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つくばヘリポート指定管理者募集要項 茨城県政策企画部交通局空港対策課

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つくばヘリポート指定管理者募集要項

茨城県政策企画部交通局空港対策課

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目 次

1 管理運営の基本方針......................................................1

2 施設の概要..............................................................1

3 指定管理者が行う業務....................................................2

4 管理の基準..............................................................2

5 指定管理者と県における責任分担..........................................4

6 指定管理者の指定の期間..................................................4

7 利用料金収入............................................................4

8 指定管理業務に係る経費..................................................4

9 応募者の資格条件........................................................5

10 申請書類................................................................6

11 スケジュール...........................................................,8

12 応募の手続..............................................................8

13 指定管理者の指定........................................................9

14 指定管理者指定後の手続等...............................................10

15 指定管理者の指定の取消し等の措置について...............................11

16 指定管理業務の引継について.............................................11

17 問い合わせ先...........................................................12

添付資料

〇(別表)指定管理者と県における責任分担

〇申請書様式等(様式1~様式6)

〇つくばヘリポート管理運営実績等一覧

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つくばヘリポート指定管理者募集要項

茨城県では,つくばヘリポートの管理について効果的・効率的に行うため,地方自治法(昭和 22

年法律第 67 号)第 244 条の2第3項及びつくばヘリポートの設置及び管理に関する条例(平成3

年茨城県条例第5号)(以下「条例」という。)第 16 条に規定する施設の管理運営に関する業務

を行う指定管理者を募集いたします。

1 管理運営の基本方針

○近年,テロ対策をはじめとする航空保安対策を強化することが国際的に要請されているため,

飛行場内の保安対策及び安全対策に万全を期すものとします。

○航空保安対策に支障を生じないことを前提に,可能な限り運営を合理化するものとします。

○地域住民の理解と協力を得るよう,継続的な努力及び誠意ある対応を図るものとします。

2 施設の概要

(1)名称

つくばヘリポート

(2)所在地

茨城県つくば市上境 992

(3)敷地面積

3.1ha

(4)概要

①施設の設置目的及び基本的性格

つくばヘリポートは,県民の航空交通の用に供すること,災害時の救難活動や報道・取材

活動などの利用に供することを目的とする公共用ヘリポートとして,平成 3 年 7 月 23 日に

設置されました。

本県におけるヘリコプターネットワークの中核となる飛行場であり,県防災ヘリコプター

「つくば」の基地となっているほか,民間機が利用しております。令和元年7月からは,県

防災ヘリが県ドクターヘリの補完的な運航を担うなど,大きな役割を果たしています。

このほか,飛行援助用航空無線局(TSUKUBA FLIGHT SERVICE)の運用も行っており,つく

ばヘリポート離着陸機のほか,周辺を航行する航空機にも情報提供を行っています。

②施設の構成

○主な施設

・着 陸 帯 35m×30m

・滑 走 路 35m×30m

・誘 導 路 25m× 9m

・エプロン 2 バース

・管 理 棟 延床面積 342.28 ㎡

・その他 バッテリー充電施設,駐車場等付帯施設

○指定管理の対象とならない施設

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・給油設備 30KL 貯油タンク 1(飯岡建設(株)所有)

・格 納 庫 2棟(茨城県企業局所有)

3 指定管理者が行う業務

指定管理者は,つくばヘリポートの設置及び管理に関する条例第 16 条に定める以下の業務を

行います。(詳細は,つくばヘリポート指定管理者業務仕様書(以下「業務仕様書」という。)

を参照して下さい。)

(1)つくばヘリポートの使用の承認に関する業務

(2)つくばヘリポートの運用時間外の使用許可に関する業務

(3)つくばヘリポートの使用に関する利用料金の収受の業務

(4)ヘリコプターの給油又は排油の作業の制限に関する業務

(5)制限区域への立入りの許可に関する業務

(6)爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し,又は運搬すること及び火気を使用することの許可に

関する業務

(7)航空無線によるヘリポートの使用状況,気象状況等の情報提供業務

(8)つくばヘリポートの施設の点検,清掃,補修その他の維持管理に関する業務(指定管理者が

管理する物件は,業務仕様書「1管理物件」のとおり。)

(9)その他,つくばヘリポートの管理運営を行ううえで必要な業務

(10)業務を行ううえでの必要事項

航空保安に関する業務については,国の指針に基づき別途茨城県が定めた「つくばヘリポー

ト保安管理規程(セキュリティ編・セイフティ編)」に基づき実施すること。

(11)自主事業(指定管理者が自ら企画・立案する事業であって,つくばヘリポートの設置目的の

範囲内で行う事業)

指定管理者は,つくばヘリポートの設置目的に合致し,かつ管理業務の実施を妨げない範

囲において,自らの責任と費用により,自主事業を実施することができるものとします。

なお,自主事業を実施しようとする場合は,次の点に留意してください。

① 指定管理者が自主事業を実施する場合,あらかじめ知事と協議しなければなりません。

② 自主事業に要する経費に,茨城県が支払う管理に要する経費を充てることはできません。

③ 自主事業の内容については,別添「様式2 事業計画書」に指定管理業務と区別して記載

してください。ただし,提案された自主事業の実施に当たっての可否については,知事と協

定を締結する際に改めて協議するものとします。

④ 自主事業の実施に当たり,茨城県行政財産の使用料徴収条例(昭和 39 年茨城県条例第 8

号)に定める使用料が生じる場合は,茨城県に納付しなければなりません。

4 管理の基準

(1)業務時間

飛行場の運用時間は,午前7時から午後7時(日没が午後7時前のときは日没時刻)までと

し,年中無休です。運用時間が遵守されるよう,業務時間を設定する必要があります。

なお,緊急の場合その他必要がある場合は,運用時間外においても業務を行います。

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また,業務時間を設定するとき,または,変更するときは,あらかじめ県の承認を得ることと

します。

(2) 利用料金の設定

利用料金は,条例に定める額の範囲内で,あらかじめ指定管理者が知事の承認のうえ決定

することとします。

(3)利用料金の減免

つくばヘリポートの設置及び管理に関する条例施行規則の定めるところにより,利用料金

を減免することができます。

(4)関係法令等の遵守

地方自治法等関係法令及び条例等の規定を遵守し,適正な管理を行う必要があります。

(5) 適切な職員配置

適切な管理を行うため必要な職員を配置するものとします。(業務仕様書のとおり)

(6)平等かつ適切なサービスの提供

利用者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行う必要があります。

(7)適切な個人情報の取扱い

指定管理者は,指定管理業務を通じて取得した個人情報について,その取扱いに十分留意

し,保護を図るために,別途締結する協定において必要な措置を講じることとします。

なお,正当な理由のない個人情報の漏えいについては,茨城県個人情報の保護に関する条

例に基づく罰則が適用される場合があります。

(8)事業実績報告書等

事業終了後に,指定管理業務全般に係る事業実績報告書を提出して下さい。また,月例報

告などの定例的な報告書についても提出していただきます。

(9)業務の一括委託の禁止

指定管理者は,管理に係る業務を一括して第三者へ委託し,又は請け負わせることはでき

ません。ただし,業務の一部については,県と協議のうえ委託することができます。

(10)守秘義務

指定管理者は,指定管理業務を行うに当たり,業務上知り得た内容を第三者に漏らしたり,

自己の利益のために使用することはできません。指定期間が終了した後も同様とします。

(11)情報公開

指定管理者は,指定管理業務を通じて作成,取得した情報について,開示や提供の申出が

あった場合には,これに応えるために情報公開規定の整備や,情報提供施策の充実などに努

めることとします。

(12)環境への配慮

指定管理者は,環境関連法令を遵守して指定管理業務を実施する必要があります。

特に,省資源,省エネルギー推進のため,電気やガソリン,紙類等の使用量削減に向けた

具体的な目標を設定するなど,積極的な取り組みを行っていただきます。

また,廃棄物の排出抑制やグリーン購入の推進,化学物質等の適正管理,施設周辺の生態

系の保全等,環境に配慮した取り組みに努めることとします。

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(13)評価の実施

指定管理者は,事業報告書の作成・報告,利用者満足度調査の実施,苦情・要望等への対

応を通じ,主体的な業務改善に取り組むこととします。

茨城県が設定する成果目標は次のとおりです。この他にも適宜成果目標を設定のうえ,管

理運営に関する自己評価を実施し,県に報告することとします。

① つくばヘリポートに関する航空犯罪ゼロ件を維持すること。

② 場内及び隣接地において,管理運営に起因する航空事故を発生させないこと。

③ 指定期間内に発生した小規模修繕必要箇所を,全件適切に実施すること。

(14)連絡調整会議等の実施

連絡調整会議(運航者や管理者などの関係者で構成)等,現在実施している会議等(法的に

実施するものを含む)を継続して実施すること。

(15)その他

管理の基準に関する細目は,別途,県と指定管理者の間で締結する協定で定めることとしま

す。

5 指定管理者と県における責任分担 指定管理者と県の責任分担の詳細については別途協定で定めますが,県の基本方針は,別表の

とおりとします。

ただし,別表に定める事項に疑義のある場合,又は定めのない事項については,県と指定管理

者が協議して決めることとします。

6 指定管理者の指定の期間

令和2年4月1日から令和3年3月 31 日までの1年間を予定しています。ただし,指定の期

間中であっても,茨城県が施設の管理を継続することが適当でないと認めるときは,指定を取り

消すことがあります。この場合,指定管理者は,県が被った損害を補償しなければならないとと

もに,指定管理者の損害に対して県はその補償をしません。

なお,この期間は,議会議決を経て,正式な指定期間となります。

7 利用料金収入

利用者が施設の利用のため納付した利用料金は,指定管理者の収入となります。

なお,この利用料金の額は,条例に定める額の範囲内において,あらかじめ知事の承認を得て,

指定管理者が定めることになります。

8 指定管理業務に係る経費

(1)経費に関する協議

指定管理業務に要する経費については,指定管理者から提出された収支計画額を踏まえ,県

と指定管理者との間で協議し,年度協定において定めます。

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【指定管理業務に要する経費】

・人件費,旅費,需用費(消耗品費,燃料費,光熱水費,印刷製本費,修繕費),

役務費(通信運搬費,手数料,保険料),委託料(自家用電気工作物保安管理,機械警備,

消防設備点検,一般廃棄物収集,管理用清掃,構内芝生管理),備品購入費,租税公課等

(2)委託料の支払い

県と指定管理者とが締結する年度協定により決定します。

(3)修繕費の取扱い

年額 30 万円未満の施設及び設備等の維持管理に係る修繕については,委託料に含まれるも

のとして,指定管理者の負担で行って下さい。

(4)備品購入について

備品を購入する際は,事前に費用負担及び所有権について茨城県と協議していただきます。

(5)委託料の精算

指定管理業務を県が示した水準どおりに確実に実施する中で,利用料金収入や事業収入の増

加,経費の節減など指定管理者の経営努力により生み出された余剰金については,原則として

返還を求めません。

ただし,修繕等の費用については,見込額を年額 30 万円に消費税及び地方消費税を加えた

額を収支計画書に計上してください。当初の見込額に残金が生じた場合は返還を求めます。

また,利用料金収入の減少など,指定管理者の運営に起因する不足額が生じた場合は,原則

として補填は行いません。

(6)委託料

委託料は,過去の管理実績や今後の経費縮減を勘案し,年額24,212千円(消費税及び

地方消費税を 10%で算定した額を含む。)を上限とします。

なお,過去3年間の委託料及び利用料収入については,別添「つくばヘリポート管理運営実

績等一覧」を参照してください。

(7)管理費用の経理

管理費用の経理は,他の事業に係る経理と明確に区分した上で茨城県の会計年度(令和 2年

4月 1日から令和 3年 3月 31 日まで)で区分してください。他の事業との共通経費がある場合

は,あらかじめ適正な按分により計上してください。また,自主事業を行う場合は,自主事業

に係る経費を区分して経理してください。

9 応募者の資格要件

応募者の資格は,法人その他の団体(以下「団体」という。)で,次の(1)から(3)に掲

げる条件の全てを満たすものとします。また,複数の団体がグループを構成して応募する場合(以

下,「グループ応募」という。)は,(1)から(4)に掲げる条件の全てを満たすものとしま

す。

(1)団体又はその代表者が,次の事項(欠格事項)に該当しないこと。

① 地方自治法施行令第 167 条の 4の規定に該当する者

② 茨城県から指名停止措置を受けている者

③ 県税,消費税及び地方消費税を滞納している者

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④ 会社更生法,民事再生法等による手続きを行っている者

⑤ 暴力団等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2項

に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者

(2)航空法など関係法に基づいた公共用ヘリポートの保安管理運営業務に精通していること。

(3)業務に従事する職員が以下の資格を有するか,指定の期日までにその資格を確実に取得す

る見込みがあること。

① 防火管理者(甲種) 1名以上

② 航空特殊無線技士 従事者全員

(4)グループ申請の場合の条件

① 複数の団体がグループを構成して応募する場合は,代表となる団体を定めるとともに,構

成団体は連帯して責任を負います。

② グループを構成する全ての団体は,前記(1)の条件を満たす必要があります。

③ 同時につくばヘリポートの指定管理者に応募する複数のグループの構成団体となること

はできません。

④ 単独で応募した団体は,グループで応募する場合の構成団体となることはできません。

⑤ 代表となる団体及びグループを構成する団体の変更は原則として認めません。ただし,グ

ループを構成する団体については,業務遂行上支障がないと茨城県が判断した場合に限

り,変更を認める場合があります。

10 申請書類

応募に係る申請書類は次のとおりです。

【申請書類】

(1)指定管理者指定申請書(様式1)

(2)事業計画書(様式2)

(3)収支計画書(様式3)

(4)その他添付書類

① 団体の概要に関する書類(様式4)

② 定款,寄附行為,その他これらに準ずる書面

③ 法人にあっては登記事項証明書,法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し(1ヶ

月以内に取得したもの)

④ 前事業年度における財産目録,貸借対照表,損益計算書その他団体の財務状況を明らかに

する書類

⑤ 前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書面

⑥ 役員の名簿及び履歴書

⑦ 県内の県税事務所が発行した県税に未納がないことを証する納税証明書(茨城県に納税義

務がある者に限る。)

⑧ 税務署が発行した消費税及び地方消費税に未納がないことを証する納税証明書(茨城県に

納税義務がない者に限る。)

⑨ その他,知事が特に必要と認める書類

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※グループ応募の場合

上記(1)から(3)のほか,グループ内における各団体の役割,責任分担に関する事項

(任意様式)を添付して下さい。また,構成団体ごとに(4)の書類を添付して下さい。

【提出部数】

正本1部,副本8部

【応募にあたっての留意事項】

・必要に応じて追加資料をお願いすることがあります。

・提出された書類については,変更することはできません。

・提出された書類に虚偽の記載又は不正があった場合は失格とします。

・提出された書類は返却しません。

・指定申請書提出後に辞退する場合は,辞退届(任意様式)を提出して下さい。

・応募に係る費用は,すべて応募者の負担となります。

・応募者は,当該応募について選定委員(13(1)参照)との接触を禁止します。選定委員

との接触の事実が認められた場合には,失格となる場合があります。

・選定結果として申請者名,審査結果の概要等の公開をする場合があります。また,提出さ

れた申請書類は,情報公開の請求により開示する場合がありますのでご承知のうえ申請願

います。

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11 スケジュール

1 募 集

① 募集要項配布 令和元年7月25日(木)~令和元年9月24日(火)

② 募集に関する質問 令和元年7月25日(木)~令和元年9月17日(火)

③ 現地説明会・見学会 令和元年8月27日(火)(予定)

④ 申請書類の受付 令和元年8月26日(月)~令和元年9月24日(火)

2 選 定

① 一次審査(書類審査) 令和元年10月上旬(予定)

② 二次審査(プレゼンテーション) 令和元年10月中旬(予定)

3 指定管理者の候補者決定 令和元年10月下旬(予定)

4 議会の議決 令和元年12月中旬(予定)

5 指定管理者の指定の告示 議会の議決後速やかに行います。

6 協定の締結 当該予算に係る議会の議決後速やかに行います。

7 指定管理業務の開始 令和2年4月1日(水)

12 応募の手続

(1)募集要項等の配布

【配布期間】令和元年7月 25 日(木)~令和元年9月 24日(火)(土日祝日を除く。) 【配布窓口】茨城県政策企画部交通局空港対策課 企画調整グループ

水戸市笠原町978番6

※午前8時 30分から午後5時 15分まで(正午から午後1時までを除く。)

【ホームページによる配付】以下の空港対策課ホームページからダウンロードできます。

(http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/kikaku/kutai/index.html)

(2)募集に関する質問

募集に関する質問は,質問書(様式5)により行って下さい。提出方法は郵送,ファックス,

メールとします。なお,電話及び口頭による質問は受け付けておりません。

また,質問に対する回答は,県のホームページ (http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/kikaku/kutai/index.html)に随時掲載します。

【受付期間】令和元年7月 25 日(木)~令和元年9月 17日(火)

【質 問 先 】17 問い合わせ先

(3)現地説明会・見学会 応募者は可能な限り説明会に出席してください(当日は施設視察も実施します)。その場合,

8月 21 日(水)までに下記参加申込先へ参加申込書(様式6)を提出して下さい。提出方法

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は郵送,ファックス,メールとします。 なお,当該出席の有無が,審査に影響することはありません。

【参加申込先】17 問合せ先

【開催日時】令和元年8月 27 日(火) 13 時 30 分~

【開催場所】つくばヘリポート管理事務所 つくば市上境 992 番地 (TEL:029-857-7515)

(4)申請書類の受付

【提出方法】申請書類は郵送又は持参とします。

【提出場所】17 問い合わせ先

【受付期間】令和元年8月 26 日(月)~令和元年9月 24日(火)(土日祝日を除く。)

※午前8時 30 分から午後5時 15 分まで(正午から午後1時までを除く。)

13 指定管理者の指定

条例第 18 条の規定に基づき,下記の選定基準により指定管理者の候補者を選定し,議会の

議決を経たうえで,指定管理者として知事が指定します。

(1)指定管理者の候補者の選定は,茨城県政策企画部交通局空港対策課が設置する指定管理者選

定委員会において,次の選定基準により行います。

選定基準 審査内容

1 管理運営方法

ヘリポートの設置目的や安全性を十分に理解した計画

の内容か。

適切な施設の維持管理が確保されているか

2 効率的な管理運営

施設管理に係る経費の縮減に向けた取り組みが示され

ているか。 利用者の増加及び利便性向上のための取り組みが示さ

れているか。 地元住民及び常駐事業者との良好な関係維持に配慮し

ているか。

3 物的能力及び人的能力

収支計画は妥当か,また,安定した経営基盤を有してい

るか。

ヘリポート又は類似施設における管理実績を有してい

るか,また当該指定管理業務に必要な知識及び経験を有

する適切な人材を確保しているか。

4 航空保安対策

テロ等を未然に防止するための航空保安対策が適切

に講じられているか。

災害時や航空犯罪等発生時における対応や動員体制

等は適切か

5 その他

情報公開及び個人情報保護等の取り組みや苦情等へ

の対応が適切であるか。

その他

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(2)審査は,提出された事業計画書等により一次審査(書類審査)を行った後,通過者について

二次審査(プレゼンテーション)を行います。一次審査の結果は,令和元年 10 月上旬を目途

に文書で通知します。二次審査の日程等は,一次審査の結果と合わせて通知します。

(3)審査結果の通知は,令和元年 10月下旬頃,一次審査の通過者に対し文書で通知します。

(4)指定管理者の指定については,令和元年第4回定例県議会における議決を経て行うことを予

定しています。

14 指定管理者指定後の手続等

(1)指定管理者との協定締結

指定管理者の指定(令和元年 12 月中旬頃)後に,県と指定管理者は,指定管理業務の細目

等について協議のうえ,指定期間における基本的事項を定めた「基本協定」及び「年度協定」

を締結します。

なお,協定書に定めのない事項又は協定書の内容に疑義が生じた場合は,改めて協議するこ

ととします。

(2)協定書の主な内容 【基本協定の主な内容】

①業務に関する基本的事項(施設の概要,指定管理業務,指定期間等)

②遵守事項

③委託料に関する事項

④利用料金に関する事項

⑤管理業務に係るリスク分担に係る事項

⑥実施計画書の提出に関する事項

⑦事業報告書の提出及びその他報告事項に関する事項

⑧秘密の保持,個人情報の保護に関する事項

⑨管理業務の継続が困難となった場合の措置等

⑩指定の取消し等に関する事項

⑪損害賠償に関する事項

⑫施設等の引渡し,管理業務の引継ぎに関する事項

⑬権利譲渡等の制限に関する事項

⑭留意事項及び協議事項に関する事項

⑮その他

【年度協定の主な内容】

①管理業務の内容に関する事項

②委託料の額に関する事項

③その他

(3)その他の留意事項

【法令遵守に関する事項】

指定管理者は,次に掲げる関連する法令等を遵守し,業務を遂行していただきます。

①つくばヘリポートの設置及び管理に関する条例(平成3年茨城県条例第 5号)

②つくばヘリポートの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和 63年茨城県規則第 49号)

③航空法(昭和 27年法律第 231 号)その他関係法令

④地方自治法(昭和 22年法律第 67 号)その他関係法令

⑤労働基準法(昭和 22年法律第 49 号)その他関係法令

⑥その他関係法令

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【損害賠償責任保険に関する事項】

指定管理者としての注意義務を怠ったことなどにより,利用者や第三者に損害を与えた場

合の備えとして,損害賠償責任保険に加入していただきます。

なお,保険料は当該委託料に含まれます。

【その他】

①申請に係る経費は,すべて申請者の負担とします。

②次のいずれかに該当するときは,失格とします。

・申請書類に虚偽の記載があったとき。

・提出期限までに必要な書類が揃わなかったとき。

・その他不正な行為があったとき。

③申請情報について暴力団等との関係の有無を関係機関に照会することがあります。

④指定後に暴力団等との関係その他欠格事項に該当することが判明した場合は指定の取消し

等を行います。

15 指定管理者の指定の取消し等の措置について

(1)管理者の責めに帰すべき事由により,当該指定管理者による管理を継続又は開始することが

適当でないと認められるときは,指定管理者の指定の取消し又は業務の全部若しくは一部の停

止を命じる場合があります。 【指定管理者の責めに帰すべき事由】

①正当な理由なくして,協定の締結に応じないとき。

②指定管理者が遵守すべき法令等に違反したとき。

③計画書に沿った管理を怠り,管理上重大な支障が生じたとき。

④指定管理者が財務状況の悪化等により事業の履行が確実でないと認められるとき。

⑤社会的信用を著しく損なうなど指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。

⑥その他指定管理者による業務の継続が困難となったとき又はそのおそれが生じたとき。

(2)指定が取り消された場合の賠償等

上記 15(1)指定管理者の責めに帰すべき事由により指定管理者の指定が取り消され,又は

業務の全部若しくは一部が停止された場合,指定管理者は,県が被った損害を補償しなければ

なりません。

(3)不可抗力等による場合

不可抗力その他県又は指定管理者の責めに帰することができない事由により,業務の継続性

が困難となった場合,県と指定管理者は,業務継続の可否等について協議を行い,継続が困難

と判断した場合,県が指定管理者の指定の取り消し,又は業務の全部もしくは一部の停止を命

じることができるものとします。

16 指定管理業務の引継について

指定の取消し等により,次期指定管理者に指定管理業務を引き継ぐ場合は,業務が円滑に引き

継がれるよう協力していただきます。

また,指定管理者が自主事業として設置した施設等については,原則として原状回復の上,返

還していただきます。 ただし,県と協議の上設置した施設等のうち,原状回復すると利用者等に著しく支障が生じる

施設等については存置するものとし,次期指定管理者は前指定管理者とその使用等について協議

し,管理運営に支障がないようにしていただくことになります。

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17 問い合わせ先

茨城県政策企画部交通局空港対策課 企画調整グループ 住 所 :茨城県水戸市笠原町 978 番 6 電 話 :029―301―2768

F A X :029-301-2749

Eメール:[email protected]

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(別表)

指定管理者と県における責任分担

指定管理者

茨城県

施設(設備,備品等を含む。)の維持管理 ○

安全衛生管理 ○

個人情報の保護・管理 ○

事故,災害等による施設の原状回復

(責めに帰すべき事由であるとき) ○

施設利用者の被災に対する責任

(責めに帰すべき事由であるとき) ○

県有施設の火災保険の加入 ○

利用者に係る保険の加入 ○

包括的な管理責任 ○

施設の修繕・改築等の実施

(1)施設

年額30万円未満の修・改築 ○

上記以外 指定管理者と県において協議のうえ決定します。

(2)設備

年額 30 万円未満の修繕

上記以外 指定管理者と県において協議のうえ決定します。

(3)備品 指定管理者と県において協議のうえ決定します。

※上記にかかわらず,指定管理者の責めに帰すべき事由(故意・過失・怠慢等)により生じたもの

については,指定管理者の責任(負担)となります。

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(様式1)

指定管理者指定申請書

令和 年 月 日

茨城県知事 殿

申請者 所在地

名称

代表者の氏名 印

電話番号

つくばヘリポートの指定管理者の指定を受けたいので,つくばヘリポートの設置及び管

理に関する条例第 17 条の規定により,必要書面を添付のうえ申請します。

添付書面

1 指定管理業務に係る計画書

2 定款その他これに準ずる書面

3 法人にあっては,登記事項証明書

4 前事業年度における財産目録,貸借対照表,損益計算書その他団体の財務状況を明

らかにする書面

5 前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書面

6 その他,知事が特に必要と認める書面

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(様式2)

団体の名称

事業計画書 (つくばヘリポート)

1 管理運営方法に関する事項

(1)施設の設置目的等を踏まえた,施設の管理運営を行う上での基本的な考え方(総論等)

(2)施設・設備の維持管理及び修繕の取組

(注)1. 欄が不足する場合は,別紙を追加すること。

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団体の名称

2 効率的な管理運営に関する事項

(1) 施設管理に係る経費の縮減に向けた取組

(2) 利用者を増加させるための取組

(注)1. 欄が不足する場合は,別紙を追加すること。

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3 物的能力及び人的能力に関する事項

(1)組織図 (2)職員・勤務体制(雇用関係,給与,勤務時間,ローテーションなど) (3)類似の施設等の管理運営実績 (4)その他

① 責任体制(責任の所在,責任者の常駐の有無など)

② 有資格者,経験者の配置状況

③ 外部委託関係 ○業務の委託先等

業務の種類 委託人員 必要な資格等 委託先(予定)

○委託先選定方法等の考え方

(注)1. 「組織図」欄は,分かりやすい形で図示し,( )書で人数も併記すること。 2. 欄が不足する場合は,別紙を追加すること。 3. (3)については,実績がある場合に,施設ごとに,施設名,施設所在地及び

管理運営期間を記載すること。

団体の名称

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団体の名称

4 航空保安対策

(1)緊急時の体制・対応,セキュリティ対策 (2)災害時や航空犯罪等発生時における動員体制

(注)1. 欄が不足する場合は,別紙を追加すること。

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団体の名称

5 その他 地域対応等

(1)利用者や地域住民からの苦情等トラブルの未然防止と対応策 (2)情報公開及び個人情報保護への取組 (3)その他

(注)1. 欄が不足する場合は,別紙を追加すること。

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申 告 書

年 月 日

茨城県知事 あて 主たる事務所の所在地

申請者 名 称 代表者氏名 印

つくばヘリポートに係る指定管理者の指定の申請に当たり,当団体又は代表者が つくばヘリポート指定管理者募集要項9 (1)に定める欠格事項に該当しないことを 申告します。

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(様式3-1)

収支計画書(自主事業を除く)

令和2年度の収支計画書

【収入の部】 (単位:千円)

区 分 金 額 積 算 内 訳

指定管理料

利用料

収入合計

【支出の部】

区 分 金 額 積 算 内 訳

人件費

需用費(修繕費除く)

修繕費

役務費(保険料含む)

委託料

支出合計

※欄が足りない場合,別紙等で対応可

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(様式3-2)

収支計画書(自主事業用)

令和2年度の収支計画書

【収入の部】 (単位:千円)

区 分 金 額 積 算 内 訳

事業収入

その他収入

収入合計

【支出の部】

区 分 金 額 積 算 内 訳

自主事業に係る経費

その他支出

支出合計

※欄が足りない場合,別紙等で対応可

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(様式4)

団体の概要に関する書類

ふりがな 団体の名称

代表者名

団体の所在地

電話番号 FAX

申請団体の名称

(グループ応募の場合)

□代表団体 □構成団体

(いずれかに○)

設立年月日

沿革

資本金又は基本財産

従業員数

類似施設(業務)の

運営実績

免許,登録

応募に関する担当者

役職・氏名

所 属

電話番号

FAX

※会社概要等がある場合は添付してください。

※欄が不足する場合は,別紙を追加してください。

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(様式5)

指定管理者指定申請に係る質問書

茨城県政策企画部

交通局空港対策課 宛

住 所:

FAX:

Eメール:

令和 年 月 日

団体の名称

質 問 者 役職・氏名 所 属

連 絡 先 ※電話,FAX,Eメールアドレス等を記載

質問内容

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(様式6)

指定管理者現地説明会・見学会参加申込書

茨城県政策企画部 交通局空港対策課 宛

住 所:

FAX:

Eメール:

令和 年 月 日

次のとおり,令和 年 月 日開催の現地説明会・見学会への参加を申し込みます。

団体の名称

団体の所在地

参加者

(1団体2名以内)

役職・氏名

所 属

電話番号

役職・氏名

所 属

電話番号

※グループ応募の場合

いずれかに○ □代表団体 □構成団体

申請団体の名称

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つくばヘリポート管理運営実績等一覧

1 利用状況

平成 平成 平成 備考28年度 29年度 30年度

民 間 機 810 828 798

県 防災航空隊 308 330 263

県 警察航空隊 1 2

国・自治体 14 15 12

計 1,133 1,175 1,073

1日平均 3.1 3.2 2.9

740 800 698

   

警察・消防業務 313 324 270

旅客輸送 5 1 1

遊覧・観光 59 49 50

視 察 4 5 5

報道取材活動 87 88 74

写真撮影 57 42 27

測量調査・電線パトロール 19 35 27

薬剤散布・農林 2

資材運搬

試験飛行・展示飛行 64 67 60

社用運送 56 82 82

私的利用 1 2 10

給 油 24 16 5

慣熟・訓練 383 396 416

機体整備 14 11 9

耐空検査・無線検査 24 26 25

その他 23 29 12

1,133 1,175 1,073

停留

目的別着陸回数

            年度着陸回数等

着陸回数

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2 収入額(単位:円)

区分 平成28年度 平成29年度 平成30年度 備考

指定管理料 22,825,000 24,395,000 24,141,000

利用料 898,558 995,770 1,265,300 着陸料,停留料

雑収入 180 114 112

合計 23,723,738 25,390,884 25,406,412

3 支出額(単位:円)

区分 平成28年度 平成29年度 平成30年度 備考

人件費 13,585,258 13,627,653 13,736,911直接人件費,法定福利費,臨時職員給与,通勤費

需用費 1,051,480 1,121,908 1,203,621

修繕費 297,000 305,640 201,960消耗品費,備品費,通信費,印刷製本費,水道光熱費,図書費,複合機リース料,雑費

役務費 3,456,000 3,798,282 3,927,082維持管理費,廃棄物処理費,電波使用料,保険料

委託料 600,000 648,000 648,000 植栽管理費

飛行場検査関連費 0 0 648,000 測量調査業務

一般管理費 3,797,948 3,900,297 3,943,515

合計 22,787,686 23,401,780 24,309,089