昭和 32 年1 月31 日 · 2015-09-03 · 第10章 災害補償及び傷病扶助(第95...

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学校法人明星学苑教職員就業規則 昭和 32 1 31 目 次 第1章 総則(第 1 条―第 7 条) 第2章 人事 第1節 採用(第 8 条―第 14 条) 第2節 試用期間(第 15 条) 第3節 異動(第 16 条―第 21 条) 第4節 役職位の任免(第 22 条) 第3章 服務 第1節 勤務上の服務(第 23 条) 第2節 物品等利用上の服務(第 24 条) 第3節 教職員の職務発明(第 25 条) 第4章 勤務時間、休憩及び休日 第1節 勤務時間及び休憩(第 26 条―第 35 条) 第2節 出退勤、欠勤等の手続(第 36 条―第 41 条) 第3節 休日(第 42 条―第 44 条) 第4節 深夜勤務(第 45 条) 第5節 休暇(第 46 条―第 57 条) 第5章 給与 第6章 休職 第1節 通則(第 60 条―第 66 条) 第2節 傷病休職(第 67 条・第 68 条) 第3節 私的事由の休職(第 69 条・第 70 条) 第4節 業務上事由の休職(第 71 条・第 72 条) 第7章 表彰及び懲戒 第1節 表彰(第 73 条・第 74 条) 第2節 懲戒(第 75 条―第 79 条) 第8章 退職 第1節 退職(第 80 条―第 83 条) 第2節 定年(第 84 条・第 85 条) 第3節 解雇(第 86 条―第 88 条) 第9章 教育及び安全衛生 第1節 教育(第 89 条) 第2節 安全衛生(第 90 条―第 94 条)

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Page 1: 昭和 32 年1 月31 日 · 2015-09-03 · 第10章 災害補償及び傷病扶助(第95 条―第97 条) 第11章 福利厚生(第98 条・第99 条) 第12章 補則(第100

学校法人明星学苑教職員就業規則

昭和 32年 1月 31日

制 定

目 次

第1章 総則(第 1条―第 7条)

第2章 人事

第1節 採用(第 8条―第 14条)

第2節 試用期間(第 15条)

第3節 異動(第 16条―第 21条)

第4節 役職位の任免(第 22条)

第3章 服務

第1節 勤務上の服務(第 23条)

第2節 物品等利用上の服務(第 24条)

第3節 教職員の職務発明(第 25条)

第4章 勤務時間、休憩及び休日

第1節 勤務時間及び休憩(第 26条―第 35条)

第2節 出退勤、欠勤等の手続(第 36条―第 41条)

第3節 休日(第 42条―第 44条)

第4節 深夜勤務(第 45条)

第5節 休暇(第 46条―第 57条)

第5章 給与

第6章 休職

第1節 通則(第 60条―第 66条)

第2節 傷病休職(第 67条・第 68条)

第3節 私的事由の休職(第 69条・第 70条)

第4節 業務上事由の休職(第 71条・第 72条)

第7章 表彰及び懲戒

第1節 表彰(第 73条・第 74条)

第2節 懲戒(第 75条―第 79条)

第8章 退職

第1節 退職(第 80条―第 83条)

第2節 定年(第 84条・第 85条)

第3節 解雇(第 86条―第 88条)

第9章 教育及び安全衛生

第1節 教育(第 89条)

第2節 安全衛生(第 90条―第 94条)

Page 2: 昭和 32 年1 月31 日 · 2015-09-03 · 第10章 災害補償及び傷病扶助(第95 条―第97 条) 第11章 福利厚生(第98 条・第99 条) 第12章 補則(第100

第10章 災害補償及び傷病扶助(第 95条―第 97条)

第11章 福利厚生(第 98条・第 99条)

第12章 補則(第 100条―第 102条)

附 則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、学校法人明星学苑(以下「法人」という。)が、労働基準法(昭和 22

年法律第 49号)第 89条の定めに基づき作成したもので労働契約の内容となります。

2 この規則には、法人の設置する大学、高等学校、中学校、小学校、幼稚園及び法人本

部に勤務する教職員の労働条件、服務事項その他就業に関し必要な事項を定めます。

3 この規則に定めのない事項は、その都度別に定めるか、又は労働基準法等法令の定め

るところによります。

4 説明事項及び手続に関しては、別に定めます。

(適用対象)

第2条 この規則は、所定の採用手続を完了し、特に雇用契約期間を定めることなく継続

して雇用する教職員に適用します。なお、雇用契約期間を定める契約教職員、嘱託教職員、

パートタイマー等については、別に定めるものとします。

(教職員の心得)

第3条 教職員は、教育基本法(昭和 22年法律第 25号)及び学校教育法(昭和 22年法律

第 26号)を遵守し、常に教職員としての使命を自覚し、法人建学の精神をもとに、この規

則のほか法人が定める諸規則を誠実に守り、職務上の指示に従い、職場の風紀及び秩序を

維持向上するとともに、互いに協力してその職責を遂行し、法人の教育目的の達成に努め

なければなりません。

(勤続期間の計算)

第4条 教職員の勤続期間は、採用日から起算し、退職日までをもって計算します。ただ

し、休職期間は、第 71条(業務上事由の休職)の場合を除き、原則として勤続期間に算入

しません。

(教職員の定義)

第5条 教職員は、教育職員、事務職員、技術職員、厚生職員及び用務職員に区分し、そ

の職務内容は、別に定めます。

(学苑の統括管理者)

第6条 教職員の採用、異動、休職、復職、解雇、退職その他の人事については、理事長

がこれを行います。

(所属長)

第7条 所属長は、法人の設置する各学校及び法人本部に、これをそれぞれ置くものとし

ます。

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2 前項の所属長は、各学校においては学長、校長、園長とし、法人本部においては理事

長とし、それぞれ所属する学校、園又は事務局の業務全般を統括します。

3 法人は、前項の規定にかかわらず所属長代理を置くことができ、この場合の職務権限、

業務統括等については、別に定めます。

4 前 3項の人選等については、理事会がこれを行うものとします。

第2章 人事

第1節 採用

(採用の方法)

第8条 理事長が教職員として採用する場合は、採用希望者から自筆の履歴書(3箇月以内

に撮影した写真貼付)並びに教育職員免許資格を有する者にはその免許状等又は新規学卒

者にあっては卒業証明書(見込み)及び学業成績証明書等を提出させ、面接及び必要に応

じて筆記その他の採用試験を行います。

2 教育職(大学除く)については上記書類に加え教育職員免許資格状等の写し、新規学

卒者については取得見込み証明書を提出するものとします。

3 大学教員の採用については、別に定めます。

(採否の内定)

第9条 教職員の採否は、面接等採用試験と健康診断結果を、総合的に勘案し判定します。

2 詳細は、別に定めます。

(採用内定通知)

第10条 理事長は、採用内定者に対し採用内定通知書により直接本人あてに通知します。

2 採用を内定後、出勤日等学苑の指示に従わない場合には、採用を取り消すことがあり

ます。

(提出書類)

第11条 採用内定通知後採用者は、指定日までに、次の各号の書類を提出しなければな

りません。

(1) 住民票記載事項証明書

(2) 職員録

(3) 身元保証人連署の誓約書

(4) 現住所の略図及び通勤方法

(5) 卒業証明書(最終学歴)

(6) 扶養控除等申告書

(7) 源泉徴収票

(8) 秘密保持誓約書

(9) その他人事管理上必要とするもの

(身元保証人)

第12条 身元保証人は、2人とし、独立して生計を営む者でなければなりません。

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2 身元保証人として適任者でないと人事部長が判断したとき、又は死亡したときは、別

の身元保証人による誓約書を、速やかに提出しなければなりません。

3 身元保証人の保証期間は、5年とします。

4 前 3項のほか、身元保証人について必要とする事項は、身元保証ニ関スル法律(昭和 8

年法律第 42号)の定めるところによります。

(辞令等の交付)

第13条 理事長は、教職員として採用したときは、労働時間及び賃金等に関する事項を

明らかにした書面及び辞令を交付します。

(提出書類の訂正及び変更の手続)

第14条 教職員は、法人へ提出した書類及び身元保証人に関し、訂正又は変更があった

場合は、都度速やかに届け出なければなりません。

2 法人への提出書類及び身元保証人に関し、虚偽の申告、届出を行い、又は前項の手続

を怠ったときは、採用を取り消し、又は雇用関係を解除します。

第2節 試用期間

(試用期間)

第15条 理事長は、教職員として採用した者の知識、技能の程度、勤務態度等を把握す

るため、採用日より原則として 3 箇月間を試用期間とします。ただし、理事長が特に認め

た場合は、この限りではありません。

2 試用期間中又は試用期間満了後、知識、技能又は勤務態度等が劣り、継続雇用するに

ふさわしくないと理事長が判断したときは、採用を取り消し、又は第 87条(解雇手続)に

よって雇用関係を解除します。

第3節 異動

(職場の配属)

第16条 理事長は、教職員が従事する職務と職場の配属先について、原則として採用時

に決定します。ただし、試用期間中は、適材配置を勘案し、特に定めないことがあります。

(職務の変更)

第17条 理事長は、業務上必要がある場合は、職務の変更を命ずることがあります。こ

の場合、教職員は、正当な理由のない限りこれを拒むことはできません。

(職場の異動)

第18条 この規則において「異動」とは、法人の業務の都合により、職場を変更するこ

とをいい、理事長は、業務上必要がある場合は、職場の異動を命ずることがあります。異

動は、原則として、次の各号の場合に行います。この場合、教職員は、正当な理由のない

限りこれを拒むことはできません。

(1) 定期の人事異動を行うとき。

(2) 適材適所の人材配置のため異動等を行うとき。

(3) 職場の人員不足又は過剰を生じ調整を行うとき。

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(4) 休職者が復職したとき。

(5) 役職位に任命し、又は解任するとき。

(6) 組織機構を改革するとき。

(7) 事業を拡張し、又は縮小するとき。

(8) 業務上やむを得ない事由のあるとき。

(兼務、出向等)

第19条 理事長は、業務上必要がある場合は、兼務、出向等を命じることがあります。

この場合、教職員は、正当な理由のない限り、これを拒むことはできません。

(出張、応援等)

第20条 業務上必要がある場合は、出張、応援、実習又は長期滞在を命ずることがあり

ます。なお、出張にともなう旅費等については、別に学校法人明星学苑教職員出張旅費規

程(平成 10年 5月 22日)で定めます。

(赴任)

第21条 理事長が教職員の職場の異動、職務の変更等を発令した場合には、発令された

教職員は、業務の引継ぎを確実に行い、所属長の指示により遅滞なく赴任しなければなり

ません。なお、赴任等に要する旅費は、別に定めます。

2 教職員は、原則として文書をもって後任者に事務引継を行うものとします。

第4節 役職位の任免

(役職位の任免)

第22条 役職位の任免に関しては、学校法人明星学苑教員等の選任等に関する規程(平

成 9年 4月 1日)に定めます。

第3章 服務

第1節 勤務上の服務

(勤務上の服務)

第23条 教職員は、勤務に当たり次の事項を守らなければなりません。

(1) 法人の名誉を重んじ、教職員としての品位を保つこと。

(2) 常に健康に留意し、清潔感のある態度をもって誠実に勤務すること。

(3) 自己の職務を正確かつ迅速に処理し、常にその効率化を図り、積極的に業務の改善を図

ること。

(4) 就業中に許可なく、自己の職場を離れたり、他の仕事をしないこと。

(5) 職場の安全、清潔、整頓を守り、火気の取扱いを粗略にしないこと。

(6) 定められた届出等の手続を怠らないこと又はその内容を偽らないこと。

(7) 無断で欠勤、遅刻、早退等はしないこと。

(8) 始業時刻には、直ちに就業できる準備を済ませていること。

(9) 終業時刻前に退勤の準備をしないこと。

(10) 教職員としてふさわしい品位、人格を保ち、あいさつ、言葉遣いに配慮し、作業に適

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した服装、身だしなみ等マナーの保持に努めること。

(11) 職場において口論、けんかその他のトラブルを起こさないよう万全を期すること。

(12) 刑罰法規にふれる行為、不当な私利を図る行為を行い、他人に迷惑をかけ、又は著し

く風紀を乱さないこと。

(13) 法人の役員、教職員及び関係者等の名誉信用を損なうような中傷、誹謗等の行為をし

ないこと。

(14) 法人の金品等を、私的に流用、使用したりしないこと。

(15) 在職中及び解雇、退職後といえども職務上知り得た個人情報、法人の業務に関する機

密又は不利益となる情報を他に漏らさないこと。

(16) 所属長の承認なくして、法人の物品、帳簿、伝票又は資料等の持ち出しはしないこと。

(17) 法人の車両、設備、資材、燃料、消耗品等は、常に愛護節約し、丁寧に取り扱い、そ

の保管には、十分注意すること。

(18) 在籍のまま、他の企業の役員就任若しくは雇用契約をし、又はコミッション契約等の

交渉若しくは契約をしようとする場合若しくは他の大学、短大の非常勤講師となる場合は、

事前に所属長に申し出てその承認を受けること。

(19) 執務及び作業の遂行に当たり、所属長の指揮命令に反しないこと。

(20) 教職員は、セクシャルハラスメント・パワーハラスメント・アカデミックハラスメン

トをいかなる形でも行ってはならず、これの防止に努めなければならない。

(21) 所属長の承認なく、施設内で演説、集会、掲示、政治、宗教等の行為、活動を行わな

いこと。

(22) 法人の信用や名誉を損ない、又は損害を法人に与えるようなことをしてはならないこ

と。

(23) 前各号に準ずるような教職員としてふさわしくない行為をしないこと。

2 前項第 20号の防止等に関する規程は別に定めます。

第2節 物品等利用上の服務

(物品等利用上の服務)

第24条 教職員は、法人の機械器具、什器備品等の物品を業務以外の目的で利用すると

きは、所属長の承認を受けなければなりません。

第3節 教職員の職務発明

(教職員の職務発明の取扱)

第25条 教職員の発明のうち、その発明が業務範囲に属し、かつ、発明するに至った行

為が現在又は過去の職務に属する場合の取扱について、教職員は学校法人明星学苑職務発

明規程(平成 21年 11月 20日)に従うものとします。

第4章 勤務時間、休憩及び休日

第1節 勤務時間及び休憩

(勤務時間)

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第26条 教職員の所定労働時間は、原則として 1日 7時間(ただし、土曜日については 5

時間)、1週 40時間以内とし、始業及び終業の時刻並びに休憩時間は原則として、次のとお

りとしますが、詳細は各大学、学校ごとに定めます。なお、教員については、通常の勤務

時間を超えない範囲で別に定めます。

始 業 午前 9時

終 業 午後 5時(土曜日については午後 3時)

休 憩 正午から 1時間

2 前項の始業及び終業時刻は、やむを得ない場合には変更することがあります。ただし、

この場合でも教職員の所定労働時間は、1 日 7 時間、1 週 40 時間を超えることはありませ

ん。

3 第 1項に定める休憩時間は、業務の都合により交替制で与えることがあります。

4 年間所定労働日数は、年間暦日数から第 42条の所定休日数を差し引いた日数をいいま

す。

5 年間所定労働時間数は、前項の日数に 7時間(土曜日は、5時間)を乗じて得た時間数

をいいます。

6 1箇月当たり平均所定労働日数は、第 4項の日数を 12で除した日数をいいます(小数

点以下は四捨五入とする。)。

7 1箇月当たり平均所定労働時間数は、第 5項の時間数を 12で除した時間数をいいます

(小数点以下は四捨五入とする。)。

8 法人外において勤務を命ぜられた場合のように、その勤務時間が算定し難いときは、

通常の勤務時間勤務したものとみなします。

(1年以内の期間を単位とする変形労働時間制)

第27条 理事長は、業務上必要がある場合には、教職員の過半数を代表する者と書面に

よる労使協定を締結することにより、1箇月又は 1年以内の期間を単位とする変形労働時間

制を導入し、当該変形期間を平均して、1週間の所定労働時間が 40時間を超えない範囲で、

特定の日に 7時間、特定の週に 40時間を超える変形労働時間制による勤務を指示すること

があります。

2 前項の変形労働時間制を採用する場合には、その都度別に定めます。

(在宅勤務制)

第28条 所属長は、業務上必要がある場合には、特定の日に研究又は研修等のため在宅

勤務を認めることがあります。

2 前項の規定により勤務する場合は、あらかじめ所属長の承認を受けなければなりませ

ん。

(裁量労働時間制)

第29条 理事長は、研究開発の業務等労働基準法第 38条の 3に定める業務に従事する教

職員については、教職員の過半数を代表する者との間で書面により協定を締結して、裁量

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労働制による勤務をさせることがあります。

2 前項の規定により勤務する教職員は、当該協定により定めた労働時間を勤務したもの

とみなします。

(交替制勤務)

第30条 理事長は、業務の都合により 2 交替制勤務又は 3 交替制勤務をさせることがあ

ります。

2 前項の交替制勤務における勤務体制は、その都度別に定めます。

(時差勤務)

第31条 所属長は、業務の都合により、始業又は終業時刻の繰上げ又は繰下げによる時

差勤務をさせることがあります。

2 前項の時差勤務における始業及び終業の時刻等については、別に定めます。

(当直勤務)

第32条 所属長は、業務上必要がある場合には、教職員に日直又は宿直を命ずることが

あります。

(監視・断続勤務)

第33条 所属長は、業務上必要がある場合には、教職員に監視・断続的業務に従事させ

ることがあります。

(出張等の勤務時間)

第34条 教職員が、出張等により当該担当職場外で就業する場合の勤務時間は、所属長

が特別の指示をしない限り、通常の勤務時間を勤務したものとみなします。

(時間外勤務)

第35条 所属長は、業務上必要がある場合には早出、残業、臨時呼出等により、所定労

働時間を超えて時間外勤務を命ずることがあります。詳細は、別に定めます。

2 時間外勤務は、所轄労働基準監督署長へ届け出た時間外・休日労働協定の範囲内にお

いて、所定の時間外勤務等承認申請書に基づき、原則として最少単位を 30分として命ずる

ものとします。

3 前項の手続によらない場合又は所属長の指示命令によらない就業は、時間外勤務とし

て扱いません。

第2節 出退勤、欠勤等の手続

(出勤及び退勤の記録)

第36条 教職員は、出勤及び退勤の記録をタイムカードへの打刻又は出勤簿への押印等

法人の指定する方法をもって行わなければなりません。

2 教職員の入退場に際し、警備員等が所持品の点検又は教職員身分証明書の提示を求め

ることがあります。

3 教職員は、業務の都合で直行直帰する場合及び業務で外出する場合には、次の各号の

手続をとらなければなりません。所定の手続を怠った場合、当該時間帯は、欠勤又は遅刻、

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早退、私用外出の扱いになります。

(1) 事前に所属長へ届け出て、承認を受けること。

(2) 外出先から前号に準じ連絡して承認を受けること。

(3) 外出する場合には、行先、用件、帰校予定時刻を第 1号に準じて届け出ること。

(欠勤の手続)

第37条 教職員は、傷病その他やむを得ない事由で欠勤をするときは、事前に所定の欠

勤届を提出し、所属長の承認を受けなければなりません。ただし、やむを得ない事情で事

前に届出ができない場合、当日の始業時刻前に電話等で所属長へ連絡の上、事後速やかに

所定の欠勤届を提出するものとします。

2 教職員は、傷病欠勤で、欠勤日数が 7 日以上にわたるときは、所属長に医師の診断書

を提出しなければなりません。

3 本人が希望し、所属長が認めた場合は、欠勤を年休に振り替えることができます。こ

の場合は、所定の休暇届を提出するものとします。

4 所定の手続を怠った場合の欠勤は、無断欠勤として懲戒の対象とします。

(遅刻の手続)

第38条 教職員は、やむを得ない事由で遅刻をしなければならないときは、事前に所定

の遅刻届を提出して、所属長の承認を受けなければなりません。ただし、やむを得ない事

情で事前に届け出られないときは、当日の始業時刻前までに電話等の方法で、所属長へ申

し出て、事後速やかに所定の遅刻届を提出するものとします。

2 所定の手続を怠った遅刻は、無断遅刻として懲戒の対象とします。

3 教員が授業に遅れる場合には、事務局に速やかに連絡をするものとします。

(早退及び職場離脱の手続)

第39条 教職員が職務外のやむを得ない事由で早退又は職場を離脱をするときは、その

都度所属長へ所定の早退等届を提出し承認を受けなければなりません。

2 所定の手続を怠った早退等は、無断早退等の扱いとして懲戒の対象とします。

(欠勤等の扱い)

第40条 欠勤、遅刻、早退及び職場離脱については、原則に則り1時間当たりの賃金額

に欠勤、遅刻、早退及び職場離脱の合計時間数を乗じた額を月額賃金から控除します。計

算式については給与規程に定めるものとします。

(就業の禁止又は退場)

第41条 教職員が次の各号の 1 に該当するときは、所属長は、就業を禁止し、又は職場

から退場させることがあります。

(1) 所持品の点検又は身分証明書の提示を拒んだとき。

(2) 職場において風紀又は秩序を乱したとき。

(3) 常軌を逸脱した服装又は酒気を帯びる等、勤務するにふさわしくない状況のとき。

(4) 職務遂行上に必要としない危険又は有害なものを所持しているとき。

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(5) 出勤を停止されているとき。

(6) 前各号に準じる程度の事由があるとき。

第3節 休日

(所定の休日)

第42条 教職員の所定休日は、原則として次のとおりとしますが、詳細は、各事業所ご

とに定めます。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月 29日から翌年 1月 5日まで)

(4) 創立記念日(5月 20日)

(5) その他法人が特に定めた日

(休日の振替)

第43条 所属長は、業務上必要がある場合には、前条の休日を職場又は個人ごとに他の

日に振り替えることがあります。なお休日を振り替えるときは、その日を休日とし、従来

の休日は、通常の勤務日となります。

2 前項により休日を振り替えるときは、あらかじめ 4週間以内の曜日を特定します。

(休日勤務)

第44条 所属長は、業務上必要がある場合は、前条にかかわらず休日勤務を命ずること

があります。ただし、当該休日勤務が法定休日の場合には、所轄労働基準監督署長へ届け

出た時間外・休日労働協定の範囲内とします。

2 休日勤務は、所定の時間外勤務等承認申請書に基づき指示命令します。

3 前項の手続によらない場合又は所属長の指示命令に従わない出勤は、休日勤務として

扱いません。

第4節 深夜勤務

(深夜勤務)

第45条 深夜勤務とは、教職員が午後 10時から午前 5時までの時間帯に勤務することを

いいます。

2 深夜勤務は、業務上の必要がある場合、所属長の指示命令によって行うものとします。

第5節 休暇

(年次有給休暇)

第46条 所属長は、毎年 4 月 1 日を基準日として、採用年度以降の基準日をベースに在

籍年度に応じて次表の年次有給休暇(以下「年休」という。)を与えます。ただし、前年 1

年間の出勤率が 8割未満の場合は、その年度について与えません。

在籍年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度以上

付与日数 12日 14日 16日 18日 20日

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2 採用年度における年休は、採用した月により、次表のとおりとします。

採用月 4月~9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

付与日数 10日 9日 7日 5日 4日 2日 1日

3 第 1項の出勤率は、次の算式で計算(小数点以下第 1位を四捨五入)します。

当該期間の出勤日数

―――――――――― × 100 = パーセント

当該期間の全就業日数

ただし、業務上傷病で療養休業している期間、年休、慶弔休暇及び産前産後休暇、生

理休暇、育児休暇、介護休暇その他法人が認めた休暇は、出勤したものとみなします。

4 年休は、原則として暦日又は半日単位に与え、通常支払われる給与を支給します。

5 半日年休の時間は、休憩時間の前後をその区切りとし、2回をもって1日と換算します。

6 半日年休の取得回数は、20回(10日分)を限度とします。

7 年休を申請する場合には、事前に所定の休暇届を所属長に提出するものとします。

8 年休は、原則として本人の希望する時期に与えます。ただし、法人事業の正常な運営

を妨げるおそれ等、やむを得ない事情の場合には、他の時期に変更することがあります。

9 年休を当該年度に消化できなかった場合は、翌年度に限り 20日を限度に繰り越すこと

ができます。

10 法人は、労使協定に基づき、5日を超える年休について計画的付与により休暇を特定

して与えることがあります。

(積立休暇)

第47条 理事長は、翌年度に繰り越せずに打ち切られた年休日数のうち、毎年 5 日を限

度に最大 60日まで積み立てる「積立休暇」を与えます。

2 積立休暇は、次の各号に定める事由において理事長が認めた場合にのみ、前条に定め

る休暇に優先して使用することができます。ただし、1 回に使用できる日数は 30 日を上限

とします。

(1) 連続 7日以上の私傷病休養

(2) 家族の看護(配偶者・父母・子供)

3 積立休暇の取得を申請する場合には、事前に所定の「休暇届」及び証明書を所属長に

提出するものとします。

(慶弔休暇)

第48条 所属長は、教職員が次の各号の 1 に該当する場合に慶弔休暇を与えます。ただ

し、試用期間中は除きます。

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(1) 本人が結婚するとき。 7日以内

(2) 子女が結婚するとき。 3日以内

(3) 本人の兄弟姉妹が結婚するとき。 1日

(4) 配偶者が出産するとき。 2日以内

(5) 配偶者、本人の父母、子女又は同居している配偶者の父母が死亡したとき。 7日以内

(6) 本人の祖父母、兄弟姉妹又は同居していない配偶者の父母が死亡したとき。 3日以内

(7) 3親等以内の親族が死亡したとき。 1日

(8) 法人が特に認めたとき。 認めた日

2 前項の休暇については、通常支払われる給与を支給します。

3 第 1 項各休暇は、原則として該当事項が発生後 1 ヶ月以内で連続し第 1 項各号に定め

た日数の範囲内で、必要な日数を取得するものとします。ただし、業務上やむを得ず期限

内に取得出来ない場合、6ヶ月に延長します。なお、第 1項の各日数には第 42条に定める

所定休日を含めないものとします。

4 本休暇を申請する場合は、事前に所定の休暇届を提出するものとします。

5 所属長が必要と判断した場合は、事実を確認する証明書等を提出させることがありま

す。

6 慶弔休暇は、継続して与えます。

(産前産後休暇)

第49条 所属長は、女性教職員に産前に 6週間(多胎児妊娠の場合は 14週間)の範囲内

で本人から請求があった期間及び産後 8 週間の産前産後休暇を与え、休暇期間中は有給と

します。ただし、産後 6 週間を経過し医師が就業に支障ないと認めた場合は、医師の証明

書を添付の上、就業することができます。

2 本休暇を申請するときは、事前に所定の休暇届を提出するものとします。

(母性健康管理のための休暇等)

第50条 所属長は、妊娠中又は出産後 1 年を経過しない女性教職員から所定労働時間内

に母子健康法に基づく健康診査又は保健指導を受けるため、通院に必要な時間について休

暇の申請があったときは、通院休暇を与えます。ただし、無給とします。

2 所属長は、妊娠中又は出産後 1 年を経過しない女性教職員が、健康診査等を受け医師

等から指導を受けた場合は、その指導事項を守ることができるようにするために、申請に

基づき勤務時間の変更、勤務の軽減等を認めます。

3 前各項に定める休暇を取得する場合は、所定の休暇届を提出するものとします。

(生理休暇)

第51条 所属長は、生理日の就業が著しく困難な女性教職員が休養のため休暇を申請し

たときには、所属長が必要と認めた時間又は日数を生理休暇として与えます。ただし、無

給とします。

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2 本休暇を申請するときは、所定の休暇届を提出するものとします。

(育児休暇)

第52条 教職員が満 3 歳に満たない子女を養育するために、休暇を申請したときに育児

休暇を与えます。

2 育児休暇は、別に学校法人明星学苑育児休暇規程(平成 14年 9月 20日)で定めます。

(介護休暇)

第53条 要介護状態にある家族を介護するため、教職員が休暇を申請したときに介護休

暇を与えます。

2 介護休暇は、別に学校法人明星学苑介護休暇規程(平成 14年 9月 20日)で定めます。

(育児時間)

第54条 子(1 歳に満たないものに限る。)を養育する女性教職員から請求があったとき

は、休憩時間のほか 1日に 2回、1回について 30分の育児時間を与えます。

(災害休暇)

第55条 所属長は、天災事変その他本人の責めに帰すことのできない災害により、出勤

できない場合に災害休暇を与えます。

2 前項の休暇は、通常支払われる給与を支給します。

3 前項の災害休暇期間は、7日以内で所属長が必要と認めた期間とします。

4 対象者は、事後に所定の休暇届の提出を行います。なお、所属長が必要と判断する場

合は、事実確認のできる証明書を提出させることがあります。

(公用休暇)

第56条 所属長は、教職員が選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公職に就い

た者が公務を執行する場合及び証人、鑑定人又は参考人として国会、裁判所、地方公共団

体の議会その他官公署へ出頭する場合に、それに必要な時間又は必要な日数の休暇を与え

ます。ただし、その行使にともない必要に応じて支障のない範囲で、時刻等を変更させる

ことがあります。

2 教職員が、本休暇を申請するときは、所定の休暇届を提出しなければなりません。な

お、所属長が必要と判断した場合は、事実確認のできる証明書を提出させることがありま

す。

(特別休暇)

第57条 理事長は、正常な業務の運営を妨げない場合に限り、次の各号の特別休暇を与

えることがあります。

(1) 夏期特別休暇

(2) 土曜特別休暇

(3) 永年勤続特別休暇

(4) その他学苑が特に定める日

2 前項の休暇期間及び取扱い等は、その都度定めます。

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3 所属長は前項に拘わらず、業務の都合上、休暇の取得時期を変更することができます。

第5章 給与

(給与)

第58条 教職員給与は、別に学校法人明星学苑大学教員給与規程(平成 21年 4月 1日)、

学校法人明星学苑いわき明星大学教員給与規程(平成 25年 10月 1日)、学校法人明星学苑

府中校教員給与規程(平成 21年 4月 1日)、学校法人明星学苑事務職員給与規程(平成 20

年 4月 1日)で定めます。

(退職金)

第59条 教職員退職金は、別に学校法人明星学苑府中校退職手当支給規程(平成 8 年 4

月 1 日)、学校法人明星学苑明星大学退職手当支給規程(昭和 44 年 3 月 1 日)及び学校法

人明星学苑いわき明星大学退職手当支給規程(昭和 62 年 4 月 1 日)、学校法人明星学苑事

務職員退職手当支給規程(平成 20年 4月 1日)(以下「退職手当支給規程」という。)で定

めます。

第6章 休職

第1節 通則

(休職)

第60条 理事長は、傷病その他やむを得ない事由で継続して就業できない教職員に休職

を命じます。

2 休職の場合には、所定の休職届を提出するものとします。

3 休職事由が傷病の場合、所属長は、教職員に必要に応じ医師の診断書を提出及び学苑

が指定する医師に診断を受けさせることがあります。

(休職中の就業制限)

第61条 休職中の教職員は、所属長の許可を受けないで就業してはなりません。

(休職中における定年到達)

第62条 休職中に定年に達した教職員は、定年退職日を休職期間の満了日とします。

(休職中の現況報告)

第63条 休職中の教職員は、休職の状況を所属長に報告しなければなりません。

2 休職中の一時出勤は、復職について所属長が承認しない限り、休職中とみなします。

3 所属長は、休職中の教職員に必要に応じ医師の診断書を提出させ、又は法人が指定す

る医師に診断を受けさせることがあります。

(復職)

第64条 理事長は、教職員の休職事由が消滅したときは、所定の手続後復職を命じます。

2 教職員が所定の手続を実施しない場合は、復職の意思がなきものと判断し、退職とし

て取り扱います。

(復職の手続)

第65条 教職員は、復職の場合には、所定の復職届を提出するものとします。

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2 休職事由が傷病の場合、医師の意見書等、就業可能である旨の証明書の提出及び学苑

の指定する医師の診断を受けさせることがあります。

3 業務上の事由による休職の場合は、所属長が書面又は口頭によって復職要請の通知を

します。

(休職期間満了時の扱い)

第66条 教職員が休職期間満了日において、休職事由が消滅せず復職できないとき、又

は復職の意思がない場合には、その日をもって退職とします。

第2節 傷病休職

(傷病による休職)

第67条 教職員が、傷病によって療養のため欠勤し、その欠勤期間が継続して 3箇月(暦

月)に達したときは、その翌日から休職とします。

2 傷病の原因が、業務上災害と認定されたときは、前項の規定にかかわらず欠勤の初日

から休職とします。

(休職期間)

第68条 教職員の休職期間は、次の各号に定める期間の範囲において、医師が就業不能

と認め、理事長が承認した期間とします。

(1) 勤続 3年未満 9箇月

(2) 勤続 3年以上 5年未満 12箇月

(3) 勤続 5年以上 10年未満 15箇月

(4) 勤続 10年以上 18箇月

(5) 結核性疾患の場合 36箇月

2 業務上災害である場合の休職期間は、前項各号にかかわらず労働者災害補償保険法(昭

和 22年法律第 50号)に基づく傷病補償年金を受けることとなった日までとします。

3 休職していた者が復職し、復職後 6ヶ月以内に同一の事由により再び休職する場合は、

再休職後の期間は前回の休職の延長とみなし、休職期間を通算します。

第3節 私的事由の休職

(私的事由による休職)

第69条 理事長は、教職員が次の各号の 1 に該当するときは、各号に定めた日から、私

的事由の休職として認めます。

(1) 傷病以外のやむを得ない事由により欠勤する場合で、あらかじめ所属長に申し出てその

承認を受けたときは、その日から

(2) 私的な留学又は長期講習、受講によって就業できない場合であらかじめ所属長に申し出

てその承認を受けたときは、その日から

(3) 所属長の承認を受けない欠勤(無断欠勤)が 1週間に達したときは、その翌日から

(4) 刑事事件に関連し、逮捕、拘留起訴されて就業できないときは、その日から

(休職期間)

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第70条 前条の休職期間は、次の各号に定める期間の範囲において、理事長が承認した

期間とします。

(1) 前条第 1号の場合 2箇月

(2) 前条第 2号の場合 認めた期間

(3) 前条第 3号の場合 1週間

(4) 前条第 4号の場合は保釈拘留取消し等により身柄の拘束を解かれ、又は判決が確定した

日まで。ただし、1年を限度とします。

第4節 業務上事由の休職

(業務上事由の休職)

第71条 教職員が次の各号の 1 に該当するときは、各号に定める日から、業務上の事由

による休職とします。

(1) 経営その他業務上の都合によって休職させるときは、その発生日から

(2) 業務上の災害、事故等により、就業できないときはその発生日から

(休職期間)

第72条 前条の休職期間は、次の各号の定めるところによります。

(1) 前条第 1号の場合 その都度

(2) 前条第 2号の場合 その都度

第7章 表彰及び懲戒

第1節 表彰

(表彰基準)

第73条 法人は、教職員が次の各号の 1に該当するときは、表彰することがあります。

(1) 永年勤続し、素行、勤務実績、指導力等が優れ、他の模範となったとき。

(2) 法人の業績向上に著しい貢献があったとき。

(3) 社会的に功績又は善行があり、名誉となるような行為があったとき。

(4) 災害等を未然に防ぎ、又は非常時の対応に功労、功績があったとき。

(5) 業務に関し特に優秀な実績を挙げる等、他の教職員の模範となるとき。

(6) 業務に関し、有益な考案を為し、又は提案を行ったとき。

(7) その他表彰に値する事由があったとき。

2 前項の選考は、所属長の推薦により理事会の審議を経て、決定するものとします。

(表彰の方法)

第74条 法人は、教職員の表彰については、その功労、功績、貢献、善行の程度により

次の 1又は 2以上併せて表彰を行うものとします。

(1) 賞状授与

(2) 賞品の授与

(3) 金一封の授与

(4) その他(昇格、昇進等)

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第2節 懲戒

(懲戒基準)

第75条 法人は、教職員が次の各号の 1 に該当するときは、所定の手続を経て懲戒に処

します。なお、未遂の場合も同様に処分をするものとします。

(1) 所属長や上司の指示命令に従わないとき。

(2) 業務上の怠慢、職務権限の逸脱、乱用又は部下の行為の監督不行届等により失態若しく

は法人に損失を生じさせたとき。

(3) 業務上不正行為があったとき。

(4) 出勤状況不良で注意を受けても改めないとき。

(5) 無断欠勤、無断の遅刻、早退等が再三あり、注意をしても改めないとき。

(6) 故意又は重大な過失によって業務上の事故(災害)を発生させ、法人に不利益を与えた

とき。

(7) 職務を怠り、業務上に著しい支障を来しているとき。

(8) 業務の引継ぎ不十分のため失態を生じさせたとき。

(9) 窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき。

(10) とばく、盗取、横領、詐欺等これに類する破廉恥な行為を行い、風紀秩序を乱したと

き、又は職場規律を乱し他の教職員又は第三者に悪影響を及ぼしたとき。

(11) 雇入時に、採否条件の要素となる経歴を詐称していたとき。

(12) 給与計算の基礎となる事項について、虚偽の申告、届出等を行っていたとき。

(13) その他人事管理上必要な事項について報告を怠り、又は虚偽の届出等を行っていたと

き。

(14) 出勤又は退勤の記録を他人に依頼し、又は依頼に応じたとき。

(15) 身分証明書その他教職員身分証明証等を偽造、変造若しくは他人に貸与し、又は他人

のものを使用したとき。

(16) 懲戒に処せられたにもかかわらず、始末書を提出しないなど懲戒に服する意思がみら

れないとき、又は改悛の情が認められないとき。

(17) 勤務上の服務、物品利用上の服務又は就業の禁止又は退場に定める事項に違反したと

き。

(18) 退職の手続に規定する所定の手続を経ないで退職したとき。

(19) セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、アカデミックハラスメントの事実が

認定されたとき。

(20) 前各号のほか、法人の諸規則等に違反し注意を受けても改めないとき。

(21) 前各号に準ずる程度の不都合の行為、法人に重大な不利益を与える行為又は法人の信

用、体面を著しく損う行為があったとき。

(懲戒の種類及び程度)

第76条 懲戒の種類と程度は、次の各号のとおりとします。ただし、懲戒事犯の内容に

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よって、次の 2以上を併せて行うことがあります。

(1) 譴責 始末書をとり、将来を戒めます。

(2) 減給 1 回の減額を平均賃金(労働基準法第 12 条)の 2 分の 1 とします。ただし、総

額は、当該給与計算期間の総支給額の 1割以内に留めます。

(3) 出勤停止 14 日以内で出勤を停止し、その期間の給与は、支給しません(自宅待機を

いいます。)。

(4) 昇給停止 1年以内の期間を定めて昇給を停止します。

(5) 降格、降職、解任 降格若しくは役職位を降職し、又は解任します。

(6) 停職 1ヶ月以上 3ヶ月以内で停職します。停職者はその期間、職務に従事することは

できません。また停職の期間中は、給与を支給しません。

(7) 諭旨解雇 退職願を受理して退職させます。ただし、通告を受けて 5日以内に退職願を

提出しないときは、懲戒解雇の取扱いをします。なお、退職金は、支給しますが、状況に

より減額することもあります。

(8) 懲戒解雇 即時解雇とし、所轄労働基準監督署長の認定を受けるものとします。ただし、

認定を受けないときは、平均賃金の 30日分を支払います。なお、退職金は、支給しません。

(懲戒の対象者)

第77条 懲戒は、当事者のほか、教唆し、若しくは幇助した者共謀した者又は監督不行

届のあった責任者等も、その対象とします。

(懲戒の手続)

第78条 懲戒は、懲戒委員会に諮った上理事会が決定します。

2 懲戒委員会は、その事項につき事実の調査、確認等を行い必要に応じて本人に弁明の

機会を与え、又は関係者の意見を聴き、審査の上取りまとめて理事長に報告を行うものと

します。

3 懲戒委員会は、必要に応じて設置するものとし、構成人員等必要な事項は、あらかじ

め理事会で定めます。

4 懲戒に該当する行為があったと認められる者は、その処分決定前であっても必要な場

合は、出勤を差し止め、又は職務を停止することがあります。

5 懲戒に該当する行為が軽微であるか、特に情状酌量の余地がある場合又は改悛の情が

明らかに認められる場合は、懲戒を免除し訓戒にとどめることがあります。

(損害賠償)

第79条 法人は、教職員が故意又は重大な過失によって法人に損害を与えたときは、そ

の損害について教職員及び身元保証人に対し損害賠償を請求します。ただし、損害賠償を

行っても原則として懲戒を免じることはありません。

2 損害賠償の義務は、退職後においても免責されるものではありません。

第8章 退職

第1節 退職

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(退職)

第80条 理事長は、教職員が次の各号の 1に該当するときは、その日をもって退職とし、

教職員としての身分を喪失させます。

(1) 退職を申し出て理事長の承認があったとき。

(2) 定年に達したとき。

(3) 解雇が決定したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 休職事由が消滅したにもかかわらず復職の手続をしないとき又は休職期間が満了した

が復職できないとき。

(退職の手続)

第81条 教職員が、自ら退職しようとする場合は、前条第 1 号によるものとし、原則と

して 3箇月前までに所定の退職届を提出しなければなりません。

2 退職届を提出した後も、理事長の承認があるまでは、従来の職務に服さなければなり

ません。

3 前条第 2 号、第 4 号又は第 5 号については、特別の事情がない限り自動的に退職の処

理を行います。

4 前条第 3号については、所定の解雇手続によって退職の処理を行います。

5 退職するときは、所属長の指示に従って、職務の引継ぎを完全に行うとともに、私立

学校教職員共済加入者証、身分証明書その他法人に帰属する書類、金品等の一切を速やか

に返還しなければなりません。

6 教職員が自ら退職する場合に第 1 項又は第 2 項の定めに従わないで一方的に退職(無

断退職)したときは、退職金規程に基づき退職金を支給しないか又は減額することがあり

ます。

(金品の返還)

第82条 教職員の死亡又は退職に際し、権利者から請求があった場合は、請求日から 7

日以内に賃金等、教職員の権利に属する金品を返還するものとします。

(使用証明)

第83条 理事長は、教職員が解雇又は退職に際し、使用期間、業務の種類、法人におけ

る地位、賃金及び退職の事由(解雇の場合はその理由を含む。)について証明書を請求した

場合は、遅滞なくこれを交付するものとします。

第2節 定年

(定年)

第84条 教職員の定年年齢及び退職日等の詳細事項は、学校法人明星学苑府中校定年規

程(昭和 42年 4月 1日)、学校法人明星学苑明星大学定年規程(昭和 49年 4月 1日)及び

学校法人明星学苑いわき明星大学定年規程(昭和 62年 4月 1日)に定めます。

2 理事長が、必要と認め、かつ、本人も心身ともに良好で本人が希望する場合は、定年

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後も再雇用することがあります。なお、再雇用については、別に定めます。

3 具体的な定年は、次の各号のとおりとし、当該各号の年齢に達した日以後の最初の 3

月 31日までとします。

(1) 教育職員 大学 65歳

高中 65歳

小幼 60歳

(2) 事務職員 65歳

(3) 技能職員・厚生職員 62歳

(4) 用務職員 62歳

(継続雇用)

第85条 第 84 条に定める定年年齢が 65 歳未満の教職員のうち、定年退職時に再雇用を

希望する場合であって、労使協定により定める基準に該当した者については、65 歳に達し

た日の属する年度末までの間、定年後も引き続き再雇用することがあります。なお、再雇

用については、別に定めます。

第3節 解雇

(解雇基準)

第86条 教職員が、次の各号の 1 に該当するときは、解雇によって、雇用関係を解約し

ます。

(1) 精神又は身体に障害があるか、又は私傷病若しくは通勤災害のため業務に耐えられず、

その療養のため休業しなければならないとき。

(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定により就業を禁止すべき疾病にかかり、

その療養のため、休業しなければならないとき。

(3) 出勤状況等、勤務成績等が悪いとき。

(4) 所属長の業務命令に従わないとき。

(5) この規則等に違反したり、又は職場環境の風紀若しくは秩序を乱したとき。

(6) 事業の休廃止、縮小又は人員が過剰となったときその他事業の運営上やむを得ないとき。

(7) 第 76条に定める懲戒解雇に該当したとき。

(8) その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。

(解雇手続)

第87条 理事長は、教職員の解雇については、次に定める手続によって行います。

(1) 書面によって通告します。

(2) 30 日前に予告するか、又は 30 日分の労働基準法第 12 条による平均賃金を支払うもの

とします。ただし、予告の日数は 1 日について平均賃金を支払った場合、その日数を短縮

します。

2 前条第 7 号の事由により所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定申請を行い、その

認定を受けて解雇するときは、平均賃金を支払わずに即時解雇とします。

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(解雇制限)

第88条 理事長は、教職員が次の各号に該当している場合は、その期間解雇することは

ありません。

(1) 業務上災害によりその療養のため欠勤又は休職する期間及びその後 30日間

(2) 産前産後の女性が労働基準法第 65条の規定により休業する期間及びその後 30日間

2 前項第 1 号の場合で、労働基準法第 81 条(打切補償)又は労働災害補償保険法第 19

条(労働基準法との関係)に該当するときは、この限りではありません。

第9章 教育及び安全衛生

第1節 教育

(教育)

第89条 法人は、教職員の資質、技能の向上を図ることを目的として研修その他教育訓

練を実施することがあります。ただし、業務命令等によって教育訓練、講習を受講させる

場合は、その時間は、労働時間として扱います。

2 教職員は、業務命令により実施する研修、教育訓練等に対し参加しなければなりませ

ん。

第2節 安全衛生

(健康及び安全)

第90条 教職員は、職場の施設の保安、整理、整頓に努め、災害の防止に努めるととも

に、危害防止及び健康の保持増進のため、安全衛生に関する規程及び指示を守らなければ

なりません。法人の講ずる措置に協力しなければなりません。

(災害の措置)

第91条 教職員は、災害の発生を知り、又はその危険があることを知ったときは、速や

かに職場の管理、監督的立場の者へ通報する等、適切な措置をとらなければなりません。

2 前項につき、関係者は、通報者に対し適切な指示を行うとともに、速やかに所属長へ

報告するものとします。

(就業禁止及び保護)

第92条 所属長は、教職員の安全衛生維持のため、危険又は有害な業務について就業を

制限し、又は禁止することがあります。また疾病にかかり、法人の指定医が保健衛生上就

業を不適当と認めた者については、就業を禁止します。

2 健康管理が必要とされる者に対して、就業制限、就業の場所又は業務の転換その他保

健に必要な保護を行うことがあります。

(健康診断)

第93条 法人は、教職員に対して、法令の定めにより定期健康診断を受けさせます。

2 法人は、教職員に必要に応じて、臨時の健康診断又は予防接種を受けさせることがあ

ります。

(伝染病等の通報)

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第94条 教職員は、本人若しくは家族が伝染病にかかり、又は住居付近に伝染病が発生

した場合は、直ちに所属長へ通報し、適切な処置が命ぜられるまでは出勤を停止しなけれ

ばなりません。

第10章 災害補償及び傷病扶助

(業務上災害の補償)

第95条 法人は、教職員の傷病又は死亡の原因が、業務上の場合は、労働基準法及び労

働者災害補償保険法の定めるところにより災害補償を行います。

2 教職員は、業務上災害を受けた場合、速やかに所属長に報告しなければなりません。

(通勤災害の補償)

第96条 教職員が通勤途上において災害を被った場合は、労働者災害補償保険法の定め

るところにより、保険給付を受けるものとします。

2 教職員は、通勤途上の災害を被った場合は、速やかに所属長に報告しなければなりま

せん。

(私傷病の補償)

第97条 教職員は、私傷病に関し、私立学校教職員共済法(昭和 28年法律第 245号)の

定めるところにより、保険給付を受けるものとします。

第11章 福利厚生

(福利厚生)

第98条 教職員は、法人の福利厚生諸施設及び私学共済事業団等の施設を、所定の手続

に従って利用することができます。

(弔慰金)

第99条 教職員の弔慰金については、別に学校法人明星学苑慶弔及び傷病見舞金規程(平

成 20年 6月 20日)で定めます。

第12章 補則

(労働時間、休憩、休日等の適用除外対象者)

第100条 法人が特定する管理、監督的立場にある役職者及び法人の機密事務に従事す

る教職員については、この規則の労働時間、休憩、休日等に関する規定を原則として適用

しません。ただし、労働基準法第 41条各号に該当しない場合は、この限りではありません。

(労働時間、休憩、休日等の特例)

第101条 法人は、次の各号に該当する者については、第 26 条(勤務時間)及び第 42

条(所定の休日)の規定を適用せず、第 27条以降に定める変形労働時間制等により勤務を

させることがあります。

(1) 自動車運転手

(2) 警備員

(3) その他法人が特に必要と認めた者

2 前項の勤務制度を採用する場合は、その都度別に定めます。

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(改廃)

第102条 この規則の改廃は、理事会の議を経て、理事長が行う。

附 則

この規則は、昭和 32年 1月 31日から施行します。

附 則(昭和 49年 4月 1日)

この規則は、昭和 49年 4月 1日から施行します。

附 則(昭和 50年 2月 1日)

この規則は、昭和 50年 2月 1日から施行します。

附 則(昭和 61年 4月 1日)

この規則は、昭和 61年 4月 1日から施行します。

附 則(昭和 63年 4月 1日)

この規則は、昭和 63年 4月 1日から施行します。

附 則(平成 4年 4月 1日)

この規則は、平成 4年 4月 1日から施行します。

附 則(平成 15年 4月 1日)

この規則は、平成 15年 4月 1日から施行します。

附 則(平成 20年 4月 1日)

この規則は、平成 20年 4月 1日から施行します。

附 則(平成 22年 4月 1日)

この規則は、平成 22年 4月 1日から施行します。

大学教育職員の内、平成 23年 3月 31日までに就任した者については第 84条第 3項第 1

号にかかわらず定年年齢を 70歳に達した年度末とします。

附 則(平成 24年 1月 1日)

この規則は、平成 24年 1月 1日から施行します。

附 則(平成 25年 3月 22日)

この規則は、平成 25年 10月 1日から施行します。

附 則(平成 26年 4月 25日)

この規則は、平成 26年 4月 25日から施行します。