱

提供:三菱航空機 ㈱

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令和元年航空法改正に関する説明会外国の証明の受け入れの考え方

改正後

装備品等

ICAO締約国(当局又はその代理人)による証明

我が国と同等以上の能力を有する外国が認定した事業場による確認

我が国が認定した事業場による確認

予備品証明

法令上の規制なし

非重要装備品

重要装備品

ICAO締約国(当局又はその代理人)による証明

ICAO締約国の当局自らが輸出耐空証明書(Authorized Release Certificate)を発行している場合は、新規製造品か修理品かに関わらず、受入可能

我が国と同等以上の能力を有する外国が認定した事業場による確認

米国、欧州、カナダ、ブラジル当局の認定を受けた事業場が発行した輸出耐空証明書(Authorized Release Certificate)は受け入れ可能(第三国も可)

修理品(BASA締結後)米国からのForm 8130-3は受け入れ可能

修理品(BASA締結後)米国以外からのForm

8130-3は受け入れ不可

新規製造品

修 理 品

BASAを締結した当局の認定を受けた当該国内の事業場が発行した輸出耐空証明(Authorized Release Certificate)は受け入れ可(第三国は不可)

22

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令和元年航空法改正に関する説明会外国の証明書類の受け入れ(修理品)

日本登録機

その他の国

※新たに我が国の認定を取得する必要があるもの。

耐空性 整備施設

BASA WAあり 協議中

JCAB認定

あり なし

重要装備品 装基証 予備品証明

それ以外 - -

JCAB認定

あり なし

重要装備品 装基証 予備品証明

それ以外 - -

耐空性 整備施設

BASA なし なし

耐空性 整備施設

BASA 締結済 締結済

JCAB認定

あり なし

重要装備品 装基証 予備品証明

それ以外 - -

耐空性 整備施設

BASA 締結済 協議中

JCAB認定

あり なし

重要装備品 装基証 予備品証明

それ以外 - -

Form 8130-3

(BASA締結予定)

TCCA Form 1EASA Form 1

(BASA締結予定)

※米国/欧州/シンガポール : BASA(整備施設)締結予定。

整備施設のBASAの締結後、BASAを締結した国に対応して修理品のFAA Form 8130-3 / EASA

Form 1 / CAAS Form Oneを受け入れる。23

装基証のみ。欧米とのBASA締結後でも、「その他」の国(第三国)で修理した装備品等のForm

8130-3、Form 1の受け入れはできない

JCAB認定

あり なし

重要装備品 装基証 予備品証明

それ以外 - -

耐空性 整備施設

BASA - 協議中

JCAB認定

あり なし

重要装備品 装基証 予備品証明

それ以外 - -

CAAS Form 1

(BASA締結予定)

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令和元年航空法改正に関する説明会装備品等の必要書類(外国TC/STCに基づく場合)

根拠となる承認された設計

航空機に取り付けることができる装備品等の種類 必要書類(施行後)

型式証明(TC)

追加型式設計承認(STC)

すべての装備品等(①~⑤を除く)

【必要書類】輸出耐空証明(Authorized Release Certificate)

【発行者】Production Certificate(FAA)Production Organization Approval(EASA)PMA(FAA)TSOA(FAA/EASA)

①設計者が認めた場所で制作される装備品(量産でないこと)

【必要書類】 適合性証明書【発行者】 TC/STC設計者

②Standard Parts 【必要書類】合格票、品質保証書、C of C等

【発行者】各製造・制作を行った者

③Material(材料)

④Commercial Parts

⑤TC/STCの整備手順書に基づく整備用の制作品(制作が認められている場合に限る)

添付書類(現行)

【必要書類】※1

輸出耐空証明(Authorized Release Certificate)

【発行者】Production Certificate(FAA)Production Organization Approval(EASA)PMA(FAA)TSOA(FAA/EASA)

C of C、合格票等※1

【必要書類】 適合性証明書【発行者】 TC/STC設計者

【必要書類】合格票、品質保証書、C of C等

【発行者】各製造・制作を行った者

※1 新規製造品の第三国の輸出耐空証明、C of C等の考え方(米国制度の場合) PC保有者は、サプライヤが承認された設計どおりに製造していることを監視・監督する責任を有している(第三国に所在するサプライヤまでPC保有者の責任が及ぶ)。装備品等を使用者に直接出荷するためには、PC保有者の検査制度により出荷品の適合性を確認しなければならない(Direct Ship Authorization)。(C of Cだけでは設計への適合性が保証されていることが確認できない。)

TC/STC保有者(Design Approval

Holder)

Production

Certificate

Holder

Supplier

Tier 1

Supply

Supplier

Tier 2

Supply

Supplier

Tier 3

Supply

Direct Ship

Authorization

「あり」

使用者 使用者

Direct Ship

Authorization

「なし」

24

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令和元年航空法改正に関する説明会外国の証明の受け入れに関するポイント

25

① BASA締結国については、相手国当局の責任のもと、相手国の事業場の発行する証明(Authorized Release Certificate, ARC)を受け入れる。

新規製造品:• 耐空性分野のBASA締約国当局の認定を受けた事業場が発行したARCは可• 耐空性分野のBASA締約国外(第三国)において発行された、当該BASA締約国

の証明書類も可

修 理 品:• 整備分野のBASA締約国内の事業場が発行したARCは可• 整備分野のBASA締約国外(第三国)において発行された、当該BASA締約国の

証明書類は不可

② BASA締結状況 耐空性分野(新規製造品):

• 米国、欧州、カナダ、ブラジル :締結済

整備分野(修 理 品):• カナダ :締結済• 米国、欧州、シンガポール :協議中

上記以外の国に所在する事業場からの修理品を、我が国の航空機に装備するためには、当該事業場が我が国の認定を取得することが必要

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令和元年航空法改正に関する説明会

(4) その他の留意事項

26

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令和元年航空法改正に関する説明会新規製造品(日本(設計国)のSTC/修理改造検査に基づく場合)

根拠となる承認された設計

航空機に取り付けることができる装備品等の種類 必要書類(施行後)

追加型式設計承認(STC)

修理改造検査

すべての装備品等(下記①~⑤を除く。)

【必要書類】装備品基準適合証

【発行者】装備品製造検査認定事業場

①設計者が認めた場所で制作される装備品(供試機用)(量産でないこと)

【必要書類】適合性証明書(CIT)

【発行者】STC設計者

②Standard Parts 【必要書類】合格票、品質保証書、C of C等

【発行者】各製造・制作を行った者

③Material(材料)

④Commercial Parts

⑤STC/修改の整備手順書に基づく整備用の制作品(制作が認められている場合に限る)

添付書類(現行)

装備品基準適合証

合格票、品質保証書、C of C等

STCにより装備する①~⑤を除く装備品等

STCによる製造品については、装備品基準適合証を発行するため、以下のいずれかの対応が必要 STC保有者として装備品製造検査認定を取得 STC保有者が他社の装備品製造検査認定事業場とライセンス契約を締結

Standard Parts/ Commercial Parts/ 任意装備品:COTS)(②④)

装備品基準適合証の添付は不要。ただし、TC/STCの審査、修理改造検査において、航空機の安全を低下させない技術評価等を行うことが求められる(FAA AC20-168・RTCA DO-313等参照)。この評価等を行ったものについて、「 Standard Parts/ Commercial Parts/ 任意装備品:COTS) 」であることが整備手順書等で明示される必要がある。

整備手順書(ICA)に基づく整備用制作品)(⑤)

整備手順書(ICA)に、耐空性維持(整備用)の目的で整備用の制作手順が含まれる場合は、Owner/ Operator Produced Partsとして取り扱うことができ、装備品製造検査認定を要しない。

27

装備品基準適合証:必要

装備品基準適合証:不要

装備品基準適合証:不要

装備品製造検査認定

製造検査認定の削除

下の留意事項に出てこない&

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令和元年航空法改正に関する説明会新規製造品(追加型式設計承認(STC)に基づく場合)

設計の一部の変更TC機

・・・

整備手順書

設計図面

STC保有者

改修作業の実施

部品の製作・量産

航空機/装備品

製造検査認定

改修作業の実施

航空機整備改造認定

設計データの提供

領収検査

STCにより航空機に装備する装備品等についても、装備品基準適合証が必要。

このため、STCの承認を行う際には、原則として装備品製造検査認定の取得を要する。 改修部品の製造が、品質管理制度の下、

承認された設計どおりに行うことできる能力を認定

改修に使用する部品に、装基証を発行。 過去に承認されたSTCであっても、装基証

が必要。(例)• すでに航空機に装備されている装備

品等の交換、• 新たな機体にSTC改修を行う場合

整備手順書

設計の承認 改修の実施(施行後) 改修の実施(現行)

STC保有者

部品の製作・量産

改修作業の実施

部品の提供基準適合証発行

28

有資格整備士

整備手順書の提供

STCにより航空機に装備する装備品等

装備品製造検査認定と明記

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令和元年航空法改正に関する説明会

航空機に取り付けることができる装備品等の種類(改正後) 必要書類、発行者

型式承認・仕様承認(航空機への艤装が別途認められることが必要)

型式承認(TA) 発動機 プロペラ

装備品製造検査認定

仕様承認(SA)

発動機・プロペラ以外の装備品等

型式承認・仕様承認

装備品等の種類(現行)

型式承認(TA):重要装備品 発動機 プロペラ

回転翼 トランスミッション 計器 磁石発電機 ・・・

仕様承認(SA)

型式承認の対象外の装備品等

(回転翼、トランスミッション等は仕様承認の対象へ変更)

装備された必要性

TSOに耐空性基準が含まれるか

仕様承認対象

装備品基準適合証の要否

製造 取卸し・搭載 不具合発生・修理時

耐空性審査要領の要件等により装備

YES ○座席計器 等 必要 必要

必要

運航の要求等により装備

YES ○カーゴコンテナギャレーカート 等

必要 不要 必要

※1 TSO品への装備品基準適合証の要否

装基証の要否

不具合発生時の修理(現行)

必要(重要装備品)

不要(非重要装備品)

(不要)

29

型式承認・仕様承認の対象装備品等の区分の変更

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令和元年航空法改正に関する説明会航空機から装備品を取り卸し修理を行う場合の取り扱い

取卸し元 取付け先準拠マニュアル

整備実施者 必要書類(施行後)

航空機A 航空機A AMM 自社 すべての場合において基準適合証は不要(整備記録、整備履歴、時間管理等の書類は必要)

AMM 他社(委託先)

航空機B※1 AMM 自社 一定の条件のもと、基準適合証は不要とする方向で検討中。※1

AMM 他社(委託先)

航空機A CMM 自社 すべての場合において装基証が必要。

ただし、装備品等に行う作業が保守相当である場合には、一定の条件のもと、基準適合証は不要とする方向で検討中。

CMM 他社

航空機B CMM 自社

CMM 他社

※1 AMMに基づく作業の考え方

航空機A

装備品取り卸し

AMMに基づく整備

保管

航空機B

装備品取り付け

法確認出庫保管管理・時間管理・

整備履歴管理

取り下ろした装備品とは別の装備品を取り付けて

整備・法確認

航空機Bの確認を行う者が、AMMに基づき実施された整備作業に対して、一定の責任を負うために確認することができるしくみが必要。

出庫

添付書類(現行)

すべての場合において基準適合証は不要

重要装備品:装基証 必要(保守相当の作業を除く)

非重要装備品:装基証 不要

30

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令和元年航空法改正に関する説明会航空機から装備品を取り卸し再使用を行う場合の取り扱い

取卸し元 取付け先準拠マニュアル

必要書類(施行後)

航空機A 航空機A AMM すべての場合において基準適合証は不要(整備記録、整備履歴、時間管理等の書類は必要)

AMM

航空機B※11

AMM 一定の条件のもと、装基証を不要とする方向で検討中。※1AMM

※1 取卸し装備品の再使用の考え方

航空機A

装備品取り卸し 保管

航空機B

装備品取り付け

法確認出庫保管管理・時間管理・

整備履歴管理

取り下ろした装備品とは別の装備品を取り付けて

整備・法確認

航空機Bの確認を行う者が、取り付ける装備品等の安全性に対して、一定の責任を負うために確認することができるしくみが必要。

出庫

添付書類(現行)

すべての場合において基準適合証は不要

重要装備品:(予備品証明は失効)非重要装備品:

一定の条件のもと、装基証は不要(サーキュラーNo.2-001)

31

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令和元年航空法改正に関する説明会経過措置について

大きな制度変更による影響を緩和するため、以下の経過措置を設けている:

航空機の使用者及び装備品等の製造、修理又は改造を行う事業者が、装備品の新たな安全規制/予備品証明の廃止に係る規定の施行に備えるための準備期間として、3年という異例の期間を設けた。 (改正法の附則第1条第3号)

改正法の施行の時点で、既に航空機に装備されている装備品等は、改正後の規定にかかわらず、当該航空機に引き続き装備し続けることが可能。 (改正法の附則第5条第1号)(施行後に、当該航空機から取り卸し、整備作業を行った場合は、改正後の規定が適用。)

改正法の施行日より前に、旧法の規定により予備品証明(みなしを含む。)を受けている装備品については、改正法の施行後も、改正後の規定にかかわらず、航空機に装備することが可能。 (改正法の附則第5条第2号)

【注意点: 在庫品(非重要装備品)の取り扱いについて】

改正航空法の公布(令和元年6月19日)より前に航空機使用者が購入契約を締結した、装備品基準適合証が添付されていない装備品等は、施行日(令和4年6月18日)以降も航空機に装備することが可能。

改正航空法の公布日(令和元年6月19日)以降に航空機使用者が購入契約を締結した、装備品基準適合証が添付されていない装備品等は、施行日(令和4年6月18日)以降は、航空機に装備することを認めない。

32

在庫品(非重要装備品)

購入日=契約日

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令和元年航空法改正に関する説明会その他 装備品の証明、取扱い等に関するポイント

33

① 我が国でSTC、修理設計承認又は修理改造検査により承認等を受けた設計に基づき、改修部品として当該設計に係る装備品の製造を行う場合も、装備品製造検査認定を取得することが必要。

③ 認定事業場の装備品基準適合証は、事業場認定を取得した日以降にしか発行できない。

改正航空法施行日(令和4年6月18日)までに、「事業場認定の取得」だけではなく、「装備品基準適合証」が発行された予備品をストックしておくことが必要。

② 改正航空法施行日(令和4年6月18日)より前にSTC若しくは修理設計の承認を受け、又は修理改造検査に合格している場合であっても、施行日以降に当該設計に係る改修部品を装備する場合には、装備品基準適合証が必要。

装備品製造検査認定

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令和元年航空法改正に関する説明会装備品に関する認定事業場数の推移

0

5

10

15

20

25

H8 H13 H18 H23 H28

(暦年)

21

34

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

S35 S45 S55 H2 H12 H22

(暦年)

総数

海外

83

45

装備品の製造及び完成後の検査の能力 装備品の修理又は改造の能力

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令和元年航空法改正に関する説明会事業場認定の取得について

・ 航空機の使用者は、重要装備品に限らず、航空機に装備する全ての装備品・部品について、国の認定を取得した事業場(認定事業場)が基準適合性の確認をした装備品等(装備品基準適合証が添付されているもの)でなければ、航空機に装備できなくなります。

・ 従来、予備品証明の「みなし」としていた、外国当局による証明書(輸出耐空証明書)や日本と相互承認協定を有する国が認定した事業場が発行した基準適合証は、改正後も引き続き有効です(我が国の認定は不要)。

・ 航空機の装備品・部品を製造、修理又は改造をする事業者は、航空法第20条第1項の規定に基づく事業場認定を取得することが必要です。

関係者の皆様へ

事業場認定を取得していない場合

航空機へ装備することができません

事業場認定を取得した場合

航空機へ装備装備品製造/修理会社(非・認定事業場)

装備品製造/修理会社(認定事業場)が基準適合性を確認

航空機の所有者/使用者の皆様は、新制度の施行後も使用することが想定される、装備品・部品を製造・修理又は改造をする、国内外の全ての事業者に対して、事業場認定の取得が必要となることの周知をお願いします。 35

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令和元年航空法改正に関する説明会

2.事業場認定の取得に向けて

36

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令和元年航空法改正に関する説明会

(1) 認定事業場制度の概要

37

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令和元年航空法改正に関する説明会

認定事業場が作業を実施し、基準への適合性を確認した場合

• 航空機及び装備品の設計・製造過程・現状に係る国の検査の一部又は全部が省略• 整備又は改造した航空機又は装備品を航空の用に供することが可能

開発 (設計・試験)

○航空機の設計

○装備品の設計

製造

○航空機の製造

○装備品の製造

整備・改造

○航空機の整備検査

○航空機の整備改造

○装備品の修理改造

認定事業場制度の概要

38

以下の7つの業務の能力について、技術上の基準に適合することを認定することにより、国の検査、審査の一部を省略する制度(航空法第20条)

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令和元年航空法改正に関する説明会認定の区分・業務の範囲

業 務 能 力 の 区 分 業 務 の 範 囲

一 航空機の設計及び設計後の検査の能力

二 航空機の製造及び完成後の検査の能力

三 航空機の整備及び整備後の検査の能力

四 航空機の整備又は改造の能力

1 最大離陸重量が5700 kg以下の航空機1 (回転翼航空機を除く。)

2 最大離陸重量が5700 kgを超える航空機2 (回転翼航空機を除く。)

3 回転翼航空機

五 装備品の設計及び設計後の検査の能力

六 装備品の製造及び完成後の検査の能力

七 装備品の修理又は改造の能力

1 ピストン発動機

2 タービン発動機

3 固定ピッチ・プロペラ

4 可変ピッチ・プロペラ

5 回転翼

6 トランスミッション

7 機械計器

8 電気計器

9 ジャイロ計器

10 電子計器

11 機械補機

12 電気補機

13 電子補機

14 無線通信機器

15 主要構成部品

16 その他装備品

(航空機の型式等を限定)

(装備品の種類、型式等を限定)

39

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令和元年航空法改正に関する説明会

1. 施設(設備、作業場、保管施設等)

2.組織(権限及び責任)

3. 人員(能力、資格制度、適切な配置等)

4. 確認主任者

(資格、経験、航空法及び品質管理制度に関

する知識等)

5. 作業の実施方法(適切な文書化、作業書等(作業指示書、

点検票等)を作成する際の基準等)

7. 検査の方法

地上試験・飛行試験 機能試験

施設の維持管理

教育・訓練

作業の実施方法の改訂

技術資料管理

材料、部品、装備品等の管理

検査制度

委託先管理

記録管理

内部監査

8. 安全管理システム

業務の運営方針 管理の方法管理の体制

認定事業場の認定の基準

工程管理

○航空法第20条、及び同施行規則第35条

○サーキュラーNo. 2-001 事業場認定に関する一般方針

6. 品質管理制度

40

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令和元年航空法改正に関する説明会認定事業場の認定の基準

1. 施設: 認定業務の実施に必要な設備、作業場、保管施設等を有すること。

2. 組織: 業務を実施する組織が認定業務を適切に分担でき、責任と権限が明確となっていること。

3. 人員: 認定業務を実施することができる適切な能力があり、適切に配置されていること。

4. 確認主任者: 認定業務を最終的に確認する者として、必要な要件を満たした者を選任していること。

5. 作業の実施方法: 認定業務の適確な実施のために(航空

機又は装備品等の設計者が指定する最新の方法に従って作業を行う、等)

41

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令和元年航空法改正に関する説明会認定事業場の認定の基準

42

6. 品質管理制度: 施設等の維持管理、人員の教育及び訓練、

技術資料等の入手、装備品等の管理、検査体制、委託管理、記録の管理、監査。

7. 検査: 設計が基準に適合することを示すために設計後に行

う個々の検査、又は製造・整備等の作業が完了した後(完了後)に行う法規上定められた検査。

8. 安全管理システム(SMS): 事業場の運営に責任を有する

者の権限及び責任において、航空機又は装備品の安全性を確保するための次に掲げる事項を定めた文書に従って認定業務が実施されること。

・業務の運営の方針に関する事項

・業務の実施及びその管理の体制に関する事項

・業務の実施及びその管理の方法に関する事項

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令和元年航空法改正に関する説明会

(2) 事業場認定の取得に向けた流れ(概要)

43

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令和元年航空法改正に関する説明会事業場認定の取得に向けた流れ

申請者

申請

《初めて認可を受ける場合》→本省(窓口:航空機安全課)

《その後の変更》→管轄地方航空局(窓口:運用課検査乗員係)

航空局

認可

様式1(Form 1)

第 号

approval No.

殿

業務規程認可書

Approval for Approved Organization Exposition

年 月 日付けをもって設定又は変更の申請のあった業務

規程について航空法第20条第2項の規定に基づき認可する。

The Approved Organization Exposition,application for approval

of which was submitted on the date (日付け),is hereby approved

pursuant to Article 20 paragraph 2 of Civil Aeronautics Law.

発行年月日

年 月 日

Date approved

国土交通大臣 印

Minister of

Land,Infrastracture and Transport

業務規程認可書

交付

作業の実施

第 号の 様式(第 条関係 (日本工業規格 )16 5 39 A4)

設定業務規程 認可申請書

変更

国土交通大臣 殿

年 月 日

住所又は主たる事務所の所在地

印氏名又は名称

設定下記の業務規程の について認可を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

変更

認定書の番号

設定事項の概要

変更

設 定の 理 由

変 更

備 考

注 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

添付その他

必要書類

(※)

業務規程認可申請書

添付

※サーキュラーNo. 2-001 事業場認定に関する一般方針参照

事業場認定申請書

事業場認定書

44

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令和元年航空法改正に関する説明会事業場認定までの流れ(国内の場合)

実地検査

申請

業務規程案の審査

申請の準備

指摘事項の通知

是正措置の報告

認定

設備の調達、人員の教育、社内規程の整備、業務規程案の作成、航空局との相談などを行う。

初回認定の申請は、本省に行う。

主に提出された業務規程案と航空法施行規則第39条及びサーキュラーNo.2-001で記載されている基準との適合性を審査する。

業務規程で記載されている事項について現場確認を行う。

有効期間が2年間の更新制となっている。

申請から認定までおよそ3ヶ月程度かかる。※申請の準備については、各社の現状により異なる。

45

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令和元年航空法改正に関する説明会基準の具体的な審査内容(例)

■設備 認定を受けようとする業務の内容に応じ、航空機や装備品の設計者等が整備に関す

るマニュアルで指定する設備、機器、工具などを保有しているか。

設備、機器、工具などの一部を借用により使用する場合には、その借用先が定められており、借用する際の確認方法が定められているか。

設備・工具の員数が管理され、定期的に照合されているか。

精度管理が必要な設備・工具について、校正が適切に実施され、有効期間が表示されているのか。また、許容値を外れていた場合、当該設備・工具を使用した作業の適切性を検討する方法が定められているか。

■技術資料の管理 航空機や装備品の設計者等が指定する最新マニュアルに従って実施することを保証

するため、入手の手続き、社内での配布の手続き、配布先での管理の手続き、無効となったものの廃棄の手続きが定められているか。

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令和元年航空法改正に関する説明会業務規程の位置づけについて

〇航空法(抄)第二十条 (略)2 前項の認定を受けた者は、その認定を受けた事業場(以下「認定事業場」という。)ごとに、国土交通省令で定める業務の実施に関する事項について業務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

• 事業場の認定を受ける際に、事業場の認定とは別に、業務規程の設定について大臣の認可が必要となる。

• 業務規程の変更についても大臣(地方局長)の認可が必要となる。• 業務規程の認可を受けられるのは、認定を受けた後となる。(業務を実施するには、事業場の認定書と業務規程の認可書が必

要となる。)

※今般の航空法改正により新設された、「国土交通省令で定める軽微な変更」に係る届出制度については後述。

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令和元年航空法改正に関する説明会業務規程の位置づけについて

〇航空法施行規則(抄)第三十九条 法第二十条第二項の国土交通省令で定める業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。一 認定業務の能力及び範囲並びに限定二 業務に用いる設備、作業場及び保管施設その他の施設に関する事項三 業務を実施する組織及び人員に関する事項四 品質管理制度その他の業務の実施方法に関する事項五 確認主任者の行う確認の業務に関する事項六 その他業務の実施に関し必要な事項

○業務規程に記載すべき内容 (サーキュラーNo.2-006参照)第1章 一般 ・・・ 目的及び適用、認定に係る業務の能力及び範囲並びに限定の一覧等第2章 施設 ・・・ 施設の一覧及び配置状況第3章 組織及び人員 ・・・ 組織図、最高責任者その他各組織の責任及び権限等第4章 作業の実施方法 ・・・ 責任及び権限、実施の方法等第5章 品質管理制度 ・・・ 施設の維持管理、教育訓練制度、作業の実施方法の改訂制度等第6章 法定検査の実施方法 ・・・ 責任及び権限、実施方法及び判定基準第7章 確認主任者の確認の方法 ・・・ 確認主任者の確認の方法、基準適合証の記入要領等第8章 派遣方式による認定業務の実施 ・・・ 責任及び権限等

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令和元年航空法改正に関する説明会事業場認定の取得に関する留意点

• 初めて事業場認定を受ける場合、合わせて業務規程の認可を受けること。

• 認可の申請には、設定・変更共に「業務規程設定(変更)認可申請書」を用いる。

• 認可申請書には、業務規程の案又は変更部分及びサーキュラーNo. 2-001 事業場認定に関する一般方針で定められている書類を添付する。

• 事業場の認定の有効期間が二年間であることから、継続的に業務を実施する場合は認定の更新を行う必要がある。

• 事業場の認定の更新時には、業務規程の変更を伴わない更新の場合は業務規程の許可申請を行う必要はない。

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令和元年航空法改正に関する説明会事業場認定に係る手数料の納付について

五 法第二十条第一項の事業場の認定を申請する者

イ 初めて認定を申請する場合 六十万四千七百円(電子情報処理組織により認定を申請する場合(以下この号において「電子認定申請の場合」という。)にあっては、六十万四千二百円)

ロ その他の場合 二十四万三千六百円(電子認定申請の場合にあっては、二十四万三千円)

別表第一(一部抜粋)

50

〇航空法(抄)第百三十五条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。一~五 (略)六 第二十条第一項の認定を申請する者七~ (略)

〇航空法関係手数料令(抄)第二条 法第百三十五条第二号から第六号までに掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。

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令和元年航空法改正に関する説明会事業場認定の登録免許税の納付について

〇登録免許税法(抄)

(課税の範囲)第二条 登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。

百三十八 飛行場若しくは~

(二) 航空法第二十条第一項(事業場の認定)の事業場の認定(財務省令で定めるものを除く。)

認定件数 一件につき九万円

51

別表第一(一部抜粋)

1.課税対象①新たに認定を受ける場合②業務の能力・業務の範囲の追加

2.課税額①新規認定・業務の能力の追加 9万円 × 追加する能力数②業務の範囲の追加 9万円 × 追加する業務の範囲が属する能力数

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令和元年航空法改正に関する説明会認定事業場の担当官署

国内認定事業場 海外認定事業場

新規認定本省 航空機安全課

航空機検査官本省 航空機安全課

航空機検査官

更新地方航空局

航空機検査官本省 航空機安全課

航空機検査官

継続的な監視・監督

(立入検査等)

地方航空局航空機検査官

本省 航空機安全課航空機検査官

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令和元年航空法改正に関する説明会

令和元年(2019年)

令和2年(2020年)

令和4年(2022年)

国産航空機の耐空性維持の仕組みに係る制度

航空機の更新耐空証明に係る制度

航空機に装備する装備品等の整備、交換に係る制度

スケジュール

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▲ 航空法の一部を改正する法律公布(令和元年6月19日)

省令改正の検討

関連通達の新設・改訂

省令改正の検討

関連通達の新設・改訂

▲ 航空法施行規則の改正①(令和元年12月頃)

▲ 施行①(令和2年6月18日)

▲ 施行②(令和4年6月18日)

▲ 適用開始②(令和4年6月18日)

省令改正の検討

▲ 航空法施行規則の改正①(令和元年12月頃)

▲ 航空法施行規則の改正②(令和2年3月頃)

関連通達の新設・改訂

国内外の事業場の新規認定/限定の追加

諸外国との相互承認協定(BASA)等の締結

▲ 適用開始①(令和2年6月18日)

▲ 適用開始①(令和2年6月18日)

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令和元年航空法改正に関する説明会お問い合わせ先等

○お問い合わせ先国土交通省航空局安全部航空機安全課(住所)東京都千代田区霞が関2-1-3(電話番号)03-5253-8735(メール)[email protected]

○サーキュラーNo.2-001「認定事業場に関する一般方針」(URL)https://www.asims.mlit.go.jp/

手順(1)上記URLにアクセスする。手順(2)航空安全情報管理・提供システム のログイン画面が表示されるので、

「ユーザ名」「パスワード」は記入せずに「OK」を押す。手順(3)<一般>の「サーキュラー情報管理」にアクセスする。手順(4) 2-001事業場認定に関する一般方針にアクセスし、PDFを参照する。

○航空法及び航空法施行規則(URL)https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/

手順(1)上記URLにアクセスする。手順(2)「法令索引検索 」の欄で検索したい法令名を記入し、検索する。

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令和元年航空法改正に関する説明会

(参考) 認定事業場の業務規程の軽微な変更に係る届出制度の新設について

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令和元年航空法改正に関する説明会各種規程(業務規程・運航規程・整備規程)の変更の届出制度

・認定事業場が定める業務規程

・本邦航空運送事業者が定める運航規程及び整備規程

現 行

変更する場合には国の認可が必要

・業務規程の軽微な変更は事後届出

・運航規程及び整備規程の

✓航空機の運航の安全に影響を及ぼすおそれの少ない変更は事前届出

✓軽微な変更は事後届出

とするよう改正

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認定事業場ごとに定める業務規程及び本邦航空運送事業者が定める運航規程及び整備規程の変更手続について、申請者の負担軽減のため、一部の変更の内容については国への届出でよいこととした。

規程名

平成29年度実績

変更認可件数 事前届出に係る事項を含む件数

事後届出に係る事項を含む件数

業務規程 411 221(54%)

運航規程 878 226(26%) 48(5%)

整備規程 521 330(63%) 30(6%)

手続の合理化

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令和元年航空法改正に関する説明会各種規程(業務規程・運航規程・整備規程)の変更の届出制度

※ 対象:特定本邦航空運送事業者(客席数が100又は最大離陸重量が50トンを超える航空機を使用して行う航空運送事業を経営する本邦航空運送事業者) 57

改 正 後 現 行

(事業場の認定)第二十条 (略)2 前項の認定を受けた者は、その認定を受けた事業場(以下「認定事業場」と

いう。)ごとに、国土交通省令で定める業務の実施に関する事項について業務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

3 (略)4 第一項の認定を受けた者は、第二項の国土交通省令で定める軽微な変更を

したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。5 第一項の認定、第二項の認可及び前項の規定による届出に関し必要な事

項は、国土交通省令で定める。6 国土交通大臣は、第一項の認定を受けた者が認定事業場において第二項

若しくは第四項の規定若しくは前項の国土交通省令の規定に違反したとき、又は認定事業場における能力が第一項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を受けた者に対し、当該認定事業場における第二項の業務規程の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該認定事業場における業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該認定を取り消すことができる。

(事業場の認定)第二十条 (略)2 前項の認定を受けた者は、その認定を受けた事業場(以下「認定事業場」と

いう。)ごとに、国土交通省令で定める業務の実施に関する事項について業務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

3 (略)(新設)

4 第一項の認定及び第二項の認可に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

5 国土交通大臣は、第一項の認定を受けた者が認定事業場において第二項の規定若しくは前項の国土交通省令の規定に違反したとき、又は認定事業場における能力が第一項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を受けた者に対し、当該認定事業場における第二項の業務規程の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該認定事業場における業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該認定を取り消すことができる。

(運航規程及び整備規程の認可)第百四条 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の運航及び

整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。その変更(次に掲げるものを除く。)をしようとするときも、同様とする。一 航空機の運航の安全に影響を及ぼすおそれの少ないものとして国土交

通省令で定める変更(次号に掲げるものを除く。)二 国土交通省令で定める軽微な変更

2 (略)3 本邦航空運送事業者は、第一項第一号に掲げる変更をするときは、あらか

じめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。4 本邦航空運送事業者は、第一項第二号に掲げる変更をしたときは、遅滞なく、

その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(運航規程及び整備規程の認可)第百四条 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の運航及び

整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。

(新設)

(新設)2 (略)(新設)

(新設)

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令和元年航空法改正に関する説明会

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航空法施行規則の一部を改正する省令(令和元年八月二十三日 国土交通省令第二十九号)

〇 認定事業場が定める業務規程の変更のうち、軽微な変更の内容に関する改正

軽微な変更の内容については、業務規程に定めるべき事項(規則第39条第1項第1号から第6号)の変更のうち以下の変更については、認定事業場の業務に影響を与えるおそれが少ないことから、軽微な変更として規定し、事後届出でよいこととする。

① 規則第39条第1項第2号(業務に用いる設備、作業場及び保管施設その他の施設に関する事項)に規定する事項の変更のうち、施設の機能に支障を及ぼすおそれがないような変更

例: 業務に用いる設備の変更を伴わない施設の増設、設備の配置のみの変更等

② 規則第39条第1項第3号(業務を実施する組織及び人員に関する事項)に規定する事項の変更のうち、業務の実施に支障を及ぼすおそれがないような変更(部署の名称の変更等)

例: 部署の名称の変更 等

③ 上記のほか、業務規程の誤記修正や航空法令改正で生じる条ズレ等を反映するなどの実質的な内容の変更を伴わない変更

注) 合わせて、サーキュラーNo.2-001「事業場認定に関する一般方針」を改正(予定)

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令和元年航空法改正に関する説明会

(参考) 令和元年航空法改正の全体概要

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令和元年航空法改正に関する説明会航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律

背景・必要性

○ 新たな国産航空機の開発等、最近の国内の航空機産業の発展・拡大に伴い、国際民間航空条約における航空機輸出国(設計国)の責務として国産航空機の安全運航維持に係る体制を確保する必要。

○ 航空機システムのデジタル化・高度化を踏まえ、航空機全体の安全性を合理的に確保するための制度の見直しが必要。

○ 飲酒に起因する不適切な事案が連続して発生したことを踏まえ、航空機乗組員に対する規律を強化する必要。○ 無人航空機の急速な普及に対応し、事故防止のための飛行ルールを強化する必要。

1.航空機輸出国としての体制確保

3.合理的な航空機の安全確保

2.航空機の運航等に係る更なる安全確保

改正案の概要

○ 国土交通大臣が、国産航空機メーカーから当該機の不具合情報を入手し、当該メーカーに対して改修等の是正対策の構築を指示できる仕組みを創設

○ 国内外の国産航空機の使用者が迅速かつ適切に修理・改造できるよう、航空機メーカーが作成した修理・改造の手順を国土交通大臣が承認する制度を創設

1.国産航空機の安全性維持に係る航空機輸出国としての体制確保

国産航空機の安全運航維持の仕組みを整備し、事故防止など安全性を確保国産航空機の安全性への信頼を確保し、その円滑な輸出を後押し

4.運輸安全委員会による事故等調査の適確な実施

○ ①国産航空機の就航に伴い、他の設計国と同様に航空機が航行していない状態で生じた航空事故の兆候も調査できるよう措置するとともに、②事故等の再発防止を迅速に

図るため、事故等(※航空、船舶、鉄道の各事故等)の調査を終える前に原因関係者等への勧告を行うことができるよう措置

○ 航空機の装備品の安全性について、国土交通大臣による1点毎の検査を廃止し、現行の国土交通大臣(又は外国当局)の認定を受けた装備品メーカー等が確認する制度へ一本化

○ 航空運送事業者以外の航空機使用者であっても、十分な整備能力を有すると認められる場合に、航空機の耐空証明の有効期間(1年)を延長する仕組みを構築

・ 航空機使用者に航空機の安全性維持のため適切な整備・改造の実施を義務付け・ 航空機使用者が航空運送事業者と同様に定める整備規程を認定する制度を創設

3.技術の進展等を踏まえた合理的な航空機の安全確保

事故等を未然に防止し、万が一事故等が発生した場合に迅速に対応

(2)無人航空機の飛行に係る更なる安全確保

○ 無人航空機が急速に普及していることを踏まえ、その飛行に当たっての遵守事項を追加

①飲酒時の操縦禁止、②飛行前点検の遵守、③衝突予防の遵守、④危険な飛行の禁止

○ 無人航空機の飛行を行う者等に対する報告徴収・立入検査制度を新設

2.航空機の運航等に係る更なる安全確保

(1)航空機乗組員に対する規律強化

○ 飲酒等の影響で正常な運航ができないおそれがある間に航空機の操縦を行った場合の罰則を強化

民間の能力を活用し合理的に航空機の安全を監視

国土交通大臣は、航空機メーカーや航空機使用者に適切な処置を指示し、事故等を未然に防止する必要

Z不具合発生

国産航空機 世界中で同じ不具合が同時多発的に発生するおそれ

【国際民間航空条約上の輸出国の責務】

世界中で運航される同型式機

令和元年6月19日公布

【公布後1年以内施行】

【公布後3年以内施行】

【公布後1年以内施行】

【公布後1年以内施行】

【公布後3月以内施行】

【公布後20日施行】

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令和元年航空法改正に関する説明会国産航空機の安全性維持に係る航空機輸出国としての体制確保

運航運航

整備・修理・改造

耐空証明型式証明

航空機の型式毎の設計・製造の検査

耐空証明(更新)

運航

航空機の安全確保に係る検査制度の流れ

航空機1機毎の検査(原則1年毎に実施)

不具合発生 ⇒ 是正措置 ⇒ 運航復帰

注)今回の改正により導入する制度は、国際民間航空条約に準拠した制度であり、他の航空機設計国も同様の制度を国内制度に反映済

本邦航空会社A

本邦航空会社B

米国航空会社C

不具合情報の収集

国への報告

・・・

国産航空機の不具合情報の収集制度 (新設)

・ 収集した不具合情報を元に、国産航空機の改修等の是正対策の実施を指示(既存)

・ 国内外の国産航空機の使用者が迅速かつ適切に修理・改造できるよう、航空機メーカーが作成した修理・改造の手順を国土交通大臣が承認 (新設)

国産航空機メーカー

国土交通省航空局 スペースジェット(旧MRJ)の開発スケジュール

2007年10月9日 国土交通省に型式証明申請

2009年3月12日 EASA(欧州) に型式証明申請

2009年9月25日 FAA(米国) に型式証明申請

2014年10月18日 ロールアウト(組立機お披露目)

2015年11月11日 飛行試験機初号機の初飛行

2019年3月~ 型式証明飛行試験の実施

2019年6月 スペースジェットに名称変更

2020年半ば 初号機納入予定

本邦初の国産ジェット旅客機 (70-90席クラス)

受注状況(正式契約):計387機

(参考) 新規国産ジェット旅客機の開発

提供:三菱航空機 ㈱

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令和元年航空法改正に関する説明会航空機の運航等に係る更なる安全確保

○航空機乗組員に対する規律強化

【 操縦士の飲酒に係る安全対策 】我が国における操縦士の飲酒に関する統一的な基準を策定し、飲酒に係る安全対策を強化○航空会社対象:

1.アルコール検査の義務化 3.アルコール不適切事案を航空局へ報告2.アルコール教育の徹底・依存症対応 4.飲酒対策に係る体制の強化

○操縦士対象:1.数値基準の導入→運航に影響を及ぼすと認められる体内アルコール濃度を明確化

血中濃度:0.2 g/l、呼気濃度:0.09 mg/lを設定

2.飲酒等の影響で正常な運航ができないおそれがある間に航空機の操縦を行った場合の罰則強化1年以下の懲役又は30万円以下の罰金→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

【 これまでの国土交通省の航空会社への対応 】

○無人航空機の飛行に係る更なる安全確保無人航空機が急速に普及していることを踏まえ、その飛行に当たっての遵守事項を追加無人航空機の飛行を行う者等に対する報告徴収・立入検査制度を新設

現行(無人航空機の飛行に関する基本的なルール)

改正内容(無人航空機の飛行に当たっての遵守事項を追加)

○飛行の方法に遵守事項の追加

日 時:2016年1月31日場 所:千葉県 印旛沼付近上空(航空法の許可不要の空域)

概 要:無人航空機(ラジコン機)とドクターヘリが接近。高度150m付近、目視距離は15~25mで、ラジコン機が、ドクターヘリの前方左側をほぼ垂直に降下していったとの報告。

航空機との接近事案

第三者が負傷した事案

日 時:2017年11月4日場 所:岐阜県大垣市(航空法の許可等(DID地区上空等)を取得)

概 要:「ドローン菓子撒きイベント」において飛行中の無人航空機がバランスを崩して落下し観客を負傷させた。(6名が救急搬送され、3名が軽傷を負った。)

①飲酒時の操縦禁止 ②飛行前点検の遵守

③衝突予防の遵守 ④危険な飛行の禁止

○無人航空機の飛行を行う者等に対する報告徴収・立入検査制度を新設

○飛行禁止空域の設定以下の空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。ただし、飛行させる場合には国土交通大臣の許可が必要。

○飛行方法の制限無人航空機を飛行させる者は、以下の方法で飛行させること。ただし、以下の方法によらない方法で飛行させる場合には国土交通大臣の承認が必要。

○事案を起こした個別の航空会社に対し、厳正な処分等を実施。○全航空会社に対し、飲酒の管理を徹底するよう指示。

日本航空 全日本空輸

2018 .10.28

日本航空の副操縦士が乗務前にロンドン警察のアルコール検査を受け拘束。

国土交通省は同社に対して事業改善命令(不利益処分)を行った。

2018. 10.25

ANAウイングスの機長が乗務12時間

前を超えて過度な飲酒をし、翌日の運航便に遅延が発生。

国土交通省は同社に対して、厳重注意(行政指導)を行った。

(例1) (例2)

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令和元年航空法改正に関する説明会

運航運航整備・修理・改造

耐空証明型式証明耐空証明(更新)

運航航空機の型式毎の設計・製造の検査

航空機1機毎の検査(原則1年毎に実施)

技術の進展等を踏まえた合理的な航空機の安全確保

・十分な整備能力が認められるエアラインのみが対象

・耐空証明の有効期間を「整備規程の適用を受けている期間」とし、1年毎の更新耐空証明検査を免除

「連続式耐空証明」制度現 行

エアライン以外であっても、十分な整備能力を有すると認められる場合(※)にあっては、航空機の耐空証明の有効期間(1年)を延長できるよう改正

(※)今般、航空機使用者が任意に、エアラインと同様に整備規程を定め国の認定を受けることができることとし、同規程にしたがった整備の実施が担保される場合に適用

・発動機、プロペラ等の重要装備品について、国土交通大臣が1点毎に検査し予備品証明を実施 (⇒今回廃止)

・国土交通大臣(又は外国当局)の認定を受けた装備品メーカー等が安全性を確認した装備品は、予備品証明をうけたものとみなす

装備品等の安全性の確認現 行

航空機に装備する全ての装備品等について、国土交通大臣(又は外国当局)の認定を受けた装備品メーカー等が安全性を確認する制度へ一本化

欧米基準への整合/更なる民間能力の活用

発動機 航空機用バッテリー

更なる民間能力の活用

航空機の安全確保に係る検査制度の流れ

注)能力を有する整備事業者に委託し、整備が一元的に管理されるビジネスジェット等も、新制度の対象として想定

装備品等の例

航空機使用者に、航空機の安全性維持のため適切な整備・改造の実施を義務付け

航空機使用者の安全性維持の責務

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令和元年航空法改正に関する説明会

運輸安全委員会による事故等調査の適確な実施

調査大臣に対する調査の経過の報告・公表

2020年の国産航空機(MRJ)の就航に当たり、国際民間航空条約上の航空機の設計国及び製造国としての役割を確実に果たすため、運輸安全委員会設置法について所要の改正を行うこととする。

機長から報告を受けた航空事故等について通報

航空事故等の関係者から報告徴収

大臣に対する調査結果の報告・公表

1.運輸安全委員会設置法の改正について

(参考)事故等調査のフローと法改正の概要・2013年1月、ボストン空港(米国)において、駐機中の日本航空機(ボーイング式787-8型機)のAPUバッテリー(補助動力装置用の電池)から出火し、周辺部を焼損する事態が発生。

・これを受け、米国の事故等調査機関であるNTSB(National Transportation Safety Board)は、航空事故の兆候に当たるケースとして調査を実施。

国土交通大臣

① 航空法の改正により、国土交通大臣が、型式証明を受けた者等から当該型式の航空機に関する事故等について報告を受けた場合、委員会に直ちに通報しなければならない旨、規定。

② 運輸安全委員会の調査対象となる「航空事故の兆候」の範囲を、航空機が航行していない状態に生じた事態も含まれるよう拡大。

③ 運輸安全委員会による報告徴収等の対象として「航空機設計者等」を明記。

④ 国産航空機に係る航空事故等を受け、早急に安全を確保する必要がある場合を想定し、運輸安全委員会が、調査の経過の報告・公表時に、原因関係者等に対し必要な勧告を行うことができる制度を創設。

出火時の状況及びバッテリー破損状況

※参考事例(上記②関係)

2.法改正の概要について

② 調査対象の「航空事故の兆候」について、航空機が航行していない状態も含まれるよう、範囲を拡大

① 型式証明を受けた者等から報告を受けた航空事故等も大臣から委員会への通報対象に追加

③ 委員会による報告徴収等の対象に「航空機設計者等」を明記

④ 調査の経過の報告・公表時に、原因関係者等に対し勧告を行う制度を創設

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Page 66: ~装備品等の新たな安全規制/予備品証明制度の廃 …(Part-145 /Part-M) 中古品、修理品 日本 米国FAA 欧州EASA 規制対象 重要装備品のみ

令和元年航空法改正に関する説明会施行期日について

〇 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第三十八号)公布日: 令和元年6月19日施行日:

[1] 国産航空機の安全性維持に係る航空機輸出国としての体制確保・ 本邦型式証明保有者等による不具合情報の収集・報告制度・ 航空機の修理改造設計の承認制度

→ 令和2年6月18日施行

[2] 航空機の運航等に係る更なる安全確保・ 飲酒等の影響で正常な運航ができないおそれがある間に航空機

の操縦を行った場合の罰則強化→令和元年7月8日施行済

・ 無人航空機の飛行に当たっての遵守事項の追加 等→ 令和元年9月18日施行

[3] 技術の進展等を踏まえた合理的な航空機の安全確保・ 予備品証明の廃止/新たな装備品等の安全規制

→ 令和4年6月18日施行

・ エアライン機以外の航空機への連続式耐空証明の対象拡大→ 令和2年6月18日施行

[4] 運輸安全委員会による事故等調査の適確な実施・ 航空機が航行していない状態に生じた航空事故の兆候を調査で

きるよう措置・ 事故等の調査を終える前に原因関係者等への勧告を行うことが

できるよう措置 等→ 令和2年6月18日施行

注) 施行期日は、「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(令和元年政令第七十三号)等により決定 65